第一条 この省令において使用する用語は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第三条第一項の経済産業省令で定める者)第二条 法第三条第一項の経済産業省令で定める者は、次のとおりとする。
一 オーストラリアに輸出される物品の生産者であって、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令(平成十七年政令第十八号。以下「令」という。)第一条第十三号に掲げる経済連携協定(以下「日オーストラリア協定」という。)に基づく第一種特定原産地証明書の発給を申請しようとする者
二 令第一条第十五号に掲げる経済連携協定(以下「地域的な包括的経済連携協定」という。)の締約国に輸出される物品の生産者であって、地域的な包括的経済連携協定に基づく第一種特定原産地証明書の発給を申請しようとする者
(第一種特定原産地証明書の発給の申請)第三条 法第三条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 申請年月日
二 発給申請者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人その他の団体にあっては、その代表者又は当該代表者から委任を受けた者の氏名
三 申請に係る経済連携協定の名称
四 申請に係る物品の生産者の氏名又は名称、住所及び連絡先(令第一条第一号に掲げる経済連携協定(以下「日メキシコ協定」という。)又は同条第十二号に掲げる経済連携協定(以下「日ペルー協定」という。)に係る申請を行う場合に限る。)
五 申請に係る物品の輸入者又は荷受人(日メキシコ協定又は日ペルー協定に係る申請を行う場合にあっては当該申請に係る物品の当該申請に係る経済連携協定の締約国における輸入者に限る。)の氏名又は名称及び住所
六 申請に係る物品の名称、数量及び関税番号(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約第一条(a)に規定する商品の名称及び分類についての統一システムの番号をいう。以下同じ。)
七 申請に係る物品の仕入書の作成年月日(日メキシコ協定又は令第一条第九号に掲げる経済連携協定(以下「日スイス協定」という。)に係る申請を行う場合を除く。)及び当該仕入書に識別のための番号が付されている場合にあっては、その番号(日スイス協定に係る申請を行う場合を除く。)
八 法第三条第三項の規定により資料を提出する生産者の氏名又は名称及び住所(同項の規定により、申請に係る物品の生産者(第四条の二において「申請物品生産者」という。)が、当該物品が特定原産品であることを明らかにする資料を経済産業大臣(指定発給機関が発給事務を行う場合にあっては、当該指定発給機関。以下第六条の二までにおいて同じ。)に直接に提出する場合に限る。)
2 法第三条第一項の申請は、様式第一による発給申請書により行わなければならない。 3 法第三条第二項の規定による資料の提出は、同項の特定原産品であることを明らかにする資料に、申請に係る物品の仕入書の写し又はこれに準ずるものを添付して行わなければならない。 4 法第三条第五項の規定による第一種原産品誓約書の提出は、様式第一の二による書面を提出することにより行わなければならない。 5 法第三条第六項第四号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一 第一種原産品誓約書を交付する者の連絡先及び法人その他の団体にあっては、その代表者又は当該代表者から委任を受けた者の氏名
二 法第三条第六項第三号の物品に係る関税番号
6 第三項の規定にかかわらず、第四条の二第二項の登録を受けた発給申請者は、申請に係る物品の仕入書の写し及びこれに準ずるものの添付を省略することができる。 7 第三項の場合において、同種の物品に係る過去の申請の手続において申請に係る物品が特定原産品であることを明らかにする資料を既に提出した発給申請者は、その提出すべき資料に変更がないときは、その旨を示すことをもって当該資料の提出に代えることができる。 8 法第六条第一項の規定に違反して同項の規定による通知又は法第七条第一項の規定に違反して同項の規定による書類の保存をしなかった証明書受給者は、一年を超えない範囲内において経済産業大臣が定める期間、前項本文の規定の適用を受けることができない。 (生産者による資料の提出)第四条 法第三条第三項の資料の提出は、様式第二による書面及び同条第二項の特定原産品であることを明らかにする資料を提出することにより行わなければならない。
2 法第三条第三項の資料の提出については前条第七項及び第八項の規定を準用する。 3 生産者は、前項の規定により準用する前条第七項の特定原産品であることを明らかにする資料に変更がない場合であっても、当該資料に基づき特定原産品であることを明らかにすることを様式第二による書面で同意した期間以降に法第三条第一項の第一種特定原産地証明書の発給の申請が行われた場合には、再び様式第二による書面を提出しなければならない。 (第一種特定原産地証明書の発給の申請に係る事前登録)第四条の二 発給申請者又は申請物品生産者は、法第三条第一項の申請に先立って、経済産業大臣に対し、様式第三の申請書に、次に掲げる書類を添付して、当該発給申請者又は申請物品生産者の情報(氏名又は名称、住所及び連絡先をいい、法人その他の団体にあってはその代表者又は当該代表者から委任を受けた者の氏名を含み、発給申請者にあっては第六条第三項の規定により第一種特定原産地証明書に印字される署名の形状を含む。)の登録を申請することができる。
一 発給申請者又は申請物品生産者が個人である場合にあっては、申請の日前三月以内に作成された戸籍の抄本若しくはこれに準ずるもの又は住民票の写し(外国人にあっては、在留カード若しくは特別永住者証明書の写し若しくは申請の日前三月以内に作成された住民票の写し又は在留資格を証するその他の書類で申請の日前三月以内に作成若しくは記載されたもの)及び印鑑証明書又はこれに準ずるもの
二 発給申請者又は申請物品生産者が法人その他の団体である場合にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずるもの(当該団体の代表者から委任を受けた者が申請する場合にあっては、当該委任を受けたことを証する書面を含む。)
2 経済産業大臣は、前項の申請があった場合には、当該申請に虚偽があると認められるときを除き、同項の情報を事業者登録簿に登録するとともに登録した旨を当該申請をした発給申請者又は申請物品生産者に通知しなければならない。 3 前項の登録を受けた発給申請者又は申請物品生産者は、法第三条第一項の申請に先立って、当該発給申請者が輸出しようとする物品が当該物品の仕向国との間の経済連携協定(経済連携協定の規定により当該経済連携協定の締約国の関税法令が適用される当該締約国以外の外国を仕向国とする場合にあっては、当該締約国との間の経済連携協定)に基づく特定原産品に該当するかどうかについて経済産業大臣に確認を求めることができる。 4 前項の確認の申請は、経済産業大臣に対し、特定原産品であることを明らかにする資料を提出することにより行わなければならない。 5 経済産業大臣は、第三項の確認の申請があった場合には、前項の規定により提出された資料について審査を行い、第三項の物品が特定原産品であると認めるときは、当該発給申請者又は申請物品生産者に対し、特定原産品であることを確認する書面を交付しなければならない。 6 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の書面の交付の決定を取り消さなければならない。一 当該書面の交付を受けた物品が特定原産品でなかったことが判明したとき。
二 前号に掲げるもののほか、特定原産品であることを明らかにする資料に記載された事項に変更があったことにより、当該書面の交付を受けた物品が特定原産品でなくなったと認めるとき。
7 第二項の登録を受けた発給申請者又は申請物品生産者は、登録された情報に変更があった場合又は同項の通知の日から起算して二年を経過した場合には、第一項第一号又は第二号に掲げる書類を経済産業大臣に提出しなければならない。 8 前項の規定に違反して、同項の書類の提出をしなかった発給申請者は、当該書類を提出するまでの間、第三条第六項本文の規定の適用を受けることができない。 (第一種特定原産地証明書の発給の審査)第五条 経済産業大臣は、法第三条第一項の申請があった場合には、発給申請者又は証明資料提出者から提出された発給申請書及び資料又は第一種原産品誓約書に基づき、当該申請に係る物品が当該物品の仕向国との間の経済連携協定(経済連携協定の規定により当該経済連携協定の締約国の関税法令が適用される当該締約国以外の外国を仕向国とする場合にあっては、当該締約国との間の経済連携協定)に基づく特定原産品であるかどうかについて審査を行うものとする。
2 前項の場合において、経済産業大臣は、前条第二項の規定により登録された同条第一項の情報の内容又は同条第四項の規定により提出された特定原産品であることを明らかにする資料の内容を確認する必要があると認める場合その他前項の審査を適正に行うため特に必要があると認める場合には、関係者への照会その他必要な調査を行い、発給申請者、証明資料提出者若しくは第一種原産品誓約書交付者(以下この項において「発給申請者等」という。)に対して必要な報告を求め、又は発給申請者等の同意を得て、その職員をして実地に当該発給申請者等の設備若しくは書類その他物件を検査させることができる。 (第一種特定原産地証明書の発給)第六条 経済産業大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式による第一種特定原産地証明書を発給しなければならない。
2 発給申請者は、第一種特定原産地証明書の発給を受けるにあたり、次に掲げる事項を行わなければならない。一 第一種特定原産地証明書への英語による必要事項の記入
二 第一種特定原産地証明書への署名
