第一条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条の障害を支給事由とする政令で定める給付は、次のとおりとする。
一 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)の規定による障害年金
二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金及び昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)の規定による障害年金
三 昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)の規定による障害年金
四 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
四の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金
五 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
五の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金
六 平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
七 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち障害年金
(特別障害給付金の額の改定)第一条の二 令和六年四月以降の月分の特別障害給付金については、法第四条中「四万円」とあるのは「四万四千二百八十円」と、「五万円」とあるのは「五万五千三百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
(特別障害給付金の支給を制限する場合の基準となる所得の額等)第二条 法第九条の政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等(以下「扶養親族等」という。)がないときは、三百七十万四千円とし、扶養親族等があるときは、三百七十万四千円に当該扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。次項において「特定年齢扶養親族」という。)にあっては、同法に規定する控除対象扶養親族(次項において単に「控除対象扶養親族」という。)に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下この項において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。
2 法第九条の規定による特別障害給付金の支給の制限は、同条に規定する所得が四百七十二万千円(扶養親族等があるときは、四百七十二万千円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には特別障害給付金のうち二分の一に相当する部分について、当該所得が四百七十二万千円を超える場合には特別障害給付金の全部について、行うものとする。 (特別障害給付金の支給を制限する場合の所得の範囲)第三条 法第九条及び第十条第二項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によって課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(特別障害給付金の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)第四条 法第九条及び第十条第二項に規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(次項において「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。一 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号から第四号まで又は第十号の二に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
二 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となった障害者(特別障害給付金の支給を受けている者を除く。)一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第八号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円、同項第八号の二に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき三十五万円、同項第九号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円
三 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(被災時における特別障害給付金の支給の制限の特例に関する被害金額の算定の対象となる財産)第五条 法第十条第一項の政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
(特別障害給付金の支給の調整の対象となる給付)第六条 法第十六条の政令で定める給付は、次のとおりとする。
一 国民年金法及び旧国民年金法の規定による年金たる給付(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金及び付加年金並びに第一条第一号に掲げる給付を除く。)
二 厚生年金保険法及び旧厚生年金保険法の規定による年金たる保険給付(第一条第二号に掲げる給付を除く。)
三 船員保険法及び旧船員保険法の規定による年金たる保険給付(第一条第三号に掲げる給付を除く。)
四 平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付(第一条第四号に掲げる給付を除く。)
四の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金及び遺族共済年金
五 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付(第一条第五号に掲げる給付を除く。)
五の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金及び遺族共済年金
六 平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付(第一条第六号に掲げる給付を除く。)
七 移行農林共済年金及び移行農林年金(第一条第七号に掲げる給付を除く。)
八 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第四条の八第一項各号(第七号及び第十一号を除く。)に掲げる給付(同令第五条の三第二項の表の中欄に掲げる給付であって、同表の下欄に定める者に支給されるものを除く。)
(特別障害給付金の支給の調整)第七条 特別障害給付金は、特定障害者が国民年金法の規定による老齢基礎年金又は前条各号に掲げる給付(以下この条及び次条において「年金給付」という。)を受けることができるときは、その額の全部を支給しない。
2 特別障害給付金の額が年金給付の額(当該年金給付がその額の一部について支給を停止されているときは、停止されていない部分の額)を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該特別障害給付金の額のうちその超える額に相当する額を支給する。 (特別障害給付金の支給を調整する場合の年金給付の額の計算方法)第八条 年金給付の額は、次の各号によって計算する。
一 当該年金給付に加算又は加給が行われるときは、その加算され、又は加給された後の額による。
二 二人以上の者が共同して同一の年金給付を受けることができるときは、その給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)による。
三 当該年金給付の額が年を単位として定められているときは、その額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)による。
四 同一人が二以上の年金給付を受けることができるときは、その二以上の給付の額を合算した額による。
(未支払の特別障害給付金を受けることができる者の順位)第八条の二 法第十六条の二第一項に規定する未支払の特別障害給付金を受けることができる者の順位は、同項に規定する順序による。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法等の規定の適用)第九条 法第十七条の規定により国民年金法に基づく処分とみなされた厚生労働大臣のした特別障害給付金の支給に関する処分について、同法第百一条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の規定を適用する場合においては、同条第一項中「給付」とあるのは「給付(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)の規定による特別障害給付金を含む。)」と、同法第一条第一項中「第百三十八条において準用する場合」とあるのは「第百三十八条において準用する場合及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合」と、同法第三条第一項第三号中「処分(」とあるのは「処分(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金(以下「特別障害給付金」という。)の支給に関する処分を含み、」と、同法第四条第一項中「による給付」とあるのは「による給付及び特別障害給付金」と、同法第九条第一項中「事務を行う」とあるのは「事務を行い、若しくは特別障害給付金の支給に関する処分をした」とする。
2 前項の場合においては、社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号)第二条第一項中「(国民年金の給付」とあるのは「(国民年金の給付、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金(以下「特別障害給付金」という。)」と、同項第一号中「又は同法第一条」とあるのは「、同法第一条」と、「老齢福祉年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者(確認又は裁定」とあるのは「老齢福祉年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者又は特別障害給付金の支給を受けている者若しくは受けていた者(確認、裁定又は認定」と、同項第三号中「事務を行う」とあるのは「事務を行い、又は特別障害給付金の支給に関する処分をした」とする。 (国民年金保険料の免除に関する特例)第十条 国民年金の被保険者又は被保険者であった者(以下この条において「被保険者等」という。)が、特別障害給付金の支給を受けているときは、当該被保険者等は、国民年金法第九十条及び第九十条の二の規定の適用について、同法第九十条にあっては同条第一項第四号に、同法第九十条の二にあっては同条第一項第三号、第二項第三号及び第三項第三号に該当するものとみなす。
(市町村長が行う事務)第十一条 法第三十一条の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととする。
一 法第六条第一項及び第二項の規定による認定の請求に係る事実についての審査に関する事務
二 法第八条第一項の規定による認定の請求の受理に関する事務
三 法第十六条の二第一項の規定による請求の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務
四 法第二十七条第一項及び第二項の規定による届出又は提出に係る事実についての審査に関する事務
第十二条 削除
(管轄)第十三条 第十一条の規定により市町村長が行うこととされている事務は、法第六条第一項若しくは第二項の認定を受けようとする者又は当該認定を受けて特別障害給付金の支給を受けている者若しくは受けていた者の住所地の市町村長が行うものとする。
