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平成十七年法務省令第二十七号
船舶登記規則

施行日:

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船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十七条の規定に基づき、及び同令の規定を実施するため、船舶登記取扱手続(明治三十二年司法省令第三十五号)の全部を改正する省令を次のように定める。

第一章 登記簿等

第一条 削除

(登記記録の編成)

第二条 船舶の登記記録の表題部には船舶の表示を記録するものとし、製造中の船舶の表題部には製造中の船舶の表示を記録するものとする。

2 船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には船舶登記令(以下「令」という。)第三条第一項に規定する所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権又は賃借権に関する登記の登記事項を記録するものとし、製造中の船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には令第三条第二項に規定する船舶の所有者となるべき者に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権に関する登記の登記事項を記録するものとする。

3 船舶管理人部は、丙区とし、丙区には、令第三条第一項に規定する船舶管理人に関する登記の登記事項を記録するものとする。

4 甲区、乙区及び丙区(以下「各区」という。)には、登記事項を記録した順序を示す番号(以下「順位番号」という。)を記録するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。

5 登記官は、船舶又は製造中の船舶の登記記録に動産番号を記録することができる。

第三条から第十三条まで 削除

(登記記録の閉鎖)

第十四条 登記官は、船舶の登記を抹消するときは、登記記録を閉鎖しなければならない。

第十五条から第十七条まで 削除

(帳簿)

第十八条 登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

受付帳

申請書類つづり込み帳

決定原本つづり込み帳

審査請求書類等つづり込み帳

船舶登記済通知簿

各種通知簿

登記識別情報失効申出書類つづり込み帳

請求書類つづり込み帳

申出立件事件簿

申出立件関係書類つづり込み帳

十一 申出立件事務日記帳

十二 代替措置等申出書写しつづり込み帳

(船舶登記済通知簿等)

第十九条 船舶登記済通知簿には、令第十七条の通知を受ける者及び通知を発する年月日を記載するものとする。

2 船舶登記済通知簿に記載された情報は、通知の年の翌年から一年間保存するものとする。

3 各種通知簿には、通知をすべき事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記載するものとする。

第二章 登記手続

第一節 通則

(順位事項)

第二十条 令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第八号の順位事項は、順位番号及び第二条第四項の符号とする。

第二節 船舶の登記手続

第一款 所有権に関する登記

(所有権に関する登記の申請等における会社法人等番号の提供を要しない場合)

第二十一条 令第十三条第一項第四号ロの法務省令で定める場合は、申請人が所有権の登記名義人となる者の全ての代表者その他の業務を執行する全ての役員の資格を証する登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この条において同じ。)を提供して登記の申請をする場合において、当該所有権の登記名義人となる者が同号ロ(1)に規定する会社であるときとする。

令第十三条第一項第四号ニの法務省令で定める場合は、申請人が所有権の登記名義人となる者の全ての代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して登記の申請をする場合において、当該所有権の登記名義人となる者が同号ニ(1)に規定する法人であるときとする。

前二項の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものでなければならない。

(表題部の登記の手続)

第二十二条 登記官は、令第十五条の規定により船舶の表示について登記をするときは、表題部に、申請の受付の年月日を記録しなければならない。

(登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記の手続)

第二十三条 登記官は、令第十六条の規定により所有権の保存の登記をするときは、権利部に、次に掲げる事項を記録しなければならない。

所有者の氏名又は名称及び住所

所有者が二人以上あるときは、当該所有者ごとの持分

処分の制限の登記の嘱託により所有権の登記をする旨

前条の規定は、令第十六条の規定により船舶の表示について登記をするときについて準用する。

(管海官庁への通知の内容)

第二十四条 令第十七条の通知は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

船名

船舶の種類

船籍港

総トン数

申請の受付の年月日及び受付番号

登記の目的

登記名義人となる者の氏名又は名称及び住所

第二款 抵当権に関する登記

(追加共同担保の登記の申請情報)

第二十五条 令別表一の十五の項申請情報欄ハ、同表の十六の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の十八の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。

(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)

第二十六条 令別表一の二十の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。

第二十七条から第三十条まで 削除

第三款 削除

第三十一条から第三十三条まで 削除

第四款 船舶管理人に関する登記

(船舶管理人の氏名の変更の登記等の手続)

第三十四条 船舶管理人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、付記登記によってするものとする。

(船舶管理人の変更の登記の手続)

第三十五条 船舶管理人の変更の登記は、付記登記によってするものとする。

第五款 表題部の変更の登記等

(表題部の変更の登記等の手続)

第三十六条 登記官は、表題部の変更の登記又は更正の登記をするときは、表題部に、申請の受付の年月日及び変更後又は更正後の登記事項を記録し、かつ、変更前又は更正前の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。

