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平成十七年内閣府令第十二号
捕虜等懲戒規則

施行日:

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武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第四十九条第一項第二号及び第六項、第五十一条第二項及び第五項から第七項まで、第五十四条、第五十五条、第百二十五条並びに第百三十五条の規定に基づき、捕虜等懲戒規則を次のように定める。

第一章 懲戒手続

第一節 通則

(補佐官の指定)

第一条 懲戒権者(武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。以下「法」という。)第四十八条に規定する懲戒権者をいう。以下同じ。)は、あらかじめ部下の上級の隊員(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員をいう。)のうちから次に掲げる者を指名するものとする。

懲戒権者の命により法第五十一条第一項に規定する調査(以下「反則調査」という。)の事務を統括する者(以下「調査担当補佐官」という。)

法第五十一条第三項に規定する弁解の機会に同席し、又は懲戒権者の命を受けて弁解の機会において陳述を聴取し、懲戒権者に対し懲戒処分に関する意見を具申する者二名以上(第十三条において「聴取担当補佐官」という。)

第二節 反則調査

(反則調査の指示)

第二条 懲戒権者は、被収容者(法第二十四条第一項に規定する被収容者をいう。以下同じ。)が反則行為をした疑いがあると思料するときは、調査担当補佐官に、反則調査に必要な者の取調べを直ちに行うよう命ずるものとする。 ただし、自ら取調べを行うことを妨げない。

(取調べの報告)

第三条 調査担当補佐官は、前条本文の規定により取調べを命じられたときは、速やかに当該取調べを行い、防衛大臣の定めるところにより作成した調査記録書に、反則行為をした疑いのある被収容者(以下「反則被疑者」という。)又は参考人の供述調書その他反則行為の有無及び法第五十条の規定により考慮すべき事情を証明するに足る証拠を添えて、懲戒権者に提出しなければならない。

(反則調査のための隔離)

第四条 懲戒権者は、反則被疑者が次に掲げる行為を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合であって、反則調査のために必要と認めるときは、法第五十一条第二項に規定する隔離をすることができる。

反則事実の存否に係る証拠の隠滅

他の被収容者と共謀した反則調査の妨害

2 調査担当補佐官は、前項の規定により隔離をすることが反則調査のために必要と認めるときは、その理由及び隔離の必要な期間について意見を添えて、これを懲戒権者に上申するものとする。

第五条 法第五十一条第二項の規定による隔離をする期間は、前条第一項各号に掲げる行為を防ぐのに足り、かつ、必要最小限のものでなければならない。

2 隔離を行う場合に懲戒権者がとるべき措置については、第十六条及び第十七条の規定を準用する。

(事案の移送)

第六条 捕虜収容所長以外の懲戒権者は、反則調査の結果、捕虜収容所長の定めるところにより、反則行為の態様、反則被疑者の階級等(法第八条第一項に規定する階級等をいう。)その他の事情に照らして自ら懲戒処分の手続を行うことが適当でないと認めるときは、調査記録書その他の必要書類に自らの意見を付して捕虜収容所長に事案を移送することができる。 この場合において、移送をした懲戒権者は、反則被疑者に対し事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

第三節 弁解及び参考人陳述の手続

(弁解聴取の手続)

第七条 懲戒権者は、反則調査の結果、反則行為の事実があると認めた場合であって、懲戒処分を行う必要があると判断したときは、防衛大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を反則被疑者に通知するものとする。

事実の要旨

懲戒処分を行う必要があると判断した理由及びその根拠

2 前項の場合において、懲戒権者は、防衛大臣の定めるところにより、反則被疑者に次に掲げる事項を告知するものとする。

口頭による弁解の機会が与えられること。

弁解の機会に参考人の陳述を求めることができること。

弁解の機会に通訳人による通訳又は補佐人による補佐を求めることができること。

(弁解の日時等の指定)

第八条 前条第一項の通知を受けた反則被疑者が弁解を求めるときは、懲戒権者は弁解の機会の日時及び場所を定め、当該日時及び場所を記載した書面を交付して、これを反則被疑者に通知するものとする。

(通訳人による通訳)

第九条 法第五十一条第三項の規定による通訳人による通訳の求めは、反則被疑者の氏名その他防衛大臣の定める事項を記載した書面を懲戒権者に提出することにより行うものとする。

2 懲戒権者は、前項の求めがあった場合又は反則被疑者の弁解を聴取するため必要があると自ら認める場合には、通訳人を弁解の場に同席させるものとする。

(参考人)

