第一条 この省令は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第二十九条の四第一項の規定に基づき、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(令第二十九条の四第一項に規定するものをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定共同住宅等
令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物及び同表(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(五)項イ及びロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物にあっては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十七項に規定する共同生活援助を行う施設に限る。以下同じ。)の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、同表(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供する各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分で独立して当該用途に供されることができるものをいう。以下同じ。)の床面積がいずれも百平方メートル以下であって、同表(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が、当該防火対象物の延べ面積の二分の一以上のものに限る。)であって、火災の発生又は延焼のおそれが少ないものとして、その位置、構造及び設備について消防庁長官が定める基準に適合するものをいう。
一の二 住戸利用施設
特定共同住宅等の部分であって、令別表第一(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供されるものをいう。
一の三 特定住戸利用施設
住戸利用施設のうち、次に掲げる部分で、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第十二条の二第一項又は第三項に規定する構造を有するもの以外のものをいう。
イ 令別表第一(六)項ロ(1)に掲げる防火対象物の用途に供される部分
ロ 令別表第一(六)項ロ(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(規則第十二条の三に規定する者を主として入所させるもの以外のものにあっては、床面積が二百七十五平方メートル以上のものに限る。)
二 住戸等
特定共同住宅等の住戸(下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び各独立部分で令別表第一(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供されるものを含む。以下同じ。)、共用室、管理人室、倉庫、機械室その他これらに類する室をいう。
三 共用室
特定共同住宅等において、居住者が集会、談話等の用に供する室をいう。
四 共用部分
特定共同住宅等の廊下、階段、エレベーターホール、エントランスホール、駐車場その他これらに類する特定共同住宅等の部分であって、住戸等以外の部分をいう。
五 階段室等
避難階又は地上に通ずる直通階段の階段室(当該階段が壁、床又は防火設備(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二ロに規定するものをいう。)等で区画されていない場合にあっては当該階段)をいう。
六 開放型廊下
直接外気に開放され、かつ、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下をいう。
七 開放型階段
直接外気に開放され、かつ、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる階段をいう。
八 二方向避難型特定共同住宅等
特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保している特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。
九 開放型特定共同住宅等
すべての住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。
十 二方向避難・開放型特定共同住宅等
特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保し、かつ、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。
十一 その他の特定共同住宅等
前三号に掲げるもの以外の特定共同住宅等をいう。
十二 住宅用消火器
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第一条の二第二号に規定するものをいう。
十三 共同住宅用スプリンクラー設備
特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制するための設備であって、スプリンクラーヘッド(閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第二条第一号の二に規定する小区画型ヘッドをいう。以下同じ。)、制御弁、自動警報装置、加圧送水装置、送水口等で構成され、かつ、住戸、共用室又は管理人室ごとに自動警報装置の発信部が設けられているものをいう。
十四 共同住宅用自動火災報知設備
特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制し、かつ、安全に避難することを支援するために、特定共同住宅等における火災の発生を感知し、及び当該特定共同住宅等に火災の発生を報知する設備であって、受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号に規定するものをいう。以下同じ。)、感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。以下「感知器等規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)、戸外表示器(住戸等の外部において、受信機から火災が発生した旨の信号を受信し、火災の発生を報知するものをいう。以下同じ。)等で構成され、かつ、自動試験機能(中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規格省令」という。)第二条第十二号に規定するものをいう。)又は遠隔試験機能(中継器規格省令第二条第十三号に規定するものをいう。以下同じ。)を有することにより、住戸の自動試験機能等対応型感知器(感知器等規格省令第二条第十九号の三に規定するものをいう。以下同じ。)の機能の異常が当該住戸の外部から容易に確認できるものをいう。
十五 住戸用自動火災報知設備
