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平成十七年政令第三十五号
経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の七第三項及び第八条の八第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(関税割当てをする物品)

第一条 関税暫定措置法(以下「法」という。)第八条の六第一項に規定する政令で定める物品は、別表第一の各項の下欄に掲げる物品とする。

2 法第八条の六第二項に規定する政令で定める物品は、別表第三の各項の下欄又は別表第四の下欄に掲げる物品とする。

(割当ての方法及び基準)

第二条 法第八条の六第一項の割当て(以下「一項割当て」という。)を受けようとする者は、別表第一の各項の中欄に掲げる経済連携協定(法第七条の三第一項ただし書に規定する経済連携協定をいう。以下同じ。)の規定により一項割当ての対象となる当該各項の下欄に掲げる物品について、農林水産大臣に申請書(以下「関税割当申請書」という。)を提出しなければならない。

2 法第八条の六第二項の割当て(以下「二項割当て」という。)を受けようとする者は、別表第三の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により二項割当ての対象となる当該各項の下欄に掲げる物品については農林水産大臣、別表第四の上欄に掲げる経済連携協定の規定により二項割当ての対象となる同表の下欄に掲げる物品については経済産業大臣に関税割当申請書を提出しなければならない。

3 前項の関税割当申請書を提出する場合には、当該関税割当申請書に係る輸出国証明書(経済連携協定の我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)が発給する法第八条の六第二項に規定する証明書をいう。以下同じ。)を当該関税割当申請書に添付しなければならない。

4 輸出国証明書は、前項に規定する締約国において輸出国証明書の発給につき権限を有する機関が発給したものでなければならない。

5 農林水産大臣は、第一項の関税割当申請書の提出があった場合には、別表第一の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により一項割当ての対象となる当該各項の下欄に掲げる物品について、当該物品に係る経済連携協定において定められている関税割当数量(経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている場合における当該一定の数量をいう。次項において同じ。)の範囲内で、次の事項を考慮して、一項割当てを行うものとする。

その使用及び輸入の実績

その使用に関する計画

その輸入が国民経済上有効であり、かつ、適切であること。

その割当てが不当に差別的でないこと。

6 農林水産大臣又は経済産業大臣は、第二項の関税割当申請書の提出があった場合には、別表第三の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により二項割当ての対象となる当該各項の下欄に掲げる物品又は別表第四の上欄に掲げる経済連携協定の規定により二項割当ての対象となる同表の下欄に掲げる物品について、当該物品に係る経済連携協定において定められている関税割当数量の範囲内で、輸出国証明書に基づいて、二項割当てを行うものとする。

7 一項割当て及び二項割当ては、当該割当てを行った数量を記載した証明書(以下「関税割当証明書」という。)を発給して行うものとする。

8 関税割当証明書の有効期間は、その交付の日からその日の属する年度の末日までとする。

9 前各項に規定するもののほか、関税割当申請書及び関税割当証明書の様式その他一項割当て及び二項割当てに関し必要な事項は、農林水産省令又は経済産業省令で定める。

10 財務大臣は、別表第一の八の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により一項割当ての対象となる同項(三)、(六)及び(九)に掲げる物品、同表の九の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により一項割当ての対象となる同項(九)及び(二六)に掲げる物品並びに同表の十の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により一項割当ての対象となる同項(二)、(七)及び(一三)に掲げる物品について、当該物品に係る経済連携協定の関税割当てに関する規定の実施に関して必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、必要な説明を求め、及び意見を述べることができる。

11 別表第一の九の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により一項割当ての対象となる同項(九)に掲げる物品及び同表の十の項の中欄に掲げる経済連携協定の効力発生の日の属する年度の初日から起算して十七年を経過した日以後に当該経済連携協定の規定により一項割当ての対象となる同項(五)に掲げる物品に係る第五項の規定の適用については、同項中「当該一定の数量」とあるのは、「当該一定の数量として農林水産省令で定める数量」とする。

(通関手続等)

第三条 関税割当証明書の交付を受けた者は、当該関税割当証明書に係る物品につき法第八条の六第一項又は第二項の譲許の便益の適用を受けて当該物品を輸入しようとするときは、その輸入申告(特例申告(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項に規定する特例申告をいう。以下この項において同じ。)に係る貨物にあっては、特例申告。以下この項において同じ。)に際し、当該関税割当証明書を税関長に提出しなければならない。

2 前項の輸入申告は、当該輸入申告に係る関税割当証明書の交付を受けた者の名をもってしなければならない。

3 農林水産大臣又は経済産業大臣は、税関長に対し、関税割当証明書に係る物品の輸入について必要な事項の報告を求めることができる。

附則

この政令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十二号)の施行の日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一五〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年一一月一日政令第三四六号)

この政令は、平成十九年一月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三一日政令第一二〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年八月三日政令第二三八号)

この政令は、戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附則(平成一九年九月二五日政令第三〇五号)

この政令は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附則(平成二〇年五月二八日政令第一八八号)

この政令は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附則(平成二〇年一一月一二日政令第三四八号)

この政令は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附則(平成二一年七月二九日政令第一九二号)

この政令は、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の効力発生の日から施行する。 ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附則(平成二三年一一月二八日政令第三六五号)

