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平成十七年政令第百六十九号
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第一項及び第二十六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(政令で定める外来生物)

第一条 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める外来生物は、次に掲げる生物とする。

別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)に属する生物

別表第二の種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物がそれぞれ同表の種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)

(個体に含まれるもの)

第二条 法第二条第一項の個体に含まれる政令で定めるものは、胞子とする。

(政令で定める外来生物の器官)

第三条 法第二条第一項の政令で定める器官は、別表第三の種名の欄に掲げる外来生物の種の区分に応じ、それぞれ同表の器官の欄に定める器官とする。

(要緊急対処特定外来生物)

第四条 法第二条第三項の政令で定める特定外来生物は、次に掲げるものとする。

別表第四の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体

別表第五の種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物が同表の種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)の個体

(特定外来生物被害防止取締官の資格)

第五条 法第二十六条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

通算して三年以上生物による生態系等に係る被害の防止に関する行政事務に従事した者であること。

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において生物学、農学、林学、水産学、造園学その他生物による生態系等に係る被害の防止に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して一年以上生物による生態系等に係る被害の防止に関する行政事務に従事したものであること。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

(法附則第五条第一項の規定による特定外来生物の取扱いに関する特例)
第二条 次の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体(法第二条第一項に規定する個体をいう。以下この条において同じ。)について、当該生物の個体の飼養等(法第一条に規定する飼養等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を業として行う者のする飼養等が、当該生物の個体(当該生物の個体を商業的目的で繁殖させる場合にあっては、生きていないもの及びその加工品を含む。)の販売又は頒布をする目的以外の目的で、当該生物の種類ごとに主務大臣が定める方法によりなされる飼養等である場合(法第五条第一項の許可を受けた者が輸入又は購入をした当該生物の個体について飼養等をする場合を除く。)には、当分の間、法第四条の規定は、適用しない。 前項の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体について、同項に規定する者以外の者のする飼養等が、当該生物の個体の販売又は頒布をする目的以外の目的でなされる飼養等である場合(法第五条第一項の許可を受けた者が輸入又は購入をした当該生物の個体について飼養等をする場合を除く。)には、当分の間、法第四条の規定は、適用しない。 第一項の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体について、販売若しくは購入又は頒布に当たらない譲渡し等(法第八条に規定する譲渡し等をいう。)をする場合には、当分の間、同条の規定は、適用しない。

附則(平成一七年一二月一四日政令第三六二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年二月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)別表第一の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)のうちこの政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下「旧令」という。)別表第一の下欄に掲げられていないもの及び新令別表第二の上欄に掲げる外来生物の種の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める器官のうち旧令別表第二の上欄に掲げる外来生物の種の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定められていないものに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。 この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

附則(平成一八年七月二一日政令第二四〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年九月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうち、この政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の下欄に掲げられていないものに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。 この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

附則(平成一九年八月三日政令第二四六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年九月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 アノリス・アングスティケプスに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。 この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

附則(平成一九年一一月一六日政令第三三八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年一月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうち、この政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の下欄に掲げられていないものに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。 この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

附則(平成二一年一二月一一日政令第二八七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年二月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 ムンゴス・ムンゴ(シママングース)に係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。 この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

附則(平成二三年五月一八日政令第一四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 アノリス・アルログス、アノリス・アルタケウス及びアノリス・ホモレキスに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。 この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

附則(平成二五年七月五日政令第二一五号)

この政令は、平成二十五年九月一日から施行する。 ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 カルロスキウルス・フィンライソニイ(フィンレイソンリス)に係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。 この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

附則(平成二六年五月三〇日政令第二〇一号)

この政令は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年六月十一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次項及び附則第三項の規定 公布の日

別表第一の第一の改正規定 平成二十六年八月一日

次の各号に掲げる生物に係る改正法による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項に規定する特定外来生物についての新法第五条第一項の許可を受けようとする者は、当該各号に掲げる生物の区分に応じ、当該各号に定める日前においても、その許可の申請をすることができる。

