第一条 特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)第三条第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による特定都市河川の指定(同条第十一項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除)の公示は、次の各号の一以上により当該特定都市河川の区間の起点及び終点を明示して、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事にあってはその統轄する都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
一 市町村(特別区を含む。第十九条第三項を除き、以下同じ。)、大字、字、小字及び地番
二 一定の地物、施設又は工作物
三 平面図
2 法第三条第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による特定都市河川流域の指定(同条第十一項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除)の公示は、次の各号の一以上により当該特定都市河川流域を明示して、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事にあってはその統轄する都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。一 市町村、大字、字、小字及び地番
二 一定の地物、施設若しくは工作物又はこれらからの距離及び方向
三 平面図
(流域水害対策計画の公表)第二条 法第四条第十項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、流域水害対策計画を定めた旨(同条第十二項において準用する場合にあっては、流域水害対策計画を変更した旨)及び当該流域水害対策計画について、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事又は市町村の長にあってはその統轄する都道府県又は市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
(河川管理施設とみなされる雨水貯留浸透施設に対する省令の適用)第三条 法第八条第二項の規定に基づき雨水貯留浸透施設を河川管理施設とみなして都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十二条第二項第二号の三の規定を適用する場合には、当該雨水貯留浸透施設を同号の国土交通省令で定める河川管理施設とみなして、都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第六条の規定を適用する。
(河川管理者が管理する雨水貯留浸透施設の区域の公示)第四条 法第八条第三項の規定による特定都市河川浸水被害対策法施行令(以下「令」という。)第三条の立体的区域の公示は、次の各号の一以上により当該立体的区域を明示して、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この条及び第十九条第三項において同じ。)の長にあってはその統轄する都道府県又は指定都市の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
一 市町村、大字、字、小字及び地番並びに標高
二 一定の地物、施設又は工作物
三 平面図、縦断面図及び横断面図
2 法第八条第三項の規定による令第三条の土地の区域の公示は、第一条第一項各号の一以上により当該土地の区域を明示して、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事又は指定都市の長にあってはその統轄する都道府県又は指定都市の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。 (排水設備の設置及び構造に関する事項)第五条 令第四条第二号イの国土交通省令で定める排水設備の設置及び構造に関する事項は、雨水貯留槽、雨水浸透ます等の性能又は仕様及び数量とする。
(雨水貯留浸透施設整備計画の認定の申請)第六条 法第十一条第一項の認定の申請は、別記様式第一の申請書を都道府県知事等(同項に規定する都道府県知事等をいう。第八条及び第十一条において同じ。)に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。一 雨水貯留浸透施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図
二 雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の額を証する書類
三 雨水貯留浸透施設の設置の工事の工程表
3 前項第一号に掲げる位置図は、縮尺二千五百分の一以上とし、雨水貯留浸透施設の位置及び集水区域を表示したものでなければならない。 4 第二項第一号に掲げる構造図は、縮尺五百分の一以上とし、雨水貯留浸透施設の流入口及び放流口の構造を表示したものでなければならない。 (雨水貯留浸透施設整備計画の記載事項)第七条 法第十一条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、雨水貯留浸透施設の設置の工事の実施時期とする。
(雨水貯留浸透施設の規模)第八条 法第十二条第一項第一号の国土交通省令で定める規模は、総貯留量から雨水浸透阻害行為(法第三十条に規定する雨水浸透阻害行為をいう。以下同じ。)の対策工事により確保すべき貯留量を除いた貯留量(以下この条において「特定貯留量」という。)が三十立方メートルのものとする。
(雨水貯留浸透施設の構造及び設備の基準)第九条 法第十二条第一項第二号の国土交通省令で定める構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
一 堅固で耐久力を有する構造であること。
二 雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を維持するために必要な排水設備その他の設備を備えたものであること。
(雨水貯留浸透施設の管理の方法の基準)第十条 法第十二条第一項第四号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