この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。

附則(平成二四年一月二〇日政令第五号)

この政令は、経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附則(平成二四年二月一五日政令第三〇号)

この政令は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定を改正する議定書の効力発生の日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日政令第一五二号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年一二月一二日政令第三九三号)

この政令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日政令第一六五号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二八年四月二〇日政令第二〇四号)

この政令は、経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附則(平成二九年一月二五日政令第六号)

この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)(附則第三項において「整備法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、第五条中関税暫定措置法施行令第三十三条第十一項第一号の改正規定、第六条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第二項第三号の改正規定並びに第八条中経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令第一条第八項ただし書の改正規定、同条第十項の改正規定(「第八項」を「八の項」に改める部分に限る。)及び同令別表第三の一の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年三月二六日政令第六一号)

この政令は、平成三十年三月三十一日から施行する。

附則(平成三〇年七月一一日政令第二〇四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日の前日から施行する。

(調整規定)
第二条 前項の場合において、第一条のうち次に掲げる規定は、適用しない。

附則(平成三〇年一二月一九日政令第三四〇号)

この政令は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日(以下「発効日」という。)から施行する。

附則(平成三一年三月三〇日政令第一三三号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和元年一二月一三日政令第一八四号)

この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の効力発生の日から施行する。

附則(令和三年三月三一日政令第一三一号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、第一条中関税法施行令第四条の十二の改正規定、同令第四条の十六第一項の改正規定、同令第四条の十七第二項の改正規定、同令第九条の二の改正規定、同令第九条の四の改正規定、同令第九条の五の改正規定、同令第五十九条の十二の改正規定、同令第七十条の二第一項ただし書の改正規定及び同令第八十三条の改正規定並びに第二条、第四条、第八条、第十条及び第十一条の規定は、令和四年一月一日から施行する。

附則(令和三年一二月三日政令第三二三号)

この政令は、令和四年一月一日から施行する。

附則(令和四年三月三一日政令第一三五号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

別表第一 (第一条、第二条関係)

項名
経済連携協定
品目

経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定(以下「メキシコ協定」という。)
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表(以下「関税率表」という。)第二〇〇二・九〇号の二の(一)に掲げる物品のうちトマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもの

戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定(以下「チリ協定」という。)
関税率表第二〇〇二・九〇号の二の(一)に掲げる物品のうちトマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもの

経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定(以下「タイ協定」という。)
(一) 関税率表第一七〇三・一〇号の二に掲げる物品のうち飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)以外のもの
(二) 関税率表第三五〇五・一〇号の一に掲げる物品

経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「インドネシア協定」という。)
関税率表第二九〇五・四四号に掲げる物品

経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定
(一) 関税率表第〇二〇七・一一号、第〇二〇七・一二号、第〇二〇七・一三号の二及び第〇二〇七・一四号の二の(二)に掲げる物品
(二) 関税率表第〇八〇四・三〇号の一に掲げる物品のうち一個の重量が九〇〇グラム未満のもの(全形のもので皮を除いてないものに限るものとし、冠芽があるかないかを問わない。)
(三) 関税率表第一六〇一・〇〇号の二に掲げる物品
(四) 関税率表第一六〇二・四一号の二及び第一六〇二・四九号の二の(二)に掲げる物品
(五) 関税率表第一七〇一・一三号及び第一七〇一・一四号の一の(二)に掲げる物品のうち小売用の容器入りにしたもの(一個の正味重量が一キログラム以下のものに限る。)
(六) 関税率表第一七〇三・一〇号の二に掲げる物品のうち飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)以外のもの
(七) 関税率表第二一〇五・〇〇号の一に掲げる物品のうちアイスクリーム

日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定(以下「スイス協定」という。)
(一) 関税率表第〇四〇六・九〇号に掲げる物品のうちスイス協定附属書一の付録一の別添一のナチュラルチーズの表に掲げるナチュラルチーズ
(二) 関税率表第一七〇四・九〇号の二に掲げる物品のうちキャンディー類及びキャラメル以外のもの並びに関税率表第一六〇二・九〇号の二の(二)のAに掲げる物品のうちスイス協定附属書一の付録一の第二節の日本国の表の5欄に(Qc)を掲げる品目に分類されるもの
(三) 関税率表第一八〇六・二〇号の二の(二)に掲げる物品
(四) 関税率表第一八〇六・三一号、第一八〇六・三二号の一及び第一八〇六・九〇号の一に掲げる物品並びに関税率表第一六〇二・九〇号の二の(二)のAに掲げる物品のうちスイス協定附属書一の付録一の第二節の日本国の表の5欄に(Qe)を掲げる品目に分類されるもの
(五) 関税率表第二一〇六・九〇号の一の(一)に掲げる物品のうちチーズ、ワイン及び他の成分(でん粉の含有量が全重量の三%以下のものに限る。)から成り、チーズの含有量が全重量の五〇%以上であり、かつ、アルコール飲料の含有量が全重量の二〇%以上のもののうち、小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が〇・九キログラム以下のものに限る。)