3 経済産業大臣は、第一種特定原産地証明書を発給するに当たり第四条の二第二項の登録を受けた発給申請者の求めがあったときは、当該発給申請者に代わって前項各号に掲げる事項を行うものとする。 4 経済産業大臣は、申請に係る物品が外国に向けて送り出された後に日ペルー協定に係る法第三条第一項の規定による発給の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、第一項の規定により第一種特定原産地証明書の発給をしなければならない。一 第五条の規定による審査の結果、当該申請に係る物品が特定原産品であると認められること。
二 当該申請が日ペルー協定第五十五条第一項に掲げる場合のいずれかに該当すること。
5 経済産業大臣は、申請に係る物品が外国に向けて送り出された後に行われた申請に基づき第一種特定原産地証明書を発給する場合には、第一種特定原産地証明書にその旨を記入するものとする。第六条の二 経済産業大臣は、同一の発給申請者に対し、日を同じくして同一の経済連携協定に係る二以上の第一種特定原産地証明書を発給するときは、当該発給申請者の求めに応じて、これを一の書面にまとめて発給することができる。
(第一種特定原産地証明書の発給に係る留意すべき事項)第七条 法第四条第二項及び第三項の経済産業省令で定める事項は、日メキシコ協定にあっては、次のとおりとする。
一 自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、メキシコ合衆国政府は、次のいずれかの方法により確認を行うことができること。 イ 日メキシコ協定第四十四条第一項(a)の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日メキシコ協定第四十四条第一項(b)の規定に基づき、証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものその他受領の確認を伴う方法により質問書を送付すること。
ハ 日メキシコ協定第四十四条第一項(c)の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がメキシコ合衆国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、メキシコ合衆国による前号ロ又はハの方法による確認を受ける際には、日メキシコ協定第四十四条の規定を十分に読むべきこと。
三 証明書受給者又は特定証明資料提出者が、メキシコ合衆国の税関当局から日メキシコ協定第四十四条第一項(b)に規定する質問書(日メキシコ協定第四十四条第七項に規定する追加の質問書を含む。第十一号において同じ。)を受領した場合において、当該質問書を受領した日から四十五日以内にメキシコ合衆国の税関当局に到達するよう、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものその他受領の確認を伴う方法により回答を送付すべきこと、及び当該回答が当該質問書を受領した日から四十五日以内にメキシコ合衆国の税関当局に到達しなかったときは、当該質問書による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認されること。
四 前号の場合において、証明書受給者又は特定証明資料提出者が送付した回答が同号の期間内にメキシコ合衆国の税関当局に到達した場合であっても、当該回答が、当該質問書による確認の対象とされた物品が特定原産品であることを決定するための十分な情報を含まないときは、当該物品に対する関税上の特恵待遇が否認される可能性があること。
五 第三号の質問書において、メキシコ合衆国の税関当局が確認の対象となっている物品の材料に関する情報を要請した場合であって、当該物品に係る証明書受給者又は特定証明資料提出者が当該材料の生産者に対し当該材料が原産材料であるか否かに関する情報の提供を要請した場合には、当該材料の生産者は、当該物品に係る証明書受給者又は特定証明資料提出者を関与させることなく、当該情報を経済産業大臣に送付することができること。
六 メキシコ合衆国政府が、日メキシコ協定第四十四条第一項(c)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることに同意するか否かについて書面による回答を求めること。
七 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がメキシコ合衆国政府からの訪問を要請する書面を受領した日から二十日以内に回答がメキシコ合衆国政府に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から二十日以内にメキシコ合衆国政府に到達しなかったときは、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認されること。
八 日メキシコ協定第四十四条第一項(c)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条第一項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
九 メキシコ合衆国政府が、日メキシコ協定第四十四条第一項に規定する確認を通じて得た情報に基づいて、当該確認を行った物品が特定原産品でないと決定し、当該物品に係る証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し書面による決定を送付してきた場合には、当該書面を受領した証明書受給者又は特定証明資料提出者は、メキシコ合衆国政府に対して追加の意見又は情報を提出することができること。
十 その申請に係る物品が特定原産品である旨の虚偽の陳述を証明書受給者又は特定証明資料提出者が繰り返し行っていたことが、メキシコ合衆国の税関当局が行った確認を通じて明らかとなった場合には、メキシコ合衆国の税関当局は、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者により輸出され又は生産される同種の物品については、当該物品が特定原産品であることを当該証明書受給者又は特定証明資料提出者がメキシコ合衆国の税関当局に対して証明するまでの間、関税上の特恵待遇を与えることを停止することができること。
十一 証明書受給者又は特定証明資料提出者に対するメキシコ合衆国政府からの連絡は英語により行われること、及び証明書受給者又は特定証明資料提出者からメキシコ合衆国政府に対する日メキシコ協定第四十四条第一項(b)に規定する質問書への回答は英語により行うこと。
十二 第一種特定原産地証明書は、メキシコ合衆国の税関当局によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日の翌日から十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
2 法第四条第二項及び第三項の経済産業省令で定める事項は、日マレーシア協定にあっては、次のとおりとする。一 自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、マレーシアの国際貿易産業省は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。 イ 日マレーシア協定第四十三条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日マレーシア協定第四十四条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がマレーシアの国際貿易産業省の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、マレーシアの国際貿易産業省による前号ロの方法による確認を受ける際には、日マレーシア協定第四十四条及び第四十五条の規定を十分に読むべきこと。
三 マレーシアの国際貿易産業省が、日マレーシア協定第四十四条第一項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がマレーシアの国際貿易産業省からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がマレーシアの国際貿易産業省に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にマレーシアの国際貿易産業省に到達しなかったときは、マレーシアの国際貿易産業省は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五 日マレーシア協定第四十四条第一項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条第一項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六 第一種特定原産地証明書は、マレーシアの国際貿易産業省によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
3 法第四条第二項及び第三項の経済産業省令で定める事項は、日チリ協定にあっては、次のとおりとする。一 自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、チリ共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。 イ 日チリ協定第四十七条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日チリ協定第四十八条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がチリ共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、チリ共和国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日チリ協定第四十八条及び第四十九条の規定を十分に読むべきこと。
