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平成十七年農林水産省令第五十六号
農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

施行日:

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民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項、第四条第一項及び第三項、第五条第一項、第六条第一項並びに第八条並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)

第一条 民間事業者等が、農林水産省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

(定義)

第二条 この省令において使用する用語は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の保存とする。

(電磁的記録による保存)

第四条 民間事業者等は、法第三条第一項の規定により別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合においては、次に掲げる方法により保存を行わなければならない。

作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法

書面に記載された情報をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法

2 前項各号に掲げる方法は、電磁的記録により記録された事項を必要に応じ民間事業者等の使用に係る電子計算機の映像面及び紙面に直ちに表示できるものでなければならない。

3 別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定により同一内容の書面を二以上の事務所等(事務所、事業所その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定により、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面及び紙面に表示できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。

(法第四条第一項の主務省令で定める作成)

第五条 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成とする。

(電磁的記録による作成)

第六条 民間事業者等は、法第四条第一項の規定により別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合においては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

(作成において氏名等を明らかにする措置)

第七条 別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、法第四条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。

(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

第八条 法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の縦覧等とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第九条 民間事業者等は、法第五条第一項の規定により別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面又は紙面に表示する方法により縦覧等を行わなければならない。

(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

第十条 法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の交付等とする。

(電磁的記録による交付等)

第十一条 民間事業者等は、法第六条第一項の規定により別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合においては、次に掲げる方法により交付等を行わなければならない。

電子情報処理組織(民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの  イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(電磁的方法による承諾)

第十二条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により交付等の相手方に示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

前条第一項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が用いるもの

ファイルへの記録の方式

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一八年三月一日農林水産省令第六号)

この省令は、平成十八年三月一日から施行する。

附則(平成一九年三月二九日農林水産省令第一七号)

この省令は、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 ただし、別表第一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の項、同表水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の項及び同表森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の項の改正規定、別表第二農業協同組合法の項、同表水産業協同組合法の項及び同表森林組合法の項の改正規定、別表第三農業協同組合法の項、同表水産業協同組合法の項及び同表森林組合法の項の改正規定並びに別表第四農業協同組合法の項、同表水産業協同組合法の項及び同表森林組合法の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年九月二八日農林水産省令第七七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

附則(平成二〇年三月四日農林水産省令第一三号)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年一一月二八日農林水産省令第七三号)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 第二十一条の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人(整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)の業務の監督が行われる間は、農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則中農林水産大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則に関する規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附則(平成二一年七月一六日農林水産省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年四月七日農林水産省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年六月一二日農林水産省令第三七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年六月十二日)から施行する。

附則(平成二六年一一月一八日農林水産省令第五八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附則(平成二七年三月二〇日農林水産省令第一三号)

この省令は、食品表示法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年一月二九日農林水産省令第六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年一〇月二四日農林水産省令第六九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年一二月七日農林水産省令第七五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、改正法の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附則(平成三〇年三月一三日農林水産省令第一〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月二九日農林水産省令第一六号)

この省令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

附則(平成三〇年一〇月一七日農林水産省令第六七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成三〇年一一月三〇日農林水産省令第七五号)

この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。

附則(令和二年五月一五日農林水産省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年九月二八日農林水産省令第六三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、肥料取締法の一部を改正する法律(第二条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

附則(令和二年九月二八日農林水産省令第六四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

附則(令和三年七月三〇日農林水産省令第四五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。

附則(令和五年九月二九日農林水産省令第四八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年一二月一日農林水産省令第五七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附則(令和五年一二月二八日農林水産省令第六三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年二月二八日農林水産省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年三月二九日農林水産省令第一五号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一 (第三条関係)