この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)別表第一の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)のうちこの政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の下欄に掲げられていないもの(次号に掲げる生物を除く。)及び新令別表第二の中欄に掲げる種に属する生物がそれぞれ同表の下欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。) この政令の施行の日

ブランタ・カナデンスィス(カナダガン) 前項第二号に掲げる規定の施行の日

主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、同項各号に掲げる生物の区分に応じ、当該各号に定める日前においても、新法第五条第一項の許可をすることができる。 この場合において、当該許可は、同日にその効力を生ずる。

附則(平成二七年一月一五日政令第八号)

この政令は、平成二十七年三月一日から施行する。 ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 ヴェスパ・ヴェルティナ(ツマアカスズメバチ)に係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。 この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

附則(平成二七年八月二六日政令第二九八号)

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。 ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の第一の六の(二)のひめぐも科の項に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうち、この政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の第一の六の(二)のひめぐも科の項に掲げられていないものに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。 この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

附則(平成二八年八月一八日政令第二八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下この項において同じ。)のうちこの政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の下欄に掲げられていないもの並びに新令別表第二の第一の二及び三のイの種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物がそれぞれ同表の第一の二及び三のイの種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)に係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。 この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

附則(平成二九年九月一日政令第二三二号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(平成二九年一一月二七日政令第二八八号)

この政令は、平成三十年一月十五日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次項及び附則第三項の規定 公布の日

別表第一の第一の五及び別表第二の第一の三の改正規定 平成三十年四月一日

次の各号に掲げる生物に係る特定外来生物(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下この項及び次項において「法」という。)第二条第一項に規定する特定外来生物をいう。以下この項において同じ。)についての法第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(第二号及び第三号に掲げる生物に係る特定外来生物にあっては、前項第二号に定める日。次項において同じ。)前においても、その許可の申請をすることができる。

この政令(前項第二号に掲げる規定を除く。以下この号において同じ。)による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。次号及び第三号において同じ。)のうちこの政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の種名の欄に掲げられていないものに属する生物

前項第二号に掲げる規定による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(次号において「第二号新令」という。)別表第一の第一の五のイに掲げる種に属する生物

第二号新令別表第二の第一の三のイの種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物が同表の第一の三のイの種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)

主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、この政令の施行の日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。 この場合において、当該許可は、同日にその効力を生ずる。

附則(令和二年九月一六日政令第二八一号)

この政令は、令和二年十一月二日から施行する。 ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下この項において同じ。)のうちこの政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の種名の欄に掲げられていないもの、新令別表第二の第一の四のイの(1)の種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物が同表の第一の四のイの(1)の種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)及び新令別表第三の12の項から14の項までの種名の欄に掲げる外来生物の種の区分に応じそれぞれ同表の器官の欄に定める器官に係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。 この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

附則(令和四年一一月二八日政令第三六〇号)

この政令は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第四十二号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

附則(令和五年一月二五日政令第一六号)

この政令は、令和五年六月一日から施行する。 ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうちこの政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の種名の欄に掲げられていないものに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。 この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

附則(令和五年八月二日政令第二五三号)

この政令は、令和五年九月一日から施行する。 ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の第一の六のロの(1)の1の項及び2の項の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)に係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。 この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

附則(令和六年五月三一日政令第二〇一号)

この政令は、令和六年七月一日から施行する。 ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)別表第一の第一の四のイの(1)の7の項及びロの(1)の1の項の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)並びに新令別表第二の第一の三のイの(1)の種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物が同表の第一の三のイの(1)の種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)に係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。 この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

別表第一  外来生物の種(第一条関係)


種名
第一 動物界
一 哺乳綱
イ カンガルー目
(1) クスクス科

Trichosurus vulpecula(フクロギツネ)
ロ 食虫目
(1) はりねずみ科

Erinaceus属(ハリネズミ属)全種
ハ 霊長目
(1) おながざる科

Macaca cyclopis(タイワンザル)

