第一章 工場に属する土地又は建物についてする抵当権の登記
(工場に属する土地又は建物についてする抵当権の設定の登記の申請情報)第一条 工場抵当法(以下「法」という。)第四条第二項の法務省令で定める事項は、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号(第十号並びに第十一号ヘ及びトを除く。)に掲げる事項とする。
(法第三条第二項の目録を作成した旨の記録)第二条 登記官は、法第三条第三項に規定する申請に基づく抵当権の設定の登記をするときは、当該抵当権の登記の末尾に、同条第二項の目録を作成した旨を記録しなければならない。
(法第三条第二項の目録及びこれに記録すべき情報への工場財団目録に関する規定の準用)第三条 第八条及び第十七条の規定は法第三条第二項の目録について、第八条及び第二十五条の規定は法第三条第三項に規定する目録に記録すべき情報について、それぞれ準用する。 この場合において、第二十五条第一項中「別記第二号様式」とあるのは、「別記第一号様式」とする。
(保存期間)第四条 法第三条第二項の目録は、抵当権の登記を抹消した日から二十年間保存しなければならない。
第二章 工場財団の登記
第一節 総則
(工場財団の登記記録)第五条 登記官は、工場財団について初めて登記をし、又は管轄転属によって移送を受けたときは、工場財団の登記記録の表題部に、これらの順序に従って登記番号を記録しなければならない。
2 工場財団の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には抵当権に関する登記の登記事項を記録するものとする。 (不動産登記規則の適用関係)第六条 工場財団の登記に係る不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の規定の適用については、同令の規定(同令第一条第九号を除く。)中「不動産所在事項」とあり、及び同令第百八十一条第二項第四号中「法第三十四条第一項各号及び第四十四条第一項各号(第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項」とあるのは、「工場の名称及び位置、主たる営業所並びに営業の種類」とする。
第二節 工場財団目録
(土地等の記録)第七条 工場財団目録に土地を記録するときは、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番を記録するものとする。
2 工場財団目録に建物を記録するときは、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに家屋番号を記録するものとする。 3 工場財団目録に建物以外の工作物を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。一 工作物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
二 種類
三 構造
四 面積又は延長
(機械等の記録)第八条 工場財団目録に機械、器具、電柱、電線、配置諸管、軌条その他の附属物を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。 ただし、工場財団目録に軽微な附属物を記録するときは、概括して記録することができる。
一 種類
二 構造
三 個数又は延長
四 製造者の氏名又は名称、製造の年月、記号、番号その他同種類の他の物と識別することができる情報があるときは、その情報
(船舶等の記録)第九条 工場財団目録に船舶(船舶登記令(平成十七年政令第十一号)の規定により登記した船舶をいう。以下同じ。)を記録するときは、同令第十一条第一号から第五号までに掲げる事項を記録するものとする。
2 工場財団目録に小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の規定により登録した小型船舶を記録するときは、同法第六条第二項に規定する船舶番号及び同項第一号から第四号までに掲げる事項を記録するものとする。 (地上権の記録)第十条 工場財団目録に地上権を記録するときは、第七条第一項に規定する事項のほか、その地上権の登記の順位番号を記録するものとする。
(賃借権の記録)第十一条 工場財団目録に不動産又は船舶の賃借権を記録するときは、第七条第一項若しくは第二項又は第九条第一項に規定する事項のほか、その賃借権の登記の順位番号を記録するものとする。
2 工場財団目録に不動産及び船舶以外の物に関する賃借権を記録するときは、第七条第三項、第八条、第九条第二項又は第十三条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記録するものとする。一 賃料
二 存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め
三 設定の年月日
四 賃貸人の氏名又は名称及び住所
(工業所有権の記録)第十二条 工場財団目録に工業所有権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。
一 権利の種類
二 権利の名称
三 特許番号又は登録番号
四 登録の年月日
2 工場財団目録に工業所有権についての専用実施権、通常実施権、専用使用権又は通常使用権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。一 権利の範囲
二 本権の種類及び名称
三 本権の特許番号又は登録番号
四 登録の年月日
五 本権の権利者の氏名又は名称及び住所
(自動車の記録)第十三条 工場財団目録に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の規定による自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。
一 車名及び型式
二 車台番号
三 原動機の型式
四 自動車登録番号
五 使用の本拠の位置
(ダム使用権の記録)第十四条 工場財団目録にダム使用権を記録するときは、ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第二十五条第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記録するものとする。