経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定(以下「ペルー協定」という。)
(一) 関税率表第一〇〇五・九〇号の二に掲げる物品のうち菓子の製造用のもの
(二) 関税率表第一〇〇五・九〇号の二に掲げる物品のうちアルコールを含有しない飲料の製造用のもの

経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「オーストラリア協定」という。)
(一) 関税率表第〇一〇一・二一号の二の(二)に掲げる物品
(二) 関税率表第〇四〇三・二〇号の二の(一)に掲げる物品のうちオーストラリア協定附属書一の第三編の第二節の日本国の表の5欄に(38)を掲げる品目に分類されるもの
(三) 関税率表第〇四〇六・一〇号に掲げる物品(乾燥固形分が全重量の四八%以下のもの(一個の重量が四グラム以下の細片にし、冷凍し、かつ、正味重量が五キログラムを超える直接包装にしたものに限る。)を除く。)並びに関税率表第〇四〇六・四〇号及び第〇四〇六・九〇号に掲げる物品のうち、関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号)別表第〇四〇六・一〇号、第〇四〇六・四〇号及び第〇四〇六・九〇号の項で定める数量以内のもの以外のもので、プロセスチーズの原料として使用するもの
(四) 関税率表第〇四〇六・二〇号に掲げる物品
(五) 関税率表第〇四〇六・三〇号に掲げる物品
(六) 関税率表第〇四〇六・九〇号に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第〇四〇六・一〇号、第〇四〇六・四〇号及び第〇四〇六・九〇号の項で定める数量以内のもの以外のもので、シュレッドチーズの原料として使用するもの
(七) 関税率表第一一〇七・一〇号に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第一一〇七・一〇号及び第一一〇七・二〇号の項で定める数量以内のもの以外のもので、泥炭でくん蒸したもの以外のもの
(八) 関税率表第一七〇四・九〇号の二に掲げる物品のうちキャンデー類及びキャラメル以外のもの並びに関税率表第一六〇二・九〇号の二の(二)のAに掲げる物品のうちオーストラリア協定附属書一の第三編の第二節の日本国の表の5欄に(47)を掲げる品目に分類されるもの
(九) 関税率表第一八〇六・二〇号の二の(二)に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第一八〇六・二〇号の項で定める数量以内のもの以外のもので、チョコレートの原料として使用するもの
(一〇) 関税率表第二一〇五・〇〇号に掲げる物品のうちアイスクリーム
(一一) 関税率表第三五〇五・一〇号の一に掲げる物品