第十条 法第五十一条第四項の規定による参考人の陳述の求めは、陳述を求める参考人の氏名その他防衛大臣の定める事項を記載した書面を懲戒権者に提出して行うものとする。

2 懲戒権者は、前項の求めがあった場合においてこれが当該反則被疑者の弁解のため必要と認めるときは、防衛大臣の定めるところにより陳述を聴取する日時及び場所を指定して、当該参考人に陳述を求めるものとする。

(補佐人)

第十一条 反則被疑者は、懲戒権者の許可を得て、第八条の規定により通知された弁解の機会に補佐人とともに出席することができる。

2 前項の許可の申請は、次に掲げる事項を記載した書面を懲戒権者に提出して行うものとする。

補佐人の氏名

反則被疑者との関係

補佐を希望する事項

3 懲戒権者は、第一項の場合のほか、自ら反則被疑者の弁解のため補佐人の出席を必要と認めるときは、これを出席させるものとする。

(陳述の記録)

第十二条 懲戒権者は、弁解の機会において、反則被疑者及び参考人の陳述を書面に記録しておかなければならない。

第四節 懲戒処分の手続

(懲戒処分の決定)

第十三条 懲戒権者は、法第五十一条第三項に規定する弁解の機会を与え、及び同条第四項の陳述を聴取し終えたときは、速やかに聴取担当補佐官の意見を聴いて、懲戒処分を行うかどうかを決定しなければならない。 懲戒処分を行うと決定したときは、併せて懲戒処分の種類及び程度を決定しなければならない。

(懲戒処分の通知)

第十四条 法第五十一条第五項に規定する被収容者への通知は、前条の規定による決定の内容及びその理由の要旨を記載した書面を反則被疑者に交付することにより行う。

2 懲戒権者は、前項の通知に併せて、当該処分に対し法第百二十五条の規定により懲戒審査請求ができる旨を告知しなければならない。

3 法第五十一条第五項に規定する捕虜代表への通知は、懲戒処分を受ける被収容者(以下「被処分者」という。)の利益を代表する捕虜代表に対し第一項の書面の写しを送付することにより行うものとする。

(法第四十九条第一項第二号に規定する業務)

第十五条 法第四十九条第一項第二号に規定する防衛省令で定める業務は、法第六十四条第一号に規定する業務の中から防衛大臣の承認を得て捕虜収容所長が指定する業務とする。

(他の被収容者から分離して行う拘禁の執行)

第十六条 懲戒権者は、法第四十九条第一項第三号に掲げる懲戒処分(以下「分離拘禁」という。)を執行するときは、あらかじめ次に掲げる事項について被処分者に書面を交付して告知しなければならない。

分離拘禁中において求めることができる法第四十九条第六項各号に掲げる事項

分離拘禁中の被処分者に適用される遵守事項

第十七条 分離拘禁は、男女の別並びに将校又は准士官として指定された被収容者である被処分者と下士官又は兵として指定された被収容者である被処分者との別に従って分離した区画において、被処分者ごとに個別の部屋に収容して行うものとする。

2 収容施設(捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第二条第二項に規定する収容施設をいう。)の状況等に照らして前項に規定する個別の部屋に収容することができないやむを得ない事情がある場合には、懲戒処分の趣旨を妨げない範囲において、同種の処分を受けた他の被処分者と同一の部屋において拘禁することができる。 ただし、男女の被処分者を同一の部屋に収容してはならない。

(懲戒処分の不執行等)

第十八条 懲戒権者は、法第四十九条第一項第二号に掲げる懲戒処分又は分離拘禁の執行に際し、被処分者の健康状態に照らして執行に耐え難いと認めるときは、当該懲戒処分を執行しないものとする。

第十九条 懲戒権者は、前条及び法第五十三条の規定により懲戒処分の全部又は一部の執行をしないことを決定したときは、その旨を被処分者及びその利益を代表する捕虜代表に書面により通知するものとする。

第五節 補則

(懲戒処分に係る記録)

第二十条 懲戒権者は、第十三条の規定により懲戒処分を行うと決定したときは、懲戒処分に係る書類のうち防衛大臣が定めるものの写しを速やかに捕虜収容所長に送付しなければならない。

2 法第五十一条第六項の懲戒処分に係る記録の作成は、捕虜収容所長が、懲戒処分ごとに当該処分の番号、処分をした懲戒権者その他処分の概要に係る事項を防衛大臣の定めるところにより記載した文書に、前項の規定により懲戒権者より送付された書類を添付して行うものとする。

(懲戒の記録の閲覧者)

第二十一条 法第五十一条第七項に規定する防衛省令で定める者は、被処分者についてその利益を代表する捕虜代表とする。

(懲戒の記録の閲覧)

第二十二条 法第五十一条第七項の規定による閲覧の求めは、その目的及び理由を添えた書面を捕虜収容所長に提出することにより行うものとする。

2 捕虜収容所長は、前項の求めがあったときは、速やかに閲覧の時間、場所その他閲覧の方法を指定するものとする。

(懲戒処分執行後の監視)