(事務の区分)第十四条 第十一条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(機構が収納を行う場合)第十五条 法第三十二条の八第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十六条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が法の規定による徴収金の納付を日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(次条第二項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合
二 法第三十二条の八第二項において準用する国民年金法第百九条の十一第二項の規定により任命された法第三十二条の八第一項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第四号及び第二十条において「収納職員」という。)であって併せて法第三十二条の三第一項の徴収職員として同条第二項において準用する国民年金法第百九条の六第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、法の規定による徴収金を徴収するため、前号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による法の規定による徴収金の収納を行うことを希望した場合
三 職員が、法の規定による徴収金を徴収するため法第三十二条の二第一項第四号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
四 前三号に掲げる場合のほか、法の規定による徴収金の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の法の規定による徴収金の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
(公示)第十六条 厚生労働大臣は、法第三十二条の八第一項の規定により機構に法の規定による徴収金の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
2 機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の法の規定による徴収金の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。 (機構が行う収納について準用する国民年金法の規定の読替え)第十七条 法第三十二条の八第二項の規定により国民年金法第百九条の十一第二項から第六項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(法の規定による徴収金の収納期限)第十八条 機構において国の毎会計年度所属の法の規定による徴収金を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
(機構による収納手続)第十九条 機構は、法の規定による徴収金につき、法第三十二条の八第一項の規定による収納を行ったときは、当該法の規定による徴収金の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 (帳簿の備付け)第二十条 機構は、収納職員による法の規定による徴収金の収納及び当該収納をした法の規定による徴収金の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該法の規定による徴収金の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
(厚生労働省令への委任)第二十一条 第十五条から前条までに定めるもののほか、法第三十二条の八の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(認定の請求に関する経過措置)
第二条 特定障害者のうち次の表の上欄に掲げる者は、六十五歳に達した日から同表の下欄に掲げる期間については、法第六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による認定の請求をすることができる。
(所得の額の計算に関する経過措置)
第三条 第四条第二項第二号の規定は、平成十七年以後の法第九条及び第十条第二項に規定する所得の額の算定について適用し、平成十六年以前の当該所得の額の算定について適用する場合においては、同号中「、同項第八号」とあるのは、「、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第十七号)第一条の規定による改正前の地方税法第三十四条第一項第七号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき五十万円、地方税法第三十四条第一項第八号」とする。
附則(平成一七年一一月一六日政令第三四一号)
この政令は、平成十八年七月一日から施行する。附則(平成一八年三月三〇日政令第一一二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日政令第一三四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年四月一日政令第一五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年一二月一二日政令第三六三号)
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。附則(平成二一年三月三一日政令第八九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附則(平成二二年三月三一日政令第五七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
附則(平成二二年四月一日政令第一〇四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年四月二八日政令第一三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月三十日)から施行する。
附則(平成二三年三月三一日政令第八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年一二月二八日政令第四三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第十条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第二条第一項の規定は、平成二十三年以後の年の所得による特別障害給付金の支給の停止について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附則(平成二四年三月三〇日政令第九四号)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二六年三月三一日政令第一一八号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 平成二十六年三月以前の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。附則(平成二七年三月二五日政令第八八号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 平成二十七年三月以前の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。附則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月三一日政令第一七七号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 平成二十八年三月以前の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。附則(平成二八年五月二五日政令第二二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日政令第一〇二号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 平成二十九年三月以前の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。附則(平成二九年一一月二九日政令第二九四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 第五条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第二条第一項の規定は、令和元年八月以後の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定による特別障害給付金の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の当該特別障害給付金の支給の制限については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年三月三〇日政令第一一三号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 平成三十年三月以前の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。附則(平成三一年三月二九日政令第一一九号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 平成三十一年三月以前の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。附則(平成三一年四月五日政令第一四六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附則(令和二年三月三〇日政令第九九号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。 令和二年三月以前の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。附則(令和二年三月三〇日政令第一〇一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日政令第一三八号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和二年六月五日政令第一七八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月二三日政令第三六九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 第四条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年十月以後の期間に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第三条第一項の特別障害給付金の支給の制限について適用する。
附則(令和三年三月三一日政令第九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年十月一日から施行する。
(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第二条の規定は、令和三年十月以後の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定による特別障害給付金について適用する。
附則(令和四年三月二五日政令第一一四号)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。 令和四年三月以前の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。附則(令和五年三月二三日政令第七二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第二条の規定は、令和六年十月以後の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第九条の規定による特別障害給付金の支給の制限について適用し、同年九月以前の月分の当該特別障害給付金の支給の制限については、なお従前の例による。