第一条 別表に掲げる貨物で平成二十六年八月三十一日までに輸入されるもの(アメリカ合衆国(プエルトリコを含む。)を原産地とするものに限る。第五条において「特定貨物」という。)については、世界貿易機関協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定をいう。以下この条において同じ。)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書又は世界貿易機関協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定に基づく条約における関税の譲許の適用を停止し、関税定率法(以下「法」という。)第六条の規定及びこの政令の規定により、法別表(以下「関税率表」という。)の税率(条約中に関税について特別の規定があり、当該関税の譲許の適用の停止がないものとした場合に当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率)による関税(第五条において「一般関税」という。)のほか、別表に定める税率による関税(第五条において「報復関税」という。)を課する。
(提出書類)第二条 税関長は、別表に掲げる貨物を平成二十六年八月三十一日までに輸入しようとする者に対し、その輸入申告(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項に規定する特例申告に係る貨物にあっては、当該特例申告。以下この項において同じ。)の際(税関長がやむを得ない理由があると認める場合には、輸入申告後その理由により相当と認められる期間内)に、当該貨物の原産地を証明した書類(次項において「原産地証明書」という。)を提出させることができる。
2 関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十七条第四項及び第二十九条の規定は、原産地証明書について準用する。 (原産地の意義)第三条 関税暫定措置法施行令第二十六条第一項の規定は、第一条及び前条第一項に規定する原産地について準用する。
(簡易税率適用貨物等の適用除外)第四条 法第三条の二第一項又は第三条の三第一項の規定の適用を受ける貨物及び法その他関税に関する法律の規定により関税の率(条約中に関税について特別の規定がある場合にあっては、当該特別の規定による税率)が無税とされている貨物(当該貨物に関税が課されるものとした場合に法第三条の二第一項又は第三条の三第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)については、第一条及び第二条の規定は、適用しない。
(関税法の適用)第五条 特定貨物に課する一般関税及び報復関税については、それぞれ別個の関税として関税法第二章の規定を適用する。
附則
この政令は、平成十七年九月一日から施行する。附則(平成一八年三月三一日政令第一五〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年八月一八日政令第二七四号)
この政令は、平成十八年九月一日から施行する。附則(平成一八年一一月一日政令第三四六号)
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。附則(平成一九年三月三一日政令第一二〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年八月一五日政令第二六二号)
この政令は、平成十九年九月一日から施行する。附則(平成二〇年八月二九日政令第二六五号)
この政令は、平成二十年九月一日から施行する。附則(平成二一年八月一四日政令第二一一号)
この政令は、平成二十一年九月一日から施行する。附則(平成二二年八月一三日政令第一八七号)
この政令は、平成二十二年九月一日から施行する。附則(平成二三年八月一二日政令第二五九号)
この政令は、平成二十三年九月一日から施行する。附則(平成二四年八月一〇日政令第二〇九号)
この政令は、平成二十四年九月一日から施行する。附則(平成二五年八月二〇日政令第二三八号)
この政令は、平成二十五年九月一日から施行する。別表 (第一条、第二条関係)
番号 | 品目 | 税率 |
一 | 関税率表第七二二二・一一号に掲げる貨物 | 十七・四% |
二 | 関税率表第七二二二・二〇号に掲げる貨物 | 十七・四% |
三 | 関税率表第七二二二・三〇号に掲げる貨物 | 十七・四% |
四 | 関税率表第七三〇四・五九号の二に掲げる貨物 | 十七・四% |
五 | 関税率表第八四八二・一〇号に掲げる貨物 | 十七・四% |
六 | 関税率表第八四八二・二〇号に掲げる貨物 | 十七・四% |
七 | 関税率表第八四八二・四〇号に掲げる貨物 | 十七・四% |
八 | 関税率表第八四八二・五〇号に掲げる貨物 | 十七・四% |
九 | 関税率表第八四八二・八〇号に掲げる貨物 | 十七・四% |
一〇 | 関税率表第八四八二・九一号に掲げる貨物 | 十七・四% |
一一 | 関税率表第八四八二・九九号に掲げる貨物 | 十七・四% |
一二 | 関税率表第八四八三・三〇号に掲げる貨物 | 十七・四% |