[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

平成十七年政令第四十六号
独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十三号)附則第七条及び研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)第二条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国家公務員退職手当法等の適用に関する経過措置)

第二条 独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律の施行前に従前の独立行政法人産業技術総合研究所を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、国立研究開発法人産業技術総合研究所の長は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。

附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日政令第七六号)

この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。