第二十三条 法第五十四条に規定する防衛省令で定める監視は、被収容者の心身を害するおそれがない態様により、逃走又は逃走の企てを防ぐために必要な最小限の期間、監視が容易な居住区画(法第三十条に規定する居住区画をいう。)の指定、監視要員の増加又は監視機器の設置その他これに準ずる方法により行う監視とする。

(雑則)

第二十四条 この章に定めるもののほか、懲戒処分に関する手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第二章 懲戒審査請求手続

(懲戒審査請求)

第二十五条 懲戒審査請求の書面には、次に掲げる事項を記載し、懲戒審査請求人(法第百二十七条ただし書に規定する懲戒審査請求人をいう。以下同じ。)が署名しなければならない。

被収容者番号(捕虜収容所処遇規則第八条に規定する被収容者番号をいう。第三十七条第一項第三号及び第四十一条第一項において同じ。)

懲戒審査請求に係る懲戒処分の番号

懲戒審査請求の趣旨及び理由

懲戒審査請求の年月日

(補正)

第二十六条 法第百三十三条において準用する法第百八条第一項の規定による補正の命令は、補正すべき内容を記載した書面を懲戒審査請求人に送付して行うものとする。

2 懲戒審査請求人は、前項の規定による命令により補正をしようとするときは、捕虜資格認定等審査会(以下「審査会」という。)に対し、補正すべき内容を明らかにして、書面又は口頭で行わなければならない。

(口頭での意見陳述の申立て)

第二十七条 法第百二十七条ただし書に規定する口頭での意見陳述の申立ては、審査会に対し、その旨を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。

(審理の期日及び場所の通知)

第二十八条 法第百二十八条第二項の規定による通知は、同項に規定する期日及び場所を記載した書面を送付して行うものとする。

(審理の期日又は場所の変更)

第二十九条 懲戒審査請求人は、前条の規定により通知された期日の変更を求めるときは、審査会に対し、その理由を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。

2 審査会は、前項の求めにより、又は自ら審理の期日若しくは場所を変更したときは、当該期日又は場所を記載した書面を懲戒審査請求人及び捕虜収容所長に送付してその旨を通知しなければならない。

(補佐人同伴の申請)

第三十条 法第百二十八条第四項の規定による許可の申請は、審査会に対し、次に掲げる事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。

補佐人の氏名(補佐人が被収容者以外の者であるときは、氏名及び住所)

懲戒審査請求人との関係

補佐を希望する事項及びその理由

2 審査会は、前項の申請があったときは、その許可又は不許可の旨(不許可の場合にあっては、その理由を含む。)を記載した書面を懲戒審査請求人及び捕虜収容所長に送付してその旨を通知するものとする。

3 捕虜収容所長は、前項の許可を受けた補佐人が被収容者であるときは、当該許可に係る審理の期日及び場所に当該補佐人を懲戒審査請求人とともに出頭させなければならない。

(通訳人立会いの求め)

第三十一条 法第百三十三条において準用する法第百十条の規定による求めは、審査会に対し、その旨を明らかにして、あらかじめ書面又は口頭で行うものとする。

2 審査会は、前項の求めがあったとき、又は自ら審理のため必要と認めるときは、通訳人を立ち会わせるものとする。

(手続の併合又は分離の通知)

第三十二条 審査会は、法第百二十九条の規定により数個の懲戒審査請求を併合し、又は併合された数個の懲戒審査請求を分離したときは、その旨を記載した書面を懲戒審査請求人及び当該懲戒審査請求に係る懲戒権者に送付して通知するものとする。

(審理のための処分の申立て)

第三十三条 法第百三十条第一項の規定による申立ては、審査会に対し、次に掲げる事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。

申立ての趣旨及び理由

法第百三十条第一項第一号の処分を申し立てる場合においては、審問し、又はその意見若しくは報告を徴すべき参考人の氏名及び住所

法第百三十条第一項第二号の処分を申し立てる場合においては、提出を求める文書その他の物件の表示並びにその所有者、所持者又は保管者の氏名又は名称及び住所

法第百三十条第一項第三号の処分を申し立てる場合においては、鑑定の対象の表示

2 審査会は、前項の申立てがあったときは、処分を行うこと又は行わないこと(行わない場合にあっては、その理由を含む。)を記載した書面を当該申立てを行った懲戒審査請求人に送付してその旨を通知するものとする。

(審理のための処分)

第三十四条 審査会は、法第百三十条第一項第一号の規定により懲戒審査請求人又は参考人の出頭を求めるときは、出頭の期日及び場所並びに審問し又はその意見若しくは報告を徴する事項その他所要の事項を記載した書面を送付して行うものとする。

