第一条 民間事業者等が、内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この命令の定めるところによる。
(定義)第二条 この命令において使用する用語は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)第四条 民間事業者等は、法第三条第一項の規定により別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合においては、次に掲げる方法により保存を行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載された情報をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2 前項各号に掲げる方法は、電磁的記録により記録された事項を必要に応じ民間事業者等の使用に係る電子計算機の映像面及び紙面に直ちに表示できるものでなければならない。 3 別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定により同一内容の書面を二以上の事務所等(事務所、事業所その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定により、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面及び紙面に表示できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)第五条 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成とする。
(電磁的記録による作成)第六条 民間事業者等は、法第四条第一項の規定により別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合においては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(作成において氏名等を明らかにする措置)第七条 別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、法第四条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)第八条 法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等)第九条 民間事業者等は、法第五条第一項の規定により別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用して表示する方法又は民間事業者等の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面若しくは書面に表示する方法により行わなければならない。
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)第十条 法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の交付等とする。
(電磁的記録による交付等)第十一条 民間事業者等は、法第六条第一項の規定により別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合においては、次に掲げる方法により交付等を行わなければならない。
一 電子情報処理組織(民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 (電磁的方法による承諾)第十二条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により交付等の相手方に示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が用いるもの
二 ファイルへの記録の方式
附則
(施行期日)
第一条 この命令は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一九年六月二二日内閣府・農林水産省令第七号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年五月三〇日内閣府・農林水産省令第二号)
(施行期日)
第一条 この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
附則(令和二年一二月一日内閣府・農林水産省令第一六号)
この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。附則(令和三年八月三一日内閣府・農林水産省令第九号)
この命令は、令和三年九月一日から施行する。附則(令和五年一二月二八日内閣府・農林水産省令第六号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(令和六年三月二九日内閣府・農林水産省令第三号)
(施行期日)
第一条 この命令は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一 (第三条関係)
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) | 第九十二条の四第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の四十九及び第五十二条の五十一第一項並びに第九十二条の五の九第一項において準用する同法第五十二条の六十一の十二 |
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号) | 第五十八条の三第一項及び第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の四十九及び第五十二条の五十一第一項並びに第百十七条第一項において準用する同法第五十二条の六十一の十二 |
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号) | 第三十二条第一項及び第三十三条第一項 |
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号) | 第四十一条第一項及び第四十二条第一項 |
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号) | 第十一条第七項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第六項及び第三百十一条第三項、第二十七条の三第一項、第二十八条の二第一項及び第二項、第二十九条の二第一項、第三十五条第三項、第三十六条第一項及び第二項、第四十九条の四第二項及び第三項、第五十二条第一項、第五十九条の八において準用する銀行法第五十二条の二の六第一項、第七十五条の二第二項において準用する会社法第四百三十二条第二項、第八十一条第一項及び第二項、第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の四十九及び第五十二条の五十一第一項並びに第九十五条の五の十第一項において準用する同法第五十二条の六十一の十二 |
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号) | 第十一条第三項第三十五号及び第三十九号 |
別表第二 (第五条関係)
農業協同組合法 | 第十一条第二項、第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の四十九及び第九十二条の五の九第一項において準用する同法第五十二条の六十一の十二 |
水産業協同組合法 | 第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の四十九及び第百十七条第一項において準用する同法第五十二条の六十一の十二 |
中小漁業融資保証法 | 第二十条、第二十一条、第三十二条第二項、第五十五条第一項及び第五十七条第一項 |
農業信用保証保険法 | 第二十九条、第三十条、第四十一条第二項、第四十八条の三第一項及び第四十八条の五第一項 |
農林中央金庫法 | 第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の四十九及び第九十五条の五の十第一項において準用する同法第五十二条の六十一の十二 |
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 | 第十一条第二項第九号並びに第三項第三十五号及び第三十九号 |
別表第三 (第八条関係)
農業協同組合法 | 第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十一第一項及び第九十二条の五の九第一項において準用する同法第五十二条の六十一の二十一第一項 |
水産業協同組合法 | 第五十八条の三第一項及び第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十一第一項並びに第百十七条第一項において準用する同法第五十二条の六十一の二十一第一項 |
中小漁業融資保証法 | 第三十二条第三項及び第三十三条第二項 |
農業信用保証保険法 | 第四十一条第三項及び第四十二条第二項 |
農林中央金庫法 | 第十一条第七項において準用する会社法第三百十条第七項第一号及び第三百十一条第四項、第十九条の二第三項第一号、第二十条の二第二項第一号、第二十七条の三第二項第一号、第二十八条の二第三項第一号、第二十九条の二第二項第一号、第三十三条第二項第一号、第三十六条第三項第一号、第四十九条の四第四項第一号、第五十九条の八において準用する銀行法第五十二条の二の六第一項、第六十八条の二第二項第一号、第八十一条第一項及び第二項、第九十五条の四第一項において準用する同法第五十二条の五十一第一項並びに第九十五条の五の十第一項において準用する同法第五十二条の六十一の二十一第一項 |
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 | 第十一条第三項第三十九号 |
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号) | 第八十五条の三十二第一項 |
別表第四 (第十条関係)
中小漁業融資保証法 | 第三十三条第一項及び第三項 |
農業信用保証保険法 | 第四十二条第一項及び第四項 |
農林中央金庫法 | 第二十条の二第二項第二号及び第三十六条第三項第二号 |