第一章 合併協議会設置の請求
(代表者証明書の交付等)第一条 市町村の合併の特例に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により合併協議会を置くよう請求しようとする代表者(以下「請求代表者」という。)は、合併対象市町村の名称及び請求の内容その他必要な事項を記載した書面(以下「合併協議会設置請求書」という。)を添えて、その者の属する市町村の長に対し、請求代表者であることを証明する書面(以下「代表者証明書」という。)の交付を文書で申請しなければならない。
2 前項の規定による申請があったときは、当該市町村の長は、直ちに、市町村の選挙管理委員会に対し、請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があったときは、その者に代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。 3 代表者証明書の交付を受けた請求代表者が二人以上ある場合において、その一部の請求代表者が法第五条第三十項において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十四条第六項各号のいずれかに該当するに至ったときは、他の請求代表者は、当該代表者証明書を添えて、当該市町村の長に届け出て、当該代表者証明書に請求代表者の変更に係る記載を受けなければならない。 4 市町村の選挙管理委員会は、代表者証明書の交付を受けた請求代表者が法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当することを知ったときは、直ちにその旨を当該市町村の長に通知しなければならない。 5 当該市町村の長は、第三項の届出又は前項の通知を受けた場合その他当該請求代表者が法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当することを知ったときは、直ちにその旨を告示しなければならない。 (署名の収集の方法等)第二条 請求代表者は、署名簿(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)における請求にあっては、区(総合区を含む。以下同じ。)ごとに作成したもの)に合併協議会設置請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを付して、法第四条第一項に規定する選挙権を有する者(次項及び第四条第一項において「選挙権を有する者」という。)に対し、署名(目が見えない者が公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)別表第一に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)を求めなければならない。
2 請求代表者は、選挙権を有する者に委任して、前項の署名簿に署名(指定都市における請求にあっては、委任を受けた者の属する区の選挙権を有する者について同項の署名簿に署名)を求めることができる。 この場合においては、委任を受けた者は、合併協議会設置請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写し並びに署名を求めるための請求代表者の委任状(以下「署名収集委任状」という。)を付した署名簿を用いなければならない。 3 前二項の規定による署名は、前条第二項の規定による告示があった日から一月以内でなければ、これを求めることができない。 ただし、法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第七項の規定により署名を求めることができないこととなった区域においては、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなった期間を除き、前条第二項の規定による告示があった日から三十一日以内とする。 4 法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第七項に規定する政令で定める期間は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第九十二条第四項に規定する期間とする。 (署名簿の仮提出)第三条 請求代表者は、指定都市における請求につき当該請求に係る区域の一部について前条第三項ただし書の規定の適用がある場合には、署名簿が作成される区域ごとに同項に規定する期間が満了する日の翌日から五日を経過する日までに、当該区域に係る署名簿を区の選挙管理委員会に仮提出しなければならない。 ただし、当該仮提出をすべき期間内に次条第一項の規定による提出をするときは、この限りでない。
2 前項の規定により仮提出された署名簿については、請求代表者が次条第一項の規定により署名簿を提出すべき日までに同項の規定による提出をする旨を申し出たときは、その申出があったことをもって同項の規定による提出があったものとみなす。 (署名簿の提出及び審査等)第四条 請求代表者は、署名簿に署名をした者の数が法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第五項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の数になったときは、第二条第三項に規定する期間が満了する日(指定都市における請求につき当該請求に係る区域の一部について同項ただし書の規定が適用される場合には、当該請求に係る区域の全部について同項に規定する期間が満了する日)の翌日から五日を経過する日までに、署名簿(署名簿が二冊以上に分かれているときは、これを一括したもの)を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による提出を受け、署名簿の署名の有効無効を決定する場合において、同一人に係る二以上の有効であると認められる署名があるときは、その一を有効と決定しなければならない。 3 市町村の選挙管理委員会は、署名審査録(署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名(以下「無効署名」という。)についての決定の次第その他必要な事項を記載したものをいう。以下同じ。)を作成し、署名簿の署名の効力が確定するまでの間、これを保存しなければならない。 4 市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の規定による仮提出が同項に規定する期間の経過後にされたものであるとき、又は第一項の規定による提出が同項に規定する期間の経過後にされたものであるときは、当該仮提出又は提出を却下しなければならない。 (署名の取消し)第五条 署名簿に署名をした者は、請求代表者が前条第一項の規定により署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、署名簿の署名を取り消すことができる。
(署名をした者の総数等の告示)第六条 市町村の選挙管理委員会は、法第四条第一項の規定による請求をする者(以下「請求者」という。)の署名について、法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条の二第一項の規定による証明が終了したときは、直ちに、署名簿に署名をした者の総数及び有効と決定した署名(以下「有効署名」という。)の総数を告示しなければならない。
(署名の証明の修正に関する記載)第七条 市町村の選挙管理委員会は、請求者の署名について法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条の二第五項の規定による証明の修正をする場合においては、その修正が異議の決定に基づく旨並びに異議の申出人の氏名及び異議の決定の年月日を署名簿に付記するとともに、署名審査録にその修正の次第を記載しなければならない。
(署名簿の返付をする場合の署名簿への記載)第八条 市町村の選挙管理委員会は、請求者の署名について法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条の二第六項の規定により署名簿を請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名をした者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。
(署名収集証明書)第九条 請求代表者は、法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条の二第六項の規定により返付を受けた署名簿の署名の効力の決定に関し、不服がないとき、又はその提起した訴訟の判決が確定したときは、その返付を受けた日又はその効力が確定した日から五日以内に限り、法第四条第一項の規定による請求をすることができる。 この場合においては、合併協議会設置請求書に第四条第一項の五十分の一以上の数の有効署名があることを証明する書面(以下「署名収集証明書」という。)及び署名簿を添えて、請求をしなければならない。