(工場財団目録の作成単位)第十五条 工場財団目録は、二以上の工場について工場財団を設定するときは、工場ごとに作成するものとする。
(工場の所有者の氏名等の記録)第十六条 前条の場合において、当該二以上の工場の所有者が異なるときは、当該各工場の工場財団目録には、第七条から第十四条までに掲げる事項のほか、当該工場財団目録に記録された工場の所有者の氏名又は名称を記録するものとする。
(工場財団目録の管理)第十七条 登記官は、工場財団目録を作成したときは、工場財団目録に申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記番号を記録しなければならない。 ただし、法第三十九条の規定により提供された工場財団目録に記録するための情報により作成した工場財団目録には、登記番号を記録することを要しない。
第三節 工場財団の登記手続
第一款 通則
(工場財団の登記の申請情報)第十八条 法第二十一条第三項の法務省令で定める事項は、この省令に特別の定めがある場合を除き、不動産登記令第三条各号(第七号、第八号並びに第十一号ヘ及びトを除く。)に掲げる事項とする。
工場財団の登記の申請に係る不動産登記令の規定の適用については、同令の規定中「第三条第七号及び第八号に掲げる事項」とあるのは、「工場の名称及び位置、主たる営業所並びに営業の種類」とする。(管轄登記所の指定があった場合の添付情報)第十九条 法第十七条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により管轄登記所の指定がされた場合において、登記の申請をするときは、管轄登記所の指定があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(登記の更正)第二十条 工場財団の登記における不動産登記法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「権利に関する登記」とあるのは、「登記」とする。
第二款 所有権の保存の登記
(所有権の保存の登記の添付情報)第二十一条 法第二十二条の法務省令で定める情報は、不動産登記令第七条第一項第一号から第三号まで、第五号イ及びハ並びに第六号(同令別表の二十八の項添付情報欄ニに係る部分に限る。)に掲げる情報並びに次条に規定する工場図面とする。
(工場図面)第二十二条 工場図面には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一 工場に属する土地及び工作物については、それらの方位、形状及び長さ並びに重要な附属物の配置
二 地上権の目的である土地並びに賃借権の目的である土地及び工作物については、それらの方位、形状及び長さ
工場図面は、工場ごとに作成するものとする。 工場の一部について工場財団を設定するときは、工場図面は、工場財団に属する部分とこれに属さない部分とを明確に区分して作成しなければならない。 不動産登記規則第七十三条及び第七十四条第二項の規定は、工場図面について準用する。(工場図面の管理)第二十三条 登記官は、所有権の保存の登記をしたときは、工場図面に、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記番号を記録しなければならない。
(所有者を異にする工場についての所有権の保存の登記)第二十四条 所有者を異にする二以上の工場について工場財団の所有権の保存の登記を申請する場合には、法第二十一条第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び第十八条第一項に規定する事項のほか、当該所有者の氏名又は名称を申請情報の内容とする。
登記官は、前項に規定する申請に基づく登記をするときは、工場財団の登記記録の表題部に当該所有者の氏名又は名称を記録しなければならない。(工場財団目録に記録すべき情報を記載した書面)第二十五条 工場財団の所有権の保存の登記の申請を書面申請によりするときは、申請人は、別記第二号様式による用紙に工場財団目録に記録すべき情報を記載した書面を提出しなければならない。
前項の書面には、申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。次項において同じ。)が記名押印しなければならない。 第一項の書面が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。 ただし、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上あるときは、その一人がすれば足りる。 第十五条の規定は、第一項の場合について準用する。第三款 抵当権に関する登記
(抵当権に関する登記の申請情報)第二十六条 工場財団について抵当権に関する登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条第十三号に掲げる事項(次の各号に掲げる部分に限る。)に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を申請情報の内容とする。
一 不動産登記令別表の五十五の項申請情報欄ハ 一又は二以上の工場財団に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の工場財団に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合にあっては、共同担保目録の記号及び目録番号)
二 不動産登記令別表の五十六の項申請情報欄ニ 一の工場財団に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の工場財団に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の工場財団に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号並びに申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録があるときは共同担保目録の記号及び目録番号
