第一章 登記記録等
(登記記録の編成)第一条 夫婦財産契約に関する登記記録(以下「登記記録」という。)は、別表の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
(登記官の識別番号の記録等)第二条 登記官は、登記記録に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。
2 登記官は、登記記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。 (帳簿)第三条 登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一 受付帳
二 申請書類つづり込み帳
三 決定原本つづり込み帳
四 審査請求書類等つづり込み帳
五 請求書類つづり込み帳
(保存期間)第四条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久
二 閉鎖登記記録 閉鎖した日から三十年間
三 受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から十年間
四 申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。) 受付の日から十年間
五 決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 登記の申請若しくは申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間
六 請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 受付の日から一年間
(準用)第五条 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第五条、第六条、第九条、第十七条、第十九条、第二十四条、第二十五条、第二十七条第一項第一号、第二号及び第六号並びに第二項並びに第二十九条から第三十二条までの規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。
第二章 登記手続
(登記事項)第六条 夫婦財産契約に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一 各契約者の氏名及び住所
二 登記の目的
三 登記原因及びその日付
四 夫婦財産契約の内容
(申請情報)第七条 夫婦財産契約に関する登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号。以下「法」という。)第八条において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
一 申請人の氏名及び住所
二 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 登記の目的
四 登記原因及びその日付
(添付情報)第八条 夫婦財産契約に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の権限を証する情報
二 法第七条第二項の規定により提供しなければならない情報その他の登記原因を証する情報
三 夫婦財産契約の設定の登記を申請するときは、次に掲げる情報
イ 各契約者の住所を証する情報
ロ 各契約者が婚姻の届出をしていないことを証する情報(外国法によって夫婦財産契約がされた場合にあっては、これを証する情報)
(申請人の特則)第九条 夫婦の一方の死亡により夫婦財産契約が終了した場合の夫婦財産契約の登記の抹消は、法第七条第一項の規定にかかわらず、他の一方が単独で申請することができる。
(登記の方法)第十条 登記官は、夫婦財産契約に関する登記をする場合には、登記記録中相当欄に登記事項及び登記の年月日を記録しなければならない。
(準用)第十一条 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十六条第一項から第三項まで及び第五項、第十七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで並びに不動産登記規則第三十四条第一項第一号及び第六号から第八号まで、第三十七条の二、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第四十二条、第四十三条第一項第一号及び第三号並びに第二項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第一号及び第二号、第四十八条第二号、第四十九条第一項第一号及び第三号並びに第二項第一号、第二号及び第五号、第五十一条から第六十条まで、第九十二条、第百五十条、第百五十一条、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十五条まで、第百八十五条第一項、第百八十六条、第百八十八条、第百八十九条第一項前段並びに第百九十一条の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。
第三章 登記事項の証明等
(登記事項証明書の種類等)第十二条 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一 全部事項証明書 登記記録(閉鎖登記記録を除く。次号において同じ。)に記録されている事項の全部
二 現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
2 前項第一号の規定は、閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。 3 登記官は、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。 (登記事項要約書の作成)第十三条 登記事項要約書は、登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを記載して作成するものとする。
(準用)第十四条 不動産登記規則第百九十三条(第一項第五号及び第六号を除く。)、第百九十四条、第百九十七条第五項及び第六項、第百九十七条の二、第二百二条、第二百三条第一項、第二百四条並びに第二百五条第一項及び第二項の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号。以下「整備法」という。)の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
(経過措置の原則等)
第二条 不動産登記規則附則第二条、第三条、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項、第二項及び第四項の規定は、この省令による夫婦財産契約登記取扱手続(明治三十二年司法省令第十五号。以下「旧規則」という。)の改正に伴う経過措置について準用する。 印鑑簿及び受領証原符元帳は、法務局又は地方法務局の長の認可を受けて、廃棄することができる。
(未指定事務に係る登記簿に関する経過措置)
第三条 この省令による改正後の夫婦財産契約登記規則(以下「新規則」という。)第一条、第五条(不動産登記規則第九条の準用に係る部分に限る。)、第十二条、第十三条及び第十四条(登記簿の附属書類の閲覧に係る部分を除く。)の規定は、整備法第九十一条第一項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)附則第三条第一項の規定による指定(以下「第三条指定」という。)を受けた事務について、その第三条指定の日から適用する。 第三条指定がされるまでの間は、第三条指定を受けていない事務に係る登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)については、旧規則第一条、第二条、第三条ノ二及び第八条の規定は、なおその効力を有する。 前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧規則第一条の規定にかかわらず、同項の登記簿は、バインダー式帳簿とし、夫婦財産契約の登記用紙をつづり込んでこれを調製することができる。 この場合においては、同項の規定によりなおその効力を有することとされる旧規則第二条及び第三条ノ二の規定にかかわらず、見出帳を調製することを要しない。 第三条指定がされるまでの間における第二項の事務についての新規則の規定の適用については、新規則第二条及び第十条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、新規則第三条中「次に」とあるのは「見出帳及び次に」と、新規則第四条第一号中「登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)」とあるのは「登記用紙に記載された情報(閉鎖登記用紙に記載された情報」と、同条第二号中「閉鎖登記記録」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」とする。 第三条指定を受けていない事務について登記用紙に記録された事項を抹消する記号を記録するには、当該事項を朱抹するものとする。 第三条指定を受けていない事務について登記用紙に登記官の識別番号を記録するには、登記用紙に登記官が登記官印を押印するものとする。 第三条指定を受けていない事務について、整備法第九十一条第一項において準用する不動産登記法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は登記簿の閲覧の請求をする場合については、不動産登記規則第百九十三条第一項第一号から第三号まで、第百九十四条第一項、第二百二条第一項、第二百三条第一項及び第二百四条の規定並びに改正前の不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第十一号)第三十五条及び第三十五条ノ二の規定を準用する。 この場合において、不動産登記規則第百九十三条第一項第三号中「通数」とあるのは「通数(登記簿の抄本の交付を請求する場合にあっては、抄本の交付を請求する部分を含む。)」と、同規則第二百二条第一項中「地図等又は登記簿の附属書類」とあるのは「登記簿」と読み替えるものとする。
(電子申請等に関する経過措置)
第四条 新規則中電子申請(法第八条において準用する不動産登記法第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいう。)に関する規定は、整備法第九十一条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の指定の日から当該指定に係る登記手続について適用する。 第十四条(電子情報処理組織を使用する方法による請求に係る部分に限る。)の規定は、法務大臣が指定した登記所における登記事項証明書の交付の請求について、当該指定の日から当該指定に係る登記所ごとに適用する。 前項の指定は、告示してしなければならない。
附則(平成一七年八月一五日法務省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年八月一日法務省令第四九号)
この省令は、整備法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。附則(平成二二年四月一日法務省令第一七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年三月二五日法務省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年一二月二八日法務省令第四六号)
この省令は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律第五十三号)の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。附則(平成二七年九月二八日法務省令第四三号)
この省令は、不動産登記令等の一部を改正する政令の施行の日(平成二十七年十一月二日)から施行する。附則(令和二年三月三〇日法務省令第八号)
この省令は、令和二年三月三十日から施行する。別表 (第一条関係)
第一欄 | 第二欄 |
契約者欄 | 各契約者の氏名及び住所 |
夫婦財産契約欄 | 登記の目的 登記原因及びその日付 夫婦財産契約の内容 |
登記記録欄 | 登記記録を起こした事由及び年月日 登記記録を閉鎖した事由及び年月日 登記記録を回復した事由及び年月日 |