(船籍港の変更の登記の手続)

第三十七条 登記官は、令第二十三条第二項の嘱託に基づき船籍港の変更の登記をしたときは、変更後の船籍港の所在地を管轄する登記所に当該登記に係る船舶についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならない。

第三節 製造中の船舶の登記手続

(製造中の船舶についてする抵当権の設定の登記の手続)

第三十八条 令第二十九条の規定により所有者となるべき者の氏名又は名称及び住所を登記するときは、権利部にするものとする。

2 登記官は、前項の登記をするときは、権利部に、抵当権の登記の申請により登記をする旨を記録しなければならない。

(追加共同担保の登記の申請情報)

第三十九条 令別表二の一の項申請情報欄ハ、同表の二の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の五の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。

(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)

第四十条 令別表二の七の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。

第四十一条及び第四十二条 削除

(製造地の変更の登記の手続)

第四十三条 登記官は、令第三十二条第一項の申請に基づき製造地の変更による変更の登記をしたときは、変更後の製造地を管轄する登記所に当該登記に係る製造中の船舶についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならない。

(製造中に抵当権の登記がされた船舶についてする所有権の保存の登記の手続)

第四十四条 登記官は、製造中に抵当権の登記がされた船舶について所有権の保存の登記をするときは、当該抵当権の登記をした登記記録に登記事項を記録しなければならない。

2 登記官は、前項の所有権の保存の登記をしたときは、表題部に記録した製造中の船舶の表示並びに権利部に記録した所有者となるべき者の氏名又は名称及び住所並びに第三十八条第二項の規定による記録を抹消する記号を記録しなければならない。

3 登記官は、第一項の所有権の保存の登記をした場合において、当該登記に係る船舶の船籍港の所在地が他の登記所の管轄に属するときは、遅滞なく、当該船籍港を管轄する登記所に当該船舶についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならない。

第三章 登記事項の証明等

(登記事項証明書の交付の請求情報等)

第四十五条 登記事項証明書、請求に係る船舶についてその製造地を管轄する登記所の登記簿に製造中の船舶の登記がないことを証する書面又は令第三十三条第二項に規定する書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この章並びに第四十九条において準用する不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百二条の十四第二項及び第六項において「請求情報」という。)を登記所に提供しなければならない。

請求人の氏名又は名称

船舶にあっては、船名、種類及び船籍港

製造中の船舶にあっては、製造番号その他製造中の船舶を識別することができる事項

交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数

登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第四十九条において準用する不動産登記規則第百九十六条第一項第一号から第四号まで(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分

登記事項証明書の交付を請求する場合において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨

送付の方法により登記事項証明書の交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所

2 令第三十四条第一項又は第二項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。

請求人の住所

請求人が法人であるときは、その代表者の氏名

代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

令第三十四条第一項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由

令第三十四条第二項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨

3 前項第四号の閲覧の請求をするときは、同号の正当な理由を証する書面を提示しなければならない。 この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。

4 第二項第五号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。 この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。

5 第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。 ただし、当該法人の会社法人等番号(商業登記法第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次項及び第六項において同じ。)をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。

6 第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。 ただし、支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものが法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。

7 法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。

8 令第三十四条第一項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。

(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)

第四十六条 前条第一項の交付の請求又は同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(第四十九条において準用する不動産登記規則第二百二条の十四第四項、第二百三条並びに第二百四条第一項及び第二項において「請求書」という。)を登記所に提出する方法によりしなければならない。

2 登記事項証明書の交付(送付の方法による交付を除く。)の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。

3 登記事項証明書の交付の請求は、前二項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。 この場合において、登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。

(登記事項証明書の作成及び交付)

第四十七条 登記官は、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。 この場合において、当該登記記録の乙区又は丙区の記録がないときは、認証文にその旨を付記しなければならない。

2 前項の規定により作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。

船舶及び製造中の船舶の登記記録 別記第一号様式

共同担保目録 別記第二号様式

信託目録 別記第三号様式

3 登記事項証明書を作成する場合において、第四十五条第一項第六号に掲げる事項が請求情報の内容とされていないときは、共同担保目録又は信託目録に記録された事項の記載を省略するものとする。

4 登記事項証明書に登記記録に記録した事項を記載するときは、その順位番号の順序に従って記載するものとする。

5 登記記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。

6 登記事項証明書の交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。

(登記事項証明書の受領の方法)

第四十七条の二 第四十六条第三項前段の規定により登記事項証明書の交付の請求をした者が当該登記事項証明書を登記所で受領するときは、法務大臣が定める情報を当該登記所に提供しなければならない。