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
第二十七条第二項(第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二第一項(第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第三十六条第九項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第四十六条の四第二項(第五十八条第七項、第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条の六第二項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十二条第二項、第五十四条の三第一項及び第二項並びに第七十二条の二十五第三項
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
第五十二条第一項及び第五十三条第一項
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)
第六条第一項(第三十四条第六項において準用する場合を含む。)、第二十条並びに第三十四条第四項及び第五項
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
第三十一条の二第二項(第七十七条(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第九項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第二項(第六十二条第六項(第九十二条第四項、第九十六条第四項、第百条第四項及び第百五条第四項において準用する場合を含む。)、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の六第二項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百三十二条第二項及び第八十四条の三第三項
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)
第二十一条第二項
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
第二十九条第一項(第八十四条及び第百十一条の二十八において準用する場合(第百十一条の二十八にあっては、第二十九条第一項本文に限る。)を含む。)
家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)
第十一条の二
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)
第十一条(第三十三の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十七条並びに第三十三条の二第四項及び第五項
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)
第十条の十六
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)
第二十三条第一項及び第二十七条(これらの規定を第三十六条において準用する場合を含む。)
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)
第九条第二項及び第三項、第十五条第二項並びに第三十二条の五第二項
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)
第二十五条
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
第三十八条第一項及び第二項並びに第三十九条第一項
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)
第四十二条第一項、第四十六条及び第五十二条第三項
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)
第二十条において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第十条の二第二項、第三十四条の二第一項、第四十条第四項及び第十項(これらの規定を同法第六十九条において準用する場合を含む。)、第四十一条第二項、第五十三条の四第二項並びに第五十六条第一項
養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)
第十三条第一項
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
第三十四条第一項及び第二項並びに第三十五条第一項(これらの規定を第六十七条第二項において準用する場合を含む。)
林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)
第十二条第二項及び第二十六条
森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)
第四十一条の二第二項(第九十二条(第百九条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二第一項(第九十二条、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十六条の三第一項並びに第五十条第四項及び第九項(これらの規定を第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第二項(第七十七条第八項、第九十二条、第百条第二項及び第三項並びに第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第六十七条の三第二項において準用する会社法第四百三十二条第二項並びに第九十八条の九第三項
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)
第十五条
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)
第三十条
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)
第四十八条
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)
第六十二条第一項
家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十六号)
第三十四条
家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)
別表第二の一の項の下欄4、二の項の下欄4、三の項の下欄4及び四の項の下欄4
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和五十一年農林省令第三十六号)
別表第三特定飼料の製造管理の方法の項の下欄第五号エ、特定飼料の品質管理の方法の項の下欄第二号ウ、亜鉛バシトラシン、アビラマイシン、エンラマイシン、サリノマイシンナトリウム、センデュラマイシンナトリウム、ナラシン、ノシヘプタイド、ビコザマイシン、フラボフォスフォリポール、モネンシンナトリウム、ラサロシドナトリウムの製造管理の方法の項の下欄第五号エ及び亜鉛バシトラシン、アビラマイシン、エンラマイシン、サリノマイシンナトリウム、センデュラマイシンナトリウム、ナラシン、ノシヘプタイド、ビコザマイシン、フラボフォスフォリポール、モネンシンナトリウム、ラサロシドナトリウムの品質管理の方法の項の下欄第二号ウ並びに別表第六配合飼料、とうもろこし・魚粉二種混合飼料、フィッシュソリュブル吸着飼料、魚粉、フェザーミールの製造管理の方法の項の下欄第四号エ及び配合飼料、とうもろこし・魚粉二種混合飼料、フィッシュソリュブル吸着飼料、魚粉、フェザーミールの品質管理の方法の項の下欄第二号ウ
