第一章 登記簿等
(登記簿の様式等)第一条 登記簿には、別記第一号様式による表紙及び別記第二号様式による目録を付し、別記第三号様式による登記用紙をつづり込むものとする。
2 登記簿は、バインダー式帳簿であって厳重に用紙を保存することができる措置を施したものとする。 (登記用紙)第二条 登記用紙は、建設機械の名称の五十音順に従って登記簿につづり込むものとする。
2 権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区の事項欄には所有権に関する登記の登記事項を記載するものとし、乙区の事項欄には抵当権に関する登記の登記事項を記載するものとする。 3 表題部の名称欄には、その登記用紙に登記した建設機械の名称及び建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第八条第一項の規定により打刻された記号(以下「打刻記号」という。)を記載するものとする。 4 甲区及び乙区の順位番号欄には、事項欄に登記事項を記載した順序を示す番号(以下「順位番号」という。)を記載するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。 5 登記用紙は、表題部、甲区及び乙区並びに共同人名票の順序に従って登記簿につづり込むものとする。 6 表題部、甲区及び乙区並びに共同人名票には、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載するものとする。 7 登記用紙は、登記簿から除却することができない。 ただし、閉鎖した登記用紙は、この限りでない。 8 登記用紙の最初の用紙には、枚数欄中その登記用紙の枚数に相当する数字が記載された部分に登記官が登記官印を押印するものとする。 (登記簿の記載方法)第三条 表題部に登記事項を記載したときは当該表題部に、事項欄に登記事項を記載したときは順位番号欄及び当該事項欄に、それぞれ縦線を引き、余白と分界するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、仮登記をしたときは、事項欄のみに縦線を引き、その左側に本登記をすることができる相当の余白を設け、かつ、順位番号欄及び当該事項欄に縦線を引くものとする。 (共同人名票)第四条 登記権利者が多数であるときは、登記権利者の一人の氏名又は名称及び住所並びに他の登記権利者の数を登記用紙の相当区事項欄に記載し、これに共同人名票を追加してつづり込むことができる。
2 共同人名票は、別記第四号様式による。 3 第一項の共同人名票には、甲区又は乙区の別及び持分の目的となる権利を記載するほか、次の各号に掲げる欄にそれぞれ当該各号に定める事項を記載し、かつ、登記官が登記官印を押印しなければならない。一 順位番号欄 順位番号及び第二条第四項の符号
二 氏名住所欄 登記権利者の全員についての氏名又は名称及び住所(登記用紙の相当区事項欄に記載した者にあっては、住所を除く。)
三 持分欄 登記権利者ごとの持分
第五条 共同人名票に記載した登記権利者について持分の移転の登記、変更の登記又は更正の登記をしたときは、共同人名票の次の各号に掲げる欄に、それぞれ当該各号に定める事項を記載するものとする。
一 順位番号欄 順位番号及び第二条第四項の符号
二 氏名住所欄 当該移転後、変更後又は更正後の登記権利者の氏名又は名称及び住所(登記用紙の相当区事項欄に記載した者にあっては、住所を除く。)
三 持分欄 当該移転後又は更正後の持分
2 登記官は、共同人名票に前項の記載をしたときは、これに登記官印を押印し、移転前、変更前又は更正前の記載を朱抹しなければならない。第六条 共同人名票に記載した登記権利者について氏名若しくは名称又は住所の変更の登記又は更正の登記をしたときは、共同人名票の予備欄に、氏名又は名称の変更又は更正にあっては変更後又は更正後の氏名又は名称を、住所の変更又は更正にあっては住所についての変更の登記又は更正の登記をした旨を記載するものとする。 この場合には、当該共同人名票の予備欄に登記官が登記官印を押印し、変更前又は更正前の記載を朱抹するものとする。
(新登記用紙への移記)第七条 登記官は、登記用紙の枚数が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、その登記を新登記用紙に移記することができる。
2 登記官は、前項の場合には、表題部及び甲区又は乙区(以下この条において「各区」という。)の事項欄に移記した登記の末尾に同項の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。 3 前二項の規定は、表題部又は各区の用紙が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となった場合について、準用する。 4 前項において準用する第一項の規定により登記を移記したときは、移記前の表題部又は各区の用紙に前項の規定により新用紙に登記を移記した旨及びその年月日を記載し、これに登記官が登記官印を押印しなければならない。 この場合には、各区の用紙には、建設機械の名称及び打刻記号を記載しなければならない。 5 第三項において準用する第一項の規定により登記を移記した場合における移記前の表題部又は各区の用紙は、閉鎖した登記用紙とみなす。 (登記用紙の閉鎖方法)第八条 登記官は、登記用紙を閉鎖するときは、表題部に閉鎖の事由及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印し、かつ、建設機械についての建設機械登記令(以下「令」という。)第六条各号に掲げる登記事項(以下「建設機械の表示」という。)を朱抹しなければならない。
(閉鎖登記簿)第九条 閉鎖登記簿は、別記第五号様式による表紙及び別記第二号様式による目録を付し、建設機械の閉鎖した登記用紙をつづり込むことにより調製するものとする。