2 審査会は、前項の場合のほか、法第百三十条第一項第一号の規定により懲戒審査請求人又は参考人の意見又は報告を求めるときは、その旨を記載した書面を送付して行うものとする。

3 審査会は、第一項の規定により懲戒審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し又はその意見若しくは報告を徴したときは、次に掲げる事項を記載した記録を作成し、これを当該懲戒審査請求人又は参考人に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、署名を求めるものとする。 この場合において、当該懲戒審査請求人又は参考人が署名を拒絶したときは、当該記録にその旨を記載するものとする。

事件の表示

懲戒審査請求人又は参考人を審問し、又はその意見若しくは報告を徴した日時

懲戒審査請求人又は参考人の氏名及び住所

懲戒審査請求人又は参考人の陳述又は意見若しくは報告の内容

第三十五条 審査会は、法第百三十条第一項第二号の規定により文書その他の物件の提出を求めるときは、当該物件の名称、数量、提出期限及び提出先を記載した書面を当該物件の所有者、所持者又は保管者に送付して行うものとする。

2 審査会は、法第百三十条第一項第二号の規定により文書その他の物件の提出を受けたときは、当該物件の目録を作成し、その写しを当該物件の提出人に交付しなければならない。

3 審査会は、法第百三十条第一項第二号の規定により提出を受けた文書その他の物件を留め置く必要がなくなったときは、速やかにこれを提出人に返還しなければならない。 この場合において、当該物件の返還は、返還を受けたことを証する書面と引換えに行わなければならない。

4 前項後段の規定は、審査会が、法第百三十三条において準用する法第百二十三条の規定により文書その他の物件を返還する場合について準用する。

第三十六条 審査会は、法第百三十条第一項第三号の規定による鑑定をさせるときは、鑑定の対象、鑑定の期日及び場所を記載した書面を鑑定人に送付して行うものとする。

(調書の記載事項)

第三十七条 法第百三十三条において準用する法第百十五条第一項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

事件の表示

審理の期日及び場所

出頭した懲戒審査請求人の氏名及び被収容者番号

出席した審査員の氏名

審理の期日において出頭した補佐人又は参考人の氏名

審理の期日における経過

その他重要な事項

2 前項の調書は、審査会の庶務を処理する職員が作成し、作成年月日を記載した上で作成者及び審理に出席した審査員が署名押印しなければならない。

(調書の閲覧)

第三十八条 法第百三十三条において準用する法第百十五条第二項の規定による許可の申請は、審査会に対し、その理由を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。

2 審査会は、前項の申請があったときは、その許可又は不許可の旨(不許可の場合にあっては、その理由を含む。)を記載した書面を懲戒審査請求人に送付してその旨を通知するものとする。

3 閲覧の場所、時間及び方法については、審査会の定めるところによる。

(懲戒審査請求の取下げ)

第三十九条 審査会は、懲戒審査請求人が法第百三十三条において準用する法第百十七条第一項の規定により懲戒審査請求を取り下げたときは、当該懲戒審査請求に係る懲戒権者及び捕虜収容所長にその旨を通知するものとする。

(裁決書の更正)

第四十条 法第百三十三条において準用する法第百二十四条第一項の規定による申立ては、審査会に対し、更正すべき事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。

2 法第百三十三条において準用する法第百二十四条第二項の規定による通知は、更正した内容を記載した書面を送付して行うものとする。

(書面の提出及び口頭による陳述の方式)

第四十一条 懲戒審査請求人は、この章の規定(第二十五条を除く。第三項において同じ。)により懲戒審査請求に係る手続を書面で行う場合には、当該書面に、被収容者番号及び当該書面の提出により行おうとする行為の年月日を記載し、かつ、署名するものとする。

2 前項の場合において、懲戒審査請求人から審査会への書面の提出は、捕虜収容所長を経由してすることができる。

3 懲戒審査請求人は、この章の規定により懲戒審査請求に係る手続を口頭で行う場合には、それぞれ書面に記載する事項を陳述するものとする。

4 前項の陳述を聴取した審査会の庶務を処理する職員(捕虜収容所長を経由する場合においては、捕虜収容所長又はそのあらかじめ指名する職員)は、当該陳述の内容を録取した書面を作成した上、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に署名を求めなければならない。

(雑則)

第四十二条 この章に定めるもののほか、懲戒審査請求の手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

附則

この府令は、法の施行の日(平成十七年二月二十八日)から施行する。

附則(平成一九年一月四日内閣府令第二号)

この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附則(平成一九年八月二〇日防衛省令第九号)

この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

附則(平成二八年三月二五日防衛省令第七号)

この省令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。