第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、携帯音声通信事業者による携帯音声通信役務の提供を内容とする契約の締結時等における本人確認に関する措置、通話可能端末設備等の譲渡等に関する措置等を定めることにより、携帯音声通信事業者による契約者の管理体制の整備の促進及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図ることを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「携帯音声通信」とは、携帯して使用するために開設する無線局(第四項において「無線局」という。)と、当該無線局と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局との間で行われる無線通信のうち音声その他の音響を送り、伝え、又は受けるものをいう。
2 この法律において「携帯音声通信役務」とは、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務(以下「電気通信役務」という。)のうち携帯音声通信に係るものであって、その電気通信役務の提供を受ける者の管理体制の整備を促進する必要があると認められるものとして総務省令で定めるものをいう。 3 この法律において「携帯音声通信事業者」とは、電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者のうち携帯音声通信役務を提供するものをいう。 4 この法律において「携帯音声通信端末設備」とは、電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備のうち携帯音声通信を行うための無線局の無線設備をいう。 5 この法律において「通話可能端末設備」とは、携帯音声通信端末設備であって携帯音声通信役務の提供に利用されている電気通信回線設備(電気通信事業法第九条第一号に規定する電気通信回線設備をいう。)に接続され通話が可能なものをいう。 6 この法律において「契約者特定記録媒体」とは、携帯音声通信事業者との間で携帯音声通信役務の提供を内容とする契約(以下「役務提供契約」という。)を締結している者(以下「契約者」という。)を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)であって、携帯音声通信端末設備その他の設備(通話可能端末設備を除く。)に取り付けることにより、それと一体として通話可能端末設備を構成するものをいう。第二章 本人確認等
(契約締結時の本人確認義務等)第三条 携帯音声通信事業者は、携帯音声通信役務の提供を受けようとする者との間で、役務提供契約を締結するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該役務提供契約を締結しようとする相手方(以下この条及び第十一条第一号において「相手方」という。)について、次の各号に掲げる相手方の区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。
一 自然人 氏名、住居及び生年月日
二 法人 名称及び本店又は主たる事務所の所在地
2 携帯音声通信事業者は、相手方の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該相手方の本人確認に加え、当該役務提供契約の締結の任に当たっている自然人(第四項及び第十一条第一号において「代表者等」という。)についても、本人確認を行わなければならない。 3 相手方が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の総務省令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の総務省令で定めるもののために当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人を相手方とみなして、第一項の規定を適用する。 4 相手方(前項の規定により相手方とみなされる自然人を含む。以下この項及び第十一条第一号において同じ。)及び代表者等は、携帯音声通信事業者が本人確認を行う場合において、当該携帯音声通信事業者に対して、相手方又は代表者等の本人特定事項を偽ってはならない。 (本人確認記録の作成義務等)第四条 携帯音声通信事業者は、本人確認を行ったときは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録(以下「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。
2 携帯音声通信事業者は、本人確認記録を、役務提供契約が終了した日から三年間保存しなければならない。 (譲渡時の本人確認義務等)第五条 携帯音声通信事業者は、通話可能端末設備又は契約者特定記録媒体(以下「通話可能端末設備等」という。)の譲渡その他の携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該変更により新たに当該役務提供契約に基づく携帯音声通信役務の提供を受けようとする者(以下「譲受人等」という。)について、譲受人等の本人特定事項の確認(以下「譲渡時本人確認」という。)を行わなければならない。
2 第三条第二項から第四項まで及び前条の規定は、前項の規定により携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を行う場合について準用する。 この場合において、第三条第二項から第四項までの規定中「相手方」とあるのは「譲受人等」と、同条第二項及び第四項中「本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と、「第十一条第一号」とあるのは「第十一条第二号」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条第一項」と、前条第一項中「本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と読み替えるものとする。 (媒介業者等による本人確認等)第六条 携帯音声通信事業者は、本人確認又は譲渡時本人確認を、当該携帯音声通信事業者のために役務提供契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「媒介業者等」という。)に行わせることができる。