一 雨水貯留浸透施設が有する雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を維持するための点検が、適切な頻度で、目視その他適切な方法により行われるものであること。
二 前号の点検により雨水貯留浸透施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることが明らかとなった場合に、補修その他必要な措置が講じられるものであること。
三 雨水貯留浸透施設の修繕が計画的に行われるものであること。
(雨水貯留浸透施設の管理の期間)第十一条 法第十二条第一項第五号の国土交通省令で定める期間は、十年とする。
(軽微な変更)第十二条 法第十四条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、雨水貯留浸透施設の設置の工事の実施時期の変更のうち、工事の着手又は完了の予定年月日の同一会計年度内の変更とする。
(管理協定の基準)第十三条 法第二十条第二項第二号(法第二十三条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 協定雨水貯留浸透施設の管理の方法に関する事項は、協定雨水貯留浸透施設の維持修繕その他協定雨水貯留浸透施設の適切な管理に必要な事項について定めること。
二 管理協定の有効期間は、五年以上五十年以下とすること。
三 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。
(管理協定の縦覧に係る公告)第十四条 法第二十一条第一項(法第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
一 管理協定の名称
二 協定雨水貯留浸透施設の名称(その属する施設がある場合は、その属する施設の名称及び協定雨水貯留浸透施設の部分)及び認定番号
三 管理協定の有効期間
四 管理協定の縦覧場所
(管理協定の締結等の公示)第十五条 前条の規定は、法第二十二条(法第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による公示について準用する。
(雨水浸透阻害行為の許可の申請)第十六条 法第三十条の許可を受けようとする者(法第三十五条の協議をしようとする者を含む。)は、別記様式第二の雨水浸透阻害行為許可申請書(法第三十五条の協議をしようとする者にあっては、雨水浸透阻害行為協議書)を都道府県知事等(法第三十条に規定する都道府県知事等をいう。第二十七条第一号ニ及び第二十九条第一項において同じ。)に提出しなければならない。
2 法第三十一条第一項第二号及び第三号の工事の計画は、計画説明書及び計画図により定めなければならない。 3 前項の計画説明書は、同項の工事の計画の方針、行為区域(対策工事に係る雨水貯留浸透施設の集水区域が行為区域の範囲を超えるときは、当該超える区域を含む。以下同じ。)内の土地の現況及び土地利用計画並びに対策工事に係る雨水貯留浸透施設の計画を記載したものでなければならない。 4 第二項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。 (雨水浸透阻害行為の許可申請書の記載事項)第十七条 法第三十一条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、同項第二号及び第三号の工事の着手予定日及び完了予定日とする。
(雨水浸透阻害行為の許可申請書の添付図書)第十八条 法第三十一条第二項の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。
一 行為区域位置図
二 行為区域区域図
三 対策工事の計画が令第九条第一項に規定する技術的基準に適合することを証する書類
2 前項第一号に掲げる行為区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、行為区域の位置を表示した地形図でなければならない。 3 第一項第二号に掲げる行為区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、行為区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。 (条例で定めた降雨の適用等)第十九条 令第九条第一項の令第六条ただし書の規定により条例が定められた場合に当該条例で定める基準降雨の強度を超えない降雨は、千平方メートル未満の面積の土地において行おうとする雨水浸透阻害行為の対策工事の計画のみに適用するものとする。
2 前項の降雨は、その降雨強度値がいずれの時間帯においても同一時間帯における基準降雨の降雨強度値を超えないものとし、令第六条ただし書の条例において降雨強度値の十分ごとの推移を表により示すものとする。 3 都道府県(指定都市若しくは地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項及び第三十一条において「指定都市等」という。)又は同法第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき法第三章第一節(法第四十条を除く。)に規定する都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村(以下この項において「事務処理市町村」という。)の区域内にあっては、当該指定都市等又は当該事務処理市町村。第二十一条第一項において同じ。)は、第一項の降雨を定める場合には、あらかじめ、当該都道府県の区域内における特定都市河川の河川管理者及び当該特定都市河川に係る特定都市河川流域に係る特定都市下水道の下水道管理者の意見を聴かなければならない。 (流出雨水量の算定に関する細目)第二十条 令第九条第一項の技術的基準は、その対策工事の計画が、次項第二号の規定による雨水浸透阻害行為が行われた後の流出雨水量の最大値が、同項第一号の規定による雨水浸透阻害行為が行われる前の流出雨水量の最大値を上回らないよう定められたものであることとする。
2 前項の流出雨水量の最大値は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める値とする。一 雨水浸透阻害行為が行われる前の流出雨水量の最大値