(登記簿等の滅失のおそれがある場合)第十条 法務大臣は、登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、登記官に対し、必要な処分を命ずることができる。
2 登記官は、登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。 3 前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。 (登記簿の滅失)第十一条 登記官は、登記簿の全部又は一部が滅失したときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に対し、滅失の理由、その年月日、滅失した登記簿の冊数その他令第四条第一項の規定による告示をするのに必要な事項及び回復の登記に必要な期間を報告しなければならない。
2 前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。 (滅失回復の登記の手続等)第十二条 令第四条第一項の申請をする場合には、令第七条各号に掲げる事項のほか、回復する登記の順位番号及び第二条第四項の符号並びに回復する登記の申請の受付の年月日及び受付番号を申請情報の内容とする。
2 前項の申請をする場合には、回復する登記の登記事項を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 3 登記官は、第一項の申請に基づき登記をするときは、表題部に建設機械の表示を記載しなければならない。 この場合において、回復する登記に職権で登記した事項があることを発見したときは、当該登記した事項も記載しなければならない。 (滅失回復期間中に申請を受けた権利に関する登記の手続等)第十三条 登記官は、令第四条第四項前段の規定により申請情報を記載した書面を申請情報つづり込み簿につづり込むときは、既につづり込んだ書面の最後の用紙と新たにつづり込むべき書面の最初の用紙とのつづり目に職印をもって契印し、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。
2 登記官は、前項に規定する場合において、申請情報つづり込み簿へのつづり込みが完了したときは、当該申請に係る登記をすることによって登記名義人となる申請人に対し、登記識別情報の通知に代えて、当該つづり込みが完了したことを証する情報を記載した書面(以下この条において「つづり込み完了証」という。)を交付しなければならない。 3 前項の規定により交付されたつづり込み完了証を提出して登記の申請がされたときは、登記識別情報が提供されたものとみなして、令第十六条第一項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二十二条本文の規定を適用する。 4 登記官は、令第四条第一項に規定する期間が満了したときは、遅滞なく、同条第四項の申請情報を記載した書面に基づき、新登記簿に必要な登記をしなければならない。 この場合には、事項欄にした登記の末尾に同項の申請情報を記載した書面に基づき登記をした旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。 5 登記官は、前項の規定により新登記簿に登記をしたときは、同項の書面の末尾にその旨及び登記の年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。 6 登記官は、第四項の規定により新登記簿に必要な登記をしたときは、申請に係る登記の登記権利者に対し、登記識別情報の通知を受けることができる旨を通知しなければならない。 7 前項の規定にかかわらず、登記官は、回復した登記が第四項の規定による登記と矛盾するときは、申請人に対し、その旨を通知しなければならない。 8 第六項の登記権利者が登記識別情報の通知を受ける場合には、第二項の規定により交付されたつづり込み完了証を提出しなければならない。 9 第三十五条において準用する不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第三十一条第二項の規定は、第四項の規定による登記が完了するまでの間は、申請情報つづり込み簿につづり込んだ申請情報を記載した書面には適用しない。 (登記用紙の閉鎖)第十四条 令第五条の法務省令で定めるところにより登記用紙を閉鎖したときは、次に掲げるときとする。
一 第七条第一項の規定により登記を移記したとき。
二 第十条第一項の規定により法務大臣が登記官に対し登記用紙の閉鎖を命じたとき。
(登記簿の目録)第十五条 登記簿(閉鎖登記簿を含む。以下この条(第二項を除く。)及び第十七条並びに第三十一条から第三十三条までにおいて同じ。)の目録には、登記簿に登記用紙をつづり込むごとに、当該登記用紙に登記した建設機械の名称及び打刻記号並びにつづり込みの年月日を記載し、これに登記官が登記官印を押印するものとする。
2 登記用紙を登記簿から除却したときは、登記簿の目録の当該登記用紙に係る記載を朱抹し、かつ、登記簿の目録に登記用紙を除却した年月日及びその事由を記載し、これに登記官が登記官印を押印するものとする。 3 登記簿の目録には、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載するものとする。 (受付帳)第十六条 登記所には、別記第六号様式による受付帳を備えるものとする。
(帳簿)第十七条 登記所には、登記簿、申請情報つづり込み簿及び受付帳のほか、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一 共同担保目録つづり込み帳
二 信託目録つづり込み帳
三 申請書類つづり込み帳
四 決定原本つづり込み帳
五 審査請求書類等つづり込み帳
六 各種通知簿
七 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
八 請求書類つづり込み帳
(各種通知簿)第十八条 各種通知簿には、通知をすべき事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記載するものとする。
