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平成十六年文部科学省令第二十八号
義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則

施行日:

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義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第百五十七号)第一条第四号から第十一号まで及び第四条の規定に基づき、義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則(昭和三十九年文部省令第三十二号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(定義)

第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一般教職員
義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(以下「令」という。)第一条第一号に規定する一般教職員をいう。

経験年数
人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)に相当する都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の条例、規則等の定めるところにより算定した一般教職員として在職した年数(その年数に換算された年数を含む。)でその者の当該年度の前年度の三月三十一日までのものをいう。

(都道府県教員基礎給料月額等の算定方法)

第二条 令第一条第四号に規定する都道府県教員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等(同号に規定する都道府県及び市町村の設置する小学校等をいう。以下同じ。)の一般教職員(栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭(以下「栄養主幹教諭」という。)、栄養教諭、寄宿舎指導員、学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員のうち栄養主幹教諭及び栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。)及び事務職員並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている者(以下「育児休業者」という。)、休職者、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をしている者(以下「大学院修学休業者」という。)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の五第一項の規定により自己啓発等休業をしている者(以下「自己啓発等休業者」という。)及び同法第二十六条の六第一項の規定により同項に規定する配偶者同行休業をしている者(以下「配偶者同行休業者」という。)を除く。以下この条において同じ。)(都道府県立の小学校、中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものを除く。次条第一項及び第四条第一項において同じ。)及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員(令第一条第四号に規定する特定教育課程担当教職員をいう。次条第一項及び第四条第一項において同じ。)であるものに限る。以下この項において同じ。)の実数で除して得た額とする。

別表第一の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である校長の実数を乗じて得た額の合計額

別表第二の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額

別表第三の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の合計額

別表第四の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である教諭及び養護教諭の実数を乗じて得た額の合計額

別表第五の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である助教諭、養護助教諭及び講師の実数を乗じて得た額の合計額

2 令第一条第十二号に規定する指定都市教員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等(同号に規定する指定都市の設置する小学校等をいう。以下同じ。)の一般教職員の実数で除して得た額とする。

別表第一の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である校長の実数を乗じて得た額の合計額

別表第二の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額

別表第三の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の合計額

別表第四の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である教諭及び養護教諭の実数を乗じて得た額の合計額

別表第五の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である助教諭、養護助教諭及び講師の実数を乗じて得た額の合計額

(都道府県栄養教諭等基礎給料月額等の算定方法)

第三条 令第一条第六号に規定する都道府県栄養教諭等基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等及び市(指定都市を除き、特別区を含む。以下この条及び第五条において同じ。)町村立の共同調理場(学校給食法第六条に規定する施設をいう。以下この条において同じ。)の一般教職員である栄養主幹教諭及び栄養教諭(育児休業者、休職者、大学院修学休業者、自己啓発等休業者及び配偶者同行休業者を除く。以下この条において同じ。)並びに学校栄養職員(育児休業者、休職者、自己啓発等休業者及び配偶者同行休業者を除く。以下この条において同じ。)(都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員であるものに限る。以下この項において同じ。)の実数で除して得た額とする。

別表第三の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である栄養主幹教諭の実数を乗じて得た額の合計額

別表第四の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額

別表第六の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等及び市町村立の共同調理場の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額

2 令第一条第十四号に規定する指定都市栄養教諭等基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等及び指定都市の設置する共同調理場の一般教職員である栄養主幹教諭及び栄養教諭並びに学校栄養職員の実数で除して得た額とする。

別表第三の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である栄養主幹教諭の実数を乗じて得た額の合計額

別表第四の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額

別表第六の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等及び指定都市の設置する共同調理場の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額

3 次の表の上欄に掲げる場合における栄養主幹教諭又は栄養教諭に対する前二項の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に定める年数を当該者の栄養主幹教諭又は栄養教諭としての経験年数とみなす。

(都道府県事務職員基礎給料月額等の算定方法)