三 チリ共和国の税関当局が、日チリ協定第四十八条第一項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がチリ共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がチリ共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にチリ共和国の税関当局に到達しなかったときは、チリ共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五 日チリ協定第四十八条第一項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条第一項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六 第一種特定原産地証明書は、チリ共和国の税関当局によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後一年を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
4 法第四条第二項及び第三項の経済産業省令で定める事項は、日タイ協定にあっては、次のとおりとする。一 自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、タイ王国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。 イ 日タイ協定第四十三条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日タイ協定第四十四条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がタイ王国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、タイ王国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日タイ協定第四十四条及び第四十五条の規定を十分に読むべきこと。
三 タイ王国の税関当局が、日タイ協定第四十四条第一項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がタイ王国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がタイ王国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にタイ王国の税関当局に到達しなかったときは、タイ王国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五 日タイ協定第四十四条第一項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条第一項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六 第一種特定原産地証明書は、タイ王国の税関当局によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
5 法第四条第二項及び第三項の経済産業省令で定める事項は、日インドネシア協定にあっては、次のとおりとする。一 自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、インドネシア共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。 イ 日インドネシア協定第四十三条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日インドネシア協定第四十四条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がインドネシア共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、インドネシア共和国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日インドネシア協定第四十四条及び第四十五条の規定を十分に読むべきこと。
三 インドネシア共和国の税関当局が、日インドネシア協定第四十四条第一項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がインドネシア共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がインドネシア共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にインドネシア共和国の税関当局に到達しなかったときは、インドネシア共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五 日インドネシア協定第四十四条第一項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条第一項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六 第一種特定原産地証明書は、インドネシア共和国によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
6 法第四条第二項及び第三項の経済産業省令で定める事項は、日ブルネイ協定にあっては、次のとおりとする。一 自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、ブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。 イ 日ブルネイ協定第四十条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日ブルネイ協定第四十一条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、ブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省による前号ロの方法による確認を受ける際には、日ブルネイ協定第四十一条及び第四十二条の規定を十分に読むべきこと。
三 ブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省が、日ブルネイ協定第四十一条第一項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省に到達しなかったときは、ブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五 日ブルネイ協定第四十一条第一項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条第一項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六 第一種特定原産地証明書は、ブルネイ・ダルサラーム国によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
7 法第四条第二項及び第三項の経済産業省令で定める事項は、日アセアン協定にあっては、次のとおりとする。一 自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、東南アジア諸国連合構成国(以下「アセアン構成国」という。)の締約国の税関当局又は関係当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。 イ 日アセアン協定附属書四第六規則の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日アセアン協定附属書四第七規則の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がアセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、アセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日アセアン協定附属書四第七規則及び第八規則の規定を十分に読むべきこと。
三 アセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局が、日アセアン協定附属書四第七規則第一項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がアセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がアセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にアセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局に到達しなかったときは、アセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五 日アセアン協定附属書四第七規則第一項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条第一項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六 第一種特定原産地証明書は、アセアン構成国の締約国によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後一年を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
