第一条 民間事業者等が、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(定義)第二条 この省令において使用する用語は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、商品先物取引法第五十七条第一項及び第二項(同法第七十七条第二項において準用する場合を含む。次条第三項において同じ。)、第六十八条の二第一項及び第二項、第九十三条第一項、第九十六条の十四第一項、第百二十三条第一項、第百二十五条第一項、第百四十四条第一項、第百四十四条の二第一項及び第六項、第百四十四条の三第一項、第百四十四条の四第四項、第百四十四条の五第一項、第百四十四条の十二第二項、第百四十四条の十三第一項、第百四十四条の二十一第二項、第二百十一条第三項並びに第三百十八条第三項並びに商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第三十二条第四項の規定による書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)第四条 民間事業者等は、法第三条第一項の規定により前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合においては、次に掲げる方法により保存を行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載された情報をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 前項各号に掲げる方法は、電磁的記録により記録された事項を必要に応じ民間事業者等の使用に係る電子計算機の映像面及び紙面に直ちに表示できるものでなければならない。 3 商品先物取引法第五十七条第一項及び第二項、第九十三条第一項並びに第二百十一条第三項の規定により同一内容の書面を二以上の事務所に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定により、当該二以上の事務所のうち、一の事務所に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所に備え付けた電子計算機の映像面及び紙面に表示できる措置を講じた場合は、当該他の事務所に当該書面の保存が行われたものとみなす。 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)第五条 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、商品先物取引法第二百十一条第三項及び商品先物取引法施行規則第三十二条第四項の規定による書面の作成とする。
(電磁的記録による作成)第六条 民間事業者等は、法第四条第一項の規定により前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合においては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(作成において氏名等を明らかにする措置)第七条 第五条の書面の作成において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、法第四条第三項の主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)第八条 法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、商品先物取引法第五十七条第四項(同法第七十七条第二項及び第九十三条第三項において準用する場合を含む。第十条において同じ。)、第六十八条の二第三項、第九十六条の十四第二項及び第三項、第九十六条の十六、第百二十三条第二項、第百二十五条第二項、第百四十四条第二項、第百四十四条の二第七項、第百四十四条の三第二項、第百四十四条の四第五項、第百四十四条の五第二項、第百四十四条の十二第三項、第百四十四条の十三第二項、第百四十四条の二十一第三項、第二百十一条第三項、第二百五十二条並びに第三百十八条第三項並びに商品先物取引法施行規則第三十二条第四項の規定による書面の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等)第九条 民間事業者等は、法第五条第一項の規定により前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項を民間事業者等の事務所に備え付けた電子計算機の映像面又は紙面に表示する方法により縦覧等を行わなければならない。
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)第十条 法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、商品先物取引法第五十七条第四項第六十八条の二第三項、第百二十三条第二項、第百二十五条第二項、第百四十四条第二項、第百四十四条の二第七項、第百四十四条の三第二項、第百四十四条の四第五項、第百四十四条の五第二項、第百四十四条の十二第三項、第百四十四条の十三第二項及び第百四十四条の二十一第三項の規定による書面の交付等とする。
(電磁的記録による交付等)第十一条 民間事業者等は、法第六条第一項の規定により前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合においては、次に掲げる方法により交付等を行わなければならない。
一 電子情報処理組織(民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 (電磁的方法による承諾)第十二条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により交付等の相手方に示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が用いるもの
二 ファイルへの記録の方式
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一七年四月二七日農林水産省・経済産業省令第八号)
この省令は、平成十七年五月一日から施行する。附則(平成一八年四月二八日農林水産省・経済産業省令第二号)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。附則(平成二二年一〇月一五日農林水産省・経済産業省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日。以下「施行日」という。)から施行する。