農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十四年農林水産省令第九号)
第二十八条
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)
第十六条の二第三項及び第十九条
動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成六年農林水産省令第十八号)
第十二条第二号及び第十三条第三号
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成七年農林水産省令第二十三号)
第二十三条第五号及び第六号
動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成七年農林水産省令第四十号)
第六条第二項(第三十一条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条第一号及び第三号(これらの規定(同号イを除く。)を第三十一条第一項において準用する場合を含む。)、第二十八条第二号並びに第二十九条第三号
動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十四号)
第四条第三項、第六条第八号及び第九号、第八条第一項第三号及び第九号、第十条第三項、第十一条第二項及び第三項、第十五条第二項並びに第十七条第二項
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)
第二十六条第一項第一号及び第二号(これらの規定を第五十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条第二号及び第三号(これらの規定を第五十八条第一項及び第六十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十九条第一号及び第二号(これらの規定を第五十八条第一項及び第六十条第二項において準用する場合を含む。)
動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)
第七十条第二項、第七十四条第二項、第八十四条第一号及び第二号、第八十七条、第九十一条の五十六第二項、第九十一条の六十三第二項、第九十一条の七十二第一号及び第二号、第九十一条の七十五、第九十一条の百三十三第二項、第九十一条の百三十九第二項、第九十一条の百四十七第一号及び第二号、第九十一条の百五十、第百四条第一項及び第三項(これらの規定を第百八条の二第一項及び第百十条の四第一項において準用する場合を含む。)、第百四条の二(第百八条の二第一項及び第百十条の四第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項及び第三項(これらの規定を第百三十四条において準用する場合を含む。)、第百二十九条第二項及び第三項、第百四十七条第三項第二号及び第四項第三号、第百五十条の十四第一項及び第三項並びに第百五十条の十六
動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第十九号)
第六条第二項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条第一号(第十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第三号、第十七条第三項並びに第十九条第一号及び第三号
動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第二十号)
第五条第四項から第六項まで(これらの規定を第十二条第一項において準用する場合を含む。)、第七条第三項(第十二条第一項及び第十三条第一項において準用する場合を含む。)、第九条第一項第二号(第十二条第一項及び第十三条第一項において準用する場合を含む。)及び第二項第三号並びに第十条第三項(第十二条第一項において準用する場合を含む。)
動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十一号)
第四条第三項、第六条第八号及び第九号、第八条第一項第三号及び第九号、第十条第三項、第十一条第二項及び第三項、第十五条第二項並びに第十七条第二項
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十二号)
第二十六条第一項第一号及び第二号(これらの規定を第五十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条第二号及び第三号(これらの規定を第五十八条第一項及び第六十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十九条第一号及び第二号(これらの規定を第五十八条第一項及び第六十条第二項において準用する場合を含む。)
動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十三号)
第三条第二項、第四条第二項第三号及び第四号、第六条第二項並びに第九条第三項第二号
動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十四号)
第三条第二項、第四条第二項第三号及び第四号、第六条第二項並びに第九条第三項第二号
動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に係る業務を行う体制の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第五十九号)
第三条第四項
動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十号)
第四条第三項、第六条第八号及び第九号、第八条第一項第三号及び第九号、第十条第三項、第十一条第二項及び第三項、第十五条第二項並びに第十七条第二項
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号)
第二十六条第一項第一号及び第二号(これらの規定を第五十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条第二号及び第三号(これらの規定を第五十八条第一項及び第六十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十九条第一号及び第二号(これらの規定を第五十八条第一項及び第六十条第二項において準用する場合を含む。)
動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十二号)
第十四条第二号及び第十五条第三号
動物用再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十三号)
第三条第二項、第四条第二項第三号及び第四号、第六条第二項並びに第九条第四項第二号
特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令(平成三十年農林水産省令第七十六号)
第五条第一号、第八号、第十号及び第十一号、第六条第一号及び第七号から第九号まで、第七条第三号及び第六号(これらの規定を第八条において準用する場合を含む。)、第十条第二項第一号から第三号まで及び第五号、第十二条第二項、第十三条第二項第七号、第十四条第一号、第十五条第二項、第十六条第二項、第十八条第四項並びに第十九条第一項(第一号を除く。)から第三項まで及び第五項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)

