心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第百三条第一項及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(平成十六年政令第三百十号)第十五条の規定に基づき、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第百三条第一項及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「法」という。)第百三条第一項及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(以下「令」という。)第十五条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第一号に掲げる権限(法第十八条に係るものに限る。)及び第四号から第七号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
一 法第十六条から第十八条までに規定する権限
二 法第四十三条第三項及び第四項に規定する権限(第五十一条第三項及び第六十一条第四項において準用する場合を含む。)
三 法第七十九条に規定する権限
四 法第八十二条第二項に規定する権限
五 法第八十五条に規定する権限
六 法第九十七条第一項に規定する権限
七 法第九十八条に規定する権限
八 令第九条に規定する権限
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行する。