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平成十七年厚生労働省令第百十七号
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第十六条、第八十六条、第八十八条及び第九十五条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令を次のように定める。
(指定医療機関の指定)

第一条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「法」という。)第十六条第一項の指定を受けようとする病院の開設者(国を除く。)は、次に掲げる事項を記載した書面をその所在地を管轄する地方厚生局長(以下「管轄地方厚生局長」という。)に提出しなければならない。

病院の名称及び所在地

開設者の名称及び住所

管理者の氏名

法第八十一条第一項の医療を主として担当する医師の氏名及び略歴

法第八十一条第一項の医療を行うために必要な設備の概要

2 法第十六条第二項の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者(国を除く。)は、次に掲げる事項を記載した書面を管轄地方厚生局長に提出しなければならない。

病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地

開設者の氏名又は名称及び住所

管理者の氏名

病院又は診療所にあっては、法第八十一条第一項の医療を主として担当する医師の氏名及び略歴

病院又は診療所にあっては、法第八十一条第一項の医療を行うために必要な設備の概要

薬局にあっては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号の指定を受けている旨

法第八十一条第一項の医療を連携して行う他の指定通院医療機関がある場合は、当該指定通院医療機関の名称、所在地及び連携して行う医療の内容の概要

3 法第十六条第二項の指定を受けようとする心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(平成十六年政令第三百十号。以下「令」という。)第一条各号に掲げる事業者(以下「指定訪問看護事業者等」という。)であって国以外のものは、次に掲げる事項を記載した書面を管轄地方厚生局長に提出しなければならない。

指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地

当該申請に係る指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業又は居宅サービス事業(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第四項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)若しくは介護予防サービス事業(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)を行う事業所(以下「訪問看護ステーション」という。)の名称及び所在地

管理者の氏名

当該訪問看護ステーションにおいて当該指定に係る訪問看護又は居宅サービス(介護保険法第八条第四項に規定する訪問看護若しくは同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護に限る。)に従事する職員の定数

法第八十一条第一項の医療を連携して行う指定通院医療機関の名称及び所在地

(指定入院医療機関の指定の基準)

第二条 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十一条第一項及び第二十三条第一項の基準を満たしていること。

精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を適切に実施することができる態勢を整えていること。

専ら法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者に医療を実施するための病棟を設置していること。

前号の病棟に次に掲げる者を置いていること。  イ 医師
 ロ 看護師又は准看護師(常時勤務する者に限る。)
 ハ 作業療法士
 ニ 精神保健福祉士
 ホ 心理学に関する専門的知識及び技術により、心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う能力を有すると認められる者(以下「臨床心理技術者」という。)

(指定通院医療機関の指定の基準)

第三条 法第十六条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

病院又は診療所にあっては、次に掲げる者を置いていること。  イ 看護師又は准看護師
 ロ 作業療法士、精神保健福祉士又は臨床心理技術者

病院又は診療所にあっては、精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を適切に実施することができる態勢を整えていること。

薬局にあっては、当該薬局が健康保険法第六十三条第三項第一号の指定を受けていること。

訪問看護ステーションにあっては、法第八十一条第一項の医療を連携して行う指定通院医療機関があること。

(指定医療機関の名称変更等の際の届出)

第四条 指定医療機関の開設者(国を除く。)は、次に掲げる事項に該当するに至ったときは、その事項及び年月日を、速やかに、管轄地方厚生局長に届け出なければならない。

病院又は診療所にあっては第一条第一項各号又は第二項第一号、第二号、第三号、第四号、第五号若しくは第七号に掲げる事項に、薬局にあっては同項第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる事項に、指定訪問看護事業者等にあっては同条第三項各号に掲げる事項に変更があったとき。

指定医療機関の業務の全部又は一部を休止し又は再開しようとするとき。

医療法第二十四条、第二十八条若しくは第二十九条第一項、第二項、第三項若しくは第四項、健康保険法第九十五条、介護保険法第七十七条第一項、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十二条第四項、第七十五条第一項若しくは第七十五条の二第一項、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二十三条、第四十八条若しくは第四十九条又は臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)第二十条に規定する処分を受けたとき。

(診療報酬の請求)

第五条 厚生労働大臣が法第八十四条第一項の規定により診療報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。

(常時勤務する精神保健指定医)

第六条 法第八十六条に規定する指定医療機関に常時勤務する精神保健指定医は、一日に八時間以上、かつ、一週間に四日以上当該指定医療機関において精神障害の診断又は治療に従事する者でなければならない。

(診療録の記載事項)

第七条 法第八十八条の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる記載の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

法第四十九条第一項又は第二項の規定により入院を継続させて法による医療を行う必要があるかどうかの判定に係る記載  イ 入院後の症状又は状態像の経過の概要
 ロ 今後の治療方針

法第九十二条第三項に規定する行動の制限を行う必要があるかどうかの判定に係る記載  イ 法第九十二条第三項の規定により精神保健指定医が必要と認めて行った行動の制限の内容
 ロ 当該行動の制限を開始した年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
 ハ 当該行動の制限を行ったときの症状

法第百条第一項第一号の規定により外出させて経過を見ることが適当かどうかの判定に係る記載  イ 入院後の症状又は状態像の経過の概要
 ロ 今後の治療方針

法第百条第二項第一号の規定により外泊させて経過を見ることが適当かどうかの判定に係る記載  イ 入院後の症状又は状態像の経過の概要
 ロ 今後の治療方針

法第百十条第一項第一号の規定により法による医療を行う必要があるかどうかの判定に係る記載
入院によらない医療における症状又は状態像の経過の概要

法第百十条第一項第二号の規定により入院をさせて法による医療を行う必要があるかどうかの判定に係る記載
入院によらない医療における症状又は状態像の経過の概要

法第百十条第二項の規定により入院によらない医療を行う期間を延長して法による医療を行う必要があるかどうかの判定に係る記載  イ 入院によらない医療における症状又は状態像の経過の概要
 ロ 今後の治療方針