(登記事項証明書等における代替措置)

第四十七条の三 法務大臣は、第四十九条において準用する不動産登記規則第二百二条の十二第一項各号に掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。

2 令第三十三条第三項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第六項の申出又は第四十九条において準用する不動産登記規則第二百二条の十六第一項の規定による申出(第四十九条において準用する同令第四章第三節において「代替措置等申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(第四十九条において準用する同令第四章第三節において「代替措置等申出書」という。)を登記所に提出してしなければならない。

申出人の氏名及び住所

代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

申出の目的

船舶にあっては、船名、種類及び船籍港

製造中の船舶にあっては、製造番号その他製造中の船舶を識別することができる事項

第四章 雑則

(登録免許税を納付する場合における申請情報等)

第四十八条 登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。 この場合において、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第二号(一)から(七)まで、(十)及び(十一)イに掲げる登記については、課税標準の金額も申請情報の内容としなければならない。

2 登録免許税法別表第一第二号(一)から(五)まで、(十)イ及びハ並びに(十一)イに掲げる登記(同号(五)に掲げる登記にあっては、同法第十一条第一項の規定により船舶又は製造中の船舶の価額をもって債権金額とみなす場合に限る。)を申請する場合には、次に掲げる事項を証する造船者が作成した情報をその申請情報と併せて提供するものとする。

貨物船、コンテナー船、貨客船、カーフェリー、客船、水中翼船、油槽船、漁船、船、砂利採取船又はその他の別

船舶の製造の年月

漁船(木船を除く。)にあっては、その用途

(不動産登記規則の準用)

第四十九条 不動産登記規則第二条第一項、第三条第一号、第二号及び第四号から第八号まで、第三条の二、第五条から第九条まで、第十七条、第十九条、第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項第一号、第二号、第六号及び第七号並びに第二項、第二十七条の二、第二十七条の三、第二十八条第一号、第五号から第八号まで、第十号及び第十五号から第二十一号まで、第二十八条の二第一号の二、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条第一項第一号及び第六号から第八号まで、第三十五条第六号及び第八号から第十号まで、第三十六条から第三十九条まで、第四十一条から第四十六条まで、第四十七条(第三号イ(6)を除く。)、第四十八条から第七十二条まで、第九十二条第一項、第百十条、第百四十六条、第百四十八条から第百五十五条まで、第百六十三条から第百六十六条まで、第百六十七条(第一項第三号ロ及びハを除く。)、第百六十八条(第一項を除く。)、第百六十九条(第一項を除く。)、第百七十条、第百七十五条、第百七十六条(第三項を除く。)、第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一条(第二項第三号を除く。)から第百八十二条の二まで、第百八十三条第一項第二号、第二項及び第四項、第百八十四条から第百八十六条まで、第百八十七条第二号、第百八十八条、第百八十九条(第一項を除く。)、第百九十条から第百九十二条まで、第百九十六条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第百九十八条、第二百二条第一項及び第三項並びに第四章第三節(第二百二条の二第一項並びに第二百二条の四第一項及び第三項を除く。)及び第四節(第二百五条第一項を除く。)の規定は、船舶の登記及び製造中の船舶の登記について準用する。 この場合において、これらの規定(第三十二条第一項、第六十五条第二項第五号イ、第六十八条第一項第五号イ、第百十条、第百八十一条第二項、第百八十四条、第百八十五条第一項第一号イ、第二百二条の四第二項(第二百二条の十五第三項において準用する場合を含む。)及び第二百二条の十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含む。)を除く。)中「不動産」とあるのは「船舶又は製造中の船舶」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(不動産登記法等の準用における技術的読替え)

第五十条 令第三十五条第一項の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 令第三十五条第二項の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(登記の嘱託)

第五十一条 この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、令の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の船舶登記規則(以下「新規則」という。)の規定は、この附則に別段の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。 ただし、改正前の船舶登記取扱手続(以下「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。 この省令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがある場合を除き、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