2 携帯音声通信事業者は、前項の規定により本人確認又は譲渡時本人確認を媒介業者等に行わせることとした場合には、第三条第一項及び第二項の規定又は前条第一項の規定及び同条第二項において準用する第三条第二項の規定にかかわらず、当該本人確認又は当該譲渡時本人確認を行うことを要しない。 3 第三条及び第四条第一項の規定は、第一項の規定により媒介業者等が本人確認を行う場合について準用する。 この場合において、第三条中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、第四条第一項中「本人確認を行ったとき」とあるのは「第六条第一項の規定により媒介業者等が本人確認を行ったとき」と読み替えるものとする。 4 第三条第二項から第四項まで、第四条及び前条第一項の規定は、第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合について準用する。 この場合において、第三条第二項から第四項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、「相手方」とあるのは「譲受人等」と、同条第二項及び第四項中「本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と、「第十一条第一号」とあるのは「第十一条第二号」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条第一項」と、第四条第一項中「本人確認を行ったとき」とあるのは「第六条第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行ったとき」と、「本人確認に関する事項」とあるのは「譲渡時本人確認に関する事項」と、前条第一項中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と読み替えるものとする。 (譲渡時の携帯音声通信事業者の承諾)第七条 契約者は、自己が契約者となっている役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならない。
2 携帯音声通信事業者は、譲受人等につき譲渡時本人確認を行った後又は前条第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行った後でなければ、前項に規定する承諾をしてはならない。 (契約者確認の求め)第八条 警察署長は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図るため、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該各号に定める罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等につき役務提供契約を締結した携帯音声通信事業者に対し、国家公安委員会規則で定める方法により、当該役務提供契約に係る契約者について次条第一項に規定する事項の確認をすることを求めることができる。
一 この法律に規定する罪(第十九条から第二十二条まで及び第二十六条(第十九条から第二十二条までの罪に係る部分に限る。)の罪に限る。)に当たる行為が行われたと認めるに足りる相当の理由がある場合
二 携帯音声通信役務が刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十六条の罪又は第二百四十九条の罪に当たる行為その他携帯音声通信役務が多く利用され、かつ、その行為による被害又は公共の危険を防止する必要性が高いものとして政令で定める罪に当たる行為に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合
2 国家公安委員会は、前項に規定する国家公安委員会規則を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。 (契約者確認)第九条 前条第一項の規定により確認の求めを受けた携帯音声通信事業者は、当該契約者について、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他契約者が携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位を有していることを確認するために必要な事項として総務省令で定めるものの確認(以下「契約者確認」という。)を行うことができる。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会に協議しなければならない。 3 第三条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により携帯音声通信事業者が契約者確認を行う場合について準用する。 この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「相手方」とあるのは「契約者」と、同条第二項及び第四項中「本人確認」とあるのは「契約者確認」と、「第十一条第一号」とあるのは「第十一条第四号」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第九条第一項」と読み替えるものとする。 (貸与業者の貸与時の本人確認義務等)第十条 通話可能端末設備等を有償で貸与することを業とする者(以下「貸与業者」という。)は、通話可能端末設備等を有償で貸与する契約(以下「貸与契約」という。)を締結するに際しては、当該貸与契約を締結しようとする相手方(以下「貸与の相手方」という。)について、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に応じ、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法によるそれぞれ当該各号に定める事項(以下「貸与時本人特定事項」という。)の確認(以下「貸与時本人確認」という。)を行わずに、通話可能端末設備等を貸与の相手方に交付してはならない。
一 自然人 氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で総務省令で定めるものにあっては、総務省令で定める事項)及び生年月日
二 法人 名称及び本店又は主たる事務所の所在地
