予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十四条の規定に基づき、特定のせり売りに係る近代金貨の買受代金の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。
歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、予算決算及び会計令第九十三条の規定によりせり売りに付された近代金貨(連合国占領軍に接収された貴金属等であって、連合国占領軍から政府に引き渡され現に政府の有するものをいう。)の競落者が、納入の告知によらず当該金貨の買受代金を納付する場合は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十書式の納付書により当該買受代金を納付させるものとする。