第一章 経過措置
(設立委員が定める供用約款)第一条 日本道路公団等民営化関係法施行法(以下「法」という。)第三条第一項の設立委員は、同条第二項の認可を受けようとするときは、同項の供用約款を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二条 前条の供用約款には、少なくとも道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第四条各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(実施計画の記載方法)第三条 法第十四条第一項に規定する実施計画(以下この条において単に「実施計画」という。)のうち、法第十三条第二項第一号に掲げる事項に係る部分については、次の各号に掲げる業務の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該業務の範囲を記載するものとする。
一 道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に関する業務 路線名及び区間を明らかにすること。
二 鉄道施設を管理し、及びこれを鉄道事業者に利用させる業務 線名及び区間を明らかにすること。
三 その他の業務 休憩所、給油所その他の施設の建設及び管理にあっては、当該施設の種類を明らかにすることその他当該業務の種類に応じてその範囲を明らかにするために適切であると認められる方法により記載すること。
2 前項の場合において、当該業務の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、同項各号に掲げる業務の種類の区分を更に細分して記載するものとする。 3 実施計画のうち、法第十三条第二項第二号に掲げる事項に係る部分については、次の各号に掲げる権利及び義務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該権利及び義務について記載するものとする。一 資産及び債務 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づく資産及び債務の区分に準じて区分して記載すること。
二 その他の権利及び義務 その性質に応じて区分して記載すること。
4 前項の場合において、当該権利及び義務の範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該権利及び義務に関し、目録を作成して整理し、又は図面その他の書面を添付するものとする。 5 実施計画のうち、法第十三条第二項第三号に掲げる事項に係る部分については、公団(法第六条第一項に規定する公団をいう。次項において同じ。)の業務の会社(法第三条第一項に規定する会社をいう。次項において同じ。)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(次項において「機構」という。)への適正かつ円滑な引継ぎを図るために必要であると認められる事項を記載するものとする。 6 前各項に定めるもののほか、実施計画の記載に当たっては、会社及び機構への公団の業務の引継ぎ並びに公団の権利及び義務の承継に伴う法、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)その他の関係法令の適用の明確化が図られるよう配慮するものとする。 (暫定協定)第四条 国土交通大臣は、法第二十四条第一項に規定する暫定協定を定めようとするときは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(平成十七年国土交通省令第六十四号)第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる書類(同項第四号の貸付期間算出の基礎を記載した書類を除く。)を作成するものとする。
2 国土交通大臣は、法第二十四条第一項に規定する暫定協定を定めたときは、同条第六項の規定により通知するとともに、これを公表するものとする。 (管理有料高速道路に係る料金の徴収期間等の認可の申請の添付書類)第五条 法第二十六条第三項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 工事計画書
二 料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書類
三 推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類
第二章 国土交通省関係省令の整備等
(日本道路公団法施行規則等の廃止)第六条 次に掲げる省令は、廃止する。
一 日本道路公団法施行規則(昭和三十一年建設省令第十七号)
二 首都高速道路公団法施行規則(昭和三十四年建設省令第二十七号)
三 阪神高速道路公団法施行規則(昭和三十七年建設省令第二十八号)
四 高速自動車国道等の料金及び料金の徴収期間等に関する省令(昭和三十七年/運輸省/建設省/令第二号)
五 本州四国連絡橋公団法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十七号)