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平成十六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号
景観行政団体及び景観計画に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

景観法(平成十六年法律第百十号)第七条第七項、第九条第四項及び第六項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)並びに第十一条第三項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、景観行政団体及び景観計画に関する省令を次のように定める。
(景観計画の図書)

第一条 景観計画は、計画図及び計画書によって表示するものとする。

2 前項の計画図は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が景観計画区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるよう、景観行政団体が定める方法により表示する図面とする。

(景観重要公共施設の管理者との協議の申出)

第二条 景観法(以下「法」という。)第九条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、協議書及び当該協議に係る法第八条第二項第四号ロ又はハに掲げる事項の案を提出して行うものとする。

(景観計画の図書の縦覧についての公告)

第三条 景観行政団体は、法第九条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により景観計画を定めた旨(同条第八項において準用する場合にあっては、景観計画を変更した旨)の告示をしたときは、直ちに、第一条第一項に規定する図書又はその写しを公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。

(住民等による提案)

第四条 法第十一条第三項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。次条及び第六条において同じ。)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体に提出しなければならない。

景観計画の素案

法第十一条第三項の同意を得たことを証する書類

(一体型事業実施主体等による提案)

第五条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第六十二条の十四第二項において準用する法第十一条第三項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体に提出しなければならない。

景観計画の素案

都市再生特別措置法第六十二条の十四第二項において準用する法第十一条第三項の同意を得たことを証する書類

(特定住宅整備事業を行おうとする者による提案)

第六条 都市再生特別措置法第八十七条第二項において準用する法第十一条第三項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体に提出しなければならない。

景観計画の素案

別記様式による特定住宅整備事業(都市再生特別措置法第八十六条第一項に規定する特定住宅整備事業をいう。次号において同じ。)に関する計画書

特定住宅整備事業に関する次に掲げる図書  イ 方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図
 ロ 縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線及び敷地内における住宅の位置を表示した事業区域内に建築する住宅の配置図
 ハ 縮尺、方位及び間取りを表示した建築する住宅の各階平面図
 ニ 縮尺を表示した建築する住宅の二面以上の立面図

都市再生特別措置法第八十七条第二項において準用する法第十一条第三項の同意を得たことを証する書類

(景観行政事務の処理の開始の公示)

第七条 法第九十八条第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

景観行政事務の処理を開始する旨

景観行政事務の処理を開始する日

附則

この省令は、法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。

附則(平成二三年八月三〇日農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年七月二五日農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)

この省令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月一日)から施行する。

附則(令和二年九月四日農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)

この省令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年九月七日)から施行する。

別記様式(第六条関係)


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