基準降雨(令第六条ただし書の規定により条例が定められた場合において、当該条例で基準降雨の強度を超えない降雨を定めたとき、又は令第十条第一号の規定により基準降雨の強度を超える降雨を定めた場合にあっては、当該降雨。以下この号において同じ。)が生じた場合における十分ごとの行為区域からの流出雨水量として次に掲げる式により算定したもの(以下この項において「各時間毎流出雨水量」という。)のうち最大の値。
二 雨水浸透阻害行為が行われた後の流出雨水量の最大値
各時間毎流出雨水量の雨水が対策工事に係る雨水貯留浸透施設(当該行為区域内に当該雨水浸透阻害行為をしようとする者が自ら管理する雨水貯留浸透施設が既に存する場合にあっては、当該雨水貯留浸透施設を含む。)に流入した場合に当該対策工事に係る雨水貯留浸透施設により浸透する雨水の量を当該流入した雨水の量から控除し、当該雨水貯留浸透施設から流出する雨水の量を逐次計算する方法その他合理的な方法により算定したもののうち最大の値
第二十一条 都道府県の長は、当該都道府県の区域内において特定都市河川及び特定都市河川流域が指定される場合(指定が変更される場合を含む。)においては、あらかじめ、当該特定都市河川の河川管理者及び当該特定都市河川流域に係る特定都市下水道の下水道管理者の意見を聴いた上で、法第三条第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の公示の日において、当該特定都市河川流域における基準降雨を定め、当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公示しなければならない。
2 前項の基準降雨は、継続時間を二十四時間とする中央集中型波形の降雨の降雨強度値の十分ごとの推移を表により示すものとする。 (技術的基準の強化に関する細目)第二十二条 令第十条第一号の強化降雨は、その降雨強度値がいずれかの時間帯において同一時間帯における基準降雨の降雨強度値を超える降雨とし、法第三十三条第一項の条例において、降雨強度値の十分ごとの推移を表により示すものとする。
2 地方公共団体は、強化降雨を定める場合において必要があると認めるときは、特定都市河川流域における降雨の特性、対策工事を行う者の負担その他の事項を勘案し、当該特定都市河川流域を二以上の区域に区分し、又は雨水浸透阻害行為の規模を二以上に区分して、それぞれの区域又は規模ごとに強化降雨を定めることができる。 (強化降雨の上限に関する細目)第二十三条 強化降雨は、その降雨強度値がいずれの時間帯においても同一時間帯における流域水害対策計画において定められた都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨の降雨強度値を超えないものでなければならない。
(軽微な変更)第二十四条 法第三十七条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、法第三十一条第一項第二号及び第三号の工事の着手予定日又は完了予定日の変更とする。
(変更の許可の申請書の記載事項)第二十五条 法第三十七条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 変更に係る事項
二 変更の理由
三 雨水浸透阻害行為の許可の許可番号
(工事完了等の届出)第二十六条 法第三十八条第一項の規定による雨水浸透阻害行為に関する工事の完了の届出は、別記様式第三の雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書を提出して行うものとする。
2 法第三十八条第一項の規定による雨水浸透阻害行為に関する工事の廃止の届出は、別記様式第四の雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書を提出して行うものとする。 (雨水貯留浸透施設の標識の設置の基準)第二十七条 法第三十八条第三項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる事項を明示したものであること。 イ 雨水貯留浸透施設(以下この条において単に「施設」という。)の名称
ロ 雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証番号
ハ 施設の容量(容量のない施設にあっては規模)及び構造の概要
ニ 施設が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は都道府県知事等の許可を要する旨
ホ 施設の管理者及びその連絡先
ヘ 標識の設置者及びその連絡先
二 施設の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。
(損失の補償の裁決申請書の様式)第二十八条 令第十一条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第五とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
(雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可の申請)第二十九条 法第三十九条第一項の許可を受けようとする者(同条第四項において準用する法第三十五条の協議をしようとする者を含む。)は、別記様式第六の雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請書(法第三十九条第四項において準用する法第三十五条の協議をしようとする者にあっては、雨水貯留浸透施設機能阻害行為協議書)を都道府県知事等に提出しなければならない。
2 法第三十九条第一項各号に掲げる行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。 3 前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。 (雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可申請書の記載事項)第三十条 法第三十九条第二項の国土交通省令で定める事項は、同条第一項各号に掲げる行為の完了予定日、当該行為の対象となる雨水貯留浸透施設の名称及び当該雨水貯留浸透施設に係る雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証番号、当該雨水貯留浸透施設が有する機能の保全上支障がないことを明らかにする事項並びに保全工事の設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日(保全工事を行おうとする場合に限る。)とする。