環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「環太平洋包括的及び先進的協定」という。)
(一) 関税率表第〇四〇二・一〇号及び第〇四〇二・二一号の二に掲げる物品(関税割当制度に関する政令別表第〇四〇二・一〇号及び第〇四〇二・二一号の項で定める数量以内のもの並びに飼料用のものを除く。)並びに関税率表第〇四〇二・二九号の二に掲げる物品のうち、独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第一七条第一項(指定乳製品等の輸入)に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの(以下「機構輸入品」という。)並びに同令別表第〇四〇二・一〇号、第〇四〇二・二一号及び第〇四〇二・二九号の項で定める数量以内のもの以外のもの
(二) 関税率表第〇四〇二・二一号の一に掲げる物品のうち機構輸入品以外のもので、チョコレートの原料として使用するもの
(三) 関税率表第〇四〇二・二一号の一及び第〇四〇二・二九号の一に掲げる物品並びに関税率表第〇四〇三・九〇号の一に掲げる物品(バターミルクパウダーその他の固形状の物品に限る。)のうち、機構輸入品以外のもの
(四) 関税率表第〇四〇二・九一号の一の(二)及び二に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第〇四〇二・九一号の項で定める数量以内のもの以外のもので、常温(おおむね一度から三二度までをいう。)において液状であるもの
(五) 関税率表第〇四〇二・九九号の一の(二)及び二に掲げる物品のうち機構輸入品以外のもの
(六) 無機質濃縮ホエイ(関税率表第〇四〇四・一〇号の一に掲げる物品のうち機構輸入品以外のもので、かつ、無機質を濃縮したホエイであって、関税割当制度に関する政令別表第〇四〇四・一〇号の項で定める無機質を濃縮したホエイに係る数量以内のもの以外のもので、灰分の含有率が一一%以上のものをいう。以下同じ。)のうち環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づきオーストラリアからの産品とされるもの(以下「オーストラリア産品」という。)
(七) 無機質濃縮ホエイ、ホエイパーミエイト(関税率表第〇四〇四・一〇号の一の(一)に掲げる物品のうち、機構輸入品、無機質を濃縮したホエイ、関税割当制度に関する政令別表第〇四〇四・一〇号の項で定めるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のもので関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第一条(配合飼料の指定)に規定する配合飼料の製造に使用するものに係る数量以内のもの並びに同表第〇四〇四・一〇号及び第〇四〇四・九〇号の項で定める数量以内のもの以外のもので、たんぱく質の含有率が五%未満のものをいう。次項(四)及び十一の項(一)において同じ。)及び乳幼児用調製粉乳用ホエイ(関税率表第〇四〇四・一〇号の一に掲げる物品(機構輸入品、無機質を濃縮したホエイ並びに関税割当制度に関する政令別表第〇四〇四・一〇号の項で定めるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のもので関税暫定措置法施行令第一条に規定する配合飼料の製造に使用するものに係る数量以内のものを除く。)及び関税率表第〇四〇四・九〇号の一に掲げる物品(関税割当制度に関する政令別表第〇四〇一・一〇号、第〇四〇一・二〇号、第〇四〇一・四〇号、第〇四〇一・五〇号、第〇四〇三・二〇号、第〇四〇三・九〇号、第〇四〇四・九〇号、第一八〇六・二〇号、第一八〇六・九〇号、第一九〇一・一〇号、第一九〇一・二〇号、第一九〇一・九〇号、第二一〇一・一二号、第二一〇一・二〇号、第二一〇六・一〇号及び第二一〇六・九〇号の項で定める数量以内のものを除く。)のうち、砂糖を加えたもの並びに関税割当制度に関する政令別表第〇四〇四・一〇号及び第〇四〇四・九〇号の項で定める数量以内のもの以外のもので、乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するものをいう。十一の項(一)において同じ。)のうち、環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づきニュージーランドからの産品とされるもの((一一)において「ニュージーランド産品」という。)
(八) 関税率表第〇四・〇五項に掲げる物品のうち、機構輸入品並びに関税割当制度に関する政令別表第〇四〇五・一〇号及び第〇四〇五・九〇号の項で定める数量以内のもの以外のもの
(九) 関税率表第〇四〇六・一〇号に掲げる物品(乾燥固形分が全重量の四八%以下のもの(一個の重量が四グラム以下の細片にし、冷凍し、かつ、正味重量が五キログラムを超える直接包装にしたものに限る。)、関税割当制度に関する政令別表第〇四〇六・一〇号、第〇四〇六・四〇号及び第〇四〇六・九〇号の項で定める数量以内のもの並びにクリームチーズ(軟質で展延性のある熟成していないリンドレスチーズであって、乾燥固形分のうちに占める乳脂肪分の割合、無脂肪ベースでの全重量のうちに占める水分の割合及び全重量のうちに占める乾燥固形分の割合が、それぞれコーデックスのクリームチーズの規格(CODEX STANDARD 二七五―一九七三)に定める最小含有率を超えるものに限る。次項(五)において同じ。)を除く。)のうちシュレッドチーズの原料として使用するもの
(一〇) 関税率表第〇四〇六・三〇号に掲げる物品のうちオーストラリア産品
(一一) 関税率表第〇四〇六・三〇号に掲げる物品のうちニュージーランド産品
(一二) 煎ってない麦芽(関税率表第一一〇七・一〇号に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第一一〇七・一〇号及び第一一〇七・二〇号の項で定める数量以内のもの以外のもので、泥炭でくん蒸したもの以外のものをいう。以下同じ。)のうちオーストラリア産品
(一三) 煎ってない麦芽のうち環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づきカナダからの産品とされるもの((一五)において「カナダ産品」という。)
(一四) 煎った麦芽(関税率表第一一〇七・二〇号に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第一一〇七・一〇号及び第一一〇七・二〇号の項で定める数量以内のもの以外のものをいう。以下同じ。)のうちオーストラリア産品
(一五) 煎った麦芽のうちカナダ産品
(一六) 関税率表第一一〇八・一二号から第一一〇八・二〇号まで、第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(b)及び第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(b)に掲げる物品のうち、関税割当制度に関する政令別表第一一〇八・一二号、第一一〇八・一三号、第一一〇八・一四号、第一一〇八・一九号、第一一〇八・二〇号、第一九〇一・二〇号及び第一九〇一・九〇号の項で定める数量以内のもの(以下「関税割当でん粉」という。)以外のもの
(一七) 関税率表第一一〇八・二〇号に掲げる物品のうち関税割当でん粉以外のもの(環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づきチリからの産品とされるものに限る。)