第三条 新規則中電子申請に関する規定は、令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条の指定(以下「第六条指定」という。)の日から当該指定に係る登記手続について適用する。 第六条指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新規則の規定の適用については、新規則第十三条第二項、第六項及び第八項中「登記識別情報の通知」とあるのは「登記済証の交付」と、同条第三項中「登記識別情報が提供された」とあるのは「登記済証が提出された」と、新規則第四十九条において準用する不動産登記規則第七十条中「法第二十二条」とあるのは「令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第二十二条(令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)」と、新規則第四十九条において準用する不動産登記規則第百七十八条中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」とする。 第六条指定を受けていない登記所において、新規則第十二条第三項の規定により回復の登記をしたときは、同条第二項の規定により書面申請により提出を受けた回復する登記の登記事項を証する情報を記載した書面に、申請の受付の年月日及び受付番号、順位番号並びに登記済みの旨を記載し、これに登記所の印を押印し、かつ、これを登記名義人に還付しなければならない。 第六条指定を受けていない登記所には、本登記済証交付帳を備えるものとし、前項の規定により登記名義人に同項の書面を還付したときは、本登記済証交付帳にその旨を記載するものとする。 前項の本登記済証交付帳に記載された情報は、第三項の規定による還付の年の翌年から一年間保存するものとする。 船舶の登記又は製造中の船舶の登記について、第六条指定を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をするときは、登記原因を証する情報を記載した書面であって船舶の表示又は製造中の船舶の表示、登記の目的及び登記原因その他の申請に係る登記を特定することができる事項を記載したもの又は申請情報を記載した書面と同一の内容を記載した書面を提出するものとする。 令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第二十一条本文(令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)又は令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第百十七条(令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の登記済証その他の登記権利者に係る登記済証の作成及び交付については、なお従前の例による。 この場合においては、前項の規定により提出された書面を令による改正前の船舶登記規則(明治三十二年勅令第二百七十号。以下「旧船舶登記規則」という。)第一条において準用する不動産登記法による改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧不動産登記法」という。)第六十条第一項に規定する登記原因を証する書面又は申請書の副本とみなす。 令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第二十一条ただし書(令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 新規則第四十九条において準用する不動産登記規則第六十四条第二項の規定は、前項第一号及び第三号の申出をするときについて準用する。 船舶又は製造中の船舶の登記について第六条指定を受けていない登記手続において登記を完了した場合における登記済証(第七項の登記済証を除く。)の作成及び交付については、なお従前の例による。 この場合においては、第六項の規定により提出された書面又は令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第二十二条(令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により提出された登記済証を旧船舶登記規則第一条において準用する旧不動産登記法第六十条第一項に規定する登記原因を証する書面若しくは申請書の副本又は同条第二項に規定する登記済証若しくは書面とみなす。 第八項及び第九項の規定は、前項の場合について準用する。

第四条 令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の表中、第二十二条の項及び第二十二条ただし書の項の読み替える字句欄中「附則第八条」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)附則第三条」と、「附則第六条第三項」とあるのは「船舶登記令附則第五条第一項において準用する附則第六条第三項」と読み替えるものとする。

第五条 第六条指定を受けた登記手続において、申請人が令附則第六条の規定により登記済証を提出して登記の申請をしたときは、当該申請人である登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、申請人である登記名義人)に対し、登記完了証に代えて、旧船舶登記規則第一条において準用する旧不動産登記法第六十条第二項の規定による方法により作成した登記済証を交付するものとする。

(予告登記の抹消)
第六条 登記官は、職権で、旧船舶登記規則第一条において準用する旧不動産登記法第三条に規定する予告登記の抹消をすることができる。 登記官は、この省令の施行後、登記をする場合において、当該登記に係る船舶又は製造中の船舶の登記用紙に前項の予告登記がされているときは、職権で、当該予告登記の抹消をしなければならない。

附則(平成一七年四月二〇日法務省令第六三号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の企業担保登記規則、不動産等の管轄登記所の指定に関する省令、独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令、工場抵当登記規則、立木登記規則、船舶登記規則、農業用動産抵当登記規則、建設機械登記規則並びに不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の規定は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日)から適用する。

附則(平成一八年三月二九日法務省令第二八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日法務省令第四三号)

この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日法務省令第一九号)

この省令は、所得税法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

附則(平成一九年九月二八日法務省令第五七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

(経過措置)
第二条 信託法の施行の日前に登記の申請がされた信託の登記の登記事項証明書(信託目録に係る部分に限る。)の様式は、なお従前の例による。

附則(平成二〇年七月二二日法務省令第四六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年七月二十二日から施行する。

附則(平成二〇年一二月一日法務省令第六九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

(船舶登記規則に係る経過措置の原則)
第二条 この省令による改正後の船舶登記規則(以下「新船舶登記規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。 ただし、改正前の船舶登記規則(以下「旧船舶登記規則」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

