第一条 この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十三条の三の二第二項に規定する廃止措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める規定の例により廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 実用発電用原子炉
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する省令(平成十七年経済産業省令第百四号)による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号。以下「新実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」という。)第十九条の六
二 法第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉
研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する省令(平成十七年経済産業省令第百九号)による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号。以下「新研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則」という。)第四十三条の三
第三条 前条に規定する廃止措置計画について認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、次の各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める規定の例により、保安規定の認可を受けなければならない。
一 実用発電用原子炉
新実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十六条
二 法第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉
新研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第三十六条