8 法第四条第二項及び第三項の経済産業省令で定める事項は、日フィリピン協定にあっては、次のとおりとする。一 自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、フィリピン共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。 イ 日フィリピン協定第四十三条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日フィリピン協定第四十四条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がフィリピン共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、フィリピン共和国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日フィリピン協定第四十四条及び第四十五条の規定を十分に読むべきこと。
三 フィリピン共和国の税関当局が、日フィリピン協定第四十四条第一項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がフィリピン共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がフィリピン共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にフィリピン共和国の税関当局に到達しなかったときは、フィリピン共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五 日フィリピン協定第四十四条第一項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条第一項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六 第一種特定原産地証明書は、フィリピン共和国によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後六月を経過する日又はフィリピン共和国の法令に基づくこれよりも長い期間の間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
9 法第四条第二項、第三項及び第五項の経済産業省令で定める事項は、日スイス協定にあっては、次のとおりとする。一 自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、スイス連邦の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。 イ 日スイス協定附属書二第二十五条第二項の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日スイス協定附属書二第二十五条第八項の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がスイス連邦の税関当局の立会いの下に証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者の施設を当該証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者の同意を得て訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二 証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者は、スイス連邦の税関当局による前号の方法による確認を受ける際には、日スイス協定附属書二第二十五条の規定を十分に読むべきこと。
三 証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者が日スイス協定附属書二第二十五条第八項に規定する訪問を受けることを拒否したときは、スイス連邦の税関当局は当該訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
四 日スイス協定附属書二第二十五条第八項に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者が法第七条第一項又は第二項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
五 第一種特定原産地証明書は、スイス連邦の税関当局によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
10 法第四条第二項及び第三項の経済産業省令で定める事項は、日ベトナム協定にあっては、次のとおりとする。一 自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、ベトナム社会主義共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。 イ 日ベトナム協定附属書三第六規則の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日ベトナム協定附属書三第七規則の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がベトナム社会主義共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、ベトナム社会主義共和国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日ベトナム協定附属書三第七規則及び第八規則の規定を十分に読むべきこと。
三 ベトナム社会主義共和国の税関当局が、日ベトナム協定附属書三第七規則第一項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がベトナム社会主義共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がベトナム社会主義共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にベトナム社会主義共和国の税関当局に到達しなかったときは、ベトナム社会主義共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五 日ベトナム協定附属書三第七規則第一項(a)に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条第一項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六 第一種特定原産地証明書は、ベトナム社会主義共和国の税関当局によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後一年を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
11 法第四条第二項及び第三項の経済産業省令で定める事項は、日インド協定にあっては、次のとおりとする。一 自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、インド共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。 イ 日インド協定附属書三第六節の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日インド協定附属書三第七節の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がインド共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、インド共和国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日インド協定附属書三第七節及び第八節の規定を十分に読むべきこと。
三 インド共和国の税関当局が、日インド協定附属書三第七節第一項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がインド共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がインド共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にインド共和国の税関当局に到達しなかったときは、インド共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五 日インド協定附属書三第七節第一項(a)に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条第一項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六 第一種特定原産地証明書は、インド共和国の税関当局によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
12 法第四条第二項、第三項及び第五項の経済産業省令で定める事項は、日ペルー協定にあっては、次のとおりとする。一 自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、ペルー共和国の通商観光省は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。 イ 日ペルー協定第六十六条第二項(b)及び(c)の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日ペルー協定第六十六条第二項(d)の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がペルー共和国の通商観光省の立会いの下に証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二 証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者は、ペルー共和国の通商観光省による前号ロの方法による確認を受ける際には、日ペルー協定第六十六条の規定を十分に読むべきこと。