(監督処分に関する公示の方法)第三十一条 法第四十一条第三項の国土交通省令で定める方法は、都道府県又は指定都市等(以下「都道府県等」という。)の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法とする。
(保全調整池の指定の公示)第三十二条 法第四十四条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定(同条第五項において準用する場合にあっては、指定の解除)の公示は、保全調整池を指定した旨(同条第五項において準用する場合にあっては、指定を解除した旨)、当該保全調整池の名称及び指定番号、当該保全調整池の敷地である土地の区域(建築物等に保全調整池が設置されている場合にあっては、当該建築物等の敷地である土地の区域)並びに当該保全調整池の容量を明示して、都道府県等の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
2 前項の土地の区域の明示は、第一条第一項各号の一以上により行うものとする。 (保全調整池の標識の設置の基準)第三十三条 法第四十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる事項を明示したものであること。 イ 保全調整池の名称及び指定番号
ロ 保全調整池の容量及び構造の概要
ハ 保全調整池が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は法第四十四条第一項に規定する都道府県知事等に届け出なければならない旨
ニ 保全調整池の管理者及びその連絡先
ホ 標識の設置者及びその連絡先
二 保全調整池の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。
(保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為の届出)第三十四条 法第四十六条第一項の規定による届出は、別記様式第七の保全調整池機能阻害行為届出書を提出して行うものとする。
2 法第四十六条第一項各号に掲げる行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。 3 前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。 (保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為の届出書の記載事項)第三十五条 法第四十六条第一項の国土交通省令で定める事項は、同項各号に掲げる行為の完了予定日、当該行為の対象となる保全調整池の名称及び指定番号並びに保全工事の設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日(保全工事を行おうとする場合に限る。)とする。
(届出の内容の通知)第三十六条 法第四十六条第二項及び第三項の規定による通知は、第三十四条第一項の保全調整池機能阻害行為届出書の写しを添付してするものとする。
(管理協定の縦覧に係る公告)第三十七条 法第四十九条第一項(法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
一 管理協定の名称
二 管理協定の目的となる保全調整池の名称及び指定番号
三 管理協定の有効期間
四 管理協定の縦覧場所
(管理協定の締結等の公告)第三十八条 前条の規定は、法第五十条(法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(貯留機能保全区域の指定の公示)第三十九条 法第五十三条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による指定(同項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この項において同じ。)の公示は、次に掲げる事項について、都道府県等の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
一 貯留機能保全区域の指定をする旨
二 当該貯留機能保全区域の名称及び指定番号
三 当該貯留機能保全区域の位置
四 当該貯留機能保全区域の形状
2 前項第三号の貯留機能保全区域の位置は、次に掲げるところにより明示するものとする。一 市町村、大字、字、小字及び地番
二 位置図(縮尺二千五百分の一以上)
3 第一項第四号の貯留機能保全区域の形状は、縮尺二千五百分の一以上の平面図、縦断面図及び横断面図をもって表示するものとする。 (貯留機能保全区域の標識の設置の基準)第四十条 法第五十四条第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる事項を明示したものであること。 イ 貯留機能保全区域の名称及び指定番号
ロ 貯留機能保全区域の位置
ハ 貯留機能保全区域の管理者及びその連絡先
ニ 標識の設置者及びその連絡先
二 貯留機能保全区域の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。
(貯留機能保全区域内の土地における届出を要する行為)第四十一条 法第五十五条第一項の国土交通省令で定める行為は、止水壁その他の地表水の流れを妨げる物件の設置とする。
(貯留機能保全区域内の土地における行為の届出)第四十二条 法第五十五条第一項の規定による届出は、別記様式第八の届出書を提出して行うものとする。
2 法第五十五条第一項本文に規定する行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。 3 前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。 (貯留機能保全区域内の土地における行為の届出書の記載事項)第四十三条 法第五十五条第一項の国土交通省令で定める事項は、同項本文に規定する行為の完了予定日並びに当該行為の対象となる貯留機能保全区域の名称及び指定番号とする。
(貯留機能保全区域内の土地における行為の届出の内容の通知)第四十四条 法第五十五条第二項の規定による通知は、第四十二条第一項の届出書の写しを添付してするものとする。