第四条 令第一条第八号に規定する都道府県事務職員基礎給料月額は、別表第七の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である事務職員(育児休業者、休職者、自己啓発等休業者及び配偶者同行休業者を除く。以下この条において同じ。)(都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員であるものに限る。以下この項において同じ。)の実数を乗じて得た額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数で除して得た額とする。

2 令第一条第十六号に規定する指定都市事務職員基礎給料月額は、別表第七の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数を乗じて得た額の合計額を当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数で除して得た額とする。

(都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額等の算定方法)

第五条 令第一条第十号に規定する都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部(都道府県及び市町村の設置する特別支援学校のうち、幼稚部又は高等部のみを置くもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)の一般教職員(育児休業者、休職者、大学院修学休業者、自己啓発等休業者及び配偶者同行休業者を除く。以下この条において同じ。)の実数で除して得た額とする。

別表第八の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である校長の実数を乗じて得た額の合計額

別表第九の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額

別表第十の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の合計額

別表第十一の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である教諭、養護教諭及び栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額

別表第十二の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員及び講師の実数を乗じて得た額の合計額

別表第六の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額

別表第七の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である事務職員の実数を乗じて得た額の合計額

2 令第一条第十八号に規定する指定都市特別支援学校教職員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部(指定都市の設置する特別支援学校のうち、幼稚部又は高等部のみを置くもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)の一般教職員の実数で除して得た額とする。

別表第八の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である校長の実数を乗じて得た額の合計額

別表第九の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額

別表第十の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の合計額

別表第十一の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である教諭、養護教諭及び栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額

別表第十二の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員及び講師の実数を乗じて得た額の合計額

別表第六の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額

別表第七の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である事務職員の実数を乗じて得た額の合計額

3 第三条第三項の規定は、前二項の規定の適用について準用する。

(都道府県教員算定基礎定数等の算定に含まない者)

第六条 令第一条第五号、第七号、第九号、第十一号、第十三号、第十五号、第十七号及び第十九号の文部科学省令で定める者は、地方公務員法第二十七条第二項及び第二十八条第三項の規定に基づく条例の規定により休職にされた者のうち、この者が一般職の国家公務員であると仮定した場合には給料が支給されないこととなるものとする。

(端数計算)

第七条 令第二条又は第三条の規定により算定した国庫負担額の最高限度額及び第二条から第五条までの規定により算定した額に一円未満の端数を生じたときは、当該端数は、切り捨てる。

附則

(施行期日等)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、平成十六年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

(学校栄養職員に係る特例)
第二条 当分の間、第三条第二項中「学校栄養職員」とあるのは「学校栄養職員のうち、学校給食法第二条各号に掲げる学校給食の目標、学校給食の栄養に関する専門的事項その他の学校給食の実施に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、当該指定都市の教育委員会が指定した者」とする。

(暫定再任用職員に係る都道府県教員基礎給料月額等の算定の際に勘案する事項)
第三条 第二条から第五条までの規定に基づき都道府県教員基礎給料月額等(都道府県教員基礎給料月額、指定都市教員基礎給料月額、都道府県栄養教諭等基礎給料月額、指定都市栄養教諭等基礎給料月額、都道府県事務職員基礎給料月額、指定都市事務職員基礎給料月額、都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額及び指定都市特別支援学校教職員基礎給料月額をいう。次条及び附則第五条において同じ。)を算定するに当たっては、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項から第四項までの規定により採用された者(以下「暫定再任用職員」という。)の実数及び別表第一から別表第十二までの経験年数の欄に掲げる暫定再任用職員に係る月額の欄に掲げる額を勘案するものとする。

(都道府県教員基礎給料月額等の算定に関する暫定措置)
第四条 当分の間、第二条から第五条までの規定に基づき都道府県教員基礎給料月額等を算定するに当たっては、一般教職員に係る別表第一から別表第十二までの月額の欄に掲げる額は、当該一般教職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該一般教職員に適用される別表の当該一般教職員の経験年数に応ずる同表の月額の欄に掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。 ただし、地方公務員法第二十八条の五第一項又は第二項の規定により同法第二十八条の二第一項の異動期間(同法第二十八条の五第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された一般教職員及び臨時的に任用された一般教職員その他の法律により任期を定めて任用された一般教職員については、この限りでない。