三 ペルー共和国の通商観光省が、日ペルー協定第六十六条第二項(d)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者は、日本国政府がペルー共和国の通商観光省からの訪問を要請する書面を受領した日の翌日から三十日以内に回答がペルー共和国の通商観光省に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者、特定証明資料提出者若しくは特定第一種原産品誓約書交付者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日の翌日から三十日以内にペルー共和国の通商観光省に到達しなかったときは、ペルー共和国の通商観光省は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五 日ペルー協定第六十六条第二項(d)に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者が法第七条第一項又は第二項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六 第一種特定原産地証明書は、ペルー共和国の税関当局によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
13 法第四条第二項、第三項及び第五項の経済産業省令で定める事項は、日オーストラリア協定にあっては、次のとおりとする。一 自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、オーストラリアの税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。 イ 日オーストラリア協定第三・二十一条第二項(b)の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日オーストラリア協定第三・二十一条第二項(c)の規定に基づき、証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ハ 日オーストラリア協定第三・二十一条第二項(d)の規定に基づき、証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者に対し、当該証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
二 証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者は、オーストラリアの税関当局による前号ハの方法による確認を受ける際には、日オーストラリア協定第三・二十二条及び第三・二十三条の規定を十分に読むべきこと。
三 オーストラリアが、日オーストラリア協定第三・二十一条第二項(d)に規定する訪問を書面により要請した場合において、日本国政府は、その施設に訪問を受ける証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四 前号の場合において、日本国政府から回答を求められた証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者は、日本国政府がオーストラリアからの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がオーストラリアに到達するよう、速やかに日本国政府に回答すべきこと、及び当該証明書受給者、特定証明資料提出者若しくは特定第一種原産品誓約書交付者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にオーストラリアに到達しなかったときは、オーストラリアは当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五 日オーストラリア協定第三・二十一条第二項(d)に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者が法第七条第一項又は第二項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六 第一種特定原産地証明書は、オーストラリアの税関当局によって、申請に係る物品がオーストラリアに向けて送り出される前に行われた申請に基づき発給されたものにあっては発給の日以後一年を経過する日までの間に、申請に係る物品がオーストラリアに向けて送り出された後に行われた申請に基づき発給されたものにあっては当該物品の船積みの日以後一年を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
14 法第四条第二項及び第三項の経済産業省令で定める事項は、日モンゴル協定にあっては、次のとおりとする。一 自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、モンゴル国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。 イ 日モンゴル協定第三・十八条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日モンゴル協定第三・十九条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がモンゴル国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、モンゴル国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日モンゴル協定第三・十九条及び第三・二十条の規定を十分に読むべきこと。
三 モンゴル国の税関当局が、日モンゴル協定第三・十九条第一項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がモンゴル国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日の翌日から三十日以内に回答がモンゴル国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日の翌日から三十日以内にモンゴル国の税関当局に到達しなかったときは、モンゴル国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五 日モンゴル協定第三・十九条第一項(a)に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条第一項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六 第一種特定原産地証明書は、モンゴル国の税関当局によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
15 法第四条第二項及び第三項の経済産業省令で定める事項は、地域的な包括的経済連携協定にあっては、次のとおりとする。一 自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。 イ 地域的な包括的経済連携協定第三・二十四条第一項(c)の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 地域的な包括的経済連携協定第三・二十四条第一項(d)の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣が地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、地域的な包括的経済連携協定第三・二十四条及び第三・二十五条の規定を十分に読むべきこと。
三 地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局が、地域的な包括的経済連携協定第三・二十四条第一項(d)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府が当該地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答が当該地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に当該地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局に到達しなかったときは、当該地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五 地域的な包括的経済連携協定第三・二十四条第一項(d)に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条第一項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六 第一種特定原産地証明書は、地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
(再発給)第八条 証明書受給者は、第一種特定原産地証明書を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は第一種特定原産地証明書の記載に誤りが生じ、若しくは第一種特定原産地証明書に記載された事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣(指定発給機関が発給した第一種特定原産地証明書については、当該指定発給機関。以下この条において同じ。)に提出し、その再発給を受けることができる。