2 署名収集証明書には、署名簿の署名の効力の決定に関する判決書又は法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条の二第十項の規定による通知に係る書面があるときは、これを添えなければならない。 (請求の却下及び補正)第十条 市町村の長は、前条第一項の規定により法第四条第一項の規定による請求があった場合において、署名簿の有効署名の総数が第四条第一項の五十分の一の数に達しないとき、又は前条第一項に規定する期間を経過しているときにあっては当該請求を却下し、その請求が適法な方式を欠いているときにあっては三日以内の期限を付して当該請求を補正させなければならない。
(請求を受理した旨の通知等)第十一条 合併請求市町村の長は、法第四条第一項の規定による請求を受理したときは、直ちに、その旨を請求代表者に通知するとともに、その者の住所及び氏名、合併対象市町村の名称並びに請求の内容を告示しなければならない。
(請求代表者の意見陳述の機会)第十二条 議会は、法第四条第六項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、請求代表者に対し、その日時、場所その他必要な事項を通知するとともに、これらの事項を告示しなければならない。
2 議会は、請求代表者が複数であるときは、これらの者のうち法第四条第六項の規定により意見を述べる機会を与える請求代表者の数を定めるものとする。 3 議会は、前項の規定により意見を述べる機会を与える請求代表者の数を定めたときは、第一項の通知に併せて、その旨を請求代表者に通知しなければならない。 (投票実施請求代表者証明書の交付等)第十三条 法第四条第十一項の規定により合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求しようとする代表者(以下「投票実施請求代表者」という。)は、同条第九項に規定する基準日から二十日以内に、その請求の内容その他必要な事項を記載した書面(以下「投票実施請求書」という。)を添えて、その者の属する市町村の選挙管理委員会に対し、投票実施請求代表者であることを証明する書面(以下「投票実施請求代表者証明書」という。)の交付を文書で申請しなければならない。
2 前項の規定による申請があったときは、当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに、投票実施請求代表者が選挙人名簿に登録された者であることの確認を行い、その者に投票実施請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。 3 投票実施請求代表者証明書の交付を受けた投票実施請求代表者が二人以上ある場合において、その一部の投票実施請求代表者が法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当するに至ったときは、他の投票実施請求代表者は、当該投票実施請求代表者証明書を添えて、当該市町村の選挙管理委員会に届け出て、当該投票実施請求代表者証明書に投票実施請求代表者の変更に係る記載を受けなければならない。 4 当該市町村の選挙管理委員会は、前項の届出を受けた場合その他投票実施請求代表者証明書の交付を受けた投票実施請求代表者が法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当することを知ったときは、直ちにその旨を告示しなければならない。 (準用)第十四条 第二条から第十条までの規定は、法第四条第十一項の規定による投票の請求について準用する。 この場合において、これらの規定中「請求代表者」とあるのは「投票実施請求代表者」と、「合併協議会設置請求書」とあるのは「投票実施請求書」と、「代表者証明書」とあるのは「投票実施請求代表者証明書」と、第四条第一項、第九条第一項及び第十条中「五十分の一」とあるのは「六分の一」と、同条中「長」とあるのは「選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
(合併協議会設置協議についての投票の請求を受理した旨の通知等)第十五条 合併請求市町村の選挙管理委員会は、法第四条第十一項の規定による投票の請求を受理したときは、直ちに、その旨を投票実施請求代表者に通知するとともに、その者の住所及び氏名、合併対象市町村の名称並びに請求の内容を告示しなければならない。
(合併請求市町村の長による合併協議会設置協議の内容についての通知等)第十六条 合併請求市町村の長は、法第四条第十項の規定による請求を行う場合又は同条第十二項の規定による通知を受けた場合においては、当該請求又は通知に係る合併協議会設置協議の内容を選挙管理委員会に通知しなければならない。
2 前項の規定により通知を受けた選挙管理委員会は、合併協議会設置協議の内容(法第四条第十二項の規定による通知をした場合にあっては、合併協議会設置協議の内容及び投票実施請求書に記載された請求の内容)を告示し、かつ、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、これを掲示しなければならない。 (合併協議会設置協議についての投票の期日)第十七条 法第四条第十四項の規定による投票は、同条第十項又は第十二項の規定による公表があった日から四十日以内に行わなければならない。
2 前項の投票の期日は、少なくともその十日前に告示しなければならない。 (合併協議会設置協議についての投票の投票権等)第十八条 市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、法第四条第十四項の規定による投票の投票権を有する。
2 法第四条第十四項の規定による投票には、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に規定する選挙人名簿を用いる。 (公職選挙法の規定のうち準用しないもの)第十九条 法第五条第三十二項の規定により法第四条第十四項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第一条から第四条まで、第五条の二から第五条の十まで、第二章、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十六条まで、第十八条第一項ただし書、第十九条第一項から第三項まで、第二十条から第三十条まで、第四章の二、第五章、第三十五条、第三十六条ただし書、第三十七条第三項及び第四項、第四十条第二項(市町村の議会の議員及び長の選挙以外の選挙に関する部分に限る。)、第四十一条の二第一項(選挙区に関する部分に限る。)及び第五項(同項の表次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十六条の二第一項及び第四十八条第二項の項(同法第四十六条第二項及び第三項に係る部分に限る。)、第百三十二条及び第百六十五条の二の項及び第二百一条の十二第二項の項に係る部分に限る。)、第四十四条第三項、第四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二第二項(同法第六十八条第一項第二号及び第五号、第八十六条の四並びに第百二十六条に関する部分に限る。)及び第三項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第四十八条の二第五項(同項の表第四十六条第一項から第三項まで及び前条第二項の項(同法第四十六条第二項及び第三項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十九条第七項から第九項まで、第四十九条の二、第五十七条第二項、第六十一条第三項及び第四項、第六十二条第一項から第八項まで及び第九項ただし書、第六十八条第一項第二号、第三号、第五号及び第六号ただし書、第二項並びに第三項、第六十八条の二、第六十八条の三、第七十二条、第七十三条(同法第五十七条第二項に関する部分に限る。)、第七十五条第二項、第七十六条(同法第六十二条第一項から第七項まで及び第九項ただし書に関する部分に限る。)、第七十七条第二項、第八十条第三項、第八十一条、第八十四条後段、第八十六条から第百六条まで、第百八条、第十一章、第十二章、第百二十九条から第百三十四条まで、第百三十六条の二第二項、第百三十九条ただし書、第百四十一条から第百四十七条の二まで、第百四十八条第二項及び第三項、第百四十八条の二から第百五十一条の二まで、第百五十一条の五、第百五十二条、第百六十一条から第百六十四条の五まで、第百六十四条の七、第百六十五条の二、第百六十六条ただし書、第百六十七条から第百七十二条の二まで、第百七十五条第一項ただし書及び第三項から第十項まで、第百七十六条から第百七十八条の三まで、第百七十九条第一項及び第三項、第百七十九条の二から第百九十七条まで、第百九十七条の二第二項から第五項まで、第百九十九条の二から第百九十九条の五まで、第十四章の二、第十四章の三、第二百四条、第二百五条第二項から第五項まで、第二百八条、第二百九条第二項、第二百九条の二から第二百十一条まで、第二百十四条、第二百十七条、第二百十九条第二項、第二百二十条第二項、第三項後段及び第四項、第二百二十一条第三項、第二百二十二条第三項、第二百二十三条第三項、第二百二十三条の二、第二百二十四条の二、第二百二十四条の三、第二百三十四条(同法第二百二十一条第三項、第二百二十二条第三項及び第二百二十三条第三項に関する部分に限る。)