別表第二 (第五条関係)

農業協同組合法
第十一条第二項、第十一条の十七第二項、第十一条の四十二第二項、第十一条の四十八第二項及び第十一条の五十一第二項
農業保険法
第三十五条第一項及び第二項
農薬取締法
第二十条並びに第三十四条第四項及び第五項
獣医師法
第二十一条第一項
土地改良法
第十六条第一項及び第二項、第二十九条第三項(第八十四条において準用する場合を含む。)、第五十七条、第七十九条第一項並びに第百十一条の十六第一項及び第二項
家畜商法
第十一条の二
肥料の品質の確保等に関する法律
第二十七条第一項及び第二項並びに第三十三条の二第四項及び第五項
植物防疫法
第十条の十六
日本農林規格等に関する法律
第二十七条(第三十六条において準用する場合を含む。)
家畜改良増殖法
第九条第二項、第十五条第一項及び第三十二条の五第一項
農産物検査法
第二十五条
漁船損害等補償法
第十九条第一項、第五十九条及び第六十一条
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
第四十六条並びに第五十二条第一項及び第二項
養鶏振興法
第十三条第一項
漁業災害補償法
第二十二条及び第三十四条第三項(これらの規定を第六十七条第二項において準用する場合を含む。)
林業種苗法
第二十六条
卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)
第四条第五項第五号の表の六の項(二)及び第十三条第五項第五号の表の五の項(二)(ただし、開設者が地方公共団体である場合を除く。)
森林組合法
第十条第二項、第十九条第二項、第二十四条第二項及び第二十六条の三第二項(これらの規定を第百九条第一項において準用する場合を含む。)
遊漁船業の適正化に関する法律
第十五条
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律
第三十条
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
第四十八条
土地改良法施行令
第六十二条第二項
土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)
第二十三条、第二十四条及び第二十八条(これらの規定を第五十三条において準用する場合を含む。)
獣医師法施行規則(昭和二十四年農林省令第九十三号)
第十一条
家畜伝染病予防法施行規則
別表第二の一の項の下欄4、二の項の下欄4、三の項の下欄4及び四の項の下欄4
獣医療法施行規則
第十六条の二第三項及び第十九条
動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令
第十二条第二号及び第十三条第三号
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則
第十五条第一項
動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令
第五条、第六条第一項、第七条、第十一条第一項第四号、第十二条第二号、第二十八条第二号及び第二十九条第三号(これらの規定(第六条第一項第九号から第十一号まで、第二十八条第二号及び第二十九条第三号を除く。)を第三十一条第一項において準用する場合を含む。)
動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令
第四条第三項、第六条第八号及び第九号、第八条第一項第三号及び第九号、第十条第三項、第十一条第一項及び第三項、第十五条、第十七条並びに第十九条第五号から第七号まで
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令
第四条第一項、第七条第一項、第十六条第五項、第十八条第二項、第二十条第一項、第二十二条第一項、第二十五条、第二十八条第一項、第三十六条、第三十九条、第四十一条、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第四十八条、第五十三条、第五十四条及び第五十六条(これらの規定を第五十八条第一項において準用する場合、第四条第一項及び第七条第一項(第九号、第十一号及び第十二号を除く。)の規定を第五十九条において準用する場合、第二十八条第一項、第三十六条及び第三十九条の規定を第六十条第一項において準用する場合、第四十一条、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第四十八条、第五十三条、第五十四条及び第五十六条の規定を第六十条第二項において準用する場合並びに第十六条第五項及び第二十条第一項の規定を第六十一条において準用する場合を含む。)
動物用医薬品等取締規則
第七十条第一項、第七十四条第一項、第八十七条、第九十一条の五十六第一項、第九十一条の六十三第一項、第九十一条の七十五、第九十一条の百三十三第一項、第九十一条の百三十九第一項、第九十一条の百五十、第百四条第一項及び第二項(これらの規定を第百八条の二第一項及び第百十条の四第一項において準用する場合を含む。)、第百四条の二(第百八条の二第一項及び第百十条の四第一項において準用する場合(第百十条の四第一項にあっては、第百四条の二第二項を除く。)を含む。)、第百二十二条第一項及び第二項(これらの規定を第百三十四条において準用する場合を含む。)、第百二十九条第一項、第百四十七条第三項第二号及び第四項第三号、第百五十条の十四第一項及び第二項並びに第百五十条の十六
動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令
第五条、第六条第一項、第七条、第十一条第一項第四号及び第十二条第二号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十七条第一項
動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令
第五条第一項から第五項まで(これらの規定(同条第一項第五号を除く。)を第十二条第一項において準用する場合を含む。)
動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令
第四条第三項、第六条第八号及び第九号、第八条第一項第三号及び第九号、第十条第三項、第十一条第一項及び第三項、第十五条、第十七条並びに第十九条第五号から第七号まで
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令
第四条第一項、第七条第一項、第十六条第五項、第十八条第二項、第二十条第一項、第二十二条第一項、第二十五条、第二十八条第一項、第三十六条、第三十九条、第四十一条、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第四十八条、第五十三条、第五十四条及び第五十六条(これらの規定を第五十八条第一項において準用する場合、第四条第一項及び第七条第一項(第九号、第十一号及び第十二号を除く。)の規定を第五十九条において準用する場合、第二十八条第一項、第三十六条及び第三十九条の規定を第六十条第一項において準用する場合、第四十一条、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第四十八条、第五十三条、第五十四条及び第五十六条の規定を第六十条第二項において準用する場合並びに第十六条第五項及び第二十条第一項の規定を第六十一条において準用する場合を含む。)
動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令
第三条及び第四条第二項第一号から第三号まで
動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令
第三条及び第四条第二項第一号から第三号まで
動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に係る業務を行う体制の基準に関する省令
第三条第四項
動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令
第四条第三項、第六条第八号及び第九号、第八条第一項第三号及び第九号、第十条第三項、第十一条第一項及び第三項、第十五条、第十七条並びに第十九条第五号から第七号まで
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令
第四条第一項、第七条第一項、第十六条第五項、第十八条第二項、第二十条第一項、第二十二条第一項、第二十五条、第二十八条第一項、第三十六条、第三十九条、第四十一条、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第四十八条、第五十三条、第五十四条及び第五十六条(これらの規定を第五十八条第一項において準用する場合、第四条第一項及び第七条第一項(第九号、第十一号及び第十二号を除く。)の規定を第五十九条において準用する場合、第二十八条第一項、第三十六条及び第三十九条の規定を第六十条第一項において準用する場合、第四十一条、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第四十八条、第五十三条、第五十四条及び第五十六条の規定を第六十条第二項において準用する場合並びに第十六条第五項及び第二十条第一項の規定を第六十一条において準用する場合を含む。)
動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令
第十四条第二号及び第十五条第三号
動物用再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令
第三条及び第四条第二項第一号から第三号まで
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)
第二十二条
特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令
第五条第八号、第六条第七号、第七条第一号及び第三号(第八条において準用する場合を含む。)、第九条第一号及び第二号、第十条第二項第七号、第十二条第二項、第十三条第二項第六号、第十五条第一項、第十六条、第十七条第三項から第五項まで、第十八条並びに第十九条第二項、第三項及び第五項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)