(浸水被害防止区域の指定の際の明示事項)第四十五条 法第五十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 指定の区域
二 基準水位(法第五十六条第二項に規定する基準水位をいう。以下同じ。)
三 流域水害対策計画において定められた都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨が生じた場合に想定される洪水又は雨水出水(水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第一項に規定する雨水出水をいう。)(第五十五条、第五十六条及び第六十八条において「想定洪水等」という。)による浸水が発生した場合において、第一号の区域内の一定の区域の水深に当該区域における流速の二乗を乗じて得た値が最大となるときの当該水深及び当該流速(第六十六条において「特定水深等」という。)
(浸水被害防止区域の指定をしようとする旨の公告)第四十六条 法第五十六条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による浸水被害防止区域の指定(同条第十一項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除。以下この項及び次条第一項において同じ。)をしようとする旨の公告は、次に掲げる事項について、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
一 浸水被害防止区域の指定をしようとする旨
二 浸水被害防止区域の指定をしようとする土地の区域
2 前項第二号の土地の区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。一 市町村、大字、字、小字及び地番
二 平面図
(浸水被害防止区域の指定の公示)第四十七条 法第五十六条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による浸水被害防止区域の指定の公示は、次に掲げる事項について、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
一 浸水被害防止区域の指定をする旨
二 浸水被害防止区域
2 前項第二号の浸水被害防止区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。一 市町村、大字、字、小字及び地番
二 平面図
(都道府県知事の行う浸水被害防止区域の指定の公示に係る図書の送付)第四十八条 法第五十六条第七項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、浸水被害防止区域位置図及び浸水被害防止区域区域図により行わなければならない。
2 前項の浸水被害防止区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、浸水被害防止区域の位置を表示した地形図でなければならない。 3 第一項の浸水被害防止区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、当該浸水被害防止区域を表示したものでなければならない。 (特定開発行為の許可の申請)第四十九条 法第五十七条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第九の特定開発行為許可申請書を同項に規定する都道府県知事等に提出しなければならない。
2 法第五十八条第一項第三号の特定開発行為に関する工事の計画は、計画説明書及び計画図により定めなければならない。 3 前項の計画説明書は、特定開発行為に関する工事の計画の方針、特定開発区域(特定開発区域を工区に分けたときは、特定開発区域及び工区。次項及び第五十一条第二項から第四項までにおいて同じ。)内の土地の現況及び土地利用計画を記載したものでなければならない。 4 第二項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。 (特定開発行為の許可の申請書の記載事項)第五十条 法第五十八条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、特定開発行為に関する工事の着手予定年月日及び完了予定年月日とする。
(特定開発行為の許可の申請書の添付図書)第五十一条 法第五十八条第二項の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。
一 特定開発区域位置図
二 特定開発区域区域図
三 特定開発行為に関する工事の完了後において当該工事に係る特定開発区域(浸水被害防止区域内のものに限る。)に地盤面の高さが基準水位以上となる土地の区域があるときは、その区域の位置を表示した地形図
四 第五十三条第三項に該当する場合にあっては、土質試験その他の調査又は試験(以下「土質試験等」という。)に基づく安定計算を記載した安定計算書その他の同項に該当することを証する書類
五 第五十六条第二項各号のいずれかに該当する場合にあっては、土質試験等に基づく安定計算を記載した安定計算書その他の同項各号のいずれかに該当することを証する書類
2 前項第一号の特定開発区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、特定開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。 3 第一項第二号の特定開発区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、特定開発区域の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、浸水被害防止区域界、法第五十七条第二項第三号の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。 4 第一項第三号の地形図は、縮尺千分の一以上とし、特定開発区域の区域及び当該区域(浸水被害防止区域内のものに限る。)のうち地盤面の高さが基準水位以上となる土地の区域並びにこれらの区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、浸水被害防止区域界、法第五十七条第二項第三号の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。 (地盤について講ずる措置に関する技術的基準)第五十二条 法第五十九条(法第六十二条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める技術的基準のうち地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。