(一八) 関税率表第一七〇一・一二号の二、第一七〇一・一四号の二、第一七〇一・九一号及び第一七〇一・九九号に掲げる物品、関税率表第一七〇二・九〇号の一に掲げる物品(分蜜糖に限る。)、同号の二に掲げる物品(分蜜糖のものに限る。)、同号の五の(二)のAに掲げる物品並びに関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のAに掲げる物品(分蜜糖のものに限る。)のうち、農林水産省令で定める基準及び条件を満たしていることを証明する製品の試験及び開発に関する農林水産大臣の証明書が添付されたもの
(一九) 関税率表第一七〇一・一三号及び第一七〇一・一四号の一の(二)に掲げる物品のうち、小売用の容器入りにしたもので一個の正味重量が一キログラム以下のもの
(二〇) 関税率表第一七〇二・九〇号の二に掲げる物品(分蜜糖のものを除く。)、関税率表第一九〇一・二〇号の二の(三)のAの(b)に掲げる物品(米粉調製品及び小麦粉調製品を除く。)、関税率表第一九〇一・九〇号の二の(一)のAの(a)に掲げる物品(各成分のうち砂糖の重量が最大のもの以外のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)、同号の二の(三)のAの(b)に掲げる物品(米粉調製品及び小麦粉調製品を除く。)、関税率表第二〇〇八・九九号の二の(一)のBの(c)のロに掲げる物品(小売用の容器入りにしたもので、容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)、関税率表第二一〇一・一二号の一の(一)及び二の(二)のAの(b)並びに第二一〇一・二〇号の二の(二)のAの(b)に掲げる物品、関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のイに掲げる物品(各成分のうち砂糖の重量が最大のものに限る。)、同号の二の(二)のEの(a)のハの(イ)に掲げる物品、同号の二の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅠに掲げる物品並びに関税率表第〇四〇三・二〇号及び第一六〇二・九〇号の二の(二)のAに掲げる物品のうち環太平洋包括的及び先進的協定附属書二―Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の20のTWQ―JP20に掲げる品目に分類されるもの
(二一) 関税率表第一七〇四・九〇号の二に掲げる物品のうちキャラメル以外のもの及び関税率表第一六〇二・九〇号の二の(二)のAに掲げる物品のうち環太平洋包括的及び先進的協定附属書二―Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の22のTWQ―JP22に掲げる品目に分類されるもの
(二二) 関税率表第一八〇六・一〇号の一に掲げる物品
(二三) 関税率表第一八〇六・二〇号の二の(一)のAに掲げる物品
(二四) 関税率表第一八〇六・二〇号の二の(一)のBに掲げる物品
(二五) 関税率表第一八〇六・二〇号の二の(二)に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第一八〇六・二〇号の項で定める数量以内のもの以外のもの
(二六) (二五)に掲げる物品で、チョコレートの原料として使用するもの
(二七) 関税率表第一八〇六・三一号、第一八〇六・三二号の一及び第一八〇六・九〇号の一に掲げる物品並びに関税率表第一六〇二・九〇号の二の(二)のAに掲げる物品のうち環太平洋包括的及び先進的協定附属書二―Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の23のTWQ―JP23に掲げる品目に分類されるもの
(二八) 関税率表第一八〇六・三二号の二の(一)及び第一八〇六・九〇号の二の(二)のAに掲げる物品並びに関税率表第一六〇二・九〇号の二の(二)のAに掲げる物品のうち環太平洋包括的及び先進的協定附属書二―Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の19のTWQ―JP19に掲げる品目に分類されるもの
(二九) 混合物及び練り生地等(関税率表第一九〇一・二〇号の二の(二)のAに掲げる物品、同号の二の(三)のAに掲げる物品(小麦粉調製品に限る。)及び同号の二の(三)のBに掲げる物品(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)を除くものとし、小麦粉調製品に限る。)をいう。次項(一四)及び十一の項(八)において同じ。)
(三〇) 関税率表第一九〇一・九〇号の二の(一)のAの(a)に掲げる物品(各成分のうち砂糖の重量が最大のものに限る。)及び関税率表第〇四〇三・二〇号に掲げる物品のうち環太平洋包括的及び先進的協定附属書二―Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の28のTWQ―JP28に掲げる品目に分類されるもの
(三一) 関税率表第一九〇一・九〇号の二の(一)のAの(b)に掲げる物品及び関税率表第〇四〇三・二〇号に掲げる物品のうち環太平洋包括的及び先進的協定附属書二―Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の29のTWQ―JP29に掲げる品目に分類されるもの
(三二) 関税率表第一九〇一・九〇号の二の(三)のAに掲げる物品及び同号の二の(三)のBに掲げる物品(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)を除く。)のうち、小麦粉調製品並びに関税率表第一六〇二・九〇号の二の(二)のAに掲げる物品のうち環太平洋包括的及び先進的協定附属書二―Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の2のTWQ―JP2に掲げる品目に分類されるもの
(三三) 関税率表第一九〇二・一九号の二に掲げる物品のうちうどん、そうめん及びそば
(三四) 関税率表第二〇〇五・四〇号の一の(二)、第二〇〇五・五一号の一の(二)及び第二〇〇五・九九号の一の(一)のBに掲げる物品
(三五) 関税率表第二〇〇八・九九号の二の(一)のBの(c)のロに掲げる物品(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)を除く。)及び関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅢの(Ⅱ)に掲げる物品(砂糖を除く各成分のうち、ソルビトールの重量が最大のものを除く。)
(三六) 関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅡに掲げる物品及び同号の二の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅢの(Ⅱ)に掲げる物品(砂糖を除く各成分のうち、ソルビトールの重量が最大のものに限る。)
(三七) 関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅢの(Ⅰ)に掲げる物品
(三八) 関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(b)のイに掲げる物品

