船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第四条第二項の規定に基づき、船籍港が数箇の登記所の管轄地に跨がる船舶の管轄登記所を指定する省令(昭和四十一年法務省令第四十一号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第一条 東京都の区のある地域を船籍港と定めた船舶の登記の事務は、東京法務局が取り扱う。
2 神奈川県川崎市の区域を船籍港と定めた船舶の登記の事務は、横浜地方法務局川崎支局が取り扱う。第二条 前条の場合を除くほか、船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上あるときは、その船舶の登記の事務は、商業登記につき事務の委任を受けた登記所が取り扱う。
附則
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。附則(平成一七年二月二八日法務省令第三二号)
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一から六まで略
七 第二条中別表札幌法務局の部、秋田地方法務局の部、水戸地方法務局の部竜ヶ崎支局の款、京都地方法務局の部、神戸地方法務局の部豊岡支局の款、松江地方法務局の部、山口地方法務局の部同地方法務局の款及び宇部支局の款、大分地方法務局の部日田支局の款並びに鹿児島地方法務局の部の改正規定、第三条中別表山口地方法務局の部の改正規定、第五条中登記事務委任規則第十二条、第三十八条及び第四十条の改正規定、第七条中別表第一本荘人権擁護委員協議会の項の改正規定並びに第八条の規定 平成十七年三月二十二日
附則(平成二一年一〇月三〇日法務省令第四二号)
この省令は、平成二十一年十一月九日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略
二 第一条の規定、第二条中登記事務委任規則第二条、第六条、第十七条及び第四十五条第二項の改正規定並びに第三条の規定 平成二十一年十一月二十四日
附則(平成二一年一二月二五日法務省令第四七号)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略
二 第二条中登記事務委任規則第八条、第九条、第二十八条、第三十二条第三項及び第四十五条の改正規定並びに第三条の規定 平成二十二年一月十二日