第二章 登記手続
第一節 通則
(順位事項)第十九条 令第十六条第一項において準用する不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第八号の順位事項は、順位番号及び第二条第四項の符号とする。
第二節 建設機械の登記手続
第一款 所有権に関する登記
(表題部の登記の手続)第二十条 登記官は、令第十条の規定により建設機械の表示を登記するときは、表題部に、申請の受付の年月日を記載し、かつ、登記官印を押印しなければならない。
第二款 抵当権に関する登記
(追加共同担保の登記の申請情報)第二十一条 令別表の九の項申請情報欄ハ、同表の十の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の十二の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)第二十二条 令別表の十四の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
(共同担保書面の提出等)第二十三条 令第十六条第一項において準用する不動産登記法第十八条第二号の規定により申請情報を記載した書面を登記所に提出する方法による申請(以下「書面申請」という。)により二以上の建設機械についての抵当権の設定の登記を申請するときは、共同担保目録に記載すべき情報を記載した書面(以下「共同担保書面」という。)をその申請情報を記載した書面に添付して提出しなければならない。
前項の規定は、一又は二以上の建設機械についての抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の建設機械についての抵当権の設定の登記を申請するときについて準用する。 前項に規定する場合において、申請をする登記所に前の登記に関する共同担保目録があり、かつ、一の建設機械についての抵当権の設定の登記を申請するときは、同項において準用する第一項の規定にかかわらず、共同担保書面を提出することを要しない。 第二項において準用する第一項の規定により提出しなければならない共同担保書面には、前の登記に係る建設機械の表示を記載しなければならない。 二以上の建設機械についての抵当権の設定の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄に属する建設機械についての抵当権の登記があるときは、その登記所の数に応じた共同担保書面もその申請情報を記載した書面に添付して提出しなければならない。(共同担保書面の作成方法等)第二十四条 前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請人が提出しなければならない共同担保書面は、別記第七号様式によるものとし、その継続用紙は、別記第八号様式によるものとする。
申請人は、前項の共同担保書面に、登記すべき抵当権の目的となる建設機械の表示を記載し、これに記名押印しなければならない。 この場合において、当該共同担保書面が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。 前項の記名押印又は契印は、申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)がすれば足りる。(共同担保目録)第二十五条 第二十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された共同担保書面は、令第十六条第一項において準用する不動産登記法第八十三条第二項の共同担保目録とみなす。
第二十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により共同担保書面が提出された場合において、前の登記に関する共同担保目録があるときは、新たに提出される共同担保書面は、当該前の登記に関する共同担保目録の一部とみなす。 登記官は、共同担保目録に第三十五条において準用する不動産登記規則第百六十八条第三項又は第三十五条において読み替えて準用する不動産登記規則第百七十条第一項の規定による記載をしたときは、これに登記官印を押印しなければならない。 登記官は、第三十五条において読み替えて準用する不動産登記規則第百六十八条第五項の通知をする場合において、第二十三条第五項の共同担保書面があるときは、当該通知をする登記所に当該共同担保書面を送付しなければならない。 登記官は、前項の規定により他の登記所から送付を受けた共同担保書面に記載された建設機械についての抵当権であって前の登記に関する共同担保目録に記載されたものがあるときは、送付を受けた共同担保書面の当該抵当権に関する記載を朱抹しなければならない。 共同担保目録の用紙に記載することができる余白がなくなったときは、当該共同担保目録に継続用紙をつづり込み、そのつづり目に契印をするものとする。(共同担保目録つづり込み帳へのつづり込み等)第二十六条 第二十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された共同担保書面は、第三十五条において準用する不動産登記規則第十九条の規定にかかわらず、共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。
前条第二項の規定により前の登記に関する共同担保目録の一部とみなされる共同担保書面には、前の登記に関する共同担保目録と同一の記号及び目録番号を付すものとする。 共同担保目録つづり込み帳に共同担保目録をつづり込むときは、その目録番号の順序によるものとする。 共同担保目録つづり込み帳は、記号ごとに別冊にするものとする。 ただし、分冊にすることを妨げない。第三款 信託に関する登記
(信託目録の作成等)第二十七条 信託目録は、別記第九号様式による。
