玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令(平成十七年政令第二百八十九号)第三条において準用する関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第五十条第一項の規定に基づき、玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令を次のように定める。
(完全に生産された物品の指定)第一条 関税暫定措置法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第三十九号。以下「規則」という。)第八条の規定は、玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令(以下「令」という。)第三条において準用する関税暫定措置法施行令第二十六条第一項第一号に規定する財務省令で定める物品について準用する。
(実質的な変更を加える加工又は製造の指定)第二条 規則第九条の規定は、令第三条において準用する関税暫定措置法施行令第二十六条第一項第二号に規定する財務省令で定める加工又は製造について準用する。