一 申請年月日
二 申請者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人その他の団体にあっては、その代表者又は当該代表者から委任を受けた者の氏名
三 亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は記載に誤りが生じ、若しくは記載された事項に変更があった第一種特定原産地証明書の証明書番号
四 亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は記載に誤りが生じ、若しくは記載された事項に変更があった事由
2 証明書受給者は、第一種特定原産地証明書を汚損し、若しくは破損し、又は第一種特定原産地証明書の記載に誤りが生じ、若しくは第一種特定原産地証明書に記載された事項に変更があったことにより前項の申請書を提出するときは、これに当該第一種特定原産地証明書を添付しなければならない。 3 証明書受給者は、第一種特定原産地証明書を亡失したことにより第一項の規定により第一種特定原産地証明書の再発給を受けた後、その亡失した第一種特定原産地証明書を発見したときは、遅滞なく、これを経済産業大臣に返納しなければならない。 4 経済産業大臣は、第一種特定原産地証明書が亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合に、第一項の規定により第一種特定原産地証明書を再発給するときは、第一種特定原産地証明書にその旨を記入するものとする。 5 証明書受給者は、法第二十七条第一項の規定により、複合第一種特定原産地証明書(第六条の二(次項の規定により準用する場合を含む。)の書面をいう。以下この項及び第二十五条において同じ。)に係る第一種特定原産地証明書の一部の発給の決定が取り消された場合において、当該複合第一種特定原産地証明書を経済産業大臣に返納したときは、当該複合第一種特定原産地証明書に係る第一種特定原産地証明書のうち当該取消しに係るもの以外のものの再発給を受けることができる。 6 第六条の二の規定は、第一項及び前項の規定による再発給について準用する。 (第一種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知期間)第九条 法第六条第一項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる事実にあっては次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とし、同条第一項第二号若しくは第三号又は第二項第二号に掲げる事実にあっては一年(日メキシコ協定に係るものについては、一年が経過した日の翌日までの期間)とする。
(第一種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知先)第十条 法第六条第一項の経済産業省令で定める者のうち、日メキシコ協定に係るものは、次のとおりとする。
一 メキシコ合衆国の税関当局
二 第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品の輸入者(証明書受給者が輸入者に当該第一種特定原産地証明書を提供した場合に限る。)
2 法第六条第二項の経済産業省令で定める者は、次のとおりとする。一 メキシコ合衆国の税関当局(法第六条第二項の規定による通知が日メキシコ協定に基づき発給された第一種特定原産地証明書に係るものである場合に限る。)
二 法第六条第二項の規定による通知に係る第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品の輸出者
(第一種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知に係る軽微な事実)第十一条 法第六条第一項の経済産業省令で定める軽微な事実は、次のとおりとする。
一 法第六条第一項第二号に掲げるもののうち、客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものであって、記載内容の正確性を失わない範囲のもの
二 法第六条第一項第三号に掲げるもののうち、第一種特定原産地証明書の趣旨の変更を伴わないもの
2 法第六条第二項の経済産業省令で定める軽微な事実は、客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものであって、記載内容の正確性を失わない範囲のものとする。 (第一種特定原産地証明書に係る書類の保存等)第十二条 法第七条第一項の第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 発給申請者の申請に係る物品の仕入書の写し又はこれに準ずるもの
二 発給申請者又は証明資料提出者の提出に係る当該物品が特定原産品であることを明らかにする資料の内容が事実であることを証するために必要な情報を含む書類又は当該物品に係る第一種原産品誓約書の写し
2 法第七条第一項の経済産業省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とする。 3 法第七条第二項の第一種原産品誓約書に記載された物品に関する書類で経済産業省令で定めるものは、当該第一種原産品誓約書に記載された物品が特定原産品であることを誓約した内容が事実であることを証するために必要な情報を含む書類とする。 4 法第七条第二項の経済産業省令で定める期間は、当該第一種原産品誓約書に係る第一種特定原産地証明書の発給の日から起算して、当該発給に係る第二項の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とする。 (第二種特定原産地証明書の作成に係る認定の申請)第十三条 法第七条の二第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 認定申請者が個人である場合にあっては、申請の日前三月以内に作成された戸籍の抄本若しくはこれに準ずるもの又は住民票の写し(外国人にあっては、在留カード若しくは特別永住者証明書の写し若しくは申請の日前三月以内に作成された住民票の写し又は在留資格を証するその他の書類で申請の日前三月以内に作成若しくは記載されたもの)及び印鑑証明書又はこれに準ずるもの
二 認定申請者が法人その他の団体である場合にあっては、定款並びに登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(当該団体の代表者から委任を受けた者が申請する場合にあっては、当該委任を受けたことを証する書面を含む。)並びに役員の氏名及び略歴を記載した書類
三 認定申請者が様式第二十二により作成した法第七条の三各号に該当しないことを誓約する書面
四 次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める書類
五 第二種特定原産地証明書の作成に係る経済連携協定の締約国等を仕向地とする輸出に関する実績及び計画を記載した書類
2 法第七条の二第二項第五号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一 連絡先及び法人その他の団体にあっては、その代表者又は当該代表者から委任を受けた者が申請する場合にあっては、当該委任を受けた者の氏名
二 法第七条の二第二項第四号の物品に係る関税番号
三 第二種原産品誓約書交付者となる候補者の氏名又は名称及び住所(認定申請者が法第七条の二第二項第四号の物品の生産者でない場合であって、当該物品の生産者から第二種原産品誓約書の交付を受けて第二種特定原産地証明書を作成しようとする場合に限る。)
四 法第七条の四第一項に規定する認定の基準に適合している旨を説明する事項
3 法第七条の二第一項の申請は、様式第二十三による認定申請書により行わなければならない。 (認定の基準)第十四条 法第七条の四第一項の経済産業省令で定める基準は、日メキシコ協定、日スイス協定、日ペルー協定及び地域的な包括的経済連携協定にあっては、次のとおりとする。
一 認定申請者が第一種特定原産地証明書の発給を定期的に受けていること。
二 認定申請者が個人である場合にあっては、当該認定申請者本人と次に掲げる者との間の連絡体制を整備していること。 イ 経済産業大臣
ロ 申請に係る物品の生産者(当該申請に係る物品について認定申請者が生産者でない物品が含まれる場合に限る。)
三 認定申請者が法人その他の団体である場合にあっては、次に掲げるすべての要件を満たしていること。 イ 本店又は主たる事務所に、次に掲げる者を配置していること。
ロ 第二種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所ごとに、当該業務を行う者として、次に掲げるいずれかの者を配置していること。
ハ イ(2)の統括責任者が、イ(1)の責任者及びロの業務を行う者を指揮監督する権限を、当該法人その他の団体の内部規則において位置付けていること。
ニ 第二種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所ごとに、経済産業大臣との連絡体制を整備していること。
ホ 申請に係る物品について認定申請者が生産者でない物品が含まれる場合にあっては、認定申請者が当該物品に係る第二種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所ごとに、当該物品の生産者との連絡体制を整備していること。
第十五条 経済産業大臣は、法第七条の四第一項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定に係る経済連携協定ごとの認定番号を記載した書面により、その旨を認定申請者に通知するものとする。