書面申請により提出された信託目録に記載すべき情報が記載された書面は、令第十六条第一項において準用する不動産登記法第九十七条第三項の信託目録とみなす。 申請人は、前項の書面に記名押印するものとし、当該書面が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印しなければならない。 この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)が記名押印又は契印をすれば足りる。 第二項の書面は、第三十五条において準用する不動産登記規則第十九条の規定にかかわらず、信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。 信託目録は、その表紙に申請書の受付の年月日及び受付番号を記載し、受付番号の順序に従って信託目録つづり込み帳につづり込み、これに番号を付すものとする。(信託目録の記載の変更等)第二十八条 信託目録の記載を変更するときは、当該信託目録に別記第十号様式の変更欄用紙をつづり込み、そのつづり目に契印をし、当該変更欄用紙に変更後の事項を記載するものとする。
前項の変更欄用紙の変更欄に記載をしたときは、当該変更欄に縦線を引き、余白と分界するものとする。(信託目録の予備欄等)第二十九条 信託目録の用紙の記載すべき欄に余白がないときは、予備欄に記載するものとする。
前項の予備欄に記載することができる余白がないときは、別記第十一号様式の予備欄用紙をつづり込み、これに記載するものとする。第四款 表題部の変更の登記等
第三十条 登記官は、表題部の変更の登記又は更正の登記をするときは、表題部に申請の受付の年月日及び変更後又は更正後の登記事項を記載し、かつ、変更前又は更正前の登記事項の記載を朱抹しなければならない。
第三章 登記事項の証明等
(登記簿の謄本の交付の請求方法等)第三十一条 登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は登記簿の閲覧を請求するときは、次に掲げる事項を記載した書面を登記所に提出しなければならない。
一 請求人の氏名又は名称
二 建設機械の名称
三 打刻記号
四 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
五 登記簿の謄本の交付を請求する場合において、共同担保目録又は信託目録に記載された事項について証明を求めるときは、その旨
六 登記簿の抄本の交付を請求する場合にあっては、請求する部分
2 令第十四条第一項又は第二項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した書面を登記所に提出しなければならない。一 請求人の住所
二 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 令第十四条第一項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由
五 令第十四条第二項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨
3 前項第四号の閲覧の請求をするときは、同号の正当な理由を証する書面を提示しなければならない。 この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。 4 第二項第五号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。 この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。 5 第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。 ただし、同項の書面に当該法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次項及び第六項において同じ。)をも記載したときは、この限りでない。 6 第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。 ただし、支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものが法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、同項の書面に当該法人の会社法人等番号をも記載したときは、この限りでない。 7 法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、同項の書面に当該代理人の会社法人等番号をも記載したときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。 8 令第十四条第一項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。 (登記簿の謄本の作成等)第三十二条 登記簿の謄本は、登記簿の一登記用紙の全部を遺漏なく謄写して作成しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、登記簿の謄本は、請求人の申出により現に効力を有する登記のみを謄写して作成することができる。 この場合には、認証文にその旨を付記しなければならない。 3 登記簿の謄本を作成する場合において、前条第一項の書面に同項第五号に掲げる事項の記載がないときは、共同担保目録又は信託目録の謄写を省略するものとする。第三十三条 登記簿の謄本は、登記官が登記簿と同一様式の用紙を用いて作成するものとする。
2 登記官は、登記簿の謄本を作成するときは、その末尾に登記簿の謄本である旨の認証文を付記した上、年月日及び職氏名を記載し、職印を押印し、かつ、各用紙のつづり目に契印又はこれに準ずる措置を講じなければならない。 3 登記簿の謄本は、謄写すべき登記の記載がない用紙を省略して作成することができる。 この場合には、登記官は、認証文にその旨を付記しなければならない。 4 登記簿の抄本は、適宜の様式の用紙を用いて作成するものとする。 5 第二項の規定は、登記簿の抄本について準用する。第四章 雑則