(処遇改善の請求)

第八条 法第九十五条の規定による請求は、次の各号に掲げる事項に関し、法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定により入院している者(以下「入院対象者」という。)が入院している指定入院医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長を経由して申し立てることにより行うものとする。

入院対象者の氏名及び生年月日

請求人が入院対象者本人でない場合にあっては、その者の住所、氏名及び入院対象者との続柄

入院対象者が入院している指定入院医療機関の名称

必要な措置の内容及び理由

請求年月日

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行する。

(厚生労働大臣による措置)
第二条 厚生労働大臣は、当分の間、すべての指定入院医療機関において病床(病院の一部について法第十六条第一項の指定を受けている指定入院医療機関にあっては、その指定に係る病床)に余裕がない場合には、法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者であって、法第四十三条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた指定入院医療機関(以下「委託指定入院医療機関」という。)に勤務する精神保健指定医による診察の結果、その症状に照らし、この項に規定する措置の実施によりその精神障害の特性に応じ円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を受けることができなくなるおそれがないと認められるものに対し、指定入院医療機関以外の医療施設(以下「特定医療施設」という。)又は病院の一部について法第十六条第一項の指定を受けている指定入院医療機関の指定に係る病床以外の当該指定入院医療機関の病床(以下「特定病床」という。)で、入院による医療を行うことができる。 ただし、この項に規定する措置の実施により、当該特定医療施設における病床又は特定病床に余裕がなくなり、又は余裕がなくなると見込まれる場合には、この限りでない。 厚生労働大臣は、当分の間、すべての指定入院医療機関において病床(病院の一部について法第十六条第一項の指定を受けている指定入院医療機関にあっては、その指定に係る病床)に余裕がなくなると見込まれる場合には、入院対象者であって、当該入院対象者が入院している指定入院医療機関に勤務する精神保健指定医による診察の結果、当該者に対する医療の提供の経過及びその症状に照らし、早期に社会復帰することが可能な病状にあり、この項に規定する措置を実施した場合においてもその円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を受けるに当たって支障が生じないと認められるものに対し、特定医療施設又は特定病床で、入院による医療を行うことができる。 特定医療施設は、次の各号に掲げる病院であって、前二項の医療を提供するために必要なものとして厚生労働大臣が定める基準を満たすものでなければならない。 厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定により医療を行おうとするときは、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して、特定医療施設又は特定病床を有する指定入院医療機関(以下「特定医療施設等」という。)を定めなければならない。 厚生労働大臣は、第一項の規定により医療を行おうとするときは委託指定入院医療機関の管理者に対し、第二項の規定により医療を行おうとするときは同項に規定する者が入院している指定入院医療機関の管理者に対し、それぞれ前項の規定により定めた特定医療施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先を通知しなければならない。 厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定により、入院による医療を行うに当たって必要な場合には、第一項又は第二項に規定する者を、特定医療施設等に移送しなければならない。 委託指定入院医療機関又は第二項に規定する者が入院している指定入院医療機関(以下「委託指定入院医療機関等」という。)の管理者は、第一項又は第二項の規定による医療を担当するときは、第一項又は第二項に規定する者に対し、当該委託指定入院医療機関等の医師、看護師その他の職員による治療計画の策定、定期的な診察又は病状の評価に関する事項その他の厚生労働大臣が定める事項を実施するとともに、特定医療施設において当該治療計画に基づいた適切な医療が提供されるよう、特定医療施設との間で、第一項又は第二項に規定する者に対する医療の提供に関する契約を締結しなければならない。 委託指定入院医療機関等の管理者は、前項の契約を締結しようとするときは、第一項又は第二項に規定する者に対する医療の提供及び処遇に関する事項、委託指定入院医療機関等の策定した治療計画の実施に関する事項、第一項又は第二項に規定する者の病状が急変した場合の委託指定入院医療機関等が講ずべき措置に関する事項、特定医療施設における医療の提供に係る費用の算定及び支払に関する事項、契約解除その他当該契約に違反した場合の措置に関する事項その他厚生労働大臣が定める事項を記載した契約書を作成しなければならない。 第一項及び第二項の規定による医療の提供の期間は、当該医療の提供を開始した日から起算して三月(第一項の規定による特定病床での医療の提供にあっては、六月)を超えることができない。 ただし、厚生労働大臣は、第二項に規定する者について、居住地における円滑な社会復帰を促進するために必要と認める場合には、通じて三月を超えない範囲で、この期間を延長することができる。 厚生労働大臣は、いずれかの指定入院医療機関の病床に余裕が生じた場合には、速やかに、第一項に規定する者を当該指定入院医療機関に移送しなければならない。

第三条 法第十六条第一項の規定に基づき現に指定入院医療機関の指定を受けている病院の開設者が一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十五条に規定する一般地方独立行政法人をいう。)に変更された場合には、その変更後においても、当該病院の開設者はその変更前の開設者であるものとみなす。

附則(平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年八月一日厚生労働省令第一三三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年三月一〇日厚生労働省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第九八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附則(平成二六年九月二六日厚生労働省令第一一〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年二月二八日厚生労働省令第一七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

附則(令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。