化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第二条第一項第三号の規定に基づき、新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域を定める省令を次のように定める。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第三条第一項第三号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める地域は、次のとおりとする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第三条第一項第三号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める地域は、次のとおりとする。