(船舶等の登記簿の改製)
第三条 登記所は、その事務について船舶登記令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第二百四十九号。以下「改正政令」という。)第二条第二項の規定による指定(以下「第二条第二項指定」という。)を受けたときは、当該事務に係る旧船舶登記簿(附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するとされる旧船舶登記規則第一条第一項に規定する登記簿をいう。以下同じ。)を船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第九号に規定する登記簿に改製しなければならない。 ただし、改正政令第二条第二項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移記してするものとする。 この場合には、現に効力を有しない登記を移記することを要しない。 登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、船舶の登記記録については登記記録の表題部、権利部の相当区又は船舶管理人部に移記した登記の末尾に、製造中の船舶の登記記録については表題部又は権利部の相当区に移記した登記の末尾に、それぞれ同項の規定により移記した旨を記録しなければならない。 登記官は、第二項の規定により登記を移記したときは、登記用紙の表題部にその旨及びその年月日を記載し、当該登記用紙を閉鎖しなければならない。 この場合には、旧船舶登記簿の目録に当該旧船舶登記簿につづり込んだ登記用紙の全部を閉鎖した旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。

(未指定事務に係る旧船舶登記簿)
第四条 新船舶登記規則第二条、第十四条、第十八条、第四十五条第一項第五号及び第六号、第四十六条、第四十七条並びに第四十九条(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第六条から第九条まで、第十七条第一項、第二十七条第一項第二号、第三十条、第百九十五条、第百九十六条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第百九十八条、第二百四条並びに第二百五条第二項及び第三項を準用する部分に限る。)の規定は、第二条第二項指定を受けた事務について、その第二条第二項指定の日から適用する。 第二条第二項指定がされるまでの間は、第二条第二項指定を受けていない事務(前条第一項ただし書に規定する登記簿に関する事務を含む。)に係る旧船舶登記簿(改正政令第二条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正政令による改正前の船舶登記令第十条第二項に規定する閉鎖登記簿を含む。)については、旧船舶登記規則第一条から第十条まで、第十四条、第十六条から第十八条まで、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第四十五条第一項第五号及び第六号、第四十六条並びに第四十七条の規定は、なおその効力を有する。 第二条第二項指定がされるまでの間における前項の事務についての新船舶登記規則の適用については、新船舶登記規則第二十二条中「記録」とあるのは「記載し、かつ、登記官印を押印」と、新船舶登記規則第二十三条第一項中「記録」とあるのは「記載」と、新船舶登記規則第三十六条中「登記事項を記録」とあるのは「登記事項を記載」と、「を抹消する記号を記録」とあるのは「の記載を朱抹」と、新船舶登記規則第三十七条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記簿の」とあるのは「その」と、新船舶登記規則第三十八条第二項中「記録」とあるのは「記載」と、新船舶登記規則第四十三条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記簿の」とあるのは「その」と、新船舶登記規則第四十四条第一項中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「記録し」とあるのは「記載し」と、同条第二項中「表題部に記録」とあるのは「表題部に記載」と、「権利部に記録」とあるのは「権利部に記載」と、「記録を抹消する記号を記録」とあるのは「記載を朱抹」と、同条第三項中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記簿の」とあるのは「その」と、新船舶登記規則第四十五条第一項中「登記事項証明書、」とあるのは「登記簿の謄本若しくは抄本若しくは」と、「書面又は令第三十三条第二項に規定する書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付」とあるのは「書面の交付又は登記簿の閲覧」と、「内容とする情報(以下この章において「請求情報」という。)」とあるのは「記載した書面」と、「提供」とあるのは「提出」と、同条第二項中「請求情報の内容とする」とあるのは「記載した書面を登記所に提出しなければならない」とする。 第二条第二項指定がされるまでの間における第二項の事務についての新船舶登記規則第四十九条の適用による不動産登記規則の規定の準用においては、同条に規定する読替え(不動産登記規則第二十八条第五号及び第三十二条第一項に関する部分を除く。)のほか、これらの規定(不動産登記規則第二十八条第五号及び第三十二条第一項を除く。)中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と読み替え、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条第二項指定がされるまでの間における第二項の事務についての新船舶登記規則第五十条第一項の適用による船舶登記令第三十五条第一項の場合における必要な技術的読替えについては、新船舶登記規則第五十条第一項の規定による読替えをするほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条第二項指定がされるまでの間における第二項の事務についての新船舶登記規則第五十条第二項の適用による船舶登記令第三十五条第二項の場合における必要な技術的読替えは、新船舶登記規則第五十条第二項の規定による読替えをするほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条第二項指定がされるまでの間における第二項の事務についての新船舶登記規則第四十九条の適用による不動産登記規則第百七十六条第二項の準用においては、新船舶登記規則第四十九条に規定する読替えにかかわらず、同条において準用する不動産登記規則第百七十六条第二項中「別記第五号様式」とあるのは、「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令(平成二十年法務省令第六十九号)による改正前の船舶登記規則別記第九号様式」と読み替えるものとする。