経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下「欧州連合協定」という。)
(一) 関税率表第〇四〇二・一〇号から第〇四〇二・二九号までに掲げる物品(関税割当制度に関する政令別表第〇四〇二・一〇号、第〇四〇二・二一号及び第〇四〇二・二九号の項で定める数量以内のもの、同表第〇四〇二・一〇号及び第〇四〇二・二一号の項で定める数量以内のもの並びに飼料用のものを除く。)、関税率表第〇四〇二・九九号の一の(二)及び二に掲げる物品、関税率表第〇四〇三・九〇号の一に掲げる物品(バターミルクパウダーその他の固形状の物品に限る。)並びに関税率表第〇四・〇五項に掲げる物品(同令別表第〇四〇五・一〇号及び第〇四〇五・九〇号の項で定める数量以内のもの以外のものに限る。)のうち、機構輸入品以外のもの
(二) 関税率表第〇四〇二・二一号の一に掲げる物品のうち機構輸入品以外のもので、チョコレートの原料として使用するもの
(三) 関税率表第〇四〇二・九一号の一の(二)及び二に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第〇四〇二・九一号の項で定める数量以内のもの以外のもので、常温(おおむね一度から三二度までをいう。)において液状であるもの
(四) 無機質濃縮ホエイ、ホエイパーミエイト及び乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用ホエイ(関税率表第〇四〇四・一〇号の一に掲げる物品(機構輸入品、無機質を濃縮したホエイ並びに関税割当制度に関する政令別表第〇四〇四・一〇号の項で定めるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のもので関税暫定措置法施行令第一条に規定する配合飼料の製造に使用するものに係る数量以内のものを除く。)及び関税率表第〇四〇四・九〇号の一に掲げる物品(関税割当制度に関する政令別表第〇四〇一・一〇号、第〇四〇一・二〇号、第〇四〇一・四〇号、第〇四〇一・五〇号、第〇四〇三・二〇号、第〇四〇三・九〇号、第〇四〇四・九〇号、第一八〇六・二〇号、第一八〇六・九〇号、第一九〇一・一〇号、第一九〇一・二〇号、第一九〇一・九〇号、第二一〇一・一二号、第二一〇一・二〇号、第二一〇六・一〇号及び第二一〇六・九〇号の項で定める数量以内のものを除く。)のうち、砂糖を加えたもの並びに同令別表第〇四〇四・一〇号及び第〇四〇四・九〇号の項で定める数量以内のもの以外のもので、乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するものをいう。)
(五) 関税率表第〇四〇六・一〇号に掲げる物品(脂肪分が全重量の四五%未満のクリームチーズを除く。)、関税率表第〇四〇六・二〇号の一、第〇四〇六・三〇号及び第〇四〇六・四〇号に掲げる物品並びに関税率表第〇四〇六・九〇号に掲げる物品(ソフトチーズ(無脂肪ベースでの全重量のうちに占める水分の割合が、ソフトチーズに指定するための基準としてコーデックスのチーズの一般規格(CODEX STANDARD 二八三―一九七八)7・1・1に定める基準を超えるものに限る。)に限る。)のうち、関税割当制度に関する政令別表第〇四〇六・一〇号、第〇四〇六・四〇号及び第〇四〇六・九〇号の項で定める数量以内のもの以外のもの
(六) 煎ってない麦芽及び煎った麦芽
(七) 関税率表第一一〇八・一二号から第一一〇八・二〇号まで、第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(b)及び第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(b)に掲げる物品のうち、関税割当でん粉以外のもの
(八) 関税率表第一七〇一・一二号の二、第一七〇一・一四号の二、第一七〇一・九一号及び第一七〇一・九九号に掲げる物品、関税率表第一七〇二・九〇号の一に掲げる物品(分蜜糖に限る。)、同号の二に掲げる物品(分蜜糖のものに限る。)、同号の五の(二)のAに掲げる物品並びに関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のAに掲げる物品(分蜜糖のものに限る。)のうち、農林水産省令で定める基準及び条件を満たしていることを証明する製品の試験及び開発に関する農林水産大臣の証明書が添付されたもの
(九) 関税率表第一七〇一・一三号、第一七〇一・一四号の一の(二)、第一八〇六・一〇号の一、第一九〇一・九〇号の二の(一)のAの(b)、第二〇〇五・四〇号の一の(二)、第二〇〇五・五一号の一の(二)、第二〇〇五・九九号の一の(一)のB、第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅡ及びⅢの(Ⅰ)に掲げる物品並びに同号の二の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅢの(Ⅱ)に掲げる物品(砂糖を除く各成分のうち、ソルビトールの重量が最大のものに限る。)並びに関税率表第〇四〇三・二〇号に掲げる物品のうち欧州連合協定附属書二―Aの第三編の第B節の16のTRQ―15に掲げる品目に分類されるもの
(一〇) ぶどう糖及び果糖(関税率表第一七〇二・三〇号の二、第一七〇二・四〇号の二、第一七〇二・六〇号の二及び第一七〇二・九〇号の五の(二)のBの(c)に掲げる物品をいう。次項(七)において同じ。)
(一一) 関税率表第一七〇二・九〇号の二に掲げる物品(分蜜糖のものを除く。)、関税率表第一九〇一・二〇号の二の(三)のAの(b)に掲げる物品(米粉調製品及び小麦粉調製品を除く。)、関税率表第一九〇一・九〇号の二の(一)のAの(a)に掲げる物品(各成分のうち砂糖の重量が最大のもの以外のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)、同号の二の(三)のAの(b)に掲げる物品(米粉調製品及び小麦粉調製品を除く。)、関税率表第二〇〇八・九九号の二の(一)のBの(c)のロに掲げる物品(小売用の容器入りにしたもので、容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)、関税率表第二一〇一・一二号の一の(一)及び二の(二)のAの(b)並びに第二一〇一・二〇号の二の(二)のAの(b)に掲げる物品、関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のイ及びハの(イ)に掲げる物品(各成分のうち砂糖の重量が最大のものに限る。)、同号の二の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅠに掲げる物品並びに関税率表第〇四〇三・二〇号及び第一六〇二・九〇号の二の(二)のAに掲げる物品のうち欧州連合協定附属書二―Aの第三編の第B節の12のTRQ―11に掲げる品目に分類されるもの
(一二) 関税率表第一八〇六・二〇号の二の(二)に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第一八〇六・二〇号の項で定める数量以内のもの以外のもの
(一三) (一二)に掲げる物品で、チョコレートの原料として使用するもの
(一四) 混合物及び練り生地等
(一五) 関税率表第一九〇一・九〇号の二の(一)のAの(a)に掲げる物品(各成分のうち砂糖の重量が最大のものに限る。)及び関税率表第〇四〇三・二〇号に掲げる物品のうち欧州連合協定附属書二―Aの第三編の第B節の15のTRQ―14に掲げる品目に分類されるもの
(一六) 関税率表第一九〇一・九〇号の二の(三)のAに掲げる物品及び同号の二の(三)のBに掲げる物品(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)を除く。)のうち、小麦粉調製品並びに関税率表第一六〇二・九〇号の二の(二)のAに掲げる物品のうち欧州連合協定附属書二―Aの第三編の第B節の4のTRQ―3に掲げる品目に分類されるもの
(一七) 関税率表第一九〇二・一九号の二に掲げる物品のうちうどん、そうめん及びそば
(一八) 関税率表第二〇〇八・九九号の二の(一)のBの(c)のロに掲げる物品(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)を除く。)及び関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅢの(Ⅱ)に掲げる物品(砂糖を除く各成分のうち、ソルビトールの重量が最大のものを除く。)
(一九) 関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(b)のイに掲げる物品
十一
日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定
(一) 無機質濃縮ホエイ、ホエイパーミエイト及び乳幼児用調製粉乳用ホエイ
(二) 関税率表第〇四〇六・三〇号に掲げる物品
(三) 煎ってない麦芽
(四) 煎った麦芽
(五) 関税率表第一一〇八・一二号及び第一一〇八・一三号に掲げる物品のうち、関税割当でん粉以外のもの
(六) 関税率表第一一〇八・二〇号に掲げる物品のうち、関税割当でん粉以外のもの
(七) ぶどう糖及び果糖
(八) 混合物及び練り生地等

