第一章 総則
(趣旨)第一条 高速道路株式会社法(以下「法」という。)第十四条第一項及び第二項の規定による会計の整理については、この省令の定めるところによる。
(定義)第二条 この省令において「会社」とは、法第一条に規定する会社をいう。
2 この省令において「機構」とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構をいう。 3 この省令において「高速道路事業」とは、法第五条第一項第一号及び第二号の事業並びにこれに附帯する事業をいう。 (遵守義務)第三条 会社は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。 ただし、特別の理由がある場合には、国土交通大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。
(事業年度)第四条 会社の事業年度は、一年とし、その始期は、四月一日とする。
(会計原則)第五条 会社は、次に掲げる原則によってその会計を整理しなければならない。
一 財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。
二 すべての取引について、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成すること。
三 資本取引と損益取引とを明確に区別すること。
四 会計の整理について同一の方法を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
五 その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則に従うこと。
(勘定科目及び財務諸表)第六条 会社は、次章以下に定めるもののほか、別表第一によって勘定科目を分類し、かつ、別表第二によって貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。
第二章 仕掛道路資産
(仕掛道路資産)第七条 仕掛道路資産は、独立性のある区間ごとに区分して整理するものとする。 ただし、区分の困難なものについては、この限りでない。
(仕掛道路資産の振替え)第八条 仕掛道路資産の取得原価は、仕掛道路資産勘定をもって整理し、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第五十一条第二項から第四項までの規定により当該道路資産が機構に帰属した後遅滞なく精算して道路資産完成原価勘定に振り替えなければならない。
(仕掛道路資産の取得原価)第九条 仕掛道路資産の取得原価は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める価額に、第二十四条第三項の規定により道路の建設に要した費用に区分された費用の額及び除却工事費用その他道路資産の取得に伴い発生した費用で独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十五条第一項の規定により機構が引き受けることとなる債務に係る費用の額を加えた価額とする。
一 建設した道路資産 建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額
二 購入した道路資産 購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額
三 贈与を受けた道路資産 市場価格、復成価格等を基準にした適正な評価額
(建設に充当した借入資金の利息)第十条 仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で当該資産の工事完了の日までに生じたものは、その金額を当該資産の建設価額に算入しなければならない。
第三章 固定資産
(高速道路事業固定資産)第十一条 高速道路事業固定資産は、独立性のある区間ごとに区分して整理するものとする。 ただし、区分の困難なものについては、この限りでない。
(高速道路事業建設仮勘定)第十二条 高速道路事業固定資産の建設に要した費用は、建設仮勘定をもって整理し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期に遅滞なく精算して高速道路事業固定資産勘定に振り替えなければならない。 ただし、その時期に精算することができないときは、概算額をもって振り替えることができる。 この場合には、精算が完了したときに補正しなければならない。
一 建設工事完了前に使用を開始した高速道路事業固定資産(使用を開始した部分に限る。) その使用を開始したとき
二 その他の高速道路事業固定資産 建設工事が完了したとき
2 建設が短期間であり、かつ、建設に関する会計整理が簡単な場合には、前項の規定にかかわらず、当該高速道路事業固定資産の建設に要した費用を直接高速道路事業固定資産勘定に整理することができる。 (高速道路事業固定資産の評価)第十三条 高速道路事業固定資産の貸借対照表価額は、当該高速道路事業固定資産の取得原価から減価償却額を控除した価額とする。 ただし、災害その他の理由により高速道路事業固定資産の価額が著しく低減したとき又は減損損失を認識すべきときは、適正な価額にするものとする。
(高速道路事業固定資産の取得原価)第十四条 高速道路事業固定資産の取得原価は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める価額とする。
一 建設した高速道路事業固定資産 建設価額
二 購入した高速道路事業固定資産 購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額
三 贈与を受けた高速道路事業固定資産 市場価格、復成価格等を基準にした適正な評価額
(高速道路事業固定資産の減価償却)第十五条 高速道路事業固定資産の減価償却は、定額法により行わなければならない。
2 高速道路事業固定資産の減価償却に関する整理は、有形固定資産については間接法により、無形固定資産については直接法により行わなければならない。 (高速道路事業固定資産の除却等)第十六条 高速道路事業固定資産(無形固定資産を除く。以下この条及び第二十条第三号において同じ。)を除却し又は廃棄した場合には、その資産の取得原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から除去しなければならない。
2 前項の場合において、除却し又は廃棄した高速道路事業固定資産の帳簿価額(その資産の取得原価から減価償却累計額を控除した価額をいう。以下同じ。)から原材料勘定、貯蔵品勘定その他の勘定に振り替えた額を控除した額及び除却又は廃棄に要した費用は、固定資産除却費勘定に整理しなければならない。 3 前項の規定による貯蔵品勘定その他の勘定への振替額は、当該除却し又は廃棄した高速道路事業固定資産の帳簿価額と時価とのうちいずれか低い価額とする。 (各事業に共用される固定資産)第十七条 高速道路事業とその他の事業とに共用される固定資産は、適正な基準により高速道路事業固定資産勘定に区分整理しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、高速道路事業固定資産勘定に区分整理することが不適当であると認められる固定資産は、各事業共用固定資産勘定に整理することができる。 3 第十一条から前条までの規定は、前項の規定により各事業共用固定資産勘定に整理される固定資産について準用する。第四章 貯蔵品等
