第一条 民間事業者等が、法務省の所管する法令に係る保存等を、電磁的方法により行う場合については、他の法令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)第二条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(保存の指定)第三条 民間事業者等が電磁的方法により行うことができる法務省の所管する法令の規定に基づく保存は、別表第一から別表第二の二までに掲げる保存とする。
(保存の方法)第四条 民間事業者等が、前条の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項の規定に基づき、別表第一に掲げる保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、その使用に係る電子計算機その他の機器に表示することができ、及び書面を作成することができるための措置を講じなければならない。 3 民間事業者等が、第一項の規定に基づき、別表第二の一及び別表第二の二に掲げる保存を行う場合は、前項の措置に加えて、次に掲げる措置を講じるよう努めなければならない。一 電磁的記録に記録された事項について、改変又は消失を防止するための措置
二 電磁的記録に記録された事項について、改変又は消失の事実の有無及びその内容を確認することができるための措置
(作成の指定)第五条 民間事業者等が電磁的方法により行うことができる法務省の所管する法令の規定に基づく作成は、別表第三の一及び別表第三の二に掲げる作成とする。
(作成の方法)第六条 民間事業者等が、前条の作成を行う場合は、その使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(作成において氏名等を明らかにする措置)第七条 法第四条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。
(縦覧等の指定)第八条 民間事業者等が電磁的方法により行うことができる法務省の所管する法令の規定に基づく縦覧等は、別表第四の一及び別表第四の二に掲げる縦覧等とする。
(縦覧等の方法)第九条 民間事業者等が、前条の縦覧等を行う場合は、民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に当該縦覧等に係る事項を表示する方法又は電磁的記録に記録されている当該事項を記載した書類による方法により行わなければならない。
(交付等の指定)第十条 民間事業者等が電磁的方法により行うことができる法務省の所管する法令の規定に基づく交付等は、別表第五の一及び別表第五の二に掲げる交付等とする。
(交付等の方法)第十一条 民間事業者等が、前条の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該交付等に係る事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに当該交付等に係る事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 (交付等の承諾)第十二条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一七年一一月一一日法務省令第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則(平成一八年三月二九日法務省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
附則(平成一九年一月一二日法務省令第一号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年三月八日法務省令第七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月二八日法務省令第五六号)
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。附則(平成二〇年一一月二八日法務省令第六四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
(財産目録の保存等に関する経過措置)
第三条 整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人(整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。以下同じ。)の業務の監督が行われる間は、法務大臣の所管に属する特例民法法人が行う書面の保存又は作成であって第二条の規定による改正前の法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則別表第一(第三条関係 法の適用対象のもの)四の項及び五の項並びに同規則別表第二の一(第三条関係 法の適用対象のもの)一の項又は同規則別表第三の一(第五条関係 法の適用対象のもの)七の項に掲げるものについては、これらの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成二三年一二月二一日法務省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年一月七日から施行する。
附則(令和二年七月二日法務省令第四三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年八月一日)から施行する。
附則(令和四年一〇月二七日法務省令第四〇号)