一 地盤の沈下又は特定開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置を講ずること。
二 特定開発行為によって生ずる崖の上端に続く地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配を付すること。
三 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留(次号において「地滑り抑止ぐい等」という。)の設置、土の置換えその他の措置を講ずること。
四 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水又は地下水(第五十七条において「地表水等」という。)の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないように、おおむね三十センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の設置その他の措置を講ずること。
五 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないように、段切りその他の措置を講ずること。
(擁壁の設置に関する技術的基準)第五十三条 法第五十九条の国土交通省令で定める技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、特定開発行為によって生ずる崖(切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超えるもの、盛土をした土地の部分に生ずる高さが一メートルを超えるもの又は切土及び盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超えるものに限る。第五十六条において同じ。)の崖面を擁壁で覆うこととする。
一 土質が次の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度以下のもの
二 土質が前号の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度を超え同表の下欄の角度以下のもので、その上端から下方に垂直距離五メートル以内の部分。
2 前項の規定の適用については、小段その他のものによって上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面の下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、その上下の崖は一体のものとみなす。 3 第一項の規定は、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置に代えて他の措置を講ずる場合には、適用しない。 (擁壁の構造等)第五十四条 前条第一項の規定により設置される擁壁については、次に定めるところによらなければならない。
一 擁壁の構造は、構造計算、実験その他の方法によって次のイからニまでに該当することが確かめられたものであること。 イ 土圧、水圧及び自重(以下この号において「土圧等」という。)によって擁壁が破壊されないこと。
ロ 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。
ハ 土圧等によって擁壁の基礎が滑らないこと。
ニ 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。
二 擁壁には、その裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けること。
2 特定開発行為によって生ずる崖の崖面を覆う擁壁で高さが二メートルを超えるものについては、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十二条(同令第七章の八の準用に関する部分を除く。)の規定を準用する。 (崖面について講ずる措置に関する技術的基準)第五十五条 法第五十九条の国土交通省令で定める技術的基準のうち特定開発行為によって生ずる崖の崖面について講ずる措置に関するものは、当該崖の崖面(擁壁で覆われたものを除く。)が風化、想定洪水等による洗掘その他の侵食に対して保護されるように、芝張りその他の措置を講ずることとする。
(崖の上端の周辺の地盤等について講ずる措置に関する技術的基準)第五十六条 法第五十九条の国土交通省令で定める技術的基準のうち特定開発行為によって生ずる崖の上端の周辺の地盤について講ずる措置に関するものは、当該崖の上端が基準水位より高い場合を除き、当該崖の上端の周辺の地盤が想定洪水等による侵食に対して保護されるように、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置を講ずることとする。
2 法第五十九条の国土交通省令で定める技術的基準のうち特定開発行為によって生ずる崖の崖面の下端の周辺の地盤について講ずる措置に関するものは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該崖面の下端の周辺の地盤が想定洪水等による洗掘に対して保護されるように、根固め、根入れその他の措置を講ずることとする。一 土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安全を保つために根固め、根入れその他の措置が必要でないことが確かめられた場合
二 想定洪水等による洗掘に起因する地滑りの滑り面の位置に対し、予定建築物の位置が安全であることが確かめられた場合
(排水施設の設置に関する技術的基準)第五十七条 法第五十九条の国土交通省令で定める技術的基準のうち排水施設の設置に関するものは、切土又は盛土をする場合において、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときは、その地表水等を排出することができるように、排水施設で次の各号のいずれにも該当するものを設置することとする。