第五条 他の職への降任等(地方公務員法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をいう。以下この条において同じ。)をされ、又は同法第二十八条の五第三項若しくは第四項の規定により同法第二十八条の二第一項の異動期間(同法第二十八条の五第三項若しくは第四項の規定により延長された期間を含む。)を延長された特定管理監督職群(同法第二十八条の五第三項の特定管理監督職群をいう。以下この条において同じ。)の他の管理監督職(同法第二十八条の二第一項の管理監督職をいう。以下この条において同じ。)に降任若しくは転任をされた一般教職員については、第二条から第五条までの規定に基づき都道府県教員基礎給料月額等を算定するに当たっては、他の職への降任等又は特定管理監督職群の他の管理監督職への降任若しくは転任(以下この条及び次条において「一般教職員降任等」という。)をされた日(一般教職員降任等を二回以上された一般教職員については、最初に一般教職員降任等をされた日。次条において同じ。)の前日に当該一般教職員について適用すべき別表を適用するものとする。

第六条 特別支援学校の小学部又は中学部の一般教職員から一般教職員降任等をされた都道府県及び市町村の設置する小学校等又は指定都市の設置する小学校等の一般教職員については、前条の規定にかかわらず、一般教職員降任等をされた日の前日に都道府県及び市町村の設置する小学校等又は指定都市の設置する小学校等の一般教職員になったものとした場合に同日において当該一般教職員について適用すべき別表を適用するものとする。 都道府県及び市町村の設置する小学校等又は指定都市の設置する小学校等の一般教職員から一般教職員降任等をされた特別支援学校の小学部又は中学部の一般教職員については、前条の規定にかかわらず、一般教職員降任等をされた日の前日に特別支援学校の小学部又は中学部の一般教職員になったものとした場合に同日において当該一般教職員について適用すべき別表を適用するものとする。

附則(平成一七年四月一日文部科学省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年三月二八日文部科学省令第四号)

この省令は、公布の日から施行し、平成十七年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附則(平成一八年三月三一日文部科学省令第一三号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行し、平成十八年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附則(平成一八年三月三一日文部科学省令第二三号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

附則(平成一九年四月一日文部科学省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附則(平成二〇年三月一四日文部科学省令第三号)

この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附則(平成二〇年三月三一日文部科学省令第一二号)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日文部科学省令第九号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日文部科学省令第一〇号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二二年三月二三日文部科学省令第七号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附則(平成二二年四月一日文部科学省令第一〇号)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二三年三月二五日文部科学省令第六号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附則(平成二三年四月一日文部科学省令第一〇号)

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二四年三月二九日文部科学省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附則(平成二四年三月三〇日文部科学省令第一三号)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二五年三月二九日文部科学省令第七号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年五月二四日文部科学省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附則(平成二六年三月一七日文部科学省令第九号)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月二六日文部科学省令第九号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附則(平成二七年三月二七日文部科学省令第一〇号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月二四日文部科学省令第五号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十七年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附則(平成二八年三月二四日文部科学省令第六号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年一月一〇日文部科学省令第一号)

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附則(平成二九年三月三一日文部科学省令第九号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十八年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附則(平成二九年三月三一日文部科学省令第二一号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日文部科学省令第九号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十九年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附則(平成三〇年三月三〇日文部科学省令第一〇号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日文部科学省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行し、平成三十年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附則(令和二年三月二四日文部科学省令第五号)

この省令は、公布の日から施行し、令和元年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附則(令和四年三月三一日文部科学省令第一六号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和五年三月三〇日文部科学省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行し、令和四年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。 ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日文部科学省令第一〇号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、第一条中義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則別表第一から別表第十二までの改正規定は、公布の日から施行し、令和五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附則(令和七年三月三一日文部科学省令第七号)

この省令は、公布の日から施行し、令和六年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附則(令和七年四月一日文部科学省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行し、令和七年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

別表第一 (第二条、附則第三条関係)

