義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)附則第二項の規定に基づき、義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令を次のように定める。
(平成十七年度における国庫負担額に係る端数計算)第一条 義務教育費国庫負担法(以下「法」という。)附則第二項に規定する平成十七年度国庫負担額に同項に規定する平成十七年度係数を乗じて得た額を算定する場合において、その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。
(平成十七年度係数に係る端数計算)第二条 法附則第二項に規定する平成十七年度係数を算定する場合において、その係数に小数点以下第十四位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。