Macaca fascicularis(カニクイザル)

Macaca mulatta(アカゲザル)
ニ 齧げつ歯目
(1) ヌートリア科

Myocastor coypus(ヌートリア)
(2) りす科

Callosciurus erythraeus(クリハラリス)

Callosciurus finlaysonii(フィンレイソンリス)

Pteromys volans(タイリクモモンガ)のうちPteromys volans orii(エゾモモンガ)以外のもの

Sciurus carolinensis(トウブハイイロリス)

Sciurus vulgaris(キタリス)のうちSciurus vulgaris orientis(エゾリス)以外のもの
(3) ねずみ科

Ondatra zibethicus(マスクラット)
ホ 食肉目
(1) あらいぐま科

Procyon cancrivorus(カニクイアライグマ)

Procyon lotor(アライグマ)
(2) いたち科

Mustela vison(アメリカミンク)
(3) マングース科

Herpestes auropunctatus(フイリマングース)

Herpestes javanicus(ジャワマングース)

Mungos mungo(シママングース)
ヘ 偶蹄てい目
(1) しか科

Axis属(アキシスジカ属)全種

Cervus属(シカ属)に属する種のうちCervus nippon centralis(ホンシュウジカ)、Cervus nippon keramae(ケラマジカ)、Cervus nippon mageshimae(マゲシカ)、Cervus nippon nippon(キュウシュウジカ)、Cervus nippon pulchellus(ツシマジカ)、Cervus nippon yakushimae(ヤクシカ)及びCervus nippon yesoensis(エゾシカ)以外のもの

Dama属(ダマシカ属)全種

Elaphurus davidianus(シフゾウ)

Muntiacus reevesi(キョン)
二 鳥綱
イ かも目
(1) かも科

Branta canadensis(カナダガン)
ロ すずめ目
(1) ひよどり科

Pycnonotus cafer(シリアカヒヨドリ)
(2) ちめどり科

Garrulax canorus(ガビチョウ)

Garrulax cineraceus(ヒゲガビチョウ)

Garrulax perspicillatus(カオグロガビチョウ)

Garrulax sannio(カオジロガビチョウ)

Leiothrix lutea(ソウシチョウ)
三 爬は虫綱
イ かめ目
(1) かみつきがめ科

Chelydra serpentina(カミツキガメ)
(2) ぬまがめ科

Trachemys scripta(アカミミガメ)
(3) いしがめ科

Mauremys sinensis(ハナガメ)
ロ とかげ亜目
(1) アガマ科

Japalura swinhonis(スウィンホーキノボリトカゲ)
(2) たてがみとかげ科

Anolis allogus(アノリス・アルログス)

Anolis alutaceus(アノリス・アルタケウス)

Anolis angusticeps(アノリス・アングスティケプス)

Anolis carolinensis(グリーンアノール)

Anolis equestris(ナイトアノール)

Anolis garmani(ガーマンアノール)

Anolis homolechis(アノリス・ホモレキス)

Anolis sagrei(ブラウンアノール)
ハ へび亜目
(1) なみへび科

Boiga cyanea(ミドリオオガシラ)

Boiga cynodon(イヌバオオガシラ)

Boiga dendrophila(マングローブヘビ)

Boiga irregularis(ミナミオオガシラ)

Boiga nigriceps(ボウシオオガシラ)

Elaphe taeniura friesi(タイワンスジオ)
(2) くさりへび科

Protobothrops mucrosquamatus(タイワンハブ)
四 両生綱
イ 無尾目
(1) ひきがえる科

Bufo cognatus(プレーンズヒキガエル)

Bufo guttatus(キンイロヒキガエル)

Bufo marinus(オオヒキガエル)

Bufo melanostictus(ヘリグロヒキガエル)

Bufo punctatus(アカボシヒキガエル)

Bufo quercicus(オークヒキガエル)

Bufo regularis(アフリカヒキガエル)

Bufo speciosus(テキサスヒキガエル)