(船舶等に係る閉鎖登記簿)
第五条 新船舶登記規則第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十九条(不動産登記規則第二百二条第一項、第二百三条第一項及び第二百四条を準用する部分に限る。)の規定は、改正政令第二条第七項に規定する閉鎖登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は閲覧について準用する。 前項の閉鎖登記簿の謄本又は抄本については、旧船舶登記規則第四十六条及び第四十七条の規定は、なおその効力を有する。 不動産登記規則第三十条及び第三十二条の規定は、第一項の閉鎖登記簿に関する事務について準用する。

(旧船舶登記簿が滅失した場合の回復手続)
第六条 第二条第二項指定を受けていない事務に係る旧船舶登記簿(信託目録を含む。)が滅失したときは、改正政令による改正前の船舶登記令第九条に規定する手続により回復するものとする。 この場合には、当該事務について本登記済証交付帳を備える。 旧船舶登記規則第十一条から第十三条までの規定は、前項の旧船舶登記簿についてなおその効力を有する。 この場合において、旧船舶登記規則第十一条第一項中「船舶登記令(以下「令」という。)第九条第一項」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令(平成二十年法務省令第六十九号)附則第六条第一項」と、旧船舶登記規則第十二条第一項中「令第九条第一項」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令(平成二十年法務省令第六十九号)附則第六条第一項」と、「第二条第四項」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令(平成二十年法務省令第六十九号)附則第四条第二項の規定によりなお効力を有するとされる旧船舶登記規則第二条第四項」と、旧船舶登記規則第十三条第一項中「令第九条第四項前段」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令(平成二十年法務省令第六十九号)附則第六条第一項」と、同条第四項中「令第九条第一項」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令(平成二十年法務省令第六十九号)附則第六条第一項」と、「同条第四項」とあるのは「同項」とする。 改正政令の施行の際、現に改正政令による改正前の船舶登記令の規定により行われている第一項に規定する手続については、なお従前の例による。 第二条第二項指定を受けていない事務が第二条第二項指定を受けた際、現に当該事務について第一項の規定により行われている手続についても、同様とする。

(第二条第二項指定を受けている登記所からの移送)
第七条 船舶の船籍港の所在地又は製造中の船舶の製造地が当該船舶又は製造中の船舶に係る事務について第二条第二項指定を受けている甲登記所の管轄から当該事務について第二条第二項指定を受けていない乙登記所の管轄に転属した場合において、甲登記所が当該船舶又は製造中の船舶の登記記録、共同担保目録又は信託目録を乙登記所に移送するには、甲登記所の当該船舶又は製造中の船舶の登記記録、共同担保目録又は信託目録に記録された事項を記載した書面を送付しなければならない。 乙登記所が前項の規定により登記記録に記録された事項を記載した書面の送付を受けたときは、乙登記所の登記官は、当該書面に記載された事項を登記用紙に記載しなければならない。 この場合には、表題部、権利部及び船舶管理人部に記載した登記の末尾に、管轄転属により登記をした旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。 乙登記所が第一項の規定により共同担保目録又は信託目録に記録された事項を記載した書面の送付を受けたときは、乙登記所の登記官は、これに基づき共同担保目録又は信託目録を作成しなければならない。 この場合には、必要に応じ、作成した共同担保目録又は信託目録に新たに記号又は目録番号を付さなければならない。 第二項の場合において、同項の書面に船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において読み替えて準用する不動産登記法第八十三条第一項第四号、船舶登記令別表一の十五の項申請情報欄ハ若しくは同の十六の項申請情報欄ニ、船舶登記令別表二の一の項申請情報欄ハ若しくは同の二の項申請情報欄二又は新船舶登記規則第四十九条において読み替えて準用する不動産登記規則第百六十六条第一項若しくは第百六十八条第二項若しくは第四項の規定により記録された事項の記載があるときは、乙登記所の登記官は、登記用紙に前項の規定によって付した記号又は目録番号を用いて当該事項を記載しなければならない。 第一項に規定する場合において、新船舶登記規則第三十七条及び第四十三条の規定に基づいて移送するときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する登記記録を送付することを要しない。 第一項から前項までの規定は、新船舶登記規則第四十四条第三項に規定する場合に準用する。