三 不動産登記令別表の五十八の項申請情報欄ハ 一又は二以上の工場財団に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の工場財団に関する権利を目的とする抵当権の処分の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合にあっては、共同担保目録の記号及び目録番号)
四 不動産登記令別表の五十八の項申請情報欄ヘ 一の工場財団に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の工場財団に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の工場財団に関する権利を目的とする根抵当権の処分の登記及び同条の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号並びに申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録があるときは共同担保目録の記号及び目録番号
第四款 表題部の変更の登記等
(表題部の変更の登記の申請情報等)第二十七条 法第二十一条第一項各号に掲げる登記事項に関する変更の登記又は更正の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、法第二十一条第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び第十八条第一項に規定する事項のほか、変更後又は更正後の登記事項とする。
第三十一条の規定は、法第三十八条第一項の登記をする場合において、工場財団を組成する工場が申請を受けた登記所の管轄区域内にないこととなったときについて準用する。 第二十五条の規定は、法第三十九条の登記の申請について準用する。(工場財団の分割の場合における抵当権の登記の抹消等)第二十八条 登記官は、甲工場財団を分割してその一部を乙工場財団とする分割の登記をする場合において、法第四十二条ノ六第一項の記録をするときは、乙工場財団について新たな登記記録を作成しなければならない。
前項の場合において、法第四十二条ノ二第二項の規定により抵当権が消滅するときは、職権で、乙工場財団の登記記録の表題部に、分割により抵当権が消滅した旨及びその年月日を記録しなければならない。 登記官は、第一項の場合において、甲工場財団についての抵当権の登記の全部が抹消されているときは、乙工場財団の登記記録の表題部に、その旨及びその年月日を記録しなければならない。(工場財団の分割の場合の工場財団目録の記録方法等)第二十九条 登記官は、法第四十二条ノ六第二項の規定により工場財団目録の分離をするときは、乙工場財団の工場財団目録に、甲工場財団の分割により分離した旨、申請の受付の年月日及び受付番号、乙工場財団の登記番号並びに分離前の登記番号を抹消する記号を記録しなければならない。
登記官は、前項の場合には、乙工場財団に属する工場の工場図面に、登記番号及び分離前の登記番号を抹消する記号を記録しなければならない。 第一項の場合には、甲工場財団の工場財団目録に、乙工場財団の工場財団目録を分離した旨を記録しなければならない。 法第四十二条ノ六第四項の登記官を明らかにする措置は、登記記録に登記官の識別番号を記録する措置とする。(工場の所有者が異なる工場財団の分割の場合における登記記録の記録方法)第三十条 登記官は、法第四十二条ノ六第四項の規定により所有権に関する事項を転写する場合において、甲工場財団を組成する二以上の工場の所有者が異なるときは、乙工場財団の登記記録に、甲工場財団の登記記録のうち乙工場財団を組成する工場の所有者に関する事項を転写し、分割の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
登記官は、前項の場合には、甲工場財団の登記記録に、その旨を当該所有権の登記についてする付記登記によって記録し、かつ、甲工場財団を組成する工場の所有者以外の所有者に関する事項を抹消する記号を記録しなければならない。(工場財団の分割の場合における登記記録等の移送)第三十一条 甲工場財団を分割してその一部を乙工場財団とする分割の登記をする場合において、乙工場財団を組成する工場が申請を受けた登記所の管轄区域内にないこととなったときは、登記官は、分割の登記をした後、遅滞なく、乙工場財団を管轄する登記所に乙工場財団に関する登記記録及び工場財団登記簿の附属書類(電磁的記録に記録されている工場財団登記簿の附属書類を含む。次条第二項において同じ。)又はその謄本並びに工場財団目録を移送するものとする。
(合併をしようとする工場財団が二以上の登記所の管轄区域内にある場合)第三十二条 合併をしようとする工場財団が二以上の登記所の管轄区域内にある場合において、合併の登記の申請があったときは、当該申請を受けた登記所の登記官は、当該工場財団を管轄する他の登記所にその旨を通知しなければならない。
前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、合併をする工場財団に関する登記記録及び工場財団登記簿の附属書類又はその謄本並びに工場財団目録を管轄登記所に移送するものとする。 ただし、当該工場財団に関する登記であって所有権の登記以外のものがあるときは、この限りではない。 前項ただし書に規定する場合には、同項の登記官は、速やかに、その旨を第一項の通知をした登記所に通知するものとする。(工場財団の合併の場合における登記記録の記録方法等)第三十三条 登記官は、法第四十二条ノ七第一項の場合において乙工場財団についての抵当権の登記の全部が抹消されているときは、甲工場財団の登記記録の表題部に、その旨及びその年月日を記録しなければならない。
