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平成十七年財務省令第六十三号
玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令(平成十七年政令第二百八十九号)第三条において準用する関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第五十条第一項の規定に基づき、玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令を次のように定める。
(完全に生産された物品の指定)

第一条 関税暫定措置法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第三十九号。以下「規則」という。)第八条の規定は、玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令(以下「令」という。)第三条において準用する関税暫定措置法施行令第二十六条第一項第一号に規定する財務省令で定める物品について準用する。

(実質的な変更を加える加工又は製造の指定)

第二条 規則第九条の規定は、令第三条において準用する関税暫定措置法施行令第二十六条第一項第二号に規定する財務省令で定める加工又は製造について準用する。

附則

この省令は、平成十七年九月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日財務省令第三二号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年八月二九日財務省令第五四号)

この省令は、平成二十年九月一日から施行する。

附則(平成二四年八月一〇日財務省令第五一号)

この省令は、平成二十四年九月一日から施行する。

附則(平成二五年八月二〇日財務省令第五〇号)

この省令は、平成二十五年九月一日から施行する。