別表第三 (第八条関係)

農業協同組合法
第二十七条第三項第一号(第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項第一号(第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第三十六条第十一項第一号(第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第四十六条の四第四項第一号(第五十八条第七項、第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の三第一項及び第二項並びに第七十二条の二十五第四項第一号
農業保険法
第五十二条第二項及び第五十三条第二項
水産業協同組合法
第三十一条の二第三項第一号(第七十七条(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項第一号(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第三項第一号(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第十一項第一号(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第四項第一号(第六十二条第六項(第九十二条第四項、第九十六条第四項、第百条第四項及び第百五条第四項において準用する場合を含む。)、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第八十四条の三第五項第一号並びに第百五条第三項において準用する第五十八条の三第一項及び第二項
土地改良法
第二十九条第四項(第八十四条及び第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)及び第八十五条第六項(第八十五条の三第四項及び第十項並びに第八十五条の四第三項において準用する場合を含む。)
日本農林規格等に関する法律
第二十三条第二項第一号(第三十六条において準用する場合を含む。)
漁船損害等補償法
第三十八条第三項及び第三十九条第二項
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
第四十二条第二項第一号
輸出水産業の振興に関する法律
第二十条において準用する中小企業等協同組合法第十条の二第三項第一号、第三十四条の二第二項第一号、第三十六条の七第五項第一号(同法第六十九条において準用する場合を含む。)、第四十条第十二項第一号(同法第六十九条において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項第一号、第五十三条の四第四項第一号及び第五十六条第二項第一号
漁業災害補償法
第三十四条第四項及び第三十五条第二項(これらの規定を第六十七条第二項において準用する場合を含む。)
森林組合法
第四十一条の二第三項第一号(第九十二条(第百九条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二第二項第一号(第九十二条、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十六条の三第三項第一号(第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条第十一項第一号(第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第四項第一号(第九十二条、第百条第二項及び第三項並びに第百九条第三項において準用する場合を含む。)及び第九十八条の九第四項第一号
土地改良法施行令
第六十八条
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令
第二十九条第二項(第五十八条第一項及び第六十条第一項において準用する場合を含む。)
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令
第二十九条第二項(第五十八条第一項及び第六十条第一項において準用する場合を含む。)
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令
第二十九条第二項(第五十八条第一項及び第六十条第一項において準用する場合を含む。)