別表第二  削除


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別表第三 (第一条、第二条関係)

項名
経済連携協定
品目

メキシコ協定
(一) 関税率表第〇二〇一・二〇号に掲げる物品のうち四分体のもの以外のもの並びに関税率表第〇二〇一・三〇号、第〇二〇二・二〇号、第〇二〇二・三〇号、第〇二〇六・一〇号の二の(一)、第〇二〇六・二一号、第〇二〇六・二二号、第〇二〇六・二九号並びに第一六〇二・五〇号の二の(二)のBの(b)、(c)及び(d)のイに掲げる物品
(二) 関税率表第〇二〇三・一二号の二、第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二二号の二、第〇二〇三・二九号の二、第〇二〇六・四九号の二の(二)、第〇二一〇・一一号、第〇二一〇・一二号、第〇二一〇・一九号、第一六〇二・四一号の一、第一六〇二・四二号の一及び第一六〇二・四九号の二の(一)に掲げる物品
(三) 関税率表第〇二〇七・一一号、第〇二〇七・一二号、第〇二〇七・一三号、第〇二〇七・一四号の二、第一六〇二・三一号の二の(一)、第一六〇二・三二号の二及び第一六〇二・三九号の二の(一)に掲げる物品
(四) 関税率表第〇四〇九・〇〇号に掲げる物品
(五) 関税率表第〇八〇五・一〇号に掲げる物品
(六) 関税率表第一七〇二・六〇号の二に掲げる物品のうちりゅうぜつらん(アガヴェ・テクイラナ及びアガヴェ・サルミアナ)の液汁、エキス又は濃縮物から得た果糖水(ブリックス値が七四を超えるもののうち、乾燥状態において、しょ糖の含有量が全重量の四%以下で、ぶどう糖の含有量が全重量の二五%以下であり、かつ、果糖の含有量が全重量の七〇%を超えるものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)
(七) 関税率表第二〇〇九・一一号及び第二〇〇九・一九号に掲げる物品
(八) 関税率表第二〇〇九・一二号に掲げる物品
(九) 関税率表第二〇〇九・五〇号の二に掲げる物品
(一〇) 関税率表第二一〇三・二〇号の一に掲げる物品
(一一) 関税率表第二一〇三・二〇号の二に掲げる物品
(一二) 関税率表第二九〇五・四四号に掲げる物品
(一三) 関税率表第三五〇五・一〇号の二に掲げる物品

経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定
関税率表第〇八〇三・一〇号の一及び第〇八〇三・九〇号の一に掲げる物品