Bufo typhonius(コノハヒキガエル)
(2) あまがえる科

Osteopilus septentrionalis(キューバズツキガエル)
(3) ゆびなががえる科

Eleutherodactylus coqui(コキーコヤスガエル)

Eleutherodactylus johnstonei(ジョンストンコヤスガエル)

Eleutherodactylus planirostris(オンシツガエル)
(4) じむぐりがえる科

Kaloula pulchra(アジアジムグリガエル)
(5) あかがえる科

Rana catesbeiana(ウシガエル)
(6) あおがえる科

Polypedates leucomystax(シロアゴガエル)
ロ 有尾目
(1) おおさんしょううお科

Andrias属(オオサンショウウオ属)に属する種のうちAndrias japonicus(オオサンショウウオ)以外のもの
五 条鰭き亜綱
イ ガー目
(1) ガー科

ガー科全種
ロ こい目
(1) こい科

Acheilognathus macropterus(オオタナゴ)
ハ なまず目
(1) ぎぎ科

Tachysurus fulvidraco(コウライギギ)
(2) イクタルルス科

Ameiurus nebulosus(ブラウンブルヘッド)

Ictalurus punctatus(チャネルキャットフィッシュ)

Pylodictis olivaris(フラットヘッドキャットフィッシュ)
(3) なまず科

Silurus glanis(ヨーロッパナマズ)
ニ かわかます目
(1) かわかます科

かわかます科全種
ホ かだやし目
(1) かだやし科

Gambusia affinis(カダヤシ)

Gambusia holbrooki(ガンブスィア・ホルブロオキ)
ヘ すずき目
(1) サンフィッシュ科

Lepomis macrochirus(ブルーギル)

Micropterus dolomieu(コクチバス)

Micropterus salmoides(オオクチバス)
(2) はぜ科

Neogobius melanostomus(ラウンドゴビー)
(3) あかめ科

Lates niloticus(ナイルパーチ)
(4) モロネ科

Morone americana(ホワイトパーチ)

Morone chrysops(ホワイトバス)

Morone saxatilis(ストライプトバス)
(5) パーチ科

Gymnocephalus cernua(ラッフ)

Perca fluviatilis(ヨーロピアンパーチ)

Sander lucioperca(パイクパーチ)
(6) けつぎょ科

Siniperca chuatsi(ケツギョ)

Siniperca scherzeri(コウライケツギョ)
六 昆虫綱
イ ちょう目
(1) たてはちょう科

Hestina assimilis(アカボシゴマダラ)のうちHestina assimilis shirakii(アカボシゴマダラ奄美亜種)以外のもの
ロ 甲虫目
(1) かみきりむし科

Anoplophora glabripennis(ツヤハダゴマダラカミキリ)

Apriona swainsoni(サビイロクワカミキリ)

Aromia bungii(クビアカツヤカミキリ)
(2) くわがたむし科

Neolucanus angulatus(アングラートゥスマルバネクワガタ)

Neolucanus baladeva(バラデバマルバネクワガタ)

Neolucanus giganteus(ギガンテウスマルバネクワガタ)

Neolucanus katsuraorum(カツラマルバネクワガタ)

Neolucanus maedai(マエダマルバネクワガタ)

Neolucanus maximus(マキシムスマルバネクワガタ)

Neolucanus perarmatus(ペラルマトゥスマルバネクワガタ)

Neolucanus saundersii(サンダースマルバネクワガタ)

Neolucanus tanakai(タナカマルバネクワガタ)
10
Neolucanus waterhousei(ウォーターハウスマルバネクワガタ)
(3) こがねむし科

Cheirotonus属(テナガコガネ属)に属する種のうちCheirotonus jambar(ヤンバルテナガコガネ)以外のもの

Euchirus属(クモテナガコガネ属)全種

Propomacrus属(ヒメテナガコガネ属)全種
ハ はち目
(1) みつばち科

Bombus terrestris(セイヨウオオマルハナバチ)
(2) あり科

Lepisiota frauenfeldi(ハヤトゲフシアリ)