、第二百三十五条、第二百三十五条の二第一号(同法第二百一条の十五に関する部分に限る。)、第二号及び第三号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四第二号、第二百三十五条の六、第二百三十六条第一項及び第二項、第二百三十六条の二、第二百三十八条の二、第二百三十九条第一項第二号及び第二項、第二百三十九条の二第一項、第二百四十条、第二百四十一条第一号、第二百四十二条、第二百四十三条第一項第二号から第九号まで及び第二項、第二百四十四条第一項第二号から第五号の二まで、第七号及び第八号並びに第二項、第二百四十五条から第二百四十七条まで、第二百四十九条の二から第二百四十九条の五まで、第二百五十条(同法第二百四十八条及び第二百四十九条に関する部分を除く。)、第二百五十一条から第二百五十二条の三まで、第二百五十三条の二から第二百五十四条の二まで、第二百五十五条第四項から第六項まで、第二百五十五条の二から第二百六十四条まで、第二百六十六条第一項後段及び第二項、第二百六十七条、第二百六十八条、第二百六十九条後段、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項ただし書、第二百七十一条から第二百七十一条の五まで並びに第二百七十五条の規定は、準用しない。
(公職選挙法を準用する場合の読替え)第二十条 法第五条第三十二項の規定により法第四条第十四項の規定による投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(開票立会人等の選任)第二十一条 法第四条第十四項の規定による投票については、市町村の選挙管理委員会(法第五条第三十二項において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合には、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会)は、開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者で同一の政党その他の政治団体に属さないものの中から、本人の承諾を得て、開票区ごとに三人以上五人以下の開票立会人を選任し、これを開票管理者に通知しなければならない。
2 前項の規定は、選挙立会人について準用する。 この場合において、同項中「市町村の選挙管理委員会(法第五条第三十二項において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合には、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会)」とあるのは「市町村の選挙管理委員会」と、「開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者」と、「開票区ごとに三人」とあるのは「三人」と、「開票管理者」とあるのは「選挙長」と読み替えるものとする。 (公職選挙法施行令の準用)第二十二条 公職選挙法施行令第九条の二、第十条の二第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十六条の三まで、第二十六条の四(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第二十六条の五から第二十八条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十五条第一項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条第四項、第四十八条第四項、第四章の二(第四十八条の三(同条の表第四十九条の五第二項の項、第九十三条第一項の項及び第百四条の項に係る部分に限る。)並びに第四十九条第二項、第三項及び第六項から第八項までを除く。)、第四十九条の三、第四章の四(第四十九条の十二第二項、第三項及び第六項から第八項までを除く。)、第五十条(第五項及び第七項を除く。)、第五十一条、第五十二条、第五十三条第一項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)及び第二項から第四項まで、第五十四条、第五十五条(第六項及び第七項に係る部分を除く。)、第五十六条から第五十八条まで、第五十九条の二、第五十九条の三の二第一項、第五十九条の四第一項及び第二項、同条第四項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五から第五十九条の五の三まで、第五十九条の五の四第一項、第二項、第四項及び第五項、同条第六項及び第七項(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)並びに第八項から第十五項まで、第六十条、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第二項及び第三項、同条第五項(同条第四項に関する部分を除く。)、第六十二条第一項、第六十三条第一項及び第二項、同条第三項(公職選挙法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分を除く。)及び第四項、第六十四条、第六十五条、第六十六条第二項、第六十七条第一項、第二項、第五項及び第六項、第六十八条、第七十条の二第一項、第七十一条から第七十三条まで、第七十四条から第七十六条まで(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第七十七条第一項及び第三項、第七十八条第四項、第八十条及び第八十一条(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第八十三条の二から第八十四条まで、第八十五条(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第八十六条第一項、第八十七条第一項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第百二十五条の四、第百二十九条第一項、第百二十九条の八、第百三十一条(第一項後段を除く。)、第百三十八条、第百四十一条の二第一項、第百四十一条の三、第百四十二条第一項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分を除く。)及び第二項、第百四十二条の二(第一項第十一号及び第十二号に係る部分を除く。)、第百四十二条の三、第百四十五条、第百四十六条第二項並びに別表第一の規定は、法第四条第十四項の規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(再投票)第二十三条 法第四条第十四項の規定による投票が法第五条第三十二項において準用する公職選挙法第二百二条、第二百三条、第二百六条又は第二百七条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果その全部又は一部が無効となった場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該異議の申出若しくは審査の申立てに対する決定若しくは裁決が確定した日又は当該訴訟につき同法第二百二十条第一項後段の規定による通知を受けた日から三十日以内に再投票に付さなければならない。
2 前項の再投票の期日は、少なくともその十日前に告示しなければならない。 3 第一項の再投票については、前項に定めるもののほか、法第五条第三十二項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定及び第十八条から前条までの規定並びに公職選挙法第七十二条、第八十条第三項及び第二百七十一条の二並びに公職選挙法施行令第百三十条(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第百三十一条第一項前段、同条第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項並びに第百三十二条の十(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)の規定を準用する。 この場合において、公職選挙法第八十条第三項中「選挙長又は選挙分会長」とあるのは「選挙長」と、「各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数」とあるのは「賛成又は反対のそれぞれの投票総数」と読み替えるものとする。 (合併協議会設置協議に関する請求があった旨の通知)第二十四条 合併請求市町村を包括する都道府県の知事は、法第四条第十項又は第十三項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。
(合併協議会設置同一請求書の作成)第二十五条 法第五条第一項の規定により合併協議会を置くよう請求しようとする代表者(以下「同一請求代表者」という。)は、同一請求関係市町村の名称及び請求の内容並びにこれらが他の同一請求関係市町村の同一請求代表者が行う合併協議会の設置の請求に係る同一請求関係市町村の名称及び請求の内容と同一である旨その他必要な事項を記載した書面(以下「合併協議会設置同一請求書」という。)を作成しなければならない。
