第一条 この省令において使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下「法」という。)及びフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)において使用する用語の例による。
(自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準)第二条 法第八十八条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 フロン類の回収に関する基準 イ 第二種特定製品の冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下同じ。)の値が、一定時間経過した後、次の表の上欄に掲げるフロン類の充塡量に応じ、同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。
ロ フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。
二 フロン類の運搬に関する基準 イ 回収したフロン類の移充塡をみだりに行わないこと。
ロ フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
(第二種フロン類回収業に係る登録手続の特例等に関する省令の廃止)
第二条 第二種フロン類回収業に係る登録手続の特例等に関する省令(平成十四年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)は、廃止する。 この省令の施行前に使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第十八条の規定による改正前の法第三十六条の規定により第二種特定製品引取業者に引き渡された第二種特定製品については、この省令による廃止前の第二種フロン類回収業に係る登録手続の特例等に関する省令の規定は、なおその効力を有する。