(第二条第二項指定を受けていない登記所からの移送)
第八条 船舶の船籍港の所在地又は製造中の船舶の製造地が当該船舶又は製造中の船舶に係る事務について第二条第二項指定を受けていない甲登記所の管轄から当該事務について第二条第二項指定を受けている乙登記所の管轄に転属した場合においては、乙登記所の登記官は、移送を受けた登記用紙に記載された事項を登記記録に記録しなければならない。 ただし、改正政令第二条第二項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。 乙登記所の登記官は、前項の規定による記録をしたときは、移送を受けた登記用紙を閉鎖しなければならない。 乙登記所の登記官は、第一項に規定する場合において、移送を受けた共同担保目録又は信託目録があるときは、これに基づき共同担保目録又は信託目録を作成しなければならない。 前条第二項後段及び第四項の規定は第一項本文の場合について、前条第三項後段の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。 この場合において、前条第二項後段中「記載」とあるのは「記録」と、「登記官印を押印しなければ」とあるのは「登記官の識別番号を記録しなければ」と、同条第四項中「同項の書面」とあるのは「移送を受けた登記用紙」と、「登記用紙」とあるのは「登記記録」と、「記載しなければ」とあるのは「記録しなければ」と読み替えるものとする。 第一項から前項までの規定は、新船舶登記規則第四十四条第三項に規定する場合に準用する。

(船舶等に関する共同担保目録)
第九条 共同担保目録に関する事務について第二条第二項指定を受けていない登記所(以下「船舶共担未指定登記所」という。)において二以上の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定又は処分の登記を申請する場合(船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において読み替えて準用する不動産登記法第十八条第二号に規定する方法による申請(以下附則第十条第四項及び附則第十一条第四項において「書面申請」という。)をする場合に限る。この条において同じ。)における共同担保目録に記録すべき情報の提供方法については、なお従前の例による。 ただし、一又は二以上の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定の登記をした後、同一の債権を担保するため他の二以上の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定又は処分の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄に属する船舶又は製造中の船舶に関するものがあるときであっても、一の共同担保書面を添付すれば足りる。 一又は二以上の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定の登記をした後、船舶共担未指定登記所において同一の債権を担保するため他の一の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定又は処分の登記を申請する場合における共同担保目録に記録すべき情報の提供方法については、なお従前の例による。 ただし、一の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定の登記をした後、同一の債権を担保するため他の一の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定又は処分の登記を申請する場合において、前の登記が他の登記所の管轄に属する船舶又は製造中の船舶に関するものであるときであっても、一の共同担保書面を添付すれば足りる。 前二項の規定により提出しなければならない共同担保書面には、前の登記に係る船舶の表示又は製造中の船舶の表示を記載しなければならない。 第一項及び第二項の規定により共同担保書面が提出された場合において、前の登記に関する共同担保目録があるときは、新たに提出される共同担保書面は当該前の登記に関する共同担保目録の一部とみなす。 旧船舶登記規則第二十八条の規定は、第一項及び第二項の規定により船舶共担未指定登記所に提出すべき共同担保書面について、なおその効力を有する。 この場合においては、不動産登記規則第百六十七条第一項第三号イの規定を準用する。

第十条 船舶共担未指定登記所においては、共同担保目録つづり込み帳を備える。 船舶共担未指定登記所において船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において読み替えて準用する不動産登記法第十八条第一号に規定する方法による申請(以下附則第十一条第二項において「電子申請」という。)により共同担保目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で共同担保目録を作成しなければならない。 前項の規定による共同担保目録は、第一項の共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。 前条第一項から第三項までの規定により船舶共担未指定登記所において書面申請により共同担保書面が提出されたときは、当該書面は、船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第八十三条第二項の共同担保目録とみなす。 この場合には、当該書面は、新船舶登記規則第四十九条において準用する不動産登記規則第十九条の規定にかかわらず、第一項の共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。 前条第四項の規定により前の登記に関する共同担保目録の一部とみなされる共同担保目録には、前の登記に関する共同担保目録と同一の記号及び目録番号を付すものとする。 第一項の共同担保目録つづり込み帳に共同担保目録をつづり込むときは、その目録番号の順序によるものとする。 共同担保目録つづり込み帳は、記号ごとに別冊とするものとする。 ただし、分冊にすることを妨げない。 新船舶登記規則第四十九条において読み替えて準用する不動産登記規則第三十二条第一項(附則第四条第四項の規定により読み替える場合を含む。)の規定により共同担保目録を移送するときは、共同担保目録又はそれらの記載事項を転写して作成した共同担保目録を移送するものとする。 旧船舶登記規則第二十九条第三項から第六項までの規定は、船舶共担未指定登記所において登記官が作成する共同担保目録について、なおその効力を有する。 この場合において、旧船舶登記規則第二十九条第四項中「場合において、第二十七条第五項の共同担保書面があるときは」とあるのは「ときは」と、「当該共同担保書面」とあるのは「令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第八十三条第二項の規定による共同担保目録の記載事項を転写して作成した共同担保目録」と、同条第五項中「共同担保書面」とあるのは「共同担保目録」とする。

