第一条 この省令は、深海底鉱業暫定措置法(以下「法」という。)第三十九条において準用する鉱山保安法(以下「保安法」という。)に基づき、深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保について規定する。
(用語)第二条 この省令において使用する用語は、法及び保安法において使用する用語の例による。
(鉱山保安法施行規則の準用)第三条 深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保については、鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)の規定(第三十六条及び第五十一条を除く。)を準用する。
(現況調査の時期)第四条 法第三十九条で準用する保安法第十八条第一項の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 深海底鉱業者が法第二十三条第三項ただし書の規定による認可を受けてその事業を休止しようとするとき。
二 深海底鉱業者が法第二十三条第三項ただし書の規定による認可を受けて休止した事業を開始しようとするとき。
三 深海底鉱業者が法第二十四条第一項の規定による施業案を変更しようとするとき。
四 深海底鉱業者がその事業を廃止しようとするとき。
(鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の準用)第五条 深海底鉱業を行うことに伴う工作物等の技術基準については、鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(平成十六年経済産業省令第九十七号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
(関係省令の廃止)
第二条 次に掲げる省令は、廃止する。
(作業監督者に係る経過措置)
第三条 第三条において準用する鉱山保安法施行規則第四十三条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる作業の区分ごとに同表下欄に掲げる前条の規定による廃止前の深海底鉱山保安技術職員国家試験規則第三条及び第四条の国家試験の種類に応じ合格した者は、保安法第二十六条第一項の作業監督者の資格を有する者とみなす。