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平成十六年農林水産省・国土交通省令第一号
海岸保全施設の技術上の基準を定める省令

施行日:

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海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第十四条第三項の規定に基づき、海岸保全施設の技術上の基準を定める省令を次のように定める。
(この省令の趣旨)

第一条 この省令は、海岸保全施設のうち、堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜、消波堤及び津波防波堤について海岸の保全上必要とされる技術上の基準を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

設計高潮位
次に掲げる潮位に気象の状況及び将来の見通しを勘案して必要と認められる値を加えたもののうちから、海岸保全施設の設計を行うため、当該海岸保全施設の背後地の状況等を考慮して、海岸管理者が定めるものをいう。
 イ 既往最高潮位
 ロ 望平均満潮位に既往の潮位偏差の最大値を加算し、当該満潮位の時に当該潮位偏差及び設計波が発生する可能性を考慮して、当該潮位偏差の最大値の範囲内において必要な補正を行った潮位
 ハ 望平均満潮位に台風その他の異常な気象又はこれに伴う海象に関する記録に基づき推算した潮位偏差の最大値を加算し、当該満潮位の時に当該潮位偏差及び設計波が発生する可能性を考慮して、当該潮位偏差の最大値の範囲内において必要な補正を行った潮位

設計波
海岸保全施設の設計を行うため、長期間の観測記録に基づく最大の波浪又は台風その他の異常な気象若しくはこれに伴う海象に関する記録に照らして発生するものと予想される最大の波浪を考慮し、気象の状況及び将来の見通しを勘案して、当該海岸保全施設に到達するおそれが多い波浪として、海岸管理者が定めるものをいう。

設計津波
海岸保全施設の設計を行うため、津波発生時の浸水に関する記録に基づく最大の津波又は地震その他の異常な地象若しくはこれに伴う海象に関する記録に照らして発生するものと予想される最大の津波を考慮し、当該海岸保全施設に到達するおそれが多い津波として、海岸管理者が定めるものをいう。

(堤防及び護岸)

第三条 堤防及び護岸(以下「堤防等」という。)の型式、天端高(波返工がある場合においては、これを含む高さとする。以下この条において同じ。)、天端幅、配及び法線は、当該堤防等の背後地の状況等を考慮して、設計高潮位の海水若しくは設計波又は設計津波の作用に対して、次の各号のいずれかに掲げる機能が確保されるよう定めるものとする。

高潮又は津波による海水の侵入を防止する機能

波浪による越波を減少させる機能

海水による侵食を防止する機能

2 堤防の型式、天端幅及び勾配(根固工にあっては型式、幅及び厚さ、樹林にあっては樹種並びに盛土の幅及び厚さ)は、前項の規定によるほか、当該堤防の背後地の状況等を考慮して、設計高潮位を超える潮位の海水若しくは設計波を超える波浪又は設計津波を超える津波の作用に対して、当該堤防の損傷等を軽減する機能が確保されるよう定めるものとする。

3 堤防等は、設計高潮位以下の潮位の海水及び設計波並びに設計津波の作用に対して安全な構造とするものとする。

4 堤防にあっては、前項の規定によるほか、当該堤防の背後地の状況等を考慮して、設計高潮位を超える潮位の海水及び設計波を超える波浪並びに設計津波を超える津波の作用に対して当該堤防の損傷等を軽減する構造とするものとする。

5 堤防等の天端高は、次の各号のいずれかに掲げる値に当該堤防等の背後地の状況等を考慮して必要と認められる値を加えた値以上とするものとする。

設計高潮位に設計波のうちあげ高を加えた値

設計高潮位の時の設計波により越波する海水の量を十分に減少させるために必要な値

設計津波の水位

6 堤防等には、当該堤防等の近傍の土地の利用状況により、門、管、陸その他排水又は通行のための施設を設けるものとする。

7 前項の施設のうち操作施設には、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。

8 堤防等に操作施設を設ける場合において、当該操作施設の操作に従事する者の安全又は当該操作施設の利用者の利便を確保するため必要があるときは、自動的に、又は遠隔操作により当該操作施設の開閉を行うことができるものとするものとする。

(突堤)

