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平成十六年経済産業省令第百十九号
電源線に係る費用に関する省令

施行日:

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電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第十九条第一項及び第三項並びに第二十四条の三第一項の規定に基づき、電源線に係る費用に関する省令を次のように定める。
(定義)

第一条 この省令において使用する用語は、電気事業法、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十三号)及び一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)において使用する用語の例による。

2 この省令において「電源線」とは、発電所又は蓄電所から電力系統への送電の用に供することを主たる目的とする変電、送電及び配電に係る設備(以下「変電等設備」という。)であって、一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する次の各号のいずれかに掲げるものをいう。

変電等設備であって、発電所又は蓄電所の構内と構外の境界を起点とし、当該起点(供給区域外に設置された発電所又は蓄電所の場合にあっては、当該供給区域の境界)から数えて一番目の変電所又は開閉所(専ら当該発電所又は蓄電所への事故波及の防止を目的として設置されたものを除く。)までのもの(当該一番目の変電所及び開閉所に係る設備を除き、当該変電等設備から分岐して設置されるものを含む。)

高圧電線路であって、発電所又は蓄電所の構内と構外の境界を起点として、当該発電所又は蓄電所側から数えて一番目の他の高圧電線路と接続する箇所(一需要場所の引込線(専ら個別の需要に応ずる電気の供給のために設置された電線路をいう。)と接続する箇所、発電所又は蓄電所のみと接続している電線路と接続する箇所その他これらに類する箇所を除く。)までのもの

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、電源線に含めないものとする。

特定離島(北海道、本州、四国及び九州以外の日本国内の島をいう。以下同じ。)に設置された変電等設備であって、専ら当該特定離島内の需要に応ずる電気の供給のために設置されたもの

会社間連系線(常時電気的に接続されているものに限る。)に係る設備(会社間の連系に用いる送電容量に相当する部分に限る。)

発電所又は蓄電所の構内における変電設備により電圧を下降させた後に発電所又は蓄電所の構外に送電又は配電を行う場合における当該送電又は配電に係る設備

ループ状に設置された基幹的な送電設備その他の特定の電源に係る送電を目的としない送電設備

前項第一号に規定する分岐して設置された送電及び配電に係る設備であって、当該分岐する箇所から数えて一番目の変電所が配電用変電所(変電所であって特別高圧から高圧への変電を行うもの及び当該変電所から需要設備に供給する電圧への変電を行うものをいう。)である場合における、当該分岐する箇所から当該配電用変電所までの送電若しくは配電に係るもの又は当該分岐する箇所から需要設備までの間に変電所若しくは開閉所が設置されていない場合における、当該分岐する箇所から需要設備までの送電若しくは配電に係るもの

分岐しない送電及び配電に係る設備であって、発電所又は蓄電所から需要設備までの間に変電所又は開閉所が設置されていないもの

発電所又は蓄電所に併設された変電設備又は既に設置された電源線の一部を利用することを目的として当該発電所、蓄電所又は当該電源線の設置後三年を経過した後に新設又は増設された変電等設備(当該電源線の増設を含み、発電等用電気工作物の新設又は増設に伴い設置されるものを除く。)

(電源線に係る費用の範囲)

第二条 電源線に係る費用の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

減価償却費

電気事業報酬

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、電源線に係る費用の範囲に含めないものとする。

電源線に係る土地の取得及び賃借に係る費用

電源線に係る地役権に係る費用の二分の一に相当する費用

電源線の変更の工事(当該電源線に係る発電等用電気工作物の新設又は増設に伴うもの以外のものに限る。)に係る費用

電気事業報酬のうち、前号の工事に係るもの

平成十七年三月三十一日以前に設置された特定規模電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第二条第一項第八号に規定する特定規模電気事業者をいう。)の発電所に係る電源線に係る費用

第一条第二項第二号に規定する電源線(以下「高圧電源線」という。)のうち、平成十七年四月一日から平成二十三年四月三十日までの間に使用を開始したものと電気的に接続している発電所又は蓄電所から電力系統への送電に係る費用のうち当該発電所又は蓄電所を起点として架空の場合は千メートル、地中の場合は百五十メートルまでの範囲内の費用(振替供給に係るものを除く。)

平成十七年四月一日から平成二十三年四月三十日までの間に使用を開始した電源線(高圧電源線を除く。)に電気的に接続している発電所又は蓄電所から電力系統への送電に係るキロワットを単位とする供給電力に五千円を乗じて得た金額の範囲内の費用(振替供給に係るものを除く。)

(料金の整理)

第三条 電気事業法第十八条第一項の認可の申請又は同条第五項の規定による届出をしようとする託送供給等約款で設定する料金を算定するに当たっては、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、電源線に係る費用を水力発電費、火力発電費又は新エネルギー等発電等費に整理するものとする。

(電源線及び電源線に係る費用の特定に係る特例)

第四条 第一条の規定により難い場合にあっては、平成十七年四月一日以降に使用を開始する電源線については、実際の工事の具体的内容を基に電源線の範囲を特定するものとする。

2 第二条の規定にかかわらず、一般送配電事業者又は配電事業者は電源線に係る費用の範囲を特定することが困難である場合においては、当該特定困難な範囲を電源線に係る費用とみなして託送供給等約款で設定する料金を定めることができる。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

(電源線に係る費用の算定に関する特例)
第二条 平成十七年三月三十一日以前において、接続供給に係る工事費負担金に係る契約を締結し、かつ、平成二十三年四月三十日以前に接続供給を開始する特定規模電気事業者の発電所に係る電源線のうち、当該発電所の構内と構外の境界を起点とし、当該起点から数えて一番目の送電線路と接続する箇所以降の電源線に係る費用については、電源線に係る費用の範囲に含めないものとする。

(みなし小売電気事業者に係る経過措置)
第三条 改正法附則第十八条第一項の認可の申請又は改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧電気事業法第十九条第四項の規定による届出をしようとする改正法附則第十八条第一項の特定小売供給約款(以下単に「特定小売供給約款」という。)で設定する料金を算定するに当たっては、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、電源線に係る費用を水力発電費、火力発電費、原子力発電費又は新エネルギー等発電等費に整理するものとする。 第二条の規定にかかわらず、みなし小売電気事業者は、電源線に係る費用の範囲を特定することが困難である場合においては、当該特定困難な範囲を電源線に係る費用とみなして特定小売供給約款で設定する料金を定めることができる。

附則(平成二二年三月三一日経済産業省令第二〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年三月三〇日経済産業省令第五二号)

この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(令和二年三月三一日経済産業省令第二九号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和五年三月二八日経済産業省令第一一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。