経験年数
月額


18年未満
411,900
18年以上19年未満
412,000
19年以上20年未満
412,100
20年以上21年未満
412,200
21年以上22年未満
412,300
22年以上23年未満
412,500
23年以上24年未満
417,800
24年以上25年未満
423,300
25年以上26年未満
428,000
26年以上27年未満
432,800
27年以上28年未満
437,500
28年以上29年未満
442,500
29年以上30年未満
450,200
30年以上31年未満
452,300
31年以上
455,400
暫定再任用
412,900

別表第二 (第二条、附則第三条関係)

経験年数
月額


8年未満
324,800
8年以上9年未満
329,700
9年以上10年未満
334,600
10年以上11年未満
339,500
11年以上12年未満
344,300
12年以上13年未満
353,600
13年以上14年未満
357,800
14年以上15年未満
363,700
15年以上16年未満
370,000
16年以上17年未満
375,100
17年以上18年未満
380,400
18年以上19年未満
385,400
19年以上20年未満
390,100
20年以上21年未満
395,100
21年以上22年未満
399,900
22年以上23年未満
403,700
23年以上24年未満
408,900
24年以上25年未満
412,900
25年以上26年未満
418,000
26年以上27年未満
421,500
27年以上28年未満
423,900
28年以上29年未満
425,900
29年以上30年未満
427,300
30年以上32年未満
432,300
32年以上33年未満
434,400
33年以上34年未満
435,500
34年以上
437,400
暫定再任用
338,500

別表第三 (第二条、第三条、附則第三条関係)

経験年数
月額


8年未満
303,900
8年以上9年未満
310,100
9年以上10年未満
312,900
10年以上11年未満
319,700
11年以上12年未満
326,000
12年以上13年未満
335,500
13年以上14年未満
341,000
14年以上15年未満
347,200
15年以上16年未満
353,600
16年以上17年未満
359,500
17年以上18年未満
364,400
18年以上19年未満
369,300
19年以上20年未満
374,100
20年以上21年未満
378,700
21年以上22年未満
382,800
22年以上23年未満
386,400
23年以上24年未満
390,800
24年以上25年未満
394,400
25年以上26年未満
398,800
26年以上27年未満
402,200
27年以上28年未満
404,700
28年以上29年未満
407,100
29年以上30年未満
409,000
30年以上32年未満
413,800
32年以上33年未満
414,900
33年以上34年未満
416,200
34年以上36年未満
417,600
36年以上37年未満
418,300
37年以上
419,000
暫定再任用
303,400

別表第四 (第二条、第三条、附則第三条関係)

経験年数
月額


1年未満
250,300
1年以上2年未満
255,700
2年以上3年未満
258,800
3年以上4年未満
266,300
4年以上5年未満
272,200
5年以上6年未満
282,200
6年以上7年未満
291,200
7年以上8年未満
291,400
8年以上9年未満
298,900
9年以上10年未満
299,700
10年以上11年未満
308,300
11年以上12年未満
316,100
12年以上13年未満
325,800
13年以上14年未満
332,600
14年以上15年未満
339,100
15年以上16年未満
345,700
16年以上17年未満
352,400
17年以上18年未満
356,900
18年以上19年未満
361,600
19年以上20年未満
366,500
20年以上21年未満
370,800
21年以上22年未満
374,200
22年以上23年未満
377,600
23年以上24年未満
381,200
24年以上25年未満
384,400
25年以上26年未満
388,100
26年以上27年未満
391,300
27年以上28年未満
394,000
28年以上29年未満
396,700
29年以上30年未満
399,100
30年以上33年未満
403,800
33年以上34年未満
405,300
34年以上36年未満
406,300
36年以上37年未満
407,700
37年以上
409,000
暫定再任用
276,000

別表第五 (第二条、附則第三条関係)