この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。附則(令和六年一月一九日法務省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。別表第一(第三条関係 法の適用対象のもの)
番号 | 保存 |
一 | 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条第二項の規定による営利業務従事弁護士名簿の保存 |
二 | 弁護士法第三十条の三十第一項(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第六十七条第二項及び第八十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十七条第四項の規定による貸借対照表の保存 |
三 | 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第五十五条第一項において準用する弁護士法第三十条第二項の規定による営利業務従事外国法事務弁護士名簿の保存 |
四 | 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十二条第一項の規定による証書の保存 |
五 | 民法第二百六十二条第二項の規定による証書の保存 |
六 | 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三十三条第一項の規定による規約の保存(同法第六十六条において準用する場合を含む。) |
七 | 建物の区分所有等に関する法律第四十五条第四項において準用する同法第三十三条第一項の規定による書面又は電磁的方法による決議に係る書面の保存(同法第六十六条において準用する場合を含む。) |
八 | 建物の区分所有等に関する法律第四十八条の二第一項の規定による財産目録又は同条第二項の規定による区分所有者名簿の保存(建物の区分所有等に関する法律第六十六条において準用する場合を含む。) |
九 | 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条第四項において準用する建物の区分所有等に関する法律第三十三条第一項の規定による書面又は電磁的方法による決議に係る書面の保存 |
別表第二の一(第三条関係 法の適用対象のもの)
番号 | 保存 |
一 | 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成元年法務省令第十三号)第二十七条の規定による書類、名簿又は帳簿の保存 |
二 | 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二十条の規定による帳簿書類の保存 |
三 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第十六条の規定による手続実施記録の保存 |
四 | 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第四十二条第一項の規定による証書の正本又は謄本の保存 |
五 | 公証人法第四十五条の規定による証書原簿の保存 |
六 | 公証人法第五十八条ノ二第四項の規定による証書の保存 |
七 | 公証人法第六十一条の規定による認証簿の保存 |
八 | 公証人法第六十二条ノ三第三項の規定による定款の保存 |
九 | 公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第十八条の規定による確定日付簿、信託表示簿、拒絶証書謄本綴込帳、抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳、送達関係書類綴込帳及び計算簿の保存 |
十 | 公証人法施行規則第二十五条第二項に規定する書類の保存 |
十一 | 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号)第十九条に規定する書類の保存 |
十二 | 建物の区分所有等に関する法律第四十二条第五項において準用する同法第三十三条第一項の規定による議事録の保存(同法第六十六条において準用する場合を含む。) |
十三 | 司法書士法施行規則第四十九条第二項の規定による事件簿の保存 |
十四 | 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第二十一条の規定による帳簿又は書類の保存(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。) |
十五 | 土地家屋調査士法施行規則第四十七条第二項の規定による事件簿の保存 |
十六 | 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条第四項において準用する建物の区分所有等に関する法律第三十三条第一項の規定による議事録の保存 |
十七 | 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第十四条の二の規定による財産目録の保存 |
十八 | 更生保護事業法第二十九条第一項の規定による事業成績書、財産目録、貸借対照表、収支計算書又は損益計算書の保存 |
十九 | 更生保護事業法第三十五条第一項の規定による財産目録又は貸借対照表の保存 |
二十 | 更生保護事業法第五十二条の規定による帳簿の保存(同法第五十六条の二第一項において準用する場合を含む。) |
別表第二の二(第三条関係 法の適用対象外であるが、本省令の適用対象とするもの)
番号 | 保存 |
一 | 公証人法第二十五条第一項の規定による証書の原本の保存 |
