内閣は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)の施行に伴い、並びに同法附則第二条第一項及び第四項並びに第十四条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
(国が承継する権利及び義務の範囲等)第十条 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項の規定により国が承継する権利及び義務は、同項の規定により解散した石油公団のすべての権利及び義務とする。
2 前項の規定により国が承継する権利及び義務のうち国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産(同法第二条第一項第六号に掲げる国有財産に限る。)は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に帰属し、その他のものは、経済産業大臣が定めるところにより、一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に帰属する。 3 経済産業大臣は、前項の規定により権利及び義務の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 4 第二項の規定により国が石油公団の権利を石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に帰属させる場合においては、当該権利に係る収入及び現金は、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計の歳入とする。 5 第二項の規定により国が石油公団の権利及び義務を石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に帰属させる場合においては、当該権利の管理及び処分に要する費用並びに義務に係る支出は、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計の歳出とする。 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)第十一条 石油公団の解散前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき石油公団がした行為及び石油公団に対してされた行為は、石油公団の解散後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき資源エネルギー庁長官がした行為及び資源エネルギー庁長官に対してされた行為とみなす。
(石油公団の解散の登記の嘱託等)第十二条 法附則第二条第一項の規定により石油公団が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。 (決算関係書類の作成)第十三条 法附則第二条第三項に規定する決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成については、経済産業大臣が行うものとする。