次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法第十一条第一項に規定する交付金に関する省令を次のように定める。
(法第十一条第一項の交付金)第一条 次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)第十一条第一項に規定する交付金は、次に掲げる交付金とする。
一 次世代育成支援対策施設整備交付金
二 子育て支援交付金
2 次世代育成支援対策施設整備交付金は、法第八条第一項に規定する市町村行動計画(以下「市町村行動計画」という。)又は法第九条第一項に規定する都道府県行動計画(以下「都道府県行動計画」という。)に基づく措置のうち、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童相談所、児童福祉施設の設備及び児童福祉施設の職員の養成施設その他の次世代育成支援対策に資する施設の新設、修理、改造、拡張又は整備に要する経費に充てることを目的として交付する。 3 子育て支援交付金は、市町村行動計画に基づく措置のうち、次世代育成支援対策に資する事業(前項に掲げるものを除く。)に要する経費に充てることを目的として交付する。 (児童福祉施設に係る降灰防除のための施設の整備)第二条 国は、市町村及び都道府県(活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二十三条第一項に規定する降灰防除地域を含むものに限る。)に対して次世代育成支援対策施設整備交付金を交付する場合において、市町村行動計画又は都道府県行動計画に基づく措置の実施のため必要があると認められる場合には、当該降灰防除地域内の児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設に係る降灰防除施設(活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第二百七十四号)第六条に規定する降灰防除施設をいう。)の整備に要する費用を参酌して、当該交付金の額を算定することができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。附則(平成二四年七月九日厚生労働省令第一〇二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六七号)
この省令は、活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十二月十日)から施行する。附則(令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(次世代育成支援対策施設整備交付金に関する経過措置)
第三条 第二十九条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法第十一条第一項に規定する交付金に関する内閣府令第一条の規定は、令和五年度分の次世代育成支援対策施設整備交付金から適用し、令和四年度までの次世代育成支援対策施設整備交付金については、なお従前の例による。