特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制し、かつ、安全に避難することを支援するために、住戸等における火災の発生を感知し、及び当該住戸等に火災の発生を報知する設備であって、受信機、感知器、戸外表示器等で構成され、かつ、遠隔試験機能を有することにより、住戸の自動試験機能等対応型感知器の機能の異常が当該住戸の外部から容易に確認できるものをいう。
十六 共同住宅用非常警報設備
特定共同住宅等における火災時に安全に避難することを支援するための設備であって、起動装置、音響装置、操作部等で構成されるものをいう。
十七 共同住宅用連結送水管
特定共同住宅等における消防隊による活動を支援するための設備であって、放水口、配管、送水口等で構成されるものをいう。
十八 共同住宅用非常コンセント設備
特定共同住宅等における消防隊による活動を支援するための設備であって、非常コンセント、配線等で構成されるものをいう。
第三条 特定共同住宅等(住戸利用施設を除く。)において、火災の拡大を初期に抑制する性能(以下「初期拡大抑制性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。
2 住戸利用施設において、初期拡大抑制性能を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。 3 前二項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。一 住宅用消火器及び消火器具(令第十条第一項に定める消火器具のうち、住宅用消火器を除く。)は、次のイ及びロに定めるところによること。 イ 住宅用消火器は、住戸、共用室又は管理人室ごとに設置すること。
ロ 消火器具は、共用部分及び倉庫、機械室等(以下この号において「共用部分等」という。)に、各階ごとに当該共用部分等の各部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように、令第十条第二項並びに規則第六条から第九条まで(第六条第六項を除く。)及び第十一条に定める技術上の基準の例により設置すること。
二 共同住宅用スプリンクラー設備は、次のイからチまでに定めるところによること。 イ 次の(イ)から(ハ)に掲げる階又は部分に設置すること。
ロ スプリンクラーヘッドは、住戸、共用室及び管理人室の居室(建築基準法第二条第四号に規定するものをいう。以下同じ。)及び収納室(室の面積が四平方メートル以上のものをいう。以下同じ。)の天井の室内に面する部分に設けること。
ハ スプリンクラーヘッドは、規則第十三条の二第四項第一号(イただし書、ホ及びトを除く。)及び第十四条第一項第七号の規定の例により設けること。
ニ 水源の水量は、四立方メートル以上となるように設けること。
ホ 共同住宅用スプリンクラー設備は、四個のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が五十リットル毎分以上で放水することができる性能のものとすること。
ヘ 非常電源は、規則第十四条第一項第六号の二の規定の例により設けること。
ト 送水口は、規則第十四条第一項第六号の規定の例によるほか、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に単口形又は双口形の送水口を設けること。
チ イからトまでに規定するもののほか、共同住宅用スプリンクラー設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものであること。
三 共同住宅用自動火災報知設備は、次のイからトまでに定めるところによること。 イ 共同住宅用自動火災報知設備の警戒区域(火災が発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。以下この号において同じ。)は、防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。
ロ 一の警戒区域の面積は、千五百平方メートル以下とし、その一辺の長さは、五十メートル以下とすること。
ハ 共同住宅用自動火災報知設備の感知器は、規則第二十三条第四項各号(第一号ハ、第七号ヘ及び第七号の五を除く。)及び同条第七項並びに第二十四条の二第二号及び第五号の規定の例により設けること。
ニ 共同住宅用自動火災報知設備の感知器は、次の(イ)から(ハ)までに掲げる部分の天井又は壁((イ)の部分の壁に限る。)の屋内に面する部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。
ホ 非常電源は、規則第二十四条第四号の規定の例により設けること。
ヘ 住戸利用施設(令別表第一(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。)に設ける共同住宅用自動火災報知設備にあっては、住戸利用施設で発生した火災を、当該住戸利用施設の関係者(所有者又は管理者をいう。)又は当該関係者に雇用されている者(当該住戸利用施設で勤務している者に限る。)(以下「関係者等」という。)に、自動的に、かつ、有効に報知できる装置を設けること。
ト イからヘまでに規定するもののほか、共同住宅用自動火災報知設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものであること。
四 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備は、次のイからヘまでに定めるところによること。 イ 住戸用自動火災報知設備は、住戸等及び共用部分に設置すること。
ロ 住戸用自動火災報知設備の警戒区域は、前号イ及びロの規定の例によること。
ハ 住戸用自動火災報知設備の感知器は、前号ハ及びニの規定の例によること。
ニ 住戸利用施設に設ける住戸用自動火災報知設備にあっては、住戸利用施設で発生した火災を、当該住戸利用施設の関係者等に、自動的に、かつ、有効に報知できる装置を設けること。
ホ 共同住宅用非常警報設備は、直接外気に開放されていない共用部分以外の共用部分に設置することができること。
ヘ イからホまでに規定するもののほか、住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものであること。
一 次のいずれかに該当するとき
共同住宅用スプリンクラー設備
イ 二方向避難・開放型特定共同住宅等(前項第二号イに掲げる部分に限り、特定住戸利用施設を除く。)又は開放型特定共同住宅等(前項第二号イに掲げる部分のうち十四階以下のものに限り、特定住戸利用施設を除く。)において、住戸、共用室及び管理人室の壁並びに天井(天井がない場合にあっては、上階の床又は屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台等を除く。)の仕上げを準不燃材料とし、かつ、共用室と共用室以外の特定共同住宅等の部分(開放型廊下又は開放型階段に面する部分を除く。)を区画する壁に設けられる開口部(規則第十三条第二項第一号ロの基準に適合するものに限る。)に、特定防火設備である防火戸(規則第十三条第二項第一号ハの基準に適合するものに限る。)が設けられているとき。
ロ 十階以下の階に存する特定住戸利用施設を令第十二条第一項第一号に掲げる防火対象物とみなして同条第二項第三号の二の規定を適用した場合に設置することができる同号に規定する特定施設水道連結型スプリンクラー設備を当該特定住戸利用施設に同項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき(当該特定住戸利用施設に限る。)。