Linepithema humile(アルゼンチンアリ)

Solenopsis geminata種群(ソレノプスィス・ゲミナタ種群)全種

Solenopsis saevissima種群(ソレノプスィス・サエヴィスィマ種群)全種

Solenopsis tridens種群(ソレノプスィス・トゥリデンス種群)全種

Solenopsis virulens種群(ソレノプスィス・ヴィルレンス種群)全種

Wasmannia auropunctata(コカミアリ)
(3) すずめばち科

Vespa velutina(ツマアカスズメバチ)
七 甲殻綱
イ よこえび目
(1) よこえび科

Dikerogammarus villosus(ディケロガンマルス・ヴィルロスス)
ロ えび目
(1) ざりがに科

ざりがに科全種
(2) アメリカざりがに科

アメリカざりがに科全種
(3) アジアざりがに科

アジアざりがに科に属する種のうちCambaroides japonicus(ニホンザリガニ)以外のもの
(4) みなみざりがに科

みなみざりがに科全種
(5) もくずがに科

Eriocheir属(モクズガニ属)に属する種のうちEriocheir japonica(モクズガニ)及びEriocheir ogasawaraensis(オガサワラモクズガニ)以外のもの
八 くも綱
イ さそり目
(1) きょくとうさそり科

きょくとうさそり科全種
ロ くも目
(1) じょうごぐも科

Atrax属(アトラクス属)全種

Hadronyche属(ハドロニュケ属)全種
(2) いとぐも科

Loxosceles gaucho(ロクソスケレス・ガウコ)

Loxosceles laeta(ロクソスケレス・ラエタ)

Loxosceles reclusa(ロクソスケレス・レクルサ)
(3) ひめぐも科

Latrodectus属(ゴケグモ属)に属する種のうちLatrodectus elegans(アカオビゴケグモ)以外のもの
九 二枚貝綱
イ いがい目
(1) いがい科

Limnoperna属(カワヒバリガイ属)全種
ロ まるすだれがい目
(1) かわほととぎすがい科

Dreissena bugensis(クワッガガイ)

Dreissena polymorpha(カワホトトギスガイ)
十 腹足綱
イ まいまい目
(1) スピラクスィダエ科

Euglandina rosea(ヤマヒタチオビ)
十一 渦虫綱
イ 三岐腸目
(1) やりがたりくうずむし科

Platydemus manokwari(ニューギニアヤリガタリクウズムシ)
第二 植物界
(1) ひゆ科

Alternanthera philoxeroides(ナガエツルノゲイトウ)
(2) せり科

Hydrocotyle ranunculoides(ブラジルチドメグサ)
(3) さといも科

Pistia stratiotes(ボタンウキクサ)
(4) あかうきくさ科

Azolla cristata(アゾルラ・クリスタタ)
(5) きく科

Coreopsis lanceolata(オオキンケイギク)

Gymnocoronis spilanthoides(ミズヒマワリ)

Mikania micrantha(ツルヒヨドリ)

Rudbeckia laciniata(オオハンゴンソウ)

Senecio madagascariensis(ナルトサワギク)
(6) うり科

Sicyos angulatus(アレチウリ)
(7) もうせんごけ科

Drosera intermedia(ナガエモウセンゴケ)
(8) ありのとうぐさ科

Myriophyllum aquaticum(オオフサモ)
(9) たぬきも科

Utricularia cf. platensis(エフクレタヌキモ)

Utricularia inflata(ウトゥリクラリア・インフラタ)

Utricularia platensis(ウトゥリクラリア・プラテンスィス)
(10) あかばな科

Ludwigia grandiflora(ルドウィギア・グランディフロラ)
(11) いね科

Ammophila arenaria(ビーチグラス)

Spartina属(スパルティナ属)全種
(12) ごまのはぐさ科

Veronica anagallis-aquatica(オオカワヂシャ)
備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名その他の名称である。