二 | 司法書士法施行規則第三十条第二項の規定による事件簿の保存(同令第三十七条において準用する場合を含む。) |
三 | 土地家屋調査士法第二十一条の規定による帳簿の保存(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。) |
四 | 土地家屋調査士法施行規則第二十八条第二項の規定による事件簿の保存(同令第三十五条において準用する場合を含む。) |
別表第三の一(第五条関係 法の適用対象のもの)
番号 | 作成 |
一 | 弁護士法第三十条第二項の規定による営利業務従事弁護士名簿の作成 |
二 | 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第五十五条第一項において準用する弁護士法第三十条第二項の規定による営利業務従事外国法事務弁護士名簿の作成 |
三 | 債権管理回収業に関する特別措置法第二十条の規定による帳簿書類の作成 |
四 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十六条の規定による手続実施記録の作成 |
五 | 公証人法第四十六条の規定による証書原簿の作成 |
六 | 公証人法第六十一条の規定による認証簿の作成 |
七 | 公証人法施行規則第十八条の規定による確定日付簿、信託表示簿、送達関係書類綴込帳及び計算簿の作成 |
八 | 公証人法施行規則第二十五条第二項の規定による書類の作成 |
九 | 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第十九条の規定による書類の作成 |
十 | 司法書士法施行規則第四十九条第一項の規定による事件簿の作成 |
十一 | 土地家屋調査士法施行規則第四十七条第一項の規定による事件簿の作成 |
十二 | 更生保護事業法第十四条の二の規定による財産目録の作成 |
十三 | 更生保護事業法第二十九条第一項の規定による事業成績書、財産目録、貸借対照表、収支計算書又は損益計算書の作成 |
十四 | 更生保護事業法第三十五条第一項の規定による財産目録又は貸借対照表の作成 |
十五 | 更生保護事業法第五十二条の規定による帳簿の作成(同法第五十六条の二第一項において準用する場合を含む。) |
別表第三の二(第五条関係 法の適用対象外であるが、本省令の適用対象とするもの)
番号 | 作成 |
一 | 公証人法第二十五条第一項の規定による証書の原本の作成 |
二 | 抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第七十二条の規定による抵当証券支払拒絶証明書謄本の作成 |
三 | 拒絶証書令(昭和八年勅令第三百十六号)第八条の規定による拒絶証書謄本の作成 |
四 | 司法書士法施行規則第三十条第一項の規定による事件簿の作成(同令第三十七条において準用する場合を含む。) |
五 | 土地家屋調査士法施行規則第二十八条第一項の規定による事件簿の作成(同令第三十五条において準用する場合を含む。) |
別表第四の一(第八条関係 法の適用対象のもの)
番号 | 縦覧等 |
一 | 弁護士法第三十条第二項の規定による営利業務従事弁護士名簿の縦覧 |
二 | 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第五十五条第一項において準用する弁護士法第三十条第二項の規定による営利業務従事外国法事務弁護士名簿の縦覧 |
三 | 建物の区分所有等に関する法律第三十三条第二項の規定による規約の閲覧(同法第六十六条において準用する場合を含む。) |
四 | 建物の区分所有等に関する法律第四十二条第五項において準用する同法第三十三条第二項の規定による議事録の閲覧(同法第六十六条において準用する場合を含む。) |
五 | 建物の区分所有等に関する法律第四十五条第四項において準用する同法第三十三条第二項の規定による書面又は電磁的方法による決議に係る書面の閲覧(同法第六十六条において準用する場合を含む。) |
六 | 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条第四項において準用する建物の区分所有等に関する法律第三十三条第二項の規定による議事録又は書面若しくは電磁的方法による決議に係る書面の閲覧 |
七 | 更生保護事業法第二十九条第三項の規定による事業成績書、財産目録、貸借対照表、収支計算書又は損益計算書の閲覧 |
別表第四の二(第八条関係 法の適用対象外であるが、本省令の適用対象とするもの)
番号 | 縦覧等 |
一 | 公証人法第四十四条第一項及び第四項の規定による証書の原本の縦覧 |
二 | 公証人法第六十条ノ四において準用する同法第四十四条第一項及び第四項の規定による証書の縦覧 |
三 | 公証人法第六十二条ノ五において準用する同法第六十条ノ四において準用する同法第四十四条第一項及び第四項の規定による定款の縦覧 |
別表第五の一(第十条関係 法の適用対象のもの)
番号 | 交付等 |
一 | 債権管理回収業に関する特別措置法第十五条第一項の規定による受取証書の交付 |
二 | 更生保護事業法第二十九条第二項の規定による事業成績書、財産目録、貸借対照表、収支計算書又は損益計算書の交付 |
別表第五の二(第十条関係 法の適用対象外であるが、本省令の適用対象とするもの)
番号 | 交付等 |
一 | 公証人法第四十七条第一項の規定による証書の正本の交付 |
二 | 公証人法第五十一条第一項の規定による証書の謄本の交付 |
三 | 公証人法第六十条ノ四において準用する同法第五十一条第一項の規定による証書の謄本の交付 |
四 | 公証人法第六十二条ノ五の規定において準用する同法第六十条ノ四において準用する同法第五十一条第一項の規定による定款の謄本の交付 |