2 法第七条の四第二項の経済産業省令で定める事項は、日メキシコ協定にあっては、次のとおりとする。一 認定輸出者は、輸出される物品に係る仕入書、納品書その他これらに類する書類であって当該物品について特定できるように記述したものに、日メキシコ協定第十条に規定する統一規則に定める申告文を押印又は印字することにより、第二種特定原産地証明書を英語で作成すること。
二 第二種特定原産地証明書は、メキシコ合衆国の税関当局によって、当該第二種特定原産地証明書の作成の日の翌日から十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
3 法第七条の四第二項の経済産業省令で定める事項は、日スイス協定にあっては、次のとおりとする。一 認定輸出者は、輸出される物品に係る仕入書、納品書その他これらに類する書類であって当該物品について特定できるように記述したものに、日スイス協定附属書二の付録三に定める申告文を押印又は印字することにより、第二種特定原産地証明書を英語で作成すること。
二 第二種特定原産地証明書は、スイス連邦の税関当局によって、当該第二種特定原産地証明書の作成の日以後十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
4 法第七条の四第二項の経済産業省令で定める事項は、日ペルー協定にあっては、次のとおりとする。一 認定輸出者は、輸出される物品に係る仕入書、納品書その他これらに類する書類であって当該物品について特定できるように記述したものに、日ペルー協定附属書四に定める申告文を押印又は印字することにより、第二種特定原産地証明書を英語で作成すること。
二 第二種特定原産地証明書は、ペルー共和国の税関当局によって、当該第二種特定原産地証明書の作成の日以後十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
5 法第七条の四第二項の経済産業省令で定める事項は、地域的な包括的経済連携協定にあっては、次のとおりとする。一 認定輸出者は、輸出される物品に係る仕入書、納品書その他これらに類する書類であって当該物品について特定できるように記述したものに、地域的な包括的経済連携協定附属書三B必要的記載事項2原産地申告の規定に基づき、第二種特定原産地証明書を英語で作成すること。
二 第二種特定原産地証明書は、地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局によって、当該第二種特定原産地証明書の作成の日以後十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
(認定の有効期間)第十六条 法第七条の五第一項の経済産業省令で定める期間は、法第七条の四第一項の認定をした日から三年とする。
2 前三条の規定(第十四条第一号を除く。)は、法第七条の五第一項の認定の更新に準用する。 (名称等の変更の届出)第十七条 認定輸出者は、法第七条の六の規定による届出をするときは、様式第二十四の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(認定輸出者の帳簿)第十八条 法第七条の七の帳簿は、認定を受けた経済連携協定ごとに、別表の第一号上欄に掲げる事項を記載した帳簿(次項において「第一号帳簿」という。)にあっては認定輸出者ごと、別表の第二号上欄に掲げる事項を記載した帳簿(次項において「第二号帳簿」という。)にあっては証明の用に供した第二種特定原産地証明書ごとに作成し、同表の上欄に掲げる事項を記載した帳簿ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。
2 前項の場合において、認定輸出者が法人その他の団体であるときは、第一号帳簿にあっては本店又は主たる事務所、第二号帳簿にあっては当該第二号帳簿に係る第二種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所ごとに、備え付けなければならない。 3 法第七条の七の第二種特定原産地証明書の作成に関し経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一 認定輸出者が個人である場合
別表の第一号上欄(ハを除く。)及び第二号上欄(ロを除く。)に掲げる事項
二 認定輸出者が法人その他の団体である場合
別表の第一号上欄及び第二号上欄に掲げる事項(本店又は主たる事務所と第二種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所が同一であり、かつ、他に第二種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所がない場合にあっては、同表の第一号上欄ハを除く。)
第十九条 法第七条の八第一項の第二種原産品誓約書には、当該第二種原産品誓約書に記載された物品が特定原産品であることを誓約する旨及び次に掲げる事項を記載するものとする。
一 第二種原産品誓約書交付者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
二 第二種原産品誓約書の交付年月日
三 物品の品名及び当該物品に係る関税番号
四 第二種原産品誓約書が作成された物品に係る経済連携協定の名称
(第二種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知期間)第二十条 法第七条の九第一項の経済産業省令で定める期間は、同項第一号に掲げる事実にあっては次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とし、同項第二号又は第三号に掲げる事実にあっては一年(日メキシコ協定に係るものについては、一年が経過した日の翌日までの期間)とする。
(第二種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知に係る軽微な事実)第二十一条 法第七条の九第一項の経済産業省令で定める軽微な事実は、次のとおりとする。
一 法第七条の九第一項第二号に掲げるもののうち、客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものであって、記載内容の正確性を失わない範囲のもの
二 法第七条の九第一項第三号に掲げるもののうち、第二種特定原産地証明書の趣旨の変更を伴わないもの
(第二種特定原産地証明書に係る書類の保存等)第二十二条 法第七条の十第一項の第二種特定原産地証明書を作成した物品に関する書類で経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 第二種特定原産地証明書の写し
二 当該物品が特定原産品であることを明らかにする資料の内容が事実であることを証するために必要な情報を含む書類又は当該物品に係る第二種原産品誓約書
2 法第七条の十第一項の経済産業省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とする。 3 法第七条の十第二項の第二種原産品誓約書に記載された物品に関する書類で経済産業省令で定めるものは、当該第二種原産品誓約書に記載された物品が特定原産品であることを誓約した内容が事実であることを証するために必要な情報を含む書類とする。 4 法第七条の十第二項の経済産業省令で定める期間は、当該第二種原産品誓約書に係る第二種特定原産地証明書の作成の日から起算して、当該作成に係る第二項の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とする。 (身分を示す証明書)第二十三条 法第七条の十二第二項に規定する証明書は、様式第二十五によるものとする。
(認定の取消しの通知)第二十四条 経済産業大臣は、法第七条の十三第一項の規定により認定を取り消したときは、その旨及びその理由を記載した書面によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。
(複合第一種特定原産地証明書の返納)第二十五条 法第二十七条第一項の規定により複合第一種特定原産地証明書に係る第一種特定原産地証明書の全部又は一部の発給の決定が取り消された場合の法第二十九条の規定による返納は、当該複合第一種特定原産地証明書の返納をもってするものとする。
(法第三十条第五項の経済産業省令で定める者)第二十六条 法第三十条第五項の経済産業省令で定める者は、法第六条第一項又は第二項の通知に係る第一種特定原産地証明書に係るメキシコ合衆国の税関当局とする。
附則
この省令は、法の施行の日(次項において「施行日」という。)から施行する。 経済産業大臣(指定発給機関が発給事務を行う場合にあっては、当該指定発給機関)は、第六条第四項の規定により施行日前に外国に向けて送り出された物品について特定原産地証明書を発給するときは、証明書受給者に対し、第七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。一当該物品が直接輸送されたことを示す書類をメキシコ合衆国の税関当局に対し提示すること。
二施行日から四月以内に当該物品に係る特定原産地証明書をメキシコ合衆国の税関当局に対し提出すること。
附則(平成一八年五月二六日経済産業省令第六七号)
この省令中第一条及び第二条の規定は経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年六月一日)から、第三条の規定は経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日から施行する。附則(平成一九年七月一二日経済産業省令第四八号)
この省令は、平成十九年七月十二日から施行する。附則(平成一九年八月三日経済産業省令第五一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
(経過措置)