別表第四 (第十条関係)

農業協同組合法
第二十九条の二第二項第二号(第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条第十一項第二号(第七十二条の三において準用する場合を含む。)及び第七十二条の二十五第四項第二号
農業保険法
第五十三条第一項及び第三項
農薬取締法
第三十四条第四項
水産業協同組合法
第三十三条の二第二項第二号(第七十七条(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第十一項第二号(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)及び第八十四条の三第五項第二号
土地改良法
第二十九条の二第一項
肥料の品質の確保等に関する法律
第三十三条の二第四項
日本農林規格等に関する法律
第二十三条第二項第二号(第三十六条において準用する場合を含む。)
漁船損害等補償法
第三十九条第一項及び第三項、第五十九条並びに第六十一条
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
第四十二条第二項第二号
輸出水産業の振興に関する法律
第二十条において準用する中小企業等協同組合法第四十条第十二項第二号(同法第六十九条において準用する場合を含む。)
漁業災害補償法
第三十五条第一項及び第三項(これらの規定を第六十七条第二項において準用する場合を含む。)
卸売市場法
第四条第五項第五号の表の六の項(二)及び第十三条第五項第五号の表の五の項(二)(ただし、開設者が地方公共団体である場合を除く。)
森林組合法
第四十三条の二第二項第二号(第九十二条(第百九条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条第十一項第二号(第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)及び第九十八条の九第四項第二号
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則
第十五条
動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令
第八条第三号及び第四号、第九条第四項並びに第五項第一号ハ及び第四号、第十条第一項第二号、第二項第一号及び第三号、第三項第二号並びに第四項、第十一条第一項第四号及び第六号並びに第二項第五号、第十二条第二号並びに第十三条第一項第二号及び第二項(これらの規定を第三十一条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十五条から第十七条まで
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令
第三十条第一項、第三十七条第一項及び第三十八条第三項(これらの規定を第五十八条第一項及び第六十条第一項において準用する場合を含む。)
動物用医薬品等取締規則
第百三十二条第四項
動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令
第八条第三号及び第四号(これらの規定を第十八条第一項及び第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第九条第四項並びに第五項第一号ハ、第三号イ及びハ並びに第四号、第十条第一項第二号、第二項第一号及び第三号、第三項第二号並びに第四項、第十一条第一項第四号及び第六号並びに第二項第五号、第十二条第二号並びに第十三条第一項第二号及び第二項(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十七条第二項第四号
動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令
第六条第三号、第七条第二項、第八条第一項第四号及び第二項、第九条第一項第二号から第四号まで及び第二項第二号から第四号まで並びに第十条第三項及び第四項(第六条第三号、第八条第一項第四号並びに第九条第一項第二号から第四号まで及び第二項第四号の規定を第十二条第一項及び第十三条第一項において準用する場合並びに第十条第三項及び第四項の規定を第十二条第一項において準用する場合を含む。)
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令
第三十条第一項、第三十七条第一項及び第三十八条第三項(これらの規定を第五十八条第一項及び第六十条第一項において準用する場合を含む。)
動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令
第四条第二項第四号及び第九条第三項第二号
動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令
第四条第二項第四号及び第九条第三項第二号
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令
第三十条第一項、第三十七条第一項及び第三十八条第三項(これらの規定を第五十八条第一項及び第六十条第一項において準用する場合を含む。)
動物用再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令
第四条第二項第四号及び第九条第四項第二号
特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令
第七条第一号、第九条第一号、第十条第二項第六号及び第十九条第六項