(登録免許税を納付する場合における申請情報等)第三十四条 登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。 この場合において、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第八号(二)のイからハまで及びホに掲げる登記については、課税標準の金額も申請情報の内容としなければならない。
(不動産登記規則の準用)第三十五条 不動産登記規則第二条第一項、第三条第一号、第二号及び第四号から第八号まで、第五条、第十七条第二項、第十九条、第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項第一号、第六号及び第七号並びに第二項、第二十八条第一号、第五号から第八号まで、第十号及び第十五号から第十八号まで、第二十九条、第三十一条、第三十四条第一項第一号及び第六号から第八号まで、第三十五条第六号及び第八号から第十号まで、第三十六条から第三十九条まで、第四十一条から第四十六条まで、第四十七条(第三号イ(6)を除く。)、第四十八条から第七十二条まで、第九十二条第一項、第百十条、第百四十六条、第百四十八条から第百五十五条まで、第百六十三条から第百六十六条まで、第百六十七条(第一項第三号ロ及びハを除く。)、第百六十八条(第一項を除く。)、第百六十九条(第一項を除く。)、第百七十条、第百七十五条、第百七十六条(第三項を除く。)、第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一条(第二項第三号を除く。)から第百八十二条の二まで、第百八十三条第一項第二号、第二項及び第四項、第百八十五条、第百八十六条、第百八十七条第二号、第百八十八条、第百八十九条(第一項を除く。)、第百九十条から第百九十二条まで、第二百二条第一項及び第三項並びに第二百三条の規定は、建設機械の登記について準用する。 この場合において、これらの規定(第六十五条第二項第五号イ、第六十八条第一項第五号イ、第百十条、第百八十一条第二項及び第百八十五条第一項第一号イを除く。)中「不動産」とあるのは「建設機械」と、「登記記録」とあるのは「登記用紙」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(不動産登記法等の準用における技術的読替え)第三十六条 令第十六条第一項の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(登記の嘱託)第三十七条 この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の建設機械登記規則(以下「新規則」という。)の規定は、この附則に別段の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。 ただし、改正前の建設機械登記規則(以下「旧規則」という。)の規定により生じた効力を妨げない。 この省令の施行前にした旧規則の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがある場合を除き、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
第三条 新規則中電子申請に関する規定は、不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二十四号。以下「整備政令」という。)第二十五条第五項において準用する不動産登記法附則第六条の指定(以下「第六条指定」という。)の日から当該指定に係る登記手続について適用する。 第六条指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新規則の規定の適用については、新規則第十三条第二項、第六項及び第八項中「登記識別情報の通知」とあるのは「登記済証の交付」と、同条第三項中「登記識別情報が提供された」とあるのは「登記済証が提出された」と、新規則第三十五条において準用する不動産登記規則第七十条中「法第二十二条」とあるのは「令第十六条第一項において準用する不動産登記法第二十二条(整備政令第二十五条第五項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)」と、新規則第三十五条において準用する不動産登記規則第百七十八条中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」とする。 第六条指定を受けていない登記所において、新規則第十二条第三項の規定により回復の登記をしたときは、同条第二項の規定により書面申請により提出を受けた回復する登記の登記事項を証する情報を記載した書面に、申請の受付の年月日及び受付番号、順位番号並びに登記済みの旨を記載し、これに登記所の印を押印し、かつ、これを登記名義人に還付しなければならない。 第六条指定を受けていない登記所には、本登記済証交付帳を備えるものとし、前項の規定により登記名義人に同項の書面を還付したときは、本登記済証交付帳にその旨を記載するものとする。 前項の本登記済証交付帳に記載された情報は、第三項の規定による還付の年の翌年から一年間保存するものとする。 建設機械の登記について、第六条指定を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をするときは、登記原因を証する情報を記載した書面であって建設機械の表示、登記の目的及び登記原因その他の申請に係る登記を特定することができる事項を記載したもの又は申請情報を記載した書面と同一の内容を記載した書面を提出するものとする。 令第十六条第一項において準用する不動産登記法第二十一条本文(整備政令第二十五条第五項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)又は令第十六条第一項において準用する不動産登記法第百十七条(整備政令第二十五条第五項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の登記済証その他の登記権利者に係る登記済証の作成及び交付については、なお従前の例による。 