一 堅固で耐久性を有する構造のものであること。
二 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を最少限度のものとする措置を講ずるものであること。
三 その管の勾配及び断面積が、その排除すべき地表水等を支障なく流下させることができるものであること。
四 専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、その暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所に、ます又はマンホールを設けるものであること。 イ 管渠の始まる箇所
ロ 排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所(管渠の清掃上支障がない箇所を除く。)
ハ 管渠の内径又は内法幅の百二十倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上適当な箇所
五 ます又はマンホールに、蓋を設けるものであること。
六 ますの底に、深さが十五センチメートル以上の泥めを設けるものであること。
(軽微な変更)第五十八条 法第六十二条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、特定開発行為に関する工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更とする。
(変更の許可の申請書の記載事項)第五十九条 法第六十二条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 変更に係る事項
二 変更の理由
三 法第五十七条第一項の許可の許可番号
(変更の許可の申請書の添付図書)第六十条 法第六十二条第二項の申請書には、法第五十八条第二項に規定する図書のうち特定開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
(特定開発行為に関する工事の完了の届出)第六十一条 法第六十三条第一項の規定による届出は、別記様式第十の工事完了届出書を提出して行うものとする。
(検査済証の様式)第六十二条 法第六十三条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十一とする。
(特定開発行為に関する工事の完了等の公告)第六十三条 法第六十三条第三項の規定による公告は、特定開発区域(特定開発区域を工区に分けたときは、工区。以下この条及び第六十七条第一項において同じ。)に含まれる地域の名称、法第五十七条第一項の許可を受けた者の住所及び氏名並びに特定開発区域(浸水被害防止区域内のものに限る。)のうち地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域があるときはその区域を明示して、都道府県等の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
(特定開発行為に関する工事の廃止の届出)第六十四条 法第六十五条に規定する特定開発行為に関する工事の廃止の届出は、別記様式第十二の特定開発行為に関する工事の廃止の届出書を提出して行うものとする。
(特定建築行為の許可の申請)第六十五条 法第五十七条第二項第一号又は第二号に掲げる用途の建築物について法第六十六条の許可を受けようとする者は、別記様式第十三の特定建築行為許可申請書の正本及び副本に、それぞれ法第六十七条第二項に規定する図書を添えて、都道府県知事等(法第六十六条に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
(特定建築行為の許可の申請書の記載事項)第六十六条 法第六十七条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、特定建築行為に係る建築物の敷地における基準水位及び特定水深等、特定建築行為に係る建築物の階数、延べ面積、建築面積、用途及び居室の種類並びに特定建築行為に関する工事の内容、着手予定年月日及び完了予定年月日とする。
(特定建築行為の許可の申請書の添付図書)第六十七条 法第六十七条第二項及び第四項の国土交通省令で定める図書は、特定建築物位置図、法第六十三条第二項に規定する検査済証の写し(これに準ずる書面を含み、法第五十七条第一項の許可を受けた特定開発区域内の土地において特定建築行為を行う場合に限る。)並びに次の表の(い)項、(ろ)項及び(は)項に掲げる図書(エレベーターを設ける建築物にあっては、これらの図書のほか、同表の(に)項に掲げる図書)とする。
2 前項の特定建築物位置図は、縮尺二千五百分の一以上とし、特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、浸水被害防止区域界、法第五十七条第二項第三号の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。 3 都道府県知事等は、都道府県等の規則で、第一項の表に掲げる図書の一部の添付を要しないこととすることができる。 (特定建築行為に係る建築物の技術的基準)第六十八条 法第六十八条第一項第一号(法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める技術的基準は、想定洪水等の作用に対して安全なものとして国土交通大臣が定める構造方法を用いるものであることとする。
(居室の床面の高さに関する基準)第六十九条 法第六十八条第二項第二号(法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、居室の床面の全部又は一部の高さ(居室の構造その他の事由を勘案して都道府県知事等が洪水又は雨水出水に対して安全であると認める場合にあっては、当該居室の床面の高さに都道府県知事等が当該居室について指定する高さを加えた高さ)が基準水位以上であることとする。
(許可証の様式)第七十条 法第七十条第四項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十四とする。
