第一条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「法」という。)第九十四条第一項及び第二項(法第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による安否情報の収集は、避難住民又は武力攻撃災害により負傷した住民については様式第一号を、武力攻撃災害により死亡した住民については様式第二号を用いて行うものとする。
(安否情報の報告方法)第二条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号。以下「令」という。)第二十五条第二項(令第五十二条において準用する場合を含む。)の総務省令で定める方法は、法第九十四条第一項及び第二項(法第百八十三条において準用する場合を含む。)に規定する安否情報を様式第三号により記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下同じ。)の送付とする。
(安否情報の照会方法)第三条 法第九十五条第一項(法第百八十三条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による安否情報の照会は、令第二十六条第一項(令第五十二条において準用する場合を含む。)に規定する事項を様式第四号により記載した書面を総務大臣又は地方公共団体の長に提出することにより行うものとする。
2 法第九十五条第一項(法第百八十三条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により安否情報の照会をする者は、前項により提出した書面に記載されている氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険証、外国人登録証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該安否情報を照会する者が本人であることを確認するに足りるものを提示し、又は提出しなければならない。 3 前項ただし書の場合において、総務大臣及び地方公共団体の長が安否情報を照会する者が本人であることを確認するために必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。 (安否情報の回答方法)第四条 法第九十五条第一項の規定による安否情報の回答は、安否情報の照会に係る者が避難住民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別その他必要な事項を様式第五号により記載した書面を交付することにより行うものとする。
(安否情報の提供)第五条 総務大臣は、全ての都道府県知事又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長が法第九十五条第一項の規定に基づく安否情報の回答を行うことができるようにするため、法第九十四条第二項の規定により報告を受けた安否情報のうち当該回答に必要な情報を、都道府県知事及び市町村の長に対し、書面により提供することとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日総務省令第五〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、本則に一条を加える改正規定及び附則第二条の別表の改正規定のうち第五条に係る部分については、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二七年九月一六日総務省令第七六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 次に掲げる省令の規定の適用については、住民基本台帳カード(第五条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。
様式第1号
(第1条関係)[PDF]
様式第2号
(第1条関係)[PDF]
様式第3号
(第2条関係)[PDF]
様式第4号
(第3条関係)[PDF]
様式第5号
(第4条関係)[PDF]