この場合においては、前項の規定により提出された書面を整備政令による改正前の建設機械登記令(以下「旧令」という。)第九条において準用する不動産登記法による改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧不動産登記法」という。)第六十条第一項に規定する登記原因を証する書面又は申請書の副本とみなす。 令第十六条第一項において準用する不動産登記法第二十一条ただし書(整備政令第二十五条第五項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 新規則第三十五条において準用する不動産登記規則第六十四条第二項の規定は、前項第一号及び第三号の申出をするときについて準用する。 建設機械の登記について第六条指定を受けていない登記手続において登記を完了した場合における登記済証(第七項の登記済証を除く。)の作成及び交付については、なお従前の例による。 この場合においては、第六項の規定により提出された書面又は令第十六条第一項において準用する不動産登記法第二十二条(整備政令第二十五条第五項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により提出された登記済証を旧令第九条において準用する旧不動産登記法第六十条第一項に規定する登記原因を証する書面若しくは申請書の副本又は同条第二項に規定する登記済証若しくは書面とみなす。 第八項及び第九項の規定は、前項の場合について準用する。
第四条 整備政令第二十五条第五項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の表中第二十二条の項及び第二十二条ただし書の項の読み替える字句欄中「附則第八条」とあるのは「不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二十四号)第二十五条第三項」と、「附則第六条第三項」とあるのは「不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第二十五条第五項において準用する附則第六条第三項」と読み替えるものとする。
第五条 第六条指定を受けた登記手続において、申請人が整備政令第二十五条第八項の規定により登記済証を提出して登記の申請をしたときは、当該申請人である登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、申請人である登記名義人)に対し、登記完了証に代えて、旧令第九条において準用する旧不動産登記法第六十条第二項の規定による方法により作成した登記済証を交付するものとする。
(予告登記の抹消)
第六条 登記官は、職権で、旧令第九条において準用する旧不動産登記法第三条に規定する予告登記の抹消をすることができる。 登記官は、この省令の施行後、登記をする場合において、当該登記に係る建設機械の登記用紙に前項の予告登記がされているときは、職権で、当該予告登記の抹消をしなければならない。
附則(平成一七年四月二〇日法務省令第六三号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の企業担保登記規則、不動産等の管轄登記所の指定に関する省令、独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令、工場抵当登記規則、立木登記規則、船舶登記規則、農業用動産抵当登記規則、建設機械登記規則並びに不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の規定は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日)から適用する。附則(平成一八年三月二九日法務省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日法務省令第一九号)
この省令は、所得税法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。附則(平成一九年九月二八日法務省令第五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
(経過措置)
第二条 信託法の施行の日前に登記の申請がされた信託の登記の登記事項証明書(信託目録に係る部分に限る。)の様式は、なお従前の例による。
附則(平成二〇年七月二二日法務省令第四六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年七月二十二日から施行する。
附則(平成二〇年一一月二五日法務省令第六二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年三月二五日法務省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二七年九月二八日法務省令第四三号)
この省令は、不動産登記令等の一部を改正する政令の施行の日(平成二十七年十一月二日)から施行する。附則(令和五年三月二〇日法務省令第六号)
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。附則(令和五年七月二八日法務省令第三三号)
この省令は、民法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。附則(令和六年三月一日法務省令第七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、民法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。