内閣は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第二条及び第三条第一項並びに同条第二項の規定により読み替えて適用される海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の三十六の規定に基づき、この政令を制定する。
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二条及び第三条第一項並びに同条第二項の規定により読み替えて適用される海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の三十六の政令で定める期間は、五年とする。