内閣は、犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第三十条の規定に基づき、この政令を制定する。
(専門委員)第一条 犯罪被害者等施策推進会議(以下「会議」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、非常勤とする。 (庶務)第二条 会議の庶務は、警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課において処理する。
(雑則)第三条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。