経験年数
月額


1年未満
246,200
1年以上2年未満
251,000
2年以上3年未満
253,600
3年以上4年未満
260,200
4年以上5年未満
264,700
5年以上6年未満
270,100
6年以上7年未満
273,600
7年以上8年未満
277,000
8年以上9年未満
278,700
9年以上10年未満
281,000
10年以上11年未満
283,600
11年以上12年未満
286,200
12年以上13年未満
288,400
13年以上14年未満
291,600
14年以上15年未満
293,600
15年以上16年未満
296,000
16年以上17年未満
297,600
17年以上18年未満
299,300
18年以上19年未満
300,500
19年以上20年未満
301,800
20年以上21年未満
303,300
21年以上22年未満
304,500
22年以上23年未満
305,500
23年以上24年未満
306,300
24年以上25年未満
307,100
25年以上26年未満
307,900
26年以上27年未満
308,900
27年以上28年未満
309,000
28年以上32年未満
309,200
32年以上
309,300
暫定再任用
229,700

別表第六 (第三条、第五条、附則第三条関係)

経験年数
月額


1年未満
211,000
1年以上2年未満
228,700
2年以上3年未満
231,200
3年以上4年未満
233,700
4年以上5年未満
236,100
5年以上6年未満
241,200
6年以上7年未満
244,600
7年以上8年未満
247,700
8年以上9年未満
251,100
9年以上10年未満
254,500
10年以上11年未満
258,000
11年以上12年未満
271,900
12年以上13年未満
275,700
13年以上14年未満
279,600
14年以上15年未満
283,400
15年以上16年未満
287,900
16年以上17年未満
292,700
17年以上18年未満
297,800
18年以上19年未満
312,800
19年以上20年未満
318,600
20年以上21年未満
324,200
21年以上22年未満
329,100
22年以上23年未満
332,800
23年以上24年未満
336,400
24年以上25年未満
364,300
25年以上26年未満
368,300
26年以上27年未満
372,400
27年以上28年未満
375,600
28年以上29年未満
378,600
29年以上30年未満
392,000
30年以上31年未満
397,400
31年以上32年未満
401,000
32年以上33年未満
404,400
33年以上34年未満
406,700
34年以上35年未満
409,200
35年以上
410,700
暫定再任用
252,400

別表第七 (第四条、第五条、附則第三条関係)

経験年数
月額


1年未満
191,400
1年以上2年未満
198,700
2年以上3年未満
205,700
3年以上4年未満
212,900
4年以上5年未満
222,000
5年以上6年未満
225,400
6年以上7年未満
231,200
7年以上8年未満
234,600
8年以上9年未満
238,100
9年以上10年未満
247,500
10年以上11年未満
253,300
11年以上12年未満
257,600
12年以上13年未満
262,100
13年以上14年未満
274,600
14年以上15年未満
278,200
15年以上16年未満
282,400
16年以上17年未満
287,300
17年以上18年未満
292,100
18年以上19年未満
297,100
19年以上20年未満
301,300
20年以上21年未満
310,700
21年以上22年未満
315,700
22年以上23年未満
320,200
23年以上24年未満
325,200
24年以上25年未満
329,200
25年以上26年未満
332,700
26年以上27年未満
357,600
27年以上28年未満
362,400
28年以上29年未満
365,800
29年以上30年未満
368,800
30年以上31年未満
371,200
31年以上32年未満
383,000
32年以上33年未満
385,600
33年以上34年未満
387,800
34年以上35年未満
390,100
35年以上36年未満
392,200
36年以上37年未満
394,100
37年以上
408,300
暫定再任用
257,200

別表第八 (第五条、附則第三条関係)

経験年数
月額


18年未満
417,900
18年以上19年未満
418,900
19年以上20年未満
419,900
20年以上21年未満
420,900
21年以上22年未満
422,000
22年以上23年未満
424,000
23年以上24年未満
430,100
24年以上25年未満
436,600
25年以上26年未満
443,400
26年以上27年未満
448,900
27年以上28年未満
456,800
28年以上29年未満
466,900
29年以上30年未満
472,600
30年以上
480,400
暫定再任用
422,900

別表第九 (第五条、附則第三条関係)