(請求が同一の内容であることの確認)第二十六条 法第五条第二項の規定による確認の申請は、すべての同一請求関係市町村に係る合併協議会設置同一請求書を添えて、すべての同一請求代表者が連署した一の文書をもってしなければならない。
2 前項の申請を受けた同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、当該申請に係るすべての合併協議会設置同一請求書に記載された同一請求関係市町村の名称及び請求の内容が同一であることの確認をしたときは、すべての合併協議会設置同一請求書に、すべての合併協議会の設置の請求が同一の内容であることの確認をした旨を記載し、かつ、記名押印して、それぞれの同一請求代表者に対し、これを返付しなければならない。 3 前項の規定により同一請求代表者に対し合併協議会設置同一請求書を返付した同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、直ちに、合併協議会設置同一請求書を返付した旨及びその年月日を当該同一請求代表者の属する同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。 (同一請求代表者証明書の交付等)第二十七条 同一請求代表者は、前条第二項の規定により合併協議会設置同一請求書の返付を受けた日から七日以内に、当該合併協議会設置同一請求書を添えて、その者の属する同一請求関係市町村の長に対し、同一請求代表者であることを証明する書面(以下「同一請求代表者証明書」という。)の交付を文書で申請しなければならない。
2 前項の規定による申請があったときは、当該同一請求関係市町村の長は、直ちに、市町村の選挙管理委員会に対し、同一請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があったときは、その旨を当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。 3 同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、すべての同一請求関係市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、その旨をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。 4 同一請求関係市町村の長は、前項の規定による通知を受けたときは、同一請求代表者に対し、同一請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示し、かつ、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これらを報告しなければならない。 5 一の同一請求関係市町村において同一請求代表者証明書の交付を受けた同一請求代表者が二人以上ある場合において、その一部の同一請求代表者が法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当するに至ったときは、他の同一請求代表者は、当該同一請求代表者証明書を添えて、当該同一請求代表者証明書を交付した同一請求関係市町村の長に届け出て、当該同一請求代表者証明書に同一請求代表者の変更に係る記載を受けなければならない。 (準用)第二十八条 第一条第四項及び第五項並びに第二条から第十一条までの規定は法第五条第一項の規定による請求について、第十二条の規定は法第五条第七項の規定により意見を述べる機会を与えるときについて準用する。 この場合において、これらの規定中「代表者証明書」とあるのは「同一請求代表者証明書」と、「請求代表者」とあるのは「同一請求代表者」と、「合併協議会設置請求書」とあるのは「合併協議会設置同一請求書」と、第二条第三項中「前条第二項」とあるのは「第二十七条第四項」と、第十一条中「合併請求市町村」とあり、及び「合併対象市町村」とあるのは「同一請求関係市町村」と読み替えるものとする。
第二十九条 第十三条から第十五条までの規定は、法第五条第十五項の規定による投票の請求について準用する。 この場合において、第十三条第一項中「同条第九項」とあるのは「法第五条第九項」と、第十五条中「合併請求市町村」とあるのは「合併協議会設置協議否決市町村」と、「合併対象市町村」とあるのは「同一請求関係市町村」と読み替えるものとする。
(合併協議会設置協議否決市町村の長による同一請求に基づく合併協議会設置協議の内容についての通知等)第三十条 合併協議会設置協議否決市町村の長は、法第五条第十四項又は第十九項の規定による通知を行う場合においては、当該通知に係る同一請求に基づく合併協議会設置協議(同条第六項に規定する同一請求に基づく合併協議会設置協議をいう。以下同じ。)の内容を選挙管理委員会に通知しなければならない。
2 前項の規定により通知を受けた選挙管理委員会は、同一請求に基づく合併協議会設置協議の内容(法第五条第十九項の規定による通知を受けた場合にあっては、同一請求に基づく合併協議会設置協議の内容及び前条において準用する第十三条第一項の投票実施請求書に記載された請求の内容)を告示し、かつ、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、これを掲示しなければならない。 (同一請求に基づく合併協議会設置協議についての投票の期日)第三十一条 すべての合併協議会設置協議否決市町村の法第五条第二十一項の規定による投票は、同条第十三項又は第十九項の規定による合併協議会設置協議否決市町村の長の公表があった日のうち最も遅い日(以下この条において「投票基準日」という。)から四十日以内の同一の期日に行わなければならない。
2 合併協議会設置協議否決市町村の数が一である場合を除き、すべての合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、投票基準日から七日以内に、協議により前項の投票の期日を定め、直ちに、これを合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。 3 前項の場合において、合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の選挙管理委員会は、投票基準日から七日以内に同項の規定による報告がなかったときは、速やかに、第一項の投票の期日を定め、これをすべての合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 4 第一項の投票の期日は、少なくともその十日前に告示しなければならない。 (準用)第三十二条 第十八条から第二十三条までの規定は、法第五条第二十一項の規定による投票について準用する。 この場合において、第二十条中「第四条第十四項の規定による同条第二項に規定する合併協議会設置協議」とあるのは「第五条第二十一項の規定による同条第六項に規定する同一請求に基づく合併協議会設置協議」と、「第四条第十五項前段」とあるのは「第五条第二十二項前段」と、第二十二条中「第四条第十四項の規定による同条第二項に規定する合併協議会設置協議」とあるのは「第五条第二十一項の規定による同条第六項に規定する同一請求に基づく合併協議会設置協議」と読み替えるものとする。
(同一請求に基づく合併協議会設置協議に関する請求があった旨の通知)第三十三条 合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、すべての合併協議会設置協議否決市町村の長から法第五条第十一項後段の規定による報告を受けたとき、又は同項後段の規定による報告をしなかったすべての合併協議会設置協議否決市町村の長から同条第十七項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その旨を当該都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
(すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における法の読替え)第三十四条 すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における法第五条の規定の適用については、同条第二項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「同一請求関係市町村が属するいずれか一の都道府県の知事」と、同条第三項中「当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「前項の確認をした都道府県の知事(以下「代表都道府県知事」という。)」と、同条第四項、第八項及び第九項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」と、同条第十一項、第十二項、第十七項、第十八項、第二十三項及び第二十四項中「合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」とする。
(すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合におけるこの政令の読替え)第三十五条 すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における第二十六条、第二十七条、第三十一条及び第三十三条の規定の適用については、第二十六条第二項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「都道府県知事」と、「これを返付しなければならない」とあるのは「これを返付しなければならない。この場合において、当該申請を受けた都道府県知事は、当該確認について、あらかじめ、同一請求関係市町村が属する他の都道府県のすべての知事に協議し、その同意を得なければならない」と、同条第三項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事(第三十四条の規定により読み替えて適用する法第五条第三項に規定する代表都道府県知事をいう。以下同じ。)」と、第二十七条第二項から第四項までの規定中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」と、第三十一条第二項及び第三項中「合併協議会設置協議否決市町村を包括する」とあるのは「代表都道府県知事の統括する」と、第三十三条中「合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」と、「当該都道府県」とあるのは「合併協議会設置協議否決市町村が属する都道府県」とする。
(すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における通知等の経由)第三十六条 第三十四条の規定により読み替えて適用する法第五条第三項、第八項、第十一項、第十七項及び第二十三項の規定並びに前条の規定により読み替えて適用する第二十七条第二項及び第四項の規定による同一請求関係市町村の長又は合併協議会設置協議否決市町村の長から代表都道府県知事に対する報告並びに第三十四条の規定により読み替えて適用する法第五条第四項、第九項、第十二項、第十八項及び第二十四項の規定並びに前条の規定により読み替えて適用する第二十六条第三項及び第二十七条第三項の規定による代表都道府県知事から同一請求関係市町村の長への通知は、当該都道府県の区域に属さない同一請求関係市町村又は合併協議会設置協議否決市町村については、それぞれ当該同一請求関係市町村又は当該合併協議会設置協議否決市町村が属する他の都道府県の知事を経由して行わなければならない。
2 前条の規定により読み替えて適用する第三十一条第二項の規定による合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会から代表都道府県知事の統括する都道府県の選挙管理委員会への報告及び前条の規定により読み替えて適用する第三十一条第三項の規定による代表都道府県知事の統括する都道府県の選挙管理委員会から合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会への通知は、当該都道府県の区域に属さない合併協議会設置協議否決市町村については、それぞれ当該合併協議会設置協議否決市町村が属する他の都道府県の選挙管理委員会を経由して行わなければならない。 3 前条の規定により読み替えて適用する第三十三条の規定による代表都道府県知事から合併協議会設置協議否決市町村が属する都道府県の選挙管理委員会への通知は、代表都道府県知事の統括する都道府県と合併協議会設置協議否決市町村が属する都道府県が異なる場合については、当該合併協議会設置協議否決市町村が属する都道府県の知事を経由して行わなければならない。第二章 地方自治法の特例等
(合併市町村において事業所税の特例が適用されない場合の人口)第三十七条 法第十六条第二項ただし書に規定する政令で定めるところにより算定した人口は、三十万を第一号に規定する人口で除して得た数値に第二号に規定する人口を乗じて得た人口とする。
一 合併関係市町村の人口(市町村の合併が行われた日(以下この号において「合併期日」という。)前の直近において官報で公示された国勢調査の結果による当該合併関係市町村の人口又は合併期日前の直近の一月一日現在において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき当該合併関係市町村の住民基本台帳に記載されている者の数をいう。ただし、合併関係市町村のうち、その区域の一部が合併市町村の区域の一部となったものにあっては、合併期日前の直近において官報で公示された国勢調査の結果による当該合併関係市町村の人口又は合併期日前の直近の一月一日現在において同法に基づき当該合併関係市町村の住民基本台帳に記載されている者の数を合併期日の現在により都道府県知事の調査した人口に比例して算出した当該合併関係市町村の当該合併市町村の区域の一部となった区域の合併期日前の直近において官報で公示された国勢調査の結果による人口又は合併期日前の直近の一月一日現在において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数をいう。次号において同じ。)のうち最も多いもの
二 合併関係市町村の人口を合算した人口
(災害復旧事業費の国庫負担等に関する法律の指定)第三十八条 法第十九条に規定する政令で定める法律は、次に掲げる法律とする。
一 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)
二 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)
三 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)
(従前の選挙区による場合又は一選挙区を設けた場合における合併市町村の人口の告示)第三十九条 法第二十一条第一項の規定により都道府県の議会の議員の選挙区が従前の選挙区によることとされた後、国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査が行われ、その結果が官報で公示された場合においては、都道府県知事は、当該官報で公示された合併市町村の人口を都道府県知事が当該国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査が行われた時において調査した当該市町村のそれぞれの選挙区に属する区域の人口にあん分して得た人口をその区域ごとに告示しなければならない。
2 法第二十一条第一項の規定により合併市町村の区域が従前属していた選挙区の区域を合わせて都道府県の議会の議員の選挙区が設けられた後、国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査が行われ、その結果が官報で公示された場合においては、都道府県知事は、当該市町村の区域が従前属していたそれぞれの選挙区の区域ごとの人口を前項の規定に準じて算定し、その区域ごとに告示しなければならない。第三章 合併特例区
(認可を要しない合併特例区の規約の変更)第四十条 法第三十二条第四項ただし書に規定する政令で定める事項は、法第三十一条第一項第四号及び第十号に掲げる事項のうち、軽微なものとして総務大臣が定めるものとする。
(合併特例区の長の兼業が禁止されない法人)第四十一条 地方自治法施行令第百二十二条の規定は、法第三十三条第六項において読み替えて準用する地方自治法第百四十二条に規定する合併特例区が出資している法人で政令で定めるものについて準用する。 この場合において、同令第百二十二条中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
(合併特例区協議会の構成員に係る請負の対価の総額の上限額)第四十一条の二 地方自治法施行令第百二十一条の二の規定は、法第三十六条第七項において読み替えて準用する地方自治法第九十二条の二に規定する政令で定める額について準用する。
(合併特例区の出納取扱金融機関等)第四十二条 合併特例区の長は、法第四十四条ただし書の規定により金融機関に現金の出納事務を取り扱わせる場合には、当該出納事務のうち収納及び支払の事務又は収納の事務のみを取り扱わせることができる。
2 合併特例区の長は、出納取扱金融機関(前項の現金の収納及び支払の事務を取り扱う金融機関をいう。以下同じ。)又は収納取扱金融機関(同項の現金の収納の事務のみを取り扱う金融機関をいう。以下同じ。)を定め、又は変更した場合は、これを告示しなければならない。 3 地方自治法施行令第百六十八条の二第三項、第百六十八条の三第一項及び第二項並びに第百六十八条の四の規定は、合併特例区の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 (合併特例区の決算)第四十三条 合併特例区の決算は、歳入歳出予算についてこれを調製しなければならない。