不動産登記規則第百七条第一項(第三号を除く。)の規定は、法第四十二条ノ七第一項の場合における甲工場財団の登記記録の記録方法について準用する。 登記官は、法第四十二条ノ七第二項の規定により甲工場財団の工場財団目録及び乙工場財団の工場財団目録を合併後の工場財団の工場財団目録とするときは、各工場財団目録に、合併により合併後の工場財団目録とした旨、申請の受付の年月日及び受付番号、合併後の登記番号並びに合併前の登記番号を抹消する記号を記録しなければならない。 登記官は、前項の場合には、乙工場財団に属した工場の工場図面に、登記番号及び合併前の登記番号を抹消する記号を記録しなければならない。 法第四十二条ノ七第四項の登記官を明らかにする措置は、登記記録に登記官の識別番号を記録する措置とする。(変更後の工場図面の提供)第三十四条 工場財団目録の記録の変更の登記を申請する場合において、工場図面に変更があるときは、変更後の工場図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
登記官は、前項の申請(工場図面を添付情報とするものに限る。)に基づき登記をしたときは、当該工場図面に、申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。(工場財団の消滅の登記)第三十五条 登記官は、法第四十八条第一項の規定により工場財団が消滅した旨を記録するときは、当該工場財団の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
第四節 補則
(保存期間)第三十六条 工場財団目録及び工場図面は、工場財団の登記記録を閉鎖した日から二十年間保存しなければならない。
(工場図面の管理)第三十七条 登記所には、工場図面つづり込み帳を備えるものとする。
2 工場図面つづり込み帳には、書面申請において提出された工場図面をつづり込むものとする。 (登記識別情報の通知等)第三十八条 不動産登記法第二十一条本文の規定により登記識別情報を通知するとき又は不動産登記規則第百八十一条第一項の規定により登記が完了した旨を通知するときは、登記番号も通知するものとする。
第三章 雑則
(登記事項証明書の交付の請求情報等)第三十九条 工場に属する土地又は建物の登記記録について登記事項証明書の交付の請求をする場合において、法第三条第二項の目録に記録された事項について証明を求めるときは、不動産登記規則第百九十三条第一項各号に掲げる事項のほか、当該証明を求める旨も請求情報の内容としなければならない。
2 工場財団の登記記録について登記事項証明書の交付の請求をする場合において、工場財団目録に記録された事項について証明を求めるときは、不動産登記規則第百九十三条第一項各号に掲げる事項のほか、当該証明を求める旨も請求情報の内容としなければならない。 (登記事項証明書の作成及び交付)第四十条 工場に属する土地又は建物の登記記録について作成する登記事項証明書のうち法第三条第二項の目録に係る部分は、別記第一号様式によるものとする。
2 工場財団の登記記録について作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。一 工場財団の登記記録 別記第三号様式
二 工場財団目録 別記第二号様式
3 工場に属する土地又は建物の登記記録について登記事項証明書を作成する場合において、法第三条第二項の目録に記録された事項について証明を求める旨が請求情報の内容とされていないときは、法第三条第二項の目録に記録された事項の記載を省略するものとする。 4 工場財団の登記記録について登記事項証明書を作成する場合において、工場財団目録に記録された事項について証明を求める旨が請求情報の内容とされていないときは、工場財団目録に記録された事項の記載を省略するものとする。 (工場図面の写しの交付)第四十一条 工場財団の登記に関する不動産登記法第百二十一条及び不動産登記令第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「土地所在図」とあるのは、「工場図面」とする。
(登記の嘱託)第四十二条 この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 改正後の工場抵当登記規則(以下「新令」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、改正前の工場抵当登記取扱手続(以下「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。 この省令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。
(未指定事務に係る旧登記簿)
第三条 新令第五条及び第四十条の規定は、不動産登記法附則第三条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「第三条指定」という。)を受けた事務について、その第三条指定の日から適用する。 第三条指定がされるまでの間は、第三条指定を受けていない事務(不動産登記規則附則第三条第一項ただし書に規定する登記簿に関する事務を含む。)に係る旧登記簿(不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第七条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第六条の規定による改正前の法第十九条に規定する工場財団登記簿をいい、不動産登記法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十四条ノ二第一項に規定する閉鎖登記簿(工場財団登記簿に係る部分に限る。)を含む。以下同じ。)については、旧令第二条から第三条ノ六まで、第十六条(旧令第二十六条において準用する場合を含む。)、第十九条ノ七及び第二十八条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第三条中「不動産登記法施行細則第五十二条」とあるのは「不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第十一号。以下「旧細則」ト称ス)第五十二条」と、旧令第三条ノ六第二項中「不動産登記法施行細則第七条第二項及第三項」とあるのは「不動産登記規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧細則第七条第二項及第三項」とする。 第三条指定がされるまでの間における前項の事務についての新令の適用については、新令本則中「登記記録」とあるのは、「登記用紙」とする。 第三条指定を受けていない事務において登記用紙に記録された事項を抹消する記号を記録するには、当該事項を朱抹するものとする。 第三条指定を受けていない事務において登記用紙に登記官の識別番号を記録するには、登記用紙に登記官が登記官印を押印するものとする。