チリ協定
(一) 関税率表第〇二〇二・二〇号及び第〇二〇二・三〇号に掲げる物品
(二) 関税率表第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二二号の二、第〇二〇三・二九号の二、第〇二〇六・四九号の二の(二)、第一六〇二・四一号、第一六〇二・四二号及び第一六〇二・四九号の二に掲げる物品
(三) 関税率表第〇二〇六・二一号、第〇二〇六・二二号及び第〇二〇六・二九号の二に掲げる物品
(四) 関税率表第〇二〇七・一四号の二の(二)に掲げる物品

タイ協定
(一) 関税率表第〇八〇三・一〇号の一及び第〇八〇三・九〇号の一に掲げる物品
(二) 関税率表第〇八〇四・三〇号の一に掲げる物品のうち一個の重量が九〇〇グラム未満のもの(全形のもので皮を除いていないものに限るものとし、冠芽があるかないかを問わない。)
(三) 関税率表第一六〇二・四一号の二及び第一六〇二・四九号の二の(二)に掲げる物品

インドネシア協定
(一) 関税率表第〇八〇三・一〇号の一及び第〇八〇三・九〇号の一に掲げる物品
(二) 関税率表第〇八〇四・三〇号の一に掲げる物品のうち一個の重量が九〇〇グラム未満のもの(全形のもので皮を除いてないものに限るものとし、冠芽があるかないかを問わない。)

スイス協定
関税率表第〇二一〇・二〇号に掲げる物品

経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定
関税率表第〇四〇九・〇〇号に掲げる物品

ペルー協定
(一) 関税率表第〇二〇三・二二号の二及び第〇二〇三・二九号の二に掲げる物品
(二) 関税率表第〇二〇七・一一号、第〇二〇七・一二号、第〇二〇七・一三号の一、第〇二〇七・一四号の二の(一)及び(二)、第一六〇二・三一号の二の(一)、第一六〇二・三二号の二の(一)及び(二)並びに第一六〇二・三九号の二の(一)に掲げる物品
(三) 関税率表第二一〇三・二〇号の一に掲げる物品
(四) 関税率表第二一〇三・二〇号の二に掲げる物品

オーストラリア協定
(一) 関税率表第〇二〇三・一一号の二、第〇二〇三・一二号の二、第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二一号の二、第〇二〇三・二二号の二、第〇二〇三・二九号の二、第〇二〇六・四九号の二の(一)、第一六〇二・四一号、第一六〇二・四二号及び第一六〇二・四九号の二に掲げる物品
(二) 関税率表第〇二〇六・一〇号、第〇二〇六・二一号、第〇二〇六・二二号、第〇二〇六・二九号、第〇二一〇・二〇号及び第〇二一〇・九九号の二に掲げる物品
(三) 関税率表第〇二〇七・一一号、第〇二〇七・一二号、第〇二〇七・一三号、第〇二〇七・一四号の二、第一六〇二・三一号の二の(一)、第一六〇二・三二号の二及び第一六〇二・三九号の二の(一)に掲げる物品
(四) 関税率表第〇四〇九・〇〇号に掲げる物品
(五) 関税率表第一六〇一・〇〇号の二、第一六〇二・一〇号の二及び第一六〇二・二〇号の一に掲げる物品
(六) 関税率表第一六〇二・五〇号の二に掲げる物品(同号の二の(二)のAに掲げる物品のうち米を含むもの以外のものに限る。)
(七) 関税率表第二〇〇九・一一号、第二〇〇九・一二号及び第二〇〇九・一九号に掲げる物品
(八) 関税率表第二〇〇九・七一号及び第二〇〇九・七九号に掲げる物品

経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定
(一) 関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(一)及び(二)に掲げる物品のうち、砂糖を加えたもので、関税割当制度に関する政令別表第〇四〇一・一〇号、第〇四〇一・二〇号、第〇四〇一・四〇号、第〇四〇一・五〇号、第〇四〇三・二〇号、第〇四〇三・九〇号、第〇四〇四・九〇号、第一八〇六・二〇号、第一八〇六・九〇号、第一九〇一・一〇号、第一九〇一・二〇号、第一九〇一・九〇号、第二一〇一・一二号、第二一〇一・二〇号、第二一〇六・一〇号及び第二一〇六・九〇号の項で定める数量以内のもの以外のものであり、かつ、カードをもととしたもので一リットル以下の小売用容器入りのもの
(二) 関税率表第〇四〇六・九〇号に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第〇四〇六・一〇号、第〇四〇六・四〇号及び第〇四〇六・九〇号の項で定める数量以内のもの以外のもの
(三) 関税率表第〇四〇九・〇〇号に掲げる物品
(四) 関税率表第一六〇二・五〇号の二に掲げる物品(同号の二の(二)のAに掲げる物品にあっては米を含むもの以外のものに限るものとし、同号の二の(二)のBの(d)のロに掲げる物品にあっては単に水煮したものに限る。)
(五) 関税率表第一九〇二・一九号の二に掲げる物品のうち、マカロニ及びスパゲッティ以外のものであり、かつ、米を含まないもので小売用の包装をしたもの(容器ともの一個の重量が三キログラム以下のものに限る。)

別表第四 (第一条、第二条関係)

経済連携協定
品目
メキシコ協定
関税率表第二九一八・一四号及び第二九一八・一五号の一に掲げる物品