2 法第四十五条第一項及び第四項に規定する政令で定める書類は、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書とする。 3 決算の調製の様式及び前項に規定する書類の様式は、総務省令で定める。 (地方自治法の財務に関する規定を準用する場合の技術的読替え)第四十四条 法第四十七条の規定により合併特例区の財務について同条に規定する地方自治法の規定を準用する場合には、同法(第二百四十二条第十項及び第二百四十三条の二の七第一項を除く。)の規定中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(合併特例区の財産の処分等に関する基準)第四十五条 法第四十九条第一項第三号に規定する政令で定める基準は、別表の上欄に定める財産の取得又は処分をする場合については、その予定価格の金額が、同表の中欄に定める合併特例区の区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める金額を下らないこととする。
(合併特例区の財産の処分等に係る合併特例区協議会の同意)第四十六条 合併特例区の長は、不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いをする場合であって、その予定価格の金額が七百万円を下らないときは、あらかじめ、合併特例区協議会の同意を得なければならない。
(合併特例区の解散)第四十七条 法第五十二条第二項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 市町村の廃置分合 合併特例区を設けている合併市町村に係る市町村の合併に伴い、当該合併特例区の区域を包含する新たな合併特例区(次項及び次条第二項において「新合併特例区」という。)が設けられた場合
二 市町村の境界変更 合併特例区を設けている合併市町村に係る市町村の境界変更に伴い、当該合併特例区の区域の全部が他の市町村に編入された場合
2 法第五十二条第二項の規定により合併特例区が解散する場合(前項第一号に規定する場合に限る。)において、新合併特例区を設ける合併市町村は、当該解散する合併特例区に属する一切の権利義務を承継する。 ただし、当該解散する合併特例区が有する権利のうち、当該合併市町村に係る合併関係市町村の協議により定めるものは、当該新合併特例区の成立の時において当該新合併特例区が承継するものとすることができる。 3 前項ただし書の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経なければならない。 4 第二項ただし書の協議については、解散する合併特例区を設けている合併関係市町村にあっては、あらかじめ、当該合併特例区の合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。 5 法第五十二条第二項の規定により合併特例区が解散する場合(第一項第二号に規定する場合に限る。)において、当該解散する合併特例区に属する権利義務の承継については、当該解散する合併特例区を設けている合併市町村と当該解散する合併特例区の区域の全部を編入する市町村との協議によって定める。 6 前項の協議については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。 7 第五項の協議については、解散する合併特例区を設けている合併市町村にあっては、あらかじめ、当該合併特例区が有する権利の承継について当該合併特例区の合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。 (解散した合併特例区の決算)第四十八条 法第五十二条の規定により合併特例区が解散した場合には、当該解散した合併特例区の収支は、当該解散の日をもって打ち切り、当該合併特例区の長であった者又は法第三十四条第二項の規定により当該合併特例区の長の職務を代理した者が決算する。
2 前項の規定による決算は、当該合併特例区を設けていた合併市町村(前条第一項第一号に規定する場合には、新合併特例区を設けている合併市町村。次項において同じ。)の長において監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。 3 前項の規定による意見の決定は、当該合併特例区を設けていた合併市町村の監査委員の合議によるものとする。 (合併特例区の長の職務を行う者)第四十九条 新たに設置された合併市町村において合併特例区が設けられた場合においては、合併関係市町村の長であった者(地方自治法第百五十二条又は第二百五十二条の十七の八第一項の規定によりその職務を代理した者又は行った者を含む。)のうちから合併関係市町村の協議により定めた者が、当該合併特例区の長が選任されるまでの間、その職務を行う。 この場合において、当該職務を行う者に対して支給する給与その他の給付は、合併関係市町村の協議により定めるものとする。
2 前項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちに、その内容を告示しなければならない。 3 第一項の規定により合併特例区の長の職務を行う者は、必要な収支につき暫定予算を作成し、当該合併特例区の長が選任されるまでの間、法第四十二条第五項に規定する合併特例区協議会の同意及び同条第六項に規定する合併市町村の長の承認を得ないで、これを執行することができる。 4 第一項の規定により合併特例区の長の職務を行う者は、法第四十八条第二項、法第四十一条において読み替えて適用する地方自治法第四条の二第一項、第二項第三号及び第四項、法第四十七条において読み替えて準用する地方自治法第二百九条第二項、第二百二十八条第一項前段並びに第二百四十一条第一項、第二項及び第八項並びに法第四十八条第三項において読み替えて準用する地方自治法第二百四十四条の二第三項、第四項及び第九項の合併特例区規則が施行されるまでの間、従来当該合併特例区の区域に係る合併関係市町村に施行された同法第四条の二第一項、第二項第三号及び第四項、第二百九条第二項、第二百二十八条第一項前段、第二百四十一条第一項、第二項及び第八項並びに第二百四十四条の二第一項(公の施設の管理に関する部分に限る。)、第三項、第四項及び第九項の条例を当該合併特例区の合併特例区規則として当該区域に引き続き施行することができる。 (地方自治法施行令の財務に関する規定の準用)第五十条 地方自治法施行令第百四十二条第一項及び第二項、第百四十三条、第百四十五条から第百四十八条まで、第百五十条、第百五十二条(第一項第一号に係る部分を除く。)、第百五十四条から第百六十条まで、第百六十一条から第百六十五条の七まで、第百六十六条の二から第百六十七条の十七まで、第百六十八条の六、第百六十八条の七第一項及び第三項、第百六十九条から第百六十九条の七まで、第百七十条の二、第百七十条の四、第百七十条の五第一項及び第二項前段、第百七十一条から第百七十一条の六まで、第百七十一条の七第一項及び第二項並びに第百七十二条から第百七十三条の六までの規定は、合併特例区の財務について準用する。 この場合において、これらの規定(同令第百六十九条の二第一号、第百七十三条の四及び第百七十三条の六の規定を除く。)中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 法第三十五条の規定は、前項の規定により読み替えて準用する地方自治法施行令第百六十七条の十七に規定する合併特例区規則を制定した場合について準用する。第四章 補則
(特別区に関する特例)第五十一条 この政令中市に関する規定(第三十七条の規定を除く。)は、特別区についても適用する。
(指定都市に対する適用関係)第五十二条 指定都市における請求について法第五条第三十項の規定により地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三の規定を準用する場合には、同法第七十四条の二第一項中「市町村の選挙管理委員会に」とあるのは「区(総合区を含む。以下この条及び次条において同じ。)の選挙管理委員会に」と、「市町村の選挙管理委員会は」とあるのは「区の選挙管理委員会は」と、同条第二項から第六項まで並びに同法第七十四条の三第二項及び第三項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「区の選挙管理委員会」と、同法第七十四条の二第十項中「市町村の選挙管理委員会に」とあるのは「市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会に」と、「市町村の選挙管理委員会は」とあるのは「区の選挙管理委員会は」と読み替えるものとする。
2 指定都市における請求及び投票についてこの政令の規定を適用する場合には、第一条第二項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「区(総合区を含む。以下同じ。)の選挙管理委員会」と、第四条から第八条までの規定(これらの規定を第十四条(第二十九条において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)、第十三条(第二十九条において準用する場合を含む。)、第十四条(第二十九条において準用する場合を含む。)において準用する第十条、第二十一条第一項(同条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)及び第三十二条において準用する場合を含む。)及び第二十七条第二項の規定中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「区の選挙管理委員会」と、第十五条(第二十九条において準用する場合を含む。)中「選挙管理委員会」とあるのは「区の選挙管理委員会」とする。 (公表の方法)第五十三条 法第四条第四項、第八項から第十項まで、第十二項及び第十五項並びに第五条第五項、第八項、第十項、第十一項、第十三項、第十六項、第十九項、第二十項、第二十二項及び第二十五項の規定による公表は、告示及び公衆に見やすいその他の方法により行うものとする。