2 第三条第二項から第四項まで及び第四条の規定は、前項の規定により貸与業者が貸与時本人確認を行う場合について準用する。 この場合において、第三条第二項から第四項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「貸与業者」と、同条第二項中「相手方の本人確認を行う場合において、会社」とあるのは「会社」と、「役務提供契約」とあるのは「貸与契約」と、「当該相手方と」とあるのは「貸与の相手方と」と、「当該相手方の本人確認」とあるのは「当該貸与の相手方の貸与時本人確認」と、「及び第十一条第一号において」とあるのは「において」と、「、本人確認を行わなければならない」とあるのは「貸与時本人確認を行わなければ、通話可能端末設備等を貸与の相手方に交付してはならない」と、同条第三項中「相手方」とあるのは「貸与の相手方」と、「役務提供契約」とあるのは「貸与契約」と、「第一項」とあるのは「第十条第一項」と、同条第四項中「相手方」とあるのは「貸与の相手方」と、「及び第十一条第一号において」とあるのは「において」と、「本人確認」とあるのは「貸与時本人確認」と、「本人特定事項」とあるのは「貸与時本人特定事項」と、第四条中「携帯音声通信事業者」とあるのは「貸与業者」と、「本人確認記録」とあるのは「貸与時本人確認記録」と、同条第一項中「本人確認」とあるのは「貸与時本人確認」と、「速やかに」とあるのは「総務省令で定める期間内に」と、「本人特定事項」とあるのは「貸与時本人特定事項」と、同条第二項中「役務提供契約」とあるのは「貸与契約」と読み替えるものとする。 (携帯音声通信役務等の提供の拒否)第十一条 携帯音声通信事業者は、次に掲げる場合には、携帯音声通信役務の提供その他役務提供契約に係る通話可能端末設備等により提供される当該携帯音声通信役務以外の電気通信役務の提供を拒むことができる。
一 相手方又は代表者等が本人確認に応じない場合(当該相手方又は代表者等がこれに応じるまでの間に限る。)
二 譲受人等又は代表者等が譲渡時本人確認に応じない場合(当該譲受人等又は代表者等がこれに応じるまでの間に限る。)
三 第七条第一項の規定に違反して通話可能端末設備等が譲渡された場合
四 契約者又は代表者等が第九条第一項の規定による本人特定事項の確認に応じない場合(当該契約者又は代表者等がこれに応じるまでの間に限る。)
五 前条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反して通話可能端末設備等が交付された場合
(媒介業者等の監督)第十二条 携帯音声通信事業者は、第六条第一項の規定により本人確認又は譲渡時本人確認を媒介業者等に行わせることとした場合には、当該本人確認又は当該譲渡時本人確認が確実に行われるよう、総務省令で定めるところにより、当該媒介業者等に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。
第三章 監督
(報告)第十三条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、携帯音声通信事業者(媒介業者等を含む。次条において同じ。)に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入検査)第十四条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に携帯音声通信事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、本人確認記録その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (是正命令)第十五条 総務大臣は、携帯音声通信事業者が、その業務に関して第三条第一項、同条第二項若しくは第三項(第五条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四条第一項(第五条第二項並びに第六条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第五条第二項及び第六条第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項、第七条第二項又は第十二条の規定に違反していると認めるときは、当該携帯音声通信事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、媒介業者等が、その業務に関して第六条第三項において準用する第三条第一項から第三項までの規定又は第六条第四項において準用する第三条第二項若しくは第三項若しくは第五条第一項の規定に違反していると認めるときは、当該媒介業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。第四章 雑則
(情報の提供)第十六条 国家公安委員会は、携帯音声通信役務の不正な利用を防止するために携帯音声通信事業者が講ずる措置に資するため、携帯音声通信事業者に対し、役務提供契約の締結の際の本人特定事項の隠ぺいに係る手口に関する情報の提供を行うものとする。
(国民の理解を深めるための措置)第十六条の二 国及び地方公共団体は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止の重要性について国民の理解を深めるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(総務大臣と国家公安委員会との協力)第十六条の三 総務大臣及び国家公安委員会は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関し、相互に協力するものとする。
(命令への委任)第十七条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、総務省令又は国家公安委員会規則で定める。
(経過措置)第十八条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五章 罰則
第十九条 本人特定事項を隠ぺいする目的で、第三条第四項(第五条第二項、第六条第三項及び第四項並びに第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 貸与時本人特定事項を隠ぺいする目的で、第十条第二項において準用する第三条第四項の規定に違反した者も、同様とする。
第二十条 第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 相手方が第七条第一項の規定に違反していることの情を知って、業として有償で当該違反に係る通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。第二十一条 自己が契約者となっていない役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2 相手方が通話可能端末設備等に係る役務提供契約の契約者となっていないことの情を知って、その者から当該通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。 3 業として第一項又は前項の罪に当たる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反して通話可能端末設備等を交付した者