2 都道府県知事等は、法第五十七条第二項第一号又は第二号に掲げる用途の建築物について法第七十条第一項の許可の処分をしたときは、同条第二項の許可証に、第六十五条の特定建築行為許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。 3 都道府県知事等は、法第五十七条第二項第一号又は第二号に掲げる用途の建築物について法第七十条第一項の不許可の処分をしたときは、同条第二項の文書に、第六十五条の特定建築行為許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。 (変更の許可の申請)第七十一条 法第七十一条第一項第一号に掲げる場合において同項の許可を受けようとする者は、同条第二項の申請書の正本及び副本に、それぞれ法第六十七条第二項に規定する図書のうち特定建築行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、都道府県知事等に提出しなければならない。
(軽微な変更)第七十二条 法第七十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、特定建築行為に関する工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更とする。
(変更の許可の申請書の記載事項)第七十三条 法第七十一条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 変更に係る事項
二 変更の理由
三 法第六十六条の許可の許可番号
(変更の許可証の様式等)第七十四条 法第七十一条第五項において準用する法第七十条第四項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十五とする。
2 第七十条第二項及び第三項の規定は、法第五十七条第二項第一号及び第二号に掲げる用途の建築物に係る法第七十一条第五項において準用する法第七十条第一項の許可の処分又は不許可の処分について準用する。 (都道府県知事等の命令に関する公示の方法)第七十五条 法第七十三条第三項の国土交通省令で定める方法は、都道府県等の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法とする。
(権限の委任)第七十六条 法に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
2 前項に規定するもののほか、法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第三条第一項、第三項、第七項、第八項及び第十項(これらの規定を同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する権限以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
附則(平成二三年一二月二〇日国土交通省令第九五号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。附則(平成二四年一一月三〇日国土交通省令第八五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年一月三〇日国土交通省令第七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
(特定都市河川浸水被害対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行時特例市に対する第四条の規定による改正後の特定都市河川浸水被害対策法施行規則第六条第一項の規定の適用については、同項中「又は地方自治法」とあるのは「、地方自治法」と、「中核市」とあるのは「中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。
附則(平成二九年六月一四日国土交通省令第三五号)
この省令は、平成二十九年六月十五日から施行する。附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和三年一〇月二九日国土交通省令第六九号)
この省令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。 この省令の施行の際現にある第一条又は第四条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。別記様式第一
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別記様式第二
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別記様式第三
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別記様式第四
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別記様式第五
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別記様式第六
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別記様式第七
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別記様式第八
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別記様式第九
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別記様式第十
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別記様式第十一
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別記様式第十二
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別記様式第十三
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別記様式第十四
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別記様式第十五
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