(合併協議会設置請求書等の様式)第五十四条 合併協議会設置請求書、代表者証明書、署名簿、署名収集委任状、署名審査録、署名収集証明書、投票実施請求書、投票実施請求代表者証明書、合併協議会設置同一請求書及び同一請求代表者証明書の様式は、総務省令で定める。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(市町村の合併の特例に関する法律施行令の失効に伴う経過措置)
第二条 旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第二項、第六項又は第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の十四第四項ただし書、第五条の十五第六項、第五条の二十七第一項及び第四項、第五条の二十九、第五条の三十一第一項、第五条の三十四第二項、第五条の三十九、第十条第二項、第十三条並びに第十五条の規定(以下この条において「旧合併特例法関係規定」という。)に基づく旧市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二号)の規定は、この政令の施行の日以後も、旧合併特例法関係規定が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。
附則(平成一八年一〇月二七日政令第三三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年十一月一日から施行する。
附則(平成一八年一一月二二日政令第三六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十九条の三の改正規定、第二百二十条第一項の表第二百三十一条の二第三項及び第五項の項の次に一項を加える改正規定、同表第二百三十八条の五第三項及び第五項の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定及び第二百二十四条第三項の表の改正規定並びに附則第十六条中地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十六条の五の改正規定、附則第二十条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二号)第十条の六の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定及び附則第二十二条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第四十四条の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。
附則(平成一九年二月二三日政令第二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年三月一日)から施行する。
(適用区分)
第二条 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第五十九条の五の三の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)の規定及び附則第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附則(平成一九年二月二三日政令第三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年三月一日から施行する。
附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日政令第七一号)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号。次項において「旧法」という。)第六十一条第二項から第二十八項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律施行令(次項において「旧令」という。)第五十二条から第五十五条まで、第五十八条及び第五十九条の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条の規定の適用については、旧令第五十六条の規定は、なおその効力を有する。附則(平成二三年七月二九日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
(市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第十八条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第一条第三項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を新令第二十八条において準用する場合を含む。)、第十三条第三項及び第四項(これらの規定を新令第二十九条において準用する場合を含む。)、第十九条及び第二十条(これらの規定を新令第三十二条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条第五項の規定は、この政令の施行の日以後に新令第一条第二項、第十三条第二項(新令第二十九条において準用する場合を含む。)又は第二十七条第四項の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この政令の施行の日の前日までに第十八条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「旧令」という。)第一条第二項、第十三条第二項(旧令第二十九条において準用する場合を含む。)又は第二十七条第四項の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。
附則(平成二三年一〇月二一日政令第三二五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年一二月二六日政令第四一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年二月六日政令第二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
(市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第二条(新令第十四条(新令第二十九条において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に新令第一条第二項、第十三条第二項(新令第二十九条において準用する場合を含む。)又は第二十七条第四項の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この政令の施行の日の前日までに第七条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「旧令」という。)第一条第二項、第十三条第二項(旧令第二十九条において準用する場合を含む。)又は第二十七条第四項の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。
附則(平成二五年三月三〇日政令第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二五年五月三一日政令第一五九号)
この政令は、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成二六年二月五日政令第二一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年三月一日から施行する。
附則(平成二七年一月三〇日政令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附則(平成二七年一〇月三〇日政令第三六七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第十五条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「新合併特例法施行令」という。)第二十条及び第二十二条の規定(これらの規定を新合併特例法施行令第三十二条において読み替えて準用する場合を含む。)は、施行日以後にその期日を告示される市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四条第十四項又は第五条第二十一項の規定による投票(以下この条において「合併協議会設置協議についての投票」という。)に係る不服申立てについて適用し、施行日前にその期日を告示された合併協議会設置協議についての投票に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成二八年五月二七日政令第二二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。
