第一条 民間事業者等が、文部科学省の所管する法令の規定による保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(定義)第二条 この省令において使用する用語は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)第四条 民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項第一号又は第二号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できる措置を講じなければならない。 3 別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)第五条 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。
(電磁的記録による作成)第六条 民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(作成において氏名等を明らかにする措置)第七条 別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第四条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)第八条 法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等)第九条 民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)第十条 法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。
(電磁的記録による交付等)第十一条 民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 (電磁的方法による交付等の承諾)第十二条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一七年六月一日文部科学省令第三七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年六月二六日文部科学省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成一九年一〇月一日文部科学省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一中文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・文部省令第七号)の項の改正規定は、平成十九年九月三十日から適用する。附則(平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。附則(平成二〇年一二月一日文部科学省令第三六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
(文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 文部科学省の所管する特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)が、文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第三条及び第四条の規定に基づいて行う書面の保存の方法については、第六条の規定による改正後の同令別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二四年三月二八日文部科学省令第九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則(平成二四年九月一四日文部科学省令第三二号)
この省令は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。附則(平成二五年三月二九日文部科学省令第八号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二九年九月一五日文部科学省・厚生労働省令第三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年九月十五日から施行する。
附則(令和元年九月一七日文部科学省令第一五号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和五年一二月二六日文部科学省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。別表第一 (第三条、第四条関係)
法令名 | 条項 |
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号) | 第三十三条の二、第三十三条の三及び第四十七条第二項 |
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号) | 第二十五条第二項 |
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和五十八年法律第五十六号) | 第六条第一項 |
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号) | 第十九条第一項 |
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号) | 第十八条第一項 |
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号) | 第十二条第三項(第十三条第三項において準用する場合を含む。) |
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号) | 第二十八条第一項(第百八十八条及び第百九十条において準用する場合を含む。) |
教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号) | 第七十六条 |
教員資格認定試験規程(昭和四十八年文部省令第十七号) | 第十二条第三項 |
文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十九年文部科学省令第二十八号) | 第二十八条 |
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号) | 第十七条(第三十八条において準用する場合を含む。) |
別表第二 (第五条―第七条関係)
法令名 | 条項 |
私立学校法 | 第三十三条の二、第三十三条の三、第三十七条第三項第四号、第四十五条の二第一項及び第二項、第四十七条第一項並びに第四十八条第一項 |
宗教法人法 | 第二十五条第一項及び第二項 |
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 | 第六条第一項 |
著作権等管理事業法 | 第十八条第一項 |
構造改革特別区域法 | 第十二条第三項(第十三条第三項において準用する場合を含む。) |
学校教育法施行規則 | 第二十四条 |
教員資格認定試験規程 | 第十二条第一項 |
別表第三 (第八条、第九条関係)
法令名 | 条項 |
私立学校法 | 第三十三条の二及び第四十七条第二項 |
宗教法人法 | 第二十五条第三項 |
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 | 第十九条第二項第一号 |
著作権等管理事業法 | 第十八条第二項 |
構造改革特別区域法 | 第十二条第四項(第十三条第三項において準用する場合を含む。) |
別表第四 (第十条、第十一条関係)
法令名 | 条項 |
私立学校法 | 第三十七条第三項第三号 |
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 | 第十九条第二項第二号 |
学校教育法施行規則 | 第二十四条第二項及び第三項 |