平成十七年経済産業省令第二十二号
深海底鉱山保安規則

深海底鉱山保安に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。深海底鉱山保安規則は、2005年に公布された府省令で、深海底鉱山保安について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

府省令公布日:平成17年03月11日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第三十九条において準用する鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、深海底鉱山保安規則(昭和五十七年通商産業省令第三十五号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(適用範囲)

第一条 この省令は、深海底鉱業暫定措置法(以下「法」という。)第三十九条において準用する鉱山保安法(以下「保安法」という。)に基づき、深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保について規定する。

(用語)

第二条 この省令において使用する用語は、法及び保安法において使用する用語の例による。

(鉱山保安法施行規則の準用)

第三条 深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保については、鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)の規定(第三十六条及び第五十一条を除く。)を準用する。

(現況調査の時期)

第四条 法第三十九条で準用する保安法第十八条第一項の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。

深海底鉱業者が法第二十三条第三項ただし書の規定による認可を受けてその事業を休止しようとするとき。

深海底鉱業者が法第二十三条第三項ただし書の規定による認可を受けて休止した事業を開始しようとするとき。

深海底鉱業者が法第二十四条第一項の規定による施業案を変更しようとするとき。

深海底鉱業者がその事業を廃止しようとするとき。

(鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の準用)

第五条 深海底鉱業を行うことに伴う工作物等の技術基準については、鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(平成十六年経済産業省令第九十七号)の規定を準用する。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

(関係省令の廃止)
第二条 次に掲げる省令は、廃止する。

(作業監督者に係る経過措置)
第三条 第三条において準用する鉱山保安法施行規則第四十三条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる作業の区分ごとに同表下欄に掲げる前条の規定による廃止前の深海底鉱山保安技術職員国家試験規則第三条及び第四条の国家試験の種類に応じ合格した者は、保安法第二十六条第一項の作業監督者の資格を有する者とみなす。