附則(平成二九年四月七日政令第一三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十五号)及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十三号)の施行の日(平成二十九年四月十日)から施行する。
附則(平成二九年七月一四日政令第一九〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(適用区分)
第二条 新令の規定(新令第二条第一項、別表第三及び別表第五の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十一条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第九条及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第二十一条第一項及び第二十二条の規定、附則第七条の規定による改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)の規定並びに附則第八条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第七条第一項及び第八条の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年三月三〇日政令第九二号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年一〇月二四日政令第二九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則(令和元年五月三一日政令第一五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和元年六月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十二条第一項及び第二十五条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二十一条第二項及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第十九条から第二十二条までの規定並びに附則第七条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第五条から第八条までの規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附則(令和元年一一月八日政令第一五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次条第一項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
(市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 市町村の合併の特例に関する法律(以下この条において「合併特例法」という。)第二条第二項に規定する合併市町村の監査委員(第三項において「合併市町村の監査委員」という。)は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に市町村の合併の特例に関する法律施行令第四十四条の規定により読み替えられた合併特例法第四十七条において準用する地方自治法等の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方自治法第二百四十二条第一項の規定による請求があったときは、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、第五条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「新合併特例法施行令」という。)第四十四条の規定により読み替えられた準用新地方自治法(改正法第五条の規定による改正後の合併特例法(第三項において「新合併特例法」という。)第四十七条において準用する改正法第一条の規定による改正後の地方自治法をいう。以下この条において同じ。)第二百四十二条第三項の規定の例により、当該請求の要旨を合併特例法第二十六条第一項に規定する合併特例区(第三項において「合併特例区」という。)の長に通知しなければならない。 この場合において、当該通知は、施行日において新合併特例法施行令第四十四条の規定により読み替えられた準用新地方自治法第二百四十二条第三項の規定によりされたものとみなす。 新合併特例法施行令第四十四条の規定により読み替えられた準用新地方自治法第二百四十二条第十項の規定は、施行日以後に同条第三項の規定によりその要旨が通知された同条第一項の規定による請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する合併特例法第三十六条第一項に規定する合併特例区協議会(次項において「合併特例区協議会」という。)の同意及び合併特例法第二条第二項に規定する合併市町村の議会の議決を経てする当該合併市町村の長の承認について適用する。 合併特例区の長は、新合併特例法第四十七条及び新合併特例法施行令第四十四条の規定により読み替えられた準用新地方自治法第二百四十三条の二第一項の合併特例区規則の制定について、合併特例区協議会の同意を得た上で、合併特例法第二条第二項に規定する合併市町村の議会の議決を経てする当該合併市町村の長の承認を受けようとするときは、施行日前においても、合併市町村の監査委員の意見を聴くことができる。
附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附則(令和二年三月二七日政令第六一号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和二年三月三一日政令第一三六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和三年三月三一日政令第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和三年八月二五日政令第二三七号)
この政令は、令和三年九月一日から施行する。附則(令和四年二月二四日政令第四六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和五年二月一〇日政令第三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年二月十七日)から施行する。
附則(令和五年三月一日政令第四二号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(令和四年法律第百一号)の施行の日(令和五年三月一日)から施行する。附則(令和六年一月一九日政令第一二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二十六条第一項に規定する合併特例区の長は、令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日において第十条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律施行令第五十条第一項において準用する旧地方自治法施行令第百五十八条第一項、第百五十八条の二第一項(第一号、第二号及び第五号に係る部分を除く。)又は第百六十五条の三第一項の規定により現に公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下この条において「従前の公金事務」という。)を行わせている者(改正法附則第十七条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第四十七条において準用する新地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。
附則(令和六年二月九日政令第二七号)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。別表 (第四十五条関係)
不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が指定都市の区域内の合併特例区にあっては一件一万平方メートル以上、市町村(指定都市を除く。)の区域内の合併特例区にあっては一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払い | 指定都市の区域内の合併特例区 | 四千万円 |
市(指定都市を除く。)の区域内の合併特例区 | 二千万円 | |
町村の区域内の合併特例区 | 七百万円 |