特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十六年政令第四百四号)の施行に伴い、特別職の職員の給与に関する法律施行令(平成二年政令第三百六十六号)第一条の規定に基づき、特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する省令を次のように定める。
(所得の額の算定)第一条 特別職の職員の給与に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第一条に規定する内閣官房令で定めるところにより算定した一年当たりの特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。以下「法」という。)第四条第一項に規定する所得の額は、法第一条第十二号から第四十一号までに掲げる特別職の職員が他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる、その年分の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合の同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除き、給与所得の金額(同法第二十八条第二項に規定する給与所得の金額をいう。)については、当該金額の計算の基礎となるべき同項に規定する給与等の収入金額に相当する額とする。)に相当する額を合算した額とする。
第二条 施行令第一条ただし書に規定する内閣官房令で定めるところにより算定した一月当たりの法第四条第一項に規定する所得の額は、施行令第一条ただし書の規定に該当する期間の所得の額を前条の規定に準じて計算し、その額をその期間の月数で除した額とする。
(所得の額の算定の特例)第三条 内閣総理大臣、各省大臣又は人事院総裁は、特別の事情により、前二条の規定による所得の額の算定が著しく不適当であると認める場合には、内閣総理大臣と協議して、別段の取扱いをすることができる。