別表第二  交雑することにより生じた生物(第一条関係)


種名
第一 動物界
一 哺乳綱
イ 霊長目
(1) おながざる科

Macaca cyclopis(タイワンザル)
Macaca fuscata(ニホンザル)

Macaca mulatta(アカゲザル)
Macaca fuscata(ニホンザル)
二 爬は虫綱
イ かめ目
(1) いしがめ科

Mauremys sinensis(ハナガメ)
Mauremys japonica(ニホンイシガメ)

Mauremys sinensis(ハナガメ)
Mauremys mutica(ミナミイシガメ)

Mauremys sinensis(ハナガメ)
Mauremys reevesii(クサガメ)
三 両生綱
イ 有尾目
(1) おおさんしょううお科

Andrias属(オオサンショウウオ属)に属する種
Andrias属(オオサンショウウオ属)に属する他の種
四 条鰭き亜綱
イ ガー目
(1) ガー科

ガー科に属する種
ガー科に属する他の種
ロ かわかます目
(1) かわかます科

かわかます科に属する種
かわかます科に属する他の種
ハ すずき目
(1) モロネ科

Morone chrysops(ホワイトバス)
Morone saxatilis(ストライプトバス)
五 昆虫綱
イ はち目
(1) あり科

Solenopsis geminata種群(ソレノプスィス・ゲミナタ種群)、Solenopsis saevissima種群(ソレノプスィス・サエヴィスィマ種群)、Solenopsis tridens種群(ソレノプスィス・トゥリデンス種群)及びSolenopsis virulens種群(ソレノプスィス・ヴィルレンス種群)に属する種
左欄に規定する種群に属する他の種
備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名その他の名称である。

別表第三  外来生物の器官(第三条関係)


種名
器官

Alternanthera philoxeroides(ナガエツルノゲイトウ)
茎、根

Hydrocotyle ranunculoides(ブラジルチドメグサ)
茎、根

Pistia stratiotes(ボタンウキクサ)
茎、根

Azolla cristata(アゾルラ・クリスタタ)


Coreopsis lanceolata(オオキンケイギク)


Gymnocoronis spilanthoides(ミズヒマワリ)
茎、根

Mikania micrantha(ツルヒヨドリ)


Rudbeckia laciniata(オオハンゴンソウ)


Senecio madagascariensis(ナルトサワギク)
茎、根
10
Drosera intermedia(ナガエモウセンゴケ)
茎、根
11
Myriophyllum aquaticum(オオフサモ)
茎、根
12
Utricularia cf. platensis(エフクレタヌキモ)

13
Utricularia inflata(ウトゥリクラリア・インフラタ)

14
Utricularia platensis(ウトゥリクラリア・プラテンスィス)

15
Ludwigia grandiflora(ルドウィギア・グランディフロラ)
茎、根
16
Ammophila arenaria(ビーチグラス)

17
Spartina属(スパルティナ属)全種
茎、根
18
Veronica anagallis-aquatica(オオカワヂシャ)

備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名その他の名称である。

別表第四  その個体が要緊急対処特定外来生物となる外来生物の種(第四条関係)


種名

Solenopsis geminata種群(ソレノプスィス・ゲミナタ種群)全種

Solenopsis saevissima種群(ソレノプスィス・サエヴィスィマ種群)全種

Solenopsis tridens種群(ソレノプスィス・トゥリデンス種群)全種

Solenopsis virulens種群(ソレノプスィス・ヴィルレンス種群)全種

別表第五  その個体が要緊急対処特定外来生物となる交雑することにより生じた生物(第四条関係)

種名
Solenopsis geminata種群(ソレノプスィス・ゲミナタ種群)、Solenopsis saevissima種群(ソレノプスィス・サエヴィスィマ種群)、Solenopsis tridens種群(ソレノプスィス・トゥリデンス種群)及びSolenopsis virulens種群(ソレノプスィス・ヴィルレンス種群)に属する種
左欄に規定する種群に属する他の種