第一条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第二項第一号ハの国土交通省令で定める事業は、建築物の除却に関する事業とする。
第二条 削除
(特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人に準ずる者)第三条 法第六条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。
一 営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、地域における良好な居住環境の形成を図る活動を行うことを目的とするもの
二 地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している株式会社で、公的賃貸住宅等の整備等(法第二条第三項に規定する公的賃貸住宅等の整備等をいう。次号において同じ。)に関する事業を営むもの
三 前二号に掲げるもののほか、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等を推進する観点から必要と認められる事業又は事務を実施する者として、地方公共団体の長が指定したもの
(主として公的賃貸住宅等の居住者に便宜を供与するもの)第四条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百五十七号)第二条第六号の国土交通省令で定めるものは、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行うものとする。
(国土交通大臣に提出する地域住宅計画の添付書類等)第五条 地方公共団体は、法第七条第一項の規定により国土交通大臣に地域住宅計画を提出する場合においては、当該地域住宅計画に、次条第一項に規定する交付金の額の限度を算定するために必要な資料を添付しなければならない。
2 地方公共団体は、前項に定めるもののほか、交付金の交付手続、交付金の経理その他の必要な事項を国土交通大臣の定めるところにより行わなければならない。 (交付金の額)第六条 法第七条第二項の交付金は地域住宅計画を作成する地方公共団体ごとに交付するものとし、その額は、次に掲げる式により算出された額を限度とする。
2 前項に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項は、国土交通大臣が定める。 (特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)第七条 法第十三条第一項の国土交通省令で定める期間は、三月とする。
(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例に係る特定優良賃貸住宅の賃貸借の期間)第八条 法第十三条第二項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
附則
この省令は、法の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。 法第六条第二項第一号ハの国土交通省令で定める事業は、第一条に規定するもののほか、当分の間、地震に対する構造耐力上の安全性が確保されていないため保安上危険なマンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。)について緊急に行う除却又は建替えの促進に関する事業(当該マンションについて、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九条第一項又は第七項の規定による除却又は使用禁止の命令がされた場合に限る。)とする。附則(平成一八年二月六日国土交通省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(経過措置)
第三条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。