(船舶等に係る信託目録)
第十一条 信託目録に関する事務について第二条第二項指定を受けていない登記所(以下この条において「信託目録未指定登記所」という。)においては、信託目録つづり込み帳を備える。 信託目録未指定登記所において電子申請により信託目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で信託目録を旧船舶登記規則別記第九号様式により作成しなければならない。 前項の規定による信託目録は、第一項の信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。 信託目録未指定登記所において書面申請により信託目録に記録すべき情報を記載した書面が提出されたときは、当該書面は、船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第九十七条第三項の信託目録とみなす。 この場合には、当該書面は、新船舶登記規則第四十条において準用する不動産登記規則第十九条の規定にかかわらず、第一項の信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。 旧船舶登記規則第三十一条第三項及び第五項、第三十二条並びに第三十三条の規定は、信託目録未指定登記所の信託目録について、なおその効力を有する。

(船舶等に係る共同担保目録等の改製)
第十二条 附則第三条の規定は、共同担保目録及び信託目録について準用する。

(電子情報処理組織を使用する方法による船舶等に係る登記事項証明書の交付の請求)
第十三条 新船舶登記規則第四十六条第三項の規定は、法務大臣が指定した登記所における登記事項証明書の交付の請求について、当該指定の日から当該指定に係る登記所ごとに適用する。 前項の指定は、告示してしなければならない。

附則(平成二二年四月一日法務省令第一七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年三月二五日法務省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二四年二月六日法務省令第四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年二月二十日から施行する。

附則(平成二七年九月二八日法務省令第四三号)

この省令は、不動産登記令等の一部を改正する政令の施行の日(平成二十七年十一月二日)から施行する。 この省令の施行前にされた登記、筆界特定、抵当証券交付、抵当証券の記載の変更及び鉱害賠償の登録の申請については、第一条の規定による改正後の不動産登記規則第三十六条、第三十七条の二及び第四十四条第二項(これらの規定を他の省令において準用する場合を含む。)並びに第二百九条の規定、第二条の規定による改正後の抵当証券法施行細則第二十二条(同令第五十三条において準用する場合を含む。)の規定、第三条の規定による改正後の鉱害賠償登録規則第二十条の規定、第四条の規定による改正後の企業担保登記規則第五条の規定並びに第五条の規定による改正後の船舶登記規則第二十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和二年三月三〇日法務省令第八号)

この省令は、令和二年三月三十日から施行する。 この省令の施行前にされた登記、筆界特定及び鉱害賠償の登録の申請並びに登記識別情報に関する申出及び請求については、第一条の規定による改正後の不動産登記規則第三十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十五条、第六十五条及び第六十八条(これらの規定をこの省令及び他の法令において準用する場合を含む。)並びに第二百九条の規定並びに第二条の規定による改正後の鉱害賠償登録規則第二十条の規定並びに第三条の規定による改正後の企業担保登記規則第五条の規定並びに第四条の規定による改正後の船舶登記規則第二十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和五年三月二〇日法務省令第六号)

この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

附則(令和五年七月二八日法務省令第三三号)

この省令は、民法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附則(令和六年三月一日法務省令第七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、民法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

(船舶登記規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この省令による改正後の船舶登記規則(以下この条において「新船舶登記規則」という。)第十八条第九号から第十二号まで、第四十七条の三及び第四十九条(新不動産登記規則第四章第三節を準用する部分に限る。)の規定は、船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十三条第一項及び第二項に規定する各書面に関する事務について船舶登記令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第二百四十九号。以下「平成二十年政令」という。)第二条第二項の規定による指定を受けた登記所における登記記録に係る船舶登記令第三十三条第三項において準用する不動産登記法第百十九条第六項の規定による申出に関する手続について、当該指定を受けた日から適用する。 新船舶登記規則第四十九条において読み替えて準用する新不動産登記規則第二百二条の四第二項(新不動産登記規則第二百二条の十五第三項において準用する場合を含む。)の規定は、船舶登記令第三十三条第三項において準用する不動産登記法第百十九条第六項の登記記録に係る船舶の船籍港の所在地又は製造中の船舶の製造地を管轄する登記所が前項の指定を受けていない場合には、適用しない。

附則(令和六年四月二二日法務省令第三二号)

この省令は、令和六年六月二十四日から施行する。 ただし、第一条中不動産登記規則第三条の二の改正規定、第二条の改正規定、第三条の改正規定(商業登記規則第三十二条の改正規定を除く。)、第四条の改正規定、第五条の改正規定(動産・債権譲渡登記規則第三十二条の二の改正規定を除く。)、第六条の改正規定、第九条から第十二条までの改正規定、第十三条の改正規定(船舶登記規則第四十九条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十四条の改正規定(農業用動産抵当登記規則第四十条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十六条の改正規定及び第十七条の改正規定は、公布の日から施行する。