内閣は、独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十三号)附則第七条及び研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)第二条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国家公務員退職手当法等の適用に関する経過措置)第二条 独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律の施行前に従前の独立行政法人産業技術総合研究所を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、国立研究開発法人産業技術総合研究所の長は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。