第二条 経済産業大臣(指定発給機関が発給事務を行う場合にあっては、当該指定発給機関)は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則第六条第四項の規定によりこの省令の施行日前に外国に向けて送り出された物品について特定原産地証明書を発給するときは、証明書受給者に対し、この省令による改正後の第七条第三項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
附則(平成一九年九月二八日経済産業省令第六七号)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。附則(平成一九年一〇月一日経済産業省令第六九号)
この省令は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。附則(平成二〇年四月一四日経済産業省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年五月二八日経済産業省令第三八号)
この省令は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。 ただし、第六条第一項の表に次のように加える改正規定中第六号に係る部分、第七条に二項を加える改正規定中第六項に係る部分、第十二条第二項の改正規定並びに様式第十一の次に四様式を加える改正規定中様式第十四及び様式第十五に係る部分は、経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定の効力発生の日から施行する。附則(平成二〇年一〇月二一日経済産業省令第七七号)
この省令は、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。附則(平成二〇年一一月一一日経済産業省令第七九号)
この省令は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。附則(平成二一年七月二八日経済産業省令第四二号)
第一条 この省令は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則(平成二一年八月二四日経済産業省令第四四号)
この省令は、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。附則(平成二三年六月二二日経済産業省令第三〇号)
この省令は、日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定の効力発生の日から施行する。附則(平成二四年一月一〇日経済産業省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。 ただし、第二条の改正規定、第七条第一項第一号及び第三号の改正規定、第十条第一項中第三号を削る改正規定、第十三条第一項第四号の改正規定中表イの項に係る部分、第十五条第一項の次に一項を加える改正規定、第二十条の改正規定中「一年」の下に「(日メキシコ協定に係るものについては、一年が経過した日の翌日までの期間)」を加える部分及び同条に表を加える改正規定中表一の項に係る部分、第二十二条第二項に表を加える改正規定中表一の項に係る部分、別表一の項下欄の改正規定中「イ 日メキシコ協定に係るものについては五年」を加える部分及び同表二の項下欄の改正規定中「イ 日メキシコ協定に係るものについては五年」を加える部分並びに次条の規定は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定を改正する議定書の効力発生の日から施行する。
(経過措置)
第二条 日メキシコ協定に基づく第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品の生産者に係る経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第六条第一項に規定する書面により通知しなければならない義務については、前条ただし書きに規定する改正規定の施行後においても、なお従前の例による。
附則(平成二四年三月一九日経済産業省令第一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則様式第五(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則様式第五によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成二四年七月六日経済産業省令第四九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
(外国人登録証明書等に関する経過措置)
第二条 この省令による改正後の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則第四条の二第一項第一号及び第十三条第一項第一号の規定の適用については、中長期在留者が所持する外国人登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。 前項の規定により外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。
附則(平成二六年一二月一二日経済産業省令第六四号)
この省令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。附則(平成二八年四月二〇日経済産業省令第六六号)
この省令は、経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の効力発生の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則様式第一により使用されている書類は、この省令による改正後の同令様式第一によるものとみなす。附則(平成三〇年四月一七日経済産業省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三一年四月一五日経済産業省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年一二月二四日経済産業省令第八三号)
この省令は、令和四年一月一日から施行する。附則(令和四年一二月一二日経済産業省令第九三号)
この省令は、令和五年一月一日から施行する。附則(令和五年一二月二八日経済産業省令第六四号)
この省令は、令和六年二月五日から施行する。別表 (第十八条関係)
一 作成した第二種特定原産地証明書ごとに次に掲げる事項 イ 作成した年月日 ロ 作成に係る物品の品名 ハ 作成した事務所の所在地 | 上欄のイの末尾に記載された日の翌日から起算して次に掲げる期間 イ 日メキシコ協定に係るものについては五年 ロ 日スイス協定に係るものについては三年 ハ 日ペルー協定に係るものについては五年 ニ 地域的な包括的経済連携協定に係るものについては三年 |
二 証明の用に供した第二種特定原産地証明書に関する次に掲げる事項 イ 第二種特定原産地証明書を作成した年月日 ロ 第二種特定原産地証明書を作成した者の氏名 ハ 第二種特定原産地証明書を作成した物品の品名、数量及び関税番号 ニ 第二種特定原産地証明書が作成された物品の輸入者の氏名又は名称及び住所 ホ 第二種特定原産地証明書の作成の用に供した仕入書、納品書その他これらに類する書類に識別のための番号が記載されている場合にあっては、その番号 ヘ 第二種特定原産地証明書の作成に当たり、第二種原産品誓約書の交付を受けた場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 第二種原産品誓約書交付者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに第二種原産品誓約書交付者が法人その他の団体である場合にあっては、その代表者の氏名 (2) 第二種原産品誓約書の交付を受けた年月日 | 第二種特定原産地証明書の作成の日の翌日から起算して次に掲げる期間 イ 日メキシコ協定に係るものについては五年 ロ 日スイス協定に係るものについては三年 ハ 日ペルー協定に係るものについては五年 ニ 地域的な包括的経済連携協定に係るものについては三年 |
様式第一
(第三条関係)[PDF]
様式第一の二
(第三条関係)[PDF]
様式第二
(第四条関係)[PDF]
様式第三
(第四条の二関係)[PDF]
様式第四
(第六条関係)[PDF]
様式第五
(第六条関係)[PDF]
様式第六
(第六条関係)[PDF]
様式第七
(第六条関係)[PDF]
様式第八
(第六条関係)[PDF]
様式第九
(第六条関係)[PDF]
様式第十
(第六条関係)[PDF]
様式第十一
(第六条関係)[PDF]
様式第十二
(第六条関係)[PDF]
様式第十三
(第六条関係)[PDF]
様式第十四
(第六条関係)[PDF]
様式第十五
(第六条関係)[PDF]
様式第十六
(第六条関係)[PDF]
様式第十七
(第六条関係)[PDF]
様式第十八
(第六条関係)[PDF]
様式第十九
(第六条関係)[PDF]
様式第二十
(第六条関係)[PDF]
様式第二十一
(第六条関係)[PDF]
様式第二十二
(第十三条関係)[PDF]
様式第二十三
(第十三条関係)[PDF]
様式第二十四
(第十七条関係)[PDF]
様式第二十五
(第二十三条関係)[PDF]
様式第二十六
(第六条関係)[PDF]
様式第二十七
(第六条関係)[PDF]
様式第二十八
(第六条関係)[PDF]
様式第二十九
(第六条関係)[PDF]
様式第三十
(第六条関係)[PDF]
様式第三十一
(第六条関係)[PDF]
様式第三十二
(第六条関係)[PDF]
様式第三十三
(第六条関係)[PDF]
様式第三十四
(第六条関係)[PDF]
様式第三十五
(第六条関係)[PDF]
様式第三十六
(第六条関係)[PDF]
様式第三十七
(第六条関係)[PDF]