第四条 突堤の型式、天端高、天端幅、長さ及び方向並びに突堤相互の間隔は、漂砂の観測又は推算の結果に照らして当該突堤の近傍の海域において発生するものと予想される漂砂に対して、漂砂を制御することにより線を維持し、又は回復させる機能が確保されるよう定めるものとする。

2 突堤は、設計高潮位以下の潮位の海水及び設計波の作用に対して安全な構造とするものとする。

(胸壁)

第五条 胸壁の型式、天端高及び法線は、当該胸壁の背後地の状況等を考慮して、設計高潮位の海水若しくは設計波又は設計津波の作用に対して、次の各号のいずれかに掲げる機能が確保されるよう定めるものとする。

高潮又は津波による海水の侵入を防止する機能

波浪による越波を減少させる機能

2 胸壁の型式は、前項の規定によるほか、当該胸壁の背後地の状況等を考慮して、設計高潮位を超える潮位の海水若しくは設計波を超える波浪又は設計津波を超える津波の作用に対して、当該胸壁の損傷等を軽減する機能が確保されるよう定めるものとする。

3 第三条第三項から第八項までの規定は、胸壁について準用する。

(離岸堤)

第六条 離岸堤の型式、天端高、天端幅、長さ及び線からの距離並びに離岸堤相互の間隔は、設計高潮位の海水及び設計波の作用又は漂砂の観測若しくは推算の結果に照らして当該離岸堤の近傍の海域において発生するものと予想される漂砂に対して、次の各号のいずれかに掲げる機能が確保されるよう定めるものとする。

消波することにより越波を減少させる機能

漂砂を制御することにより線を維持し、又は回復させる機能

2 第四条第二項の規定は、離岸堤について準用する。

(砂浜)

第七条 砂浜の幅、高さ及び長さは、設計高潮位以下の潮位の海水及び設計波以下の波浪の作用に対して、次の各号のいずれかに掲げる機能が確保されるよう定めるものとする。

消波することにより越波を減少させる機能

堤防等の洗掘を防止する機能

2 砂浜は、前項に規定する作用に対して長期的に安定した状態を保つことができるものとする。

(消波堤)

第八条 消波堤の型式、天端高、天端幅及び法線は、設計高潮位の海水及び設計波の作用に対して、消波することにより線を維持する機能が確保されるよう定めるものとする。

2 第四条第二項の規定は、消波堤について準用する。

(津波防波堤)

第九条 津波防波堤の型式、天端高、天端幅、法線並びに開口部の水深及び幅は、設計津波の作用に対して、当該津波防波堤の内側において、津波による水位の上昇を抑制する機能が確保されるよう定めるものとする。

2 津波防波堤の型式及び天端幅は、前項の規定によるほか、当該津波防波堤の背後地の状況等を考慮して、設計津波を超える津波の作用に対して、当該津波防波堤の損傷等を軽減する機能が確保されるよう定めるものとする。

3 第三条第三項及び第四項の規定は、津波防波堤について準用する。

附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に存する海岸保全施設又は現に工事中の海岸保全施設がこの省令の規定に適合しない場合においては、当該海岸保全施設については、当該規定は、適用しない。

附則(平成二六年八月六日農林水産省・国土交通省令第二号)

この省令は、海岸法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十日)から施行する。 この省令の施行の際現に存する堤防、胸壁及び津波防波堤(以下「堤防等」という。)又は現に工事中の堤防等がこの省令の規定に適合しない場合については、当該堤防等については、当該規定は適用しない。

附則(平成二六年一二月一〇日農林水産省・国土交通省令第三号)

この省令は、海岸法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十六年十二月十日)から施行する。 この省令の施行の際現に存する操作施設又は現に工事中の操作施設が第二条の規定による改正後の海岸保全施設の技術上の基準を定める省令第三条第七項及び第八項(これらの規定を同令第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に適合しない場合においては、当該操作施設については、当該規定は、適用しない。

附則(令和三年七月三〇日農林水産省・国土交通省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に存する海岸保全施設又は現に工事中の海岸保全施設については、この省令による改正後の海岸保全施設の技術上の基準を定める省令第二条第一号及び第二号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。