二 第十条第二項において準用する第四条第一項の規定に違反して貸与時本人確認記録を作成せず、又は虚偽の貸与時本人確認記録を作成した者
三 第十条第二項において準用する第四条第二項の規定に違反して貸与時本人確認記録を保存しなかった者
2 相手方が第十条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反していることの情を知って、当該違反に係る通話可能端末設備等の交付を受けた者は、五十万円以下の罰金に処する。第二十三条 第二十条、第二十一条第一項若しくは第二項又は前条第一項第一号の罪に当たる行為の相手方となるよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十四条 第十五条の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十三条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
二 第十四条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第十九条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 携帯音声通信事業者は、この法律の施行の際現に役務提供契約に基づき携帯音声通信役務の提供を受けている者(以下「施行時利用者」という。)について、総務省令で定める日までの間に、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、施行時利用者の本人特定事項の確認(以下「施行時利用者本人確認」という。)を行わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。 第三条第二項から第四項まで及び第四条の規定は、前項の規定により携帯音声通信事業者が施行時利用者本人確認を行う場合について準用する。 この場合において、第三条第二項から第四項までの規定中「相手方」とあるのは「施行時利用者」と、同条第二項及び第四項中「本人確認」とあるのは「施行時利用者本人確認」と、「第十一条第一号」とあるのは「附則第四条」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「附則第二条第一項」と、第四条第一項中「本人確認」とあるのは「施行時利用者本人確認」と読み替えるものとする。 第一項第一号に規定する確認に関する記録は、本人確認記録とみなして、第四条第二項の規定を適用する。
第三条 携帯音声通信事業者は、施行時利用者本人確認を媒介業者等に行わせることができる。 携帯音声通信事業者は、前項の規定により媒介業者等に施行時利用者本人確認を行わせることとした場合には、前条第一項の規定及び同条第二項において準用する第三条第二項の規定にかかわらず、当該施行時利用者本人確認を行うことを要しない。 第三条第二項から第四項まで、第四条、第十二条及び前条第一項の規定は、第一項の規定により媒介業者等が施行時利用者本人確認を行う場合について準用する。 この場合において、第三条第二項から第四項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、「相手方」とあるのは「施行時利用者」と、同条第二項及び第四項中「本人確認」とあるのは「施行時利用者本人確認」と、「第十一条第一号」とあるのは「附則第四条」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「附則第二条第一項」と、第四条第一項中「本人確認を行ったとき」とあるのは「附則第三条第一項の規定により媒介業者等が施行時利用者本人確認を行ったとき」と、「本人確認に関する事項」とあるのは「施行時利用者本人確認に関する事項」と、第十二条中「第六条第一項」とあるのは「附則第三条第一項」と、「本人確認又は譲渡時本人確認」とあるのは「施行時利用者本人確認」と、「当該本人確認又は当該譲渡時本人確認」とあるのは「当該施行時利用者本人確認」と、前条第一項中「携帯音声通信事業者は」とあるのは「媒介業者等は」と読み替えるものとする。
第四条 携帯音声通信事業者は、施行時利用者であって附則第二条第一項本文(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの又は代表者等が施行時利用者本人確認に応じない場合には、当該施行時利用者又は代表者等がこれに応じるまでの間、当該携帯音声通信役務の提供その他役務提供契約に係る通話可能端末設備により提供される当該携帯音声通信役務以外の電気通信役務の提供を拒むことができる。
第五条 総務大臣は、携帯音声通信事業者が、施行時利用者本人確認の業務に関して附則第二条第一項の規定、同条第二項において準用する第三条第二項若しくは第三項若しくは第四条の規定又は附則第三条第三項において準用する第四条若しくは第十二条の規定に違反していると認めるときは、当該携帯音声通信事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 総務大臣は、媒介業者等が、施行時利用者本人確認の業務に関して附則第三条第三項において準用する第三条第二項若しくは第三項又は附則第二条第一項の規定に違反していると認めるときは、当該媒介業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第六条 前条の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 本人特定事項を隠ぺいする目的で、附則第二条第二項において準用する第三条第四項の規定又は附則第三条第三項において準用する第三条第四項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第一項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条 この法律の規定については、この法律の施行後一年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附則(平成二〇年六月一八日法律第七六号)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成二二年一二月三日法律第六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日