内閣は、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第十一条第一項(司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号)附則第七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、司法試験受験手数料令(昭和五十九年政令第百三十四号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(司法試験の受験手数料の額)第一条 司法試験法第十一条第一項の司法試験の受験手数料の額は、二万八千円とする。
(司法試験予備試験の受験手数料の額)第二条 司法試験法第十一条第一項の予備試験の受験手数料の額は、一万七千五百円とする。
附則
この政令は、平成十七年十二月一日から施行する。附則(平成二二年八月一三日政令第一八六号)
この政令は、平成二十二年九月一日から施行する。附則(平成二三年一二月二一日政令第四〇二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年二月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行前に電子出願(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う出願をいう。)をした者が納付すべき司法試験及び司法試験予備試験の受験手数料については、なお従前の例による。