景観法(平成十六年法律第百十号)第五十五条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十二条第二項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、及び同法を実施するため、景観農業振興地域整備計画に関する省令を次のように定める。
(景観農業振興地域整備計画の策定又は変更)第一条 市町村が景観法(以下「法」という。)第五十五条第一項の規定により景観農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。
2 前項の規定は、法第五十五条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定により市町村が行う景観農業振興地域整備計画の変更(景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第十六条に規定する軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。第二条 市町村は、法第五十五条第一項の規定により景観農業振興地域整備計画を定めようとする場合において、同条第二項第一号の区域を定めようとするときは、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、当該区域が明らかになるように定めなければならない。
(農業振興地域の整備に関する法律施行規則の準用)第三条 法第五十五条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十一条第三項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出及び同法第十一条第五項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審査の申立てについては、農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第四条の六から第四条の八までの規定を準用する。
(景観農業振興地域整備計画書等の縦覧)第四条 法第五十五条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十二条第二項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供する景観農業振興地域整備計画書又はその写しは、当該市町村の主たる事務所に常時備え付けておかなければならない。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則(平成一七年八月一九日農林水産省令第九三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。