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平成十七年政令第百四十九号
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第二十条の規定に基づき、この政令を制定する。

 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二十条の規定により、毎年度、市町村長(特別区の区長を含む。)が法又は法に基づく政令の規定によって行う特別障害給付金に係る事務の処理に必要な費用として、国が、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)に交付する交付金の額は、二千六百一円を基準として厚生労働大臣が市町村の区域を勘案して定める額に、当該市町村における当該年度の十二月三十一日現在の法第六条第一項又は第二項の認定を受けた特定障害者の数を乗じて得た額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用を超えることができない。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年三月二七日政令第七二号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

一から四まで

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 平成十七年度分の事務費交付金

附則(平成一九年三月二六日政令第六二号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

一から三まで

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 平成十八年度分の事務費交付金

附則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

附則(平成二二年三月一〇日政令第二四号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

一から四まで

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 平成二十一年度分の事務費交付金

附則(平成二七年三月二五日政令第九四号)

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める交付金から適用する。

一及び二

第三条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 平成二十六年度分の事務費交付金

附則(平成二八年三月二四日政令第七六号)

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

一から四まで

第四条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 平成二十七年度分の事務費交付金

附則(平成二九年三月二四日政令第五三号)

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

一から四まで

第四条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 平成二十八年度分の事務費交付金

附則(平成三〇年三月二二日政令第五八号)

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

一から四まで

第四条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 平成二十九年度分の事務費交付金

附則(平成三一年三月二〇日政令第五二号)

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。

一及び二

第三条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 平成三十年度分として交付する交付金

附則(令和二年三月六日政令第三七号)

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。

一及び二

第三条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 令和元年度分として交付する交付金

附則(令和三年三月五日政令第四二号)

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。

一から三まで

第四条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 令和二年度分として交付する交付金

附則(令和五年三月一五日政令第五二号)

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。

一及び二

第三条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 令和四年度分として交付する交付金

附則(令和六年三月一三日政令第五一号)

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。

一から三まで

第四条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 令和五年度分として交付する交付金