二 住戸、共用室及び管理人室(住戸利用施設にあるものを除く。)に共同住宅用スプリンクラー設備を前項第二号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき(当該設備の有効範囲内の部分に限る。) 共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備
(必要とされる避難安全支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)第四条 特定共同住宅等(住戸利用施設を除く。)において、火災時に安全に避難することを支援する性能(以下「避難安全支援性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。
2 住戸利用施設において、避難安全支援性能を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。 3 前二項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準については、前条第三項第三号及び第四号の規定を準用する。 4 前条第三項第三号又は第四号の規定により、通常用いられる消防用設備等に代えて必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等として共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備を設置したときは、第一項及び第二項の規定の適用については共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備を設置したものとみなす。 5 住戸、共用室及び管理人室(住戸利用施設にあるものを除く。)に共同住宅用スプリンクラー設備を前条第三項第二号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときに限り、当該設備の有効範囲内の部分について、共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備を設置しないことができる。 (必要とされる消防活動支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)第五条 特定共同住宅等(住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が階段室等に面する特定共同住宅等に限る。)において、消防隊による活動を支援する性能(以下「消防活動支援性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等(連結送水管及び非常コンセント設備に限る。)に代えて用いることができる必要とされる消防活動支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、共同住宅用連結送水管及び共同住宅用非常コンセント設備とする。
2 前項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる消防活動支援性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。一 共同住宅用連結送水管は、次のイからハまでに定めるところによること。 イ 放水口は、階段室等又は非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所ごとに、消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
ロ 放水口は、三階及び当該階から上方に数えた階数三以内ごとに、かつ、特定共同住宅等の各部分から一の放水口に至る歩行距離が五十メートル以下となるように、設けること。
ハ イ及びロに規定するもののほか、共同住宅用連結送水管は、令第二十九条第二項第二号から第四号まで並びに規則第三十条の四及び第三十一条の規定の例により設置すること。
二 共同住宅用非常コンセント設備は、次のイからハまでに定めるところによること。 イ 非常コンセントは、階段室等又は非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所ごとに、消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
ロ 非常コンセントは、十一階及び当該階から上方に数えた階数三以内ごとに、かつ、特定共同住宅等の各部分から一の非常コンセントに至る歩行距離が五十メートル以下となるように、設けること。
ハ イ及びロに規定するもののほか、共同住宅用非常コンセント設備は、令第二十九条の二第二項第二号及び第三号並びに規則第三十一条の二の規定の例により設置すること。
附則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成二〇年一二月二六日総務省令第一五五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年二月五日総務省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年九月二二日総務省令第一三一号)
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。附則(平成二四年三月二七日総務省令第一六号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二五年三月二七日総務省令第二八号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二六年三月二七日総務省令第二二号)
この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第五十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。附則(平成二七年二月二七日総務省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の際、現に存する特定共同住宅等(第三条の規定による改正後の特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(以下この条において「新令」という。)第二条第一号に規定する特定共同住宅等をいい、地階を除く階数が十一以上のものの十階以下の階に存する同条第一号の三に規定する特定福祉施設等の部分に限る。以下同じ。)及び現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の特定共同住宅等における共同住宅用スプリンクラー設備が新令第三条第三項第二号イの規定に適合しないときは、同条第二項の表の中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等及び同表の下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等については、同項及び同条第三項第二号イの規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。