(第三条指定を受けている登記所からの移送)
第四条 不動産登記規則附則第七条第一項及び第三項の規定は工場の所在地が当該工場に属する土地又は建物の登記に係る事務について第三条指定を受けている甲登記所の管轄から当該事務について第三条指定を受けていない乙登記所の管轄に転属した場合における法第三条第二項の目録の移送及び作成について、不動産登記規則附則第七条の規定は工場の所在地が当該工場に係る工場財団に係る事務について第三条指定を受けている甲登記所の管轄から当該事務について第三条指定を受けていない乙登記所の管轄に転属した場合について、それぞれ準用する。
(第三条指定を受けていない登記所からの移送)
第五条 不動産登記規則附則第八条第一項及び第三項の規定は工場の所在地が当該工場に属する土地又は建物の登記に係る事務について第三条指定を受けていない甲登記所の管轄から当該事務について第三条指定を受けている乙登記所の管轄に転属した場合における法第三条第二項の目録の移送及び作成について、不動産登記規則附則第八条の規定は工場の所在地が当該工場に係る工場財団に係る事務について第三条指定を受けていない甲登記所の管轄から当該事務について第三条指定を受けている乙登記所の管轄に転属した場合について、それぞれ準用する。
(工場財団目録等の経過措置)
第六条 工場財団目録に関する事務について第三条指定を受けていない登記所(以下「工場財団目録未指定登記所」という。)においては、工場財団目録つづり込み帳を備える。 工場財団目録未指定登記所において電子申請により工場財団目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で工場財団目録を作成しなければならない。 前項の規定による工場財団目録は、第一項の工場財団目録つづり込み帳につづり込むものとする。 工場財団目録未指定登記所において書面申請により工場財団目録に記録すべき情報を記載した書面が提出されたときは、当該書面は、法第二十一条第二項の工場財団目録とみなす。 この場合には、当該書面は、不動産登記規則第十九条の規定にかかわらず、第一項の工場財団目録つづり込み帳につづり込むものとする。 旧令第十六条の規定は、工場財団目録未指定登記所の工場財団目録について、なおその効力を有する。 第一項から第四項までの規定は、法第三条第二項の目録に関する事務について準用する。 この場合において、これらの規定中「工場財団目録」とあるのは、「法第三条第二項の目録」とする。
第七条 この省令の施行の際、現に登記所に備え付けてある工場財団目録は、法第二十一条第二項の工場財団目録とみなす。 この省令の施行の際、現に登記所に備え付けてある整備法第六条の規定による改正前の工場抵当法第三条の目録は、法第三条第二項の目録とみなす。
(工場財団目録等の改製)
第八条 不動産登記規則附則第三条の規定は、法第三条第二項の目録及び工場財団目録について準用する。
(不動産登記法附則第六条の指定前の登記手続)
第九条 工場財団の登記の事務について不動産登記法附則第六条の指定(以下「第六条指定」という。)を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をする場合における不動産登記規則附則第十五条第二項の適用については、同項中「不動産所在事項」とあるのは、「工場の名称及び位置、主たる営業所及び営業の種類」とする。 旧令第二十条ノ二第四項の規定は、第六条指定がされるまでの間は、第六条指定を受けていない登記手続について、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「申請書ノ副本」とあるのは、「不動産登記規則附則第十五条第二項ノ規定ニ依リ提出セラレタル書面」とする。 第六条指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第三十八条中「不動産登記法第二十一条本文」とあるのは「不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される同法第二十一条本文」と、「登記識別情報を通知するとき又は不動産登記規則第百八十一条第一項の規定により登記が完了した旨を通知する」とあるのは「登記済証を交付する」と、「登記番号も通知する」とあるのは「これに登記番号も記載する」とする。
(民法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 民法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十七号)の施行の日の前日までの間における新令第二十六条第二号及び第四号の規定の適用については、「第三百九十八条の十六」とあるのは、「第三百九十八条ノ十六」とする。
附則(平成一七年四月二〇日法務省令第六三号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の企業担保登記規則、不動産等の管轄登記所の指定に関する省令、独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令、工場抵当登記規則、立木登記規則、船舶登記規則、農業用動産抵当登記規則、建設機械登記規則並びに不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の規定は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日)から適用する。附則(平成一七年一一月一一日法務省令第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則(平成二三年三月二五日法務省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和六年三月一日法務省令第七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、民法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。