内閣は、食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第三十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
(専門委員)第一条 食育推進会議(以下「会議」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。 3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、非常勤とする。 (庶務)第二条 会議の庶務は、農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課において処理する。
(雑則)第三条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。