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平成十七年政令第九十二号
国民年金法による改定率の改定等に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の二第四項及び第二十七条の三第三項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十三条の二第五項及び第四十三条の三第四項(同法附則第十七条の二第六項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第一項及び第十七条第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第十三項及び附則別表第一の規定に基づき、この政令を制定する。
(令和六年度における国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定)

第一条 令和六年度における国民年金法第二十七条に規定する改定率は、昭和三十一年四月一日以前に生まれた者については一・〇四二とし、同月二日以後に生まれた者については一・〇四五とする。

(令和六年度及び令和七年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率の改定)

第二条 令和六年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率は、〇・九九九とする。

2 令和七年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率は、一・〇三〇とする。

第三条 削除

(令和六年度における厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率に関する読替え等)

第四条 令和六年度における厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率については、同法別表を別表第一のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

2 令和六年度における厚生年金保険法附則第十七条の四第二項に規定する率については、同法附則別表第一を別表第二のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。

3 令和六年度における厚生年金保険法附則第十七条の四第三項から第七項までに規定する率については、同法附則別表第二を別表第三のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。

(令和六年度の四月以後の厚生年金保険法第四十六条第一項の支給停止調整額の改定)

第五条 令和六年度の四月以後の厚生年金保険法第四十六条第一項の支給停止調整額については、同条第三項本文中「四十八万円」とあるのは、「五十万円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。

(令和六年度における平成十二年改正法附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率の改定等)

第六条 令和六年度における国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率は、昭和十三年四月一日以前に生まれた者については一・〇四三とし、同月二日以後に生まれた者については一・〇四一とする。

2 平成十二年改正法附則別表第一平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一四一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日政令第一〇〇号)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日政令第一一八号)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日政令第九三号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二二年四月一日政令第一〇八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年三月三一日政令第八一号)

(施行期日等)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二四年三月二八日政令第六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二五年三月二五日政令第七九号)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日政令第一一二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月二五日政令第八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 平成二十七年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額については、なお従前の例による。

附則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 平成二十八年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、同法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び同法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。

附則(平成二九年三月三一日政令第一〇〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 平成二十九年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年三月三〇日政令第一一五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 平成三十年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、同法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び同法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。

附則(平成三一年三月二九日政令第一二〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 平成三十一年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。

附則(令和二年三月三〇日政令第一〇一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。

(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 令和二年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。

附則(令和二年一二月二三日政令第三六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日政令第一〇〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。

(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 令和三年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。

附則(令和三年八月六日政令第二二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月二五日政令第一一五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 令和四年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。

附則(令和五年三月三〇日政令第一一七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。

(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 令和五年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。

附則(令和六年三月二九日政令第一二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。

(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
第五条 令和六年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。

別表第一 (第四条第一項関係)

昭和三十三年三月以前
一四・五六三
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで
一四・二五〇
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで
一四・〇五二
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで
一一・六二二
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで
一〇・七四六
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで
九・七〇一
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで
八・九一〇
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで
八・一八八
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで
七・一六六
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで
六・五八四
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで
六・四〇三
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで
五・六六五
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで
四・三二九
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで
三・七五五
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで
二・七五三
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで
二・三四七
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで
一・九四〇
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで
一・七八三
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで
一・六九〇
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで
一・五二三
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで
一・四四八
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで
一・四〇〇
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで
一・三四六
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
一・二七三
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二四一
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二一〇
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一三八
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇八五
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇五四
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇三三
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇二五
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇二四
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇二〇
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九九八
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九九二
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九九五
平成十二年四月から平成十三年三月まで
一・〇〇〇
平成十三年四月から平成十四年三月まで
一・〇〇七
平成十四年四月から平成十五年三月まで
一・〇一七
平成十五年四月から平成十六年三月まで
一・〇二二
平成十六年四月から平成十七年三月まで
一・〇二三
平成十七年四月から平成十八年三月まで
一・〇二四
平成十八年四月から平成十九年三月まで
一・〇二四
平成十九年四月から平成二十年三月まで
一・〇二二
平成二十年四月から平成二十一年三月まで
一・〇〇三
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで
一・〇一六
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで
一・〇二三
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで
一・〇二五
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで
一・〇二六
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで
一・〇二八
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで
〇・九九八
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで
〇・九九三
平成二十八年四月から平成二十九年三月まで
〇・九九六
平成二十九年四月から平成三十年三月まで
〇・九九二
平成三十年四月から平成三十一年三月まで
〇・九八三
平成三十一年四月から令和二年三月まで
〇・九八〇
令和二年四月から令和三年三月まで
〇・九八〇
令和三年四月から令和四年三月まで
〇・九八三
令和四年四月から令和五年三月まで
〇・九五八
令和五年四月から令和六年三月まで
〇・九二八
令和六年四月から令和七年三月まで
〇・九二八

別表第二 (第四条第二項関係)

昭和三十三年三月以前
一四・三七六
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで
一三・七二〇
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで
一三・三四四
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで
一二・四三六
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで
一〇・五三七
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで
九・三五八
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで
八・四一八
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで
七・六三八
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで
七・二一九
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで
六・三一三
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで
六・〇一一
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで
五・二八〇
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで
四・二〇五
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで
三・七九七
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで
二・五九八
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで
二・二二〇
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで
一・八三六
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで
一・七四一
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで
一・六七八
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで
一・五四五
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで
一・四四八
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで
一・四三〇
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで
一・三二五
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで
一・二七三

別表第三 (第四条第三項関係)

昭和五年四月一日以前に生まれた者
一・二七三
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
一・二八四
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
一・三一三
昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
一・三一九
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
一・三二五
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者
一・三三五
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者
一・三四六
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者
一・三四七
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者
一・三四七
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者
一・三四七
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者
一・三四七
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者
一・三四七
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者
一・三四七
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者
一・三四七
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者
一・三四七
昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者
一・三四七
昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者
一・三四七
昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者
一・三四七
昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者
一・三四七
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者
一・三四七
昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者
一・三四七
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者
一・三四七
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者
一・三四七
昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者
一・三四七
昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者
一・三四七
昭和三十一年四月二日から昭和三十二年四月一日までの間に生まれた者
一・三五二
昭和三十二年四月二日以後に生まれた者
一・三五二