(貯蔵品等)第十八条 高速道路事業の用に供するために取得した物品(仕掛道路資産勘定又は高速道路事業固定資産勘定に整理されるものを除く。)は、原材料勘定又は貯蔵品勘定に整理しなければならない。 ただし、取得後直ちに使用されるものについては、この限りでない。
(貯蔵品等の評価)第十九条 原材料勘定又は貯蔵品勘定に整理される物品(以下「貯蔵品等」という。)の貸借対照表価額は、当該物品の取得原価とする。 ただし、損傷、陳腐化その他の理由により貯蔵品等の価額が低減したときは、適正な価額によるものとする。
(貯蔵品等の取得原価)第二十条 貯蔵品等の取得原価は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める価額とする。
一 購入した貯蔵品等 購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額
二 製作した貯蔵品等 製作価額
三 高速道路事業固定資産の除却又は廃棄により除却資産から振り替えられた貯蔵品等 第十六条第三項に規定する振替額
(貯蔵品等の受払い)第二十一条 貯蔵品等の受払いは、継続記録法によって整理しなければならない。
2 貯蔵品等の払出価額は、先入先出法、移動平均法、総平均法又は個別法によって算出した払出単価によって算定しなければならない。 (予定受払単価法)第二十二条 前条第二項の規定にかかわらず、受払いの頻度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくする貯蔵品等については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもって整理することができる。
第五章 重畳的債務引受
第二十三条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十五条第一項の規定により機構が会社から債務を引き受けた場合において、当該債務について、会社が連帯して引き続き弁済の責めに任ずることとされたときは、会社は、当該債務の額を貸借対照表から除外した上で、その旨及び当該債務の額を注記しなければならない。
第六章 高速道路事業とその他の事業に係る部門別収支の整理
第二十四条 法第十四条第二項の規定により、事業ごとに区分して会計を整理しようとする会社は、当該会社が行う高速道路事業及びその他の事業に係る収益及び費用について、別表第三に掲げる方法により整理しなければならない。
2 前項の場合において、会社の実情に応じた方法により、事業ごとに区分して会計を整理することが適当である場合であって、会社が当該方法を、あらかじめ別記様式により、国土交通大臣に届け出たときは、当該方法によることができる。 この場合において、国土交通大臣は、当該方法を公表しなければならない。 3 高速道路事業において発生した費用(道路資産賃借料勘定及び道路資産完成原価勘定に整理される費用を除く。)は、別表第三に掲げる方法に準じた方法により、道路の建設に要した費用と道路の維持管理に要した費用とに区分し、道路の維持管理に要した費用は、管理費用と受託業務費用とに区分しなければならない。附則
この省令は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 会社の最初の営業年度は、第四条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、平成十八年三月三十一日に終わるものとする。 日本道路公団等民営化関係法施行法第二十条第一項の規定により同項に規定する管理有料高速道路承継会社が同項の事業を営む場合には、第二条第三項中「第五条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第五条第一項第一号及び第二号並びに日本道路公団等民営化関係法施行法第二十条第一項」とする。附則(平成一八年五月一日国土交通省令第六三号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前に到来した最終の決算期に係る財務計算に関する諸表の作成については、この省令による改正後の高速道路事業等会計規則別表第二第6号様式にかかわらず、なお従前の例による。 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。附則(平成一八年九月二七日国土交通省令第九一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の東京湾横断道路事業会計規則及び高速道路事業等会計規則の規定は、平成十八年五月一日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。附則(平成一九年三月三〇日国土交通省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の東京湾横断道路事業会計規則及び高速道路事業等会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。附則(平成二一年四月一日国土交通省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年一月二三日国土交通省令第四号)
この省令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。附則(平成二七年四月二八日国土交通省令第三八号)
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。附則(令和元年五月二二日国土交通省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の東京湾横断道路事業会計規則及び高速道路事業等会計規則の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 前項の規定にかかわらず、第一条のうち東京湾横断道路事業会計規則第4号様式の改正規定中収益認識に関する注記に係る部分及び高速道路事業等会計規則第5号様式の改正規定中収益認識に関する注記に係る部分は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 ただし、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、改正後のこれらの規定を適用することができる。別表第一 (第6条関係)
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別表第二 (第6条関係)
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別表第三 (第24条関係)
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別記様式
(第24条関係)[PDF]