化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四条第四項の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第四項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令を次のように定める。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四条第五項の規定による新規化学物質の名称の公示は、同条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当するものである旨の通知をした日から五年を経過した後、遅滞なく、行うものとする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四条第五項の規定による新規化学物質の名称の公示は、同条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当するものである旨の通知をした日から五年を経過した後、遅滞なく、行うものとする。