経験年数
月額


11年未満
346,100
11年以上12年未満
350,800
12年以上13年未満
355,600
13年以上14年未満
360,400
14年以上15年未満
364,900
15年以上16年未満
371,200
16年以上17年未満
377,500
17年以上18年未満
382,800
18年以上19年未満
389,400
19年以上20年未満
395,000
20年以上21年未満
401,200
21年以上22年未満
407,300
22年以上23年未満
412,100
23年以上24年未満
417,700
24年以上25年未満
423,300
25年以上26年未満
428,400
26年以上27年未満
434,400
27年以上28年未満
440,200
28年以上29年未満
446,100
29年以上30年未満
455,100
30年以上31年未満
458,900
31年以上32年未満
464,500
32年以上
464,600
暫定再任用
345,300

別表第十 (第五条、附則第三条関係)

経験年数
月額


11年未満
323,400
11年以上12年未満
329,600
12年以上13年未満
336,800
13年以上14年未満
342,700
14年以上15年未満
348,300
15年以上16年未満
354,500
16年以上17年未満
361,000
17年以上18年未満
366,600
18年以上19年未満
373,100
19年以上20年未満
378,900
20年以上21年未満
384,700
21年以上22年未満
390,200
22年以上23年未満
394,600
23年以上24年未満
400,000
24年以上25年未満
404,700
25年以上26年未満
409,200
26年以上27年未満
413,800
27年以上28年未満
417,700
28年以上29年未満
421,600
29年以上30年未満
426,900
30年以上31年未満
431,300
31年以上32年未満
434,100
32年以上33年未満
434,200
33年以上34年未満
435,000
34年以上36年未満
435,500
36年以上37年未満
436,000
37年以上
436,500
暫定再任用
308,200

別表第十一 (第五条、附則第三条関係)

経験年数
月額


1年未満
251,200
1年以上2年未満
256,400
2年以上3年未満
259,300
3年以上4年未満
266,900
4年以上5年未満
272,900
5年以上6年未満
283,000
6年以上7年未満
292,000
7年以上8年未満
292,300
8年以上9年未満
299,800
9年以上10年未満
300,700
10年以上11年未満
309,300
11年以上12年未満
317,000
12年以上13年未満
326,700
13年以上14年未満
333,600
14年以上15年未満
340,300
15年以上16年未満
346,400
16年以上17年未満
353,200
17年以上18年未満
359,100
18年以上19年未満
365,500
19年以上20年未満
371,500
20年以上21年未満
376,900
21年以上22年未満
381,700
22年以上23年未満
385,700
23年以上24年未満
390,900
24年以上25年未満
394,700
25年以上26年未満
398,600
26年以上27年未満
401,900
27年以上28年未満
403,800
28年以上29年未満
405,700
29年以上30年未満
407,300
30年以上33年未満
412,400
33年以上34年未満
414,000
34年以上36年未満
415,000
36年以上37年未満
416,100
37年以上
417,100
暫定再任用
279,100

別表第十二 (第五条、附則第三条関係)

経験年数
月額


1年未満
246,800
1年以上2年未満
251,600
2年以上3年未満
254,200
3年以上4年未満
261,200
4年以上5年未満
266,500
5年以上6年未満
272,300
6年以上7年未満
276,600
7年以上8年未満
277,600
8年以上9年未満
278,400
9年以上10年未満
280,700
10年以上11年未満
282,100
11年以上12年未満
285,400
12年以上13年未満
289,500
13年以上14年未満
293,000
14年以上15年未満
296,000
15年以上16年未満
298,800
16年以上17年未満
302,700
17年以上18年未満
306,600
18年以上19年未満
310,100
19年以上20年未満
312,600
20年以上21年未満
314,700
21年以上22年未満
320,500
22年以上23年未満
324,100
23年以上24年未満
326,400
24年以上25年未満
328,000
25年以上26年未満
329,200
26年以上27年未満
330,900
27年以上28年未満
331,700
28年以上29年未満
332,700
29年以上30年未満
334,200
30年以上31年未満
334,700
31年以上32年未満
335,100
32年以上33年未満
336,800
33年以上36年未満
338,100
36年以上37年未満
339,100
37年以上
339,900
暫定再任用
238,500