内閣は、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第五条第一項第四号及び第五号ロ、第十一条第二項並びに附則第三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(高速道路株式会社に道路の管理等の委託をすることができる者)第一条 高速道路株式会社法(以下「法」という。)第五条第一項第四号の政令で定める者は、地方道路公社とする。
(本州四国連絡高速道路株式会社に長大橋の建設等の委託をすることができる者)第二条 法第五条第一項第五号ロの政令で定める者は、地方道路公社とする。
(代わり社債券の発行)第三条 会社(法第一条に規定する会社をいう。以下この条において同じ。)は、社債券を失った者に交付するために法第十一条第二項の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。
附則
この政令は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 法附則第三条の政令で定める会社は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社とする。 第三条の規定は、前項に規定する会社が、社債券又はその利札を失った者に交付するために法附則第三条第二項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合について準用する。 この場合において、第三条中「社債券の番号」とあるのは「社債券又は利札の番号」と、「当該社債券を失った者」とあるのは「当該社債券又は利札を失った者」と、「附属する利札」とあるのは「附属する利札若しくは当該失われた利札」と、「保証人」とあるのは「保証人である政府」